第1編 共通編
第1章 総則
第1編 共通編
第1節 総則
総則
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適用
1.適用工事
本共通仕様書は、土木工事(河川工事、海岸工事、砂防工事、ダム工事、道路工 事)、港湾工事(港湾工事、海岸工事(港湾))、空港工事(空港整備工事及び空港 維持修繕工事)、その他これらに類する工事(以下「工事」という。)に係る、工事 請負契約書(以下「契約書」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈 及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保 を図るためのものである。
2.共通仕様書の適用
受注者は、共通仕様書の適用にあたって、土木工事にあっては、「地方建設局請負 工事監督検査事務処理要領(以下「事務処理要領」という。)」、港湾工事にあって は「請負工事監督・検査事務処理要領」(以下「事務処理要領」という。)に従った 監督・検査体制のもとで、建設業法第18条に定める建設工事の請負契約の原則に基づ く施工管理体制を遵守しなければならない。また、受注者はこれら監督、検査(完成 検査、既済部分検査)にあたっては、予算決算及び会計令(令和6年9月改正 政令第 289号)(以下「予決令」という。)第101条の3及び4に基づくものであることを認 識しなければならない。
3.優先事項
契約図面、特記仕様書及び工事数量総括表に記載された事項は、この共通仕様書 に優先する。
4.設計図書間の不整合
特記仕様書、契約図面、工事数量総括表の間に相違がある場合、または契約図面 からの読み取りと契約図面に書かれた数字が相違する場合、受注者は監督職員に確 認して指示を受けなければならない。
5.SI単位
設計図書は、SI単位を使用するものとする。SI単位については、SI単位と非SI単 位が併記されている場合は( )内を非SI単位とする。 1-1-1-2
用語の定義
1.監督職員
土木工事においては、本仕様で規定されている監督職員とは、総括監督員、主任監 督員、監督員を総称していう。
2.総括監督員
本仕様で規定されている総括監督員とは、監督総括業務を担当し、主に、受注者に 対する指示、承諾または協議及び関連工事の調整のうち重要なものの処理、及び設 計図書の変更、一時中止または打切りの必要があると認める場合における契約担当官 等(会計法(令和元年5月改正 法律第16号第29条の3第1項)に規定する契約担当官 をいう。)に対する報告等を行う者をいう。また、土木工事にあっては主任監督員及 び監督員、港湾工事及び空港工事にあっては主任現場監督員及び現場監督員の指揮監 督並びに監督業務のとりまとめを行う者をいう。
3.主任監督員、主任現場監督員
本仕様で規定されている土木工事における主任監督員、港湾工事、空港工事におけ る主任現場監督員とは現場監督総括業務を担当し、主に、受注 者に対する指示、承諾 または協議(重要なもの及び軽易なものを除く)の処理、工事実施のための詳細図等 (軽易なものを除く)の作成及び交付または受注者が作成した図面の承諾を行い、ま た、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料の試験または検査の 実施(他のものに実施させ当該実施を確認することを含む)で重要なものの処理、関 連工事の調整(重要なものを除く)、設計図書の変更(重要なものを除く)、一時中 止または打切りの必要があると認める場合における総括監督員への報告を行う者をい う。また、土木工事にあっては監督員、港湾工事、空港工事にあっては現場監督員の 指揮監督並びに現場監督総括業務及び一般監督業務のとりまとめを行う者をいう。
4.監督員、現場監督員
本仕様で規定されている土木工事における監督員、港湾工事及び空港工事における 現場監督員は、一般監督業務を担当し、主に受注者に対する指示、承諾または協議 で軽易なものの処理、工事実施のための詳細図等で軽易なものの作成及び交付または 受注者が作成した図面のうち軽易なものの承諾を行い、また、契約図書に基づく工 程の管理、立会、工事材料試験の実施(重要なものは除く。)を行う者をいう。また、 土木工事における監督員は段階確認を行い、港湾工事及び空港工事における現場監督 員は、施工状況検査を行う。 なお、設計図書の変更、一時中止または打切りの必要があると認める場合において、 土木工事にあっては主任監督員、港湾工事及び空港工事にあっては主任現場監督員へ の報告を行うとともに、一般監督業務のとりまとめを行う者をい う。
5.契約図書
契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。
6.設計図書
設計図書とは、仕様書、契約図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書 をいう。また、土木工事においては、工事数量総括表を含むものとする。
7.仕様書
仕様書とは、各工事に共通する共通仕様書と各工事ごとに規定される特記仕様書 を総称していう。
8.共通仕様書
共通仕様書とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工 方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あ らかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。
9.特記仕様書
特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細または工事に固 有の技術的要求を定める図書をいう。
10.契約図面
契約図面とは、契約時に設計図書の一部として、契約書に添付されている図面を いう。
11.現場説明書
現場説明書とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件 等を説明するための書類をいう。
12.質問回答書
質問回答書とは、質問受付時に入札参加者が提出した契約条件等に関する質問に対 して発注者が回答する書面をいう。
13.図面
図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された 設計図、工事完成図等をいう。 なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、 監督職員が書面により承諾し た図面を含むものとする。
14.工事数量総括表
工事数量総括表とは、工事施工に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をい う。
15.指示
指示とは、契約図書の定めに基づき、監督職員が受注者に対し、工事の施工上必 要な事項について書面により示し、実施させることをいう。
16.承諾
承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員または受 注者が書面により同意することをいう。
17.協議
協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督職員と受 注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
18.提出
提出とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し工事に係わる 書面またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
19.提示
提示とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員または検査職員に対 し工事に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。
20.報告
報告とは、受注者が監督職員に対し、工事の状況または結果について書面により知 らせることをいう。
21.通知
通知とは、発注者または監督職員と受注者または現場代理人の間で、工事の施工に 関する事項について、書面により互いに知らせることをいう。
22.連絡
連絡とは、監督職員と受注者または現場代理人の間で、契約書第18条に該当しない 事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどに より互いに知らせることをいう。 なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。
23.納品
納品とは、受注者が監督職員に工事完成時に成果品を納めることをいう。
24.電子納品
電子納品とは、電子成果品を納品することをいう。 納品にあたっては、「オンライン電子納品実施要領」に基づき、原則、発注者が指 定した電子納品保管管理サーバーへ、オンラインにて納品を行うものとする。 なお、オンラインによる納品が困難な場合は、監督職員と協議の上、電子媒体に格 納して納品するものとする。
25.情報共有システム
情報共有システムとは、監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有する ことにより業務効率化を実現するシステムのことをいう。 なお、本システムを用いて作成及び提出等を行った工事帳票については、別途紙に 出力して提出しないものとする。
26.書面
書面とは、工事打合せ簿等の工事帳票をいい、情報共有システムを用いて作成され、 指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われたものを有効とする。ただし、やむ を得ず、情報共有システムを用いない場合は、発行年月日を記載し、記名(署名また は押印を含む)したものも有効とする。
27.工事写真
工事写真とは、工事着手前及び工事完成、また、施工管理の手段として各工事の施 工段階及び工事完成後目視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工 事中の災害写真等を写真管理基準に基づき撮影したものをいう。 なお、デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、「デジ タル工事写真の 小黒板情報電子化についての一部改定について」(令和3年3月26日付け国技建管第21 号))に基づき実施しなければならない。
28.工事帳票
工事帳票とは、施工計画書、工事打合せ簿、品質管理資料、出来形管理資料等の定 型様式の資料、及び工事打合せ簿等に添付して提出される非定型の資料をいう。
29.工事書類
工事書類とは、工事写真及び工事帳票をいう。
30.契約関係書類
契約関係書類とは、契約書第9条第5項の定めにより監督職員を経由して受注者から 発注者へ、または受注者へ提出される書類をいう。
31.工事管理台帳
工事管理台帳とは、設計図書に従って工事目的物の完成状態を記録した台帳をいう。 工事管理台帳は、工事目的物の諸元をとりまとめた施設管理台帳と工事目的物の品質 記録をとりまとめた品質記録台帳をいう。
32.工事完成図書
工事完成図書とは、工事完成時に納品する成果品をいう。
33.電子成果品
電子成果品とは、電子的手段によって発注者に納品する成果品となる電子データを いう。
34.工事関係書類
工事関係書類とは、契約図書、契約関係書類、工事書類、及び工事完成図書をいう。 なお、受注者は、「請負工事成績評定要領の運用について」内別添1「地方整備局 工事成績評定実施要領」別紙6に基づき工事関係書類を作成し、提出及び提示しなけ ればならない。
35.確認
確認とは、契約図書に示された事項について、監督職員、検査職員または受注者 が臨場もしくは関 係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめること をいう。
36.立会
立会とは、契約図書に示された項目について、監督職員が臨場により、その内容 について契約図書との適合を確かめることをいう。
37.段階確認
段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督職員が臨場等により、 出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。
38.技術検査
技術検査とは、地方整備局工事技術検査要領(国土交通事務次官通達平成18年3月 31日改正)に基づき行うものをいい、請負代金の支払いを伴うものではない。
39.工事検査
工事検査とは、検査職員が契約書第32条、第38条、第39条に基づいて給付の完了の 確認を行うことをいう。
40.検査職員
検査職員とは、契約書第32条第2項の規定に基づき、工事検査を行うために発注者 が定めた者をいう。
41.同等以上の品質
同等以上の品質とは、特記仕様書で指定する品質または特記仕様書に指定がない 場合、監督職員が承諾する試験機関の品質確認を得た品質または、監督職員の承諾し た品質をいう。 なお、試験機関において品質を確かめるために必要となる費用は、受注者の負担と する。
42.工期
工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間 を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
43.工事開始日
工事開始日とは、工期の始期日または設計図書において規定する始期日をいう。
44.工事着手