土木工事の安全対策
安全措置一般
土木工事の安全に関する規程等
土木工事の安全対策は、主として労働安全衛生法およびその関係政省令にしたがって取り組まれる。しかし、労働安全衛生法令は労働者の安全対策が中心であるため、工事関係者以外の第三者の生命・財産への危害についても対策する必要がある。第三者への危害は絶対にあってはならない。このため、国土交通大臣 より「建設工事公衆災害防止対策要綱」が告示されている。公災防は、重要な規範としての位置づけにとどまらず、多くの公共工事において仕様書に遵守義務が明記されているので、この場合遵守しなければ直ちに契約違反となる。また、公災防には、発注者や設計者の責務も明記されている。
また、土木工事に関してこれらの法令・要綱を踏まえてさらに具体的な内容にも言及した「土木工事安全施工技術指針」が国土交通省より示されており、各公共工事発注者の土木工事共通仕様書においては参考にすることが求められている。
本章の土木工事の安全対策は、これらの法令・要綱・指針に沿って解説する。なお、これらの法令等に具体の記載がなくとも、工事現場の責任者たる事業者にとって、現場における危険性の事前評価(リスクアセスメント)を行い、相当の注意をもって労働災害・公衆災害を防ぐ方策を実施することは、法的にも道義的にも本来の責務である。