第9編 ダム編
第1章 コンクリートダム
第1節 適用
1. 対象工種
本章は、ダム工事における掘削工、ダムコンクリート工、型枠工、表面仕上げ工、埋設物設置工、パイプクーリング工、プレクーリング工、継目グラウチング工、閉塞コンクリート工、排水及び雨水等の処理その他これらに類する工種について適用する。
2. 適用規定
本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
- 土木学会 コンクリート標準示方書(ダムコンクリート編)[2023年制定](2023年9月)
第3節 掘削工
9-1-3-1 一般事項
本節は、掘削工として掘削分類、過掘の処理、発破制限、岩盤面処理、不良岩等の処理、建設発生土の処理、基礎岩盤の確認、岩盤確認後の再処理その他これらに類する工種について定める。
9-1-3-2 掘削分類
掘削は、以下に分類し、その判定は監督職員が行うものとする。
(1)土石掘削
(2)岩石掘削
ただし、第9編9-1-3-5岩盤面処理の3項に示す仕上げ掘削は、岩石掘削に含むものとする。
9-1-3-3 過掘の処理
1. 一般事項
受注者は、過掘のないように施工しなければならない。
2. 埋戻し
受注者は、本条1項の埋戻しはコンクリートで埋戻さなければならない。