第6編 河川編(第1章〜第5章)
第1章 築堤・護岸
第6編 河川編
第1節 築堤・護岸
適用
1.適用工種
本章は、河川工事における河川土工、軽量盛土工、地盤改良工、護岸基礎工、矢板 護岸工、法覆護岸工、擁壁護岸工、根固め工、水制工、付帯道路工、付帯道路施設工、 光ケーブル配管工、構造物撤去工、仮設工その他これらに類する工種について適用す る。
2.適用規定(1)
河川土工は、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工の規定による。
3.適用規定(2)
構造物撤去工、仮設工は、第3編第2章第9節構造物撤去工、第10節仮設工の規定に よる。
4.適用規定(3)
本章 に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工 事共通編の規定による。
5.水位、潮位の観測
受注者は、河川工事においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければ ならない。
6.河積阻害等の防止
受注者は、河川工事の仮締切、瀬替え等において、河積阻害や河川管理施設、許可 工作物等に対する局所的な洗掘等を避けるように施工をしなければならない。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。
これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。 なお、基準類と設計図書に相違がある場合または、疑義がある場合は監督職員と 協議しなければならない。 国土交通省
第3節 仮締切堤設置基準(案)
(令和6年3月一部改正)
軽量盛土工
6-1-3-1
一般事項
本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。 6-1-3-2
軽量盛土工
軽量盛土工の施工については、第3編3-2-11-2軽量盛土工の規定による。
第4節 地盤改良工
6-1-4-1
一般事項
本節は、地盤改良工として、表層安定処理工、パイルネット工、バーチカルドレー ン工、締固め改良工、固結工その他これらに類する工種について定める。
表層安定処理工
表層安定処理工の施工については、第3編3-2-7-4表層安定処理工の規定による。 6-1-4-3
パイルネット工
パイルネット工の施工については、第3編3-2-7-5パイルネット工の規定による。 6-1-4-4
バーチカルドレーン工
バーチカルドレーン工の施工については、第3編3-2-7-7バーチカルドレーン工の 規定による。 6-1-4-5
締固め改良工
締固め改良工の施工については、第3編3-2-7-8締固め改良工の規定による。 6-1-4-6
固結工
固結工の施工については、第3編3-2-7-9固結工の規定による。
第5節 護岸基礎工
6-1-5-1
一般事項
本節は、護岸基礎工として作業土工(床掘り、埋戻し)、基礎工、矢板工、土台基 礎工その他これらに類する工種について定める。 6-1-5-2
作業土工(床掘り・埋戻し)
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定に よる。 6-1-5-3
基礎工
基礎工の施工については、第3編3-2-4-3基礎工(護岸)の規定による。 6-1-5-4
矢板工
矢板工の施工については、第3編3-2-3-4矢板工の規定による。 6-1-5-5
土台基礎工
土台基礎工の施工については、第3編3-2-4-2土台基礎工の規定による。
第6節 矢板護岸工
6-1-6-1
一般事項
本節は、矢板護岸工として作業土工(床掘り、埋戻し)、笠コンクリート工、矢板 工その他これらに類する工種について定める。 6-1-6-2
作業土工(床掘り・埋戻し)
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定に よる。 6-1-6-3
笠コンクリート工
笠コンクリートの施工については、第3編3-2-3-20笠コンクリート工の規定による。 6-1-6-4
矢板工
矢板工の施工については、第3編3-2-3-4矢板工の規定による。
法覆護岸工
6-1-7-1
一般事項
1.適用工種
本節は、法覆護岸工としてコンクリートブロック工、護岸付属物工、緑化ブロック 工、環境護岸ブロック工、石積(張)工、法枠工、多自然型護岸工、吹付工、植生工、 覆土工、羽口工その他これらに類する工種について定める。
2.法覆護岸工のコンクリート施工
受注者は、法覆護岸工のコンクリート施工に際して、水中打込みを行ってはならな い。
3.目地の施工位置
受注者は、法覆護岸工の施工に際して、目地の施工位置は設計図書のとおりに行わ なければならない。
4.裏込め材の施工
受注者は、法覆護岸工 の施工に際して、裏込め材は、締固め機械等を用いて施工し なければならない。
5.遮水シートの布設
受注者は、法覆護岸工の施工に際して、遮水シートを設置する場合は、法面を平滑 に仕上げてから布設しなければならない。また、シートの敷設方向及び重ね合わせ等 に配慮して適切に施工するものとし、端部の接着は、ずれ、はく離等のないように施 工しなければならない。 6-1-7-2
材料
1.遮水シート
遮水シートは、止水材と被覆材からなり、シート有効幅2.0mの(1)または(2)の いずれかの仕様による。 (1)遮水シートAは、以下の仕様による。 ① 止水材の材質は、④の材質のシボ(標準菱形)付きとし、厚さ1㎜とする。 ② 被覆材の材質は、補強布付き繊維性フェルトとし、厚さ10㎜とする。 ③ 止水材の重ね幅は、15㎝以上とし、端部の取付部は、20㎝以上とする。 ④ 止水材の品質規格は表6-1-1または2による。
第6編
表6-1-1 試験項目
内
純ポリ塩化ビニル:(厚さ:1㎜、色:透明) 容
単
位
規格値
試験方法
比
重
1.25以下
JIS K 6773
硬
さ
80±5
JIS K 6773
引張強さ
N/㎟
11.8以上
JIS K 6773
伸
%
290以上
JIS K 6773
質 量 変 化 率
%
±7
JIS K 6773
引張強さ変化率
%
±15
JIS K 6773
伸び
変化率
%
±15
JIS K 6773
薬
質量
変化率
%
±3
JIS K 6773
品
引張強さ変化率
%
±7
JIS K 6773
伸び
変化率
%
±7
JIS K 6773
質量
変化率
%
±1
JIS K 6773
℃
-30以下
JIS K 6773
N/m
58,800以上
JIS K 6252-1
(kgf/㎝)
(60以上)
JIS K 6252-2
び
※老 化 性
※ 耐
性
アルカリ
食塩水
柔 軟 性 引裂強さ
※公的試験機関のみの試験項目
エチレン酢酸ビニル(厚さ:1㎜、色:透明)の品質規格
試験項目
内
容
単
位
規格値
試験方法
比
重
1.0以下
JIS K 6773
硬
さ
93±5
JIS K 6773
引張強さ
N/㎟
15.6以上
JIS K 6773
伸
%
400以上
JIS K 6773
質 量 変 化 率
%
±7
JIS K 6773
引張強さ変化率
%
±15
JIS K 6773
伸び
変化率
%
±15
JIS K 6773
薬
質量
変化率
%
±3
JIS K 6773
品
引張強さ変化率
%
±7
JIS K 6773
伸び
変化率
%
±7
JIS K 6773
質量
変化率
%
±1
JIS K 6773
℃
-30以下
JIS K 6773
N/m
58,800以上
JIS K 6252-1
(kgf/㎝)
(60以上)
JIS K 6252-2
び
※老 化 性
※ 耐
性
アルカリ
食塩水
柔 軟 性 引裂強さ
※公的試験機関のみの試験項目 ⑤ 被覆材の品質規格は表6-1-3による。 表6-1-3 試験項目
補強布付き繊維性フェルト(厚さ:10㎜)の品質規格 内容
単位
規格値
試験方法
密度
g/㎤
0.13以上
JIS L 3204
圧縮率
%
15以下
JIS L 3204
N/㎟
1.47以上
(kgf/㎠)
(15以上)
%
50以上
JIS L 3204
%
95以上
JIS L 3204
引張強さ
伸び率
耐薬品性
不溶解分
JIS L 3204
(2)遮水シートBは、以下の仕様による。 ① 止水材は、十分な止水性を有するものとする。(ただし、規格値はシート幅 2.0mを基準としており、2.0mを下回る場合は、そのシート幅に相当する漏水量 を設定すること。) ② 止水材は、施工時及び施工後とも十分な強度と法面の変状に追従する屈撓性を 有するものとする。 ③ 止水材は、堤防等の法面に対して、施工時及び施工後とも十分な滑り抵抗を有 するものとする。 ④ 止水材は、十分な耐久性を有するものとし、受注者は、耐久性に係わる試験結 果を監督職員に提出するものとする。 上記①及び③は、公的試験機関の試験結果を添付するものとする。 ⑤ 止水材の品質規格は、表6-1-4による。 表6-1-4 試 験項目 漏 水量
単
位
(ml/sec)
止水材の品質規格
規格値
試
25以下
建 設省土 木研 究資料
2
/(1.8 m )
引 張強さ
N/㎟
方
法
第3103 号の小型浸透試験による 日本産業規格(JIS) で規定され
11.8以上
て いる各 材料 ごとの 試験 方法に よる 。
(kgf/m) 摩擦係数
験
平成4年度建設省告示第1324 号
0.8以上
に 基づく 摩擦 試験方 法に よる。
⑥ 被覆材の品質規格は、(1).⑤表6-1-3による。 (3)品質管理 ① 止水材とコンクリートとの接着には、ニトリルゴム系またはスチレンブタジエ ンゴム系接着剤、ブチルゴムテープ等の内、接着力に優れ、かつ耐薬品性、耐水 性、耐寒性等に優れたものを使用するものとする。 ② 受注者は、止水材及び被覆材の各々の製品に対しては、以下の要件を整えた品 質を証明する資料を監督職員に提出するものとする。 1) 製品には、止水材及び被覆材の各々に製造年月日及び製造工場が明示され ていること。(番号整理でもよい) 2) 品質を証明する資料は、納入製品に該当する品質試験成績表であること。 3) 品質成績表は、通常の生産過程において3日に1回の割合で行った品質試験 成績表であること。 4) 製品には、別に「公的試験機関による品質試験成績表」を添付するものと する。 5) 「公的試験機関による品質試験成績表」は、製品の生産過程において 20,000㎡に1回の割合で行ったもののうち、納入製品に該当するものとする。
コンクリートブロック工
コンクリートブロック工の施工については、第3編3-2-5-3コンクリートブロック 工の規定による。 6-1-7-4
護岸付属物工
1.適用規定(1)
横帯コンクリート、小口止、縦帯コンクリート、巻止コンクリート、平張コンクリ ートの施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。
2.適用規定(2)
小口止矢板の施工については、第3編3-2-3-4矢板工の規定による。
3.護岸付属物の施工
プレキャスト横帯コンクリート、プレキャスト小口止、プレキャスト縦帯コンクリ ート、プレキャスト巻止コンクリートの施工については、基礎との密着をはかり、接 合面が食い違わないように施工しなければならない。 6-1-7-5
緑化ブロック工
緑化ブロック工の施工については、第3編3-2-5-4緑化ブロック工の規定に よる。 6-1-7-6
環境護岸ブロック工
環境護岸ブロック工の施工については、第3編3-2-5-3コンクリートブロック工の 規定による。 6-1-7-7
石積(張)工
石積(張)工の施工については、第3編3-2-5-5石積(張)工の規定による。 6-1-7-8
法枠工
法枠工の施工については、第3編3-2-14-4法枠工の規定による。 6-1-7-9
多自然型護岸工
多自然型護岸工の施工については、第3編3-2-3-26多自然型護岸工の規定による。 6-1-7-10
吹付工
吹付工の施工については、第3編3-2-14-3吹付工の規定による。 6-1-7-11
植生工
植生工の施工については、第3編3-2-14-2植生工の規定による。 6-1-7-12
覆土工
覆土工の施工については、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工の規定 による。 6-1-7-13
羽口工
羽口工の施工については、第3編3-2-3-27羽口工の規定による。
第8節 擁壁護岸工
6-1-8-1
一般事項
本節は、擁壁護岸工として作業土工(床掘り、埋戻し)、場所打擁壁工、プレキャ スト擁壁工その他これらに類する工種について定める。 6-1-8-2
作業土工(床掘り・埋戻し)
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定に よる。
場所打擁壁工
場所打擁壁工の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。 6-1-8-4
プレキャスト擁壁工
プレキャスト擁壁工の施工については、第3編3-2-15-2プレ キャスト擁壁工の規定 による。
第9節 根固め工
6-1-9-1
一般事項
1.適用工種
本節は、根固め工として作業土工(床掘り、埋戻し)、根固めブロック工、間詰工、 沈床工、捨石工、かご工その他これらに類する工種について定める。
2.異常時の処置
受注者は、根固め工の施工については、予期しない障害となる工作物等が現れた場 合には、設計図書に関して監督職員と協議し、これを処理しなければならない。 6-1-9-2
作業土工(床掘り・埋戻し)
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定に よる。 6-1-9-3
根固めブロック工
根固めブロック工の施工については、第3編3-2-3-17根固めブロック工の規定によ る。 6-1-9-4
間詰工
1.適用規定
間詰コンクリートの施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定に よる。
2.吸出し防止材の施工
受注者は、吸出し防止材の施工については、平滑に設置しなければならない。 6-1-9-5
沈床工
沈床工の施工については、第3編3-2-3-18沈床工の規定による。 6-1-9-6
捨石工
捨石工の施工については、第3編3-2-3-19捨石工の規定による。 6-1-9-7
かご工
かご工の施工については、第3編3-2-14-7かご工の規定による。
第10節 水制工
6-1-10-1
一般事項
1.適用工種
本節は、水制工として作業土工(床掘り、埋戻し)、沈床工、捨石工、かご工、元 付工、牛・枠工、杭出し水制工その他これらに類する工種について定める。
2.異常時の処置
受注者は、水制工の施工については、予期しない障害となる工作物等が現れた場合 には、設計図書に関して監督職員と協議し、これを処理しなければならない。
3.施工計画書
受注者は、水制工の施工にあたっては、河床変動を抑止する水制群中の各水制の設 置方法及び順序を選定し、施工計画書に記載しなければならない。 なお、設計図書おいて設置方法及び順序を指定した場合に係る河床変動に対する処 置については、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。 6-1-10-2
作業土工(床掘り・埋戻し)
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定に よる。 6-1-10-3
沈床工
沈床工の施工については、第3編3-2-3-18沈床工の規定による。 6-1-10-4
捨石工
捨石工の施工については、第3編3-2-3-19捨石工の規定による。 6-1-10-5
かご工
かご工の施工については、第3編3-2-14-7かご工の規定による。 6-1-10-6
元付工
元付工の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。 6-1-10-7
牛・枠工
1.牛・枠工の施工
受注者は、牛・枠工の施工については、重なりかご及び尻押かごの鉄線じゃかごの 施工を当日中に完了しなければならない。
2.川倉、聖牛、合掌わくの施工
受注者は、川倉、聖牛、合掌わくの施工を前項により施工しなければならない。 6-1-10-8
杭出し水制工
1.杭出し水制の施工
受注者は、杭出し水制の施工については、縦横貫は設計図書に示す方向とし、取付 け箇所はボルトにて緊結し、取付け終了後、ナットが抜けないようにネジ山をつぶさ なければならない。
2.施工上の注意
受注者は、杭出し水制の施工については、沈床、じゃかご等を下ばきとする場合に は、下ばき部分を先に施工しなければならない。
第11節 付帯道路工
6-1-11-1
一般事項
本節は、付帯道路工として作業土工(床掘り、埋戻し)、路側防護柵工、舗装準備 工、アスファルト舗装工、コンクリート舗装工、薄層カラー舗装工、ブロック舗装工、 側溝工、集水桝工、縁石工、区画線工その他これらに類する工種について定める。 6-1-11-2
作業土工(床掘り・埋戻し)
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定に よる。 6-1-11-3
路側防護柵工
路側防護柵工の施工については、第3編3-2-3-8路側防護柵工の規定による。
舗装準備工
舗装準備工の施工については、第3編3-2-6-5舗装準備工の規定による。 6-1-11-5
アスファルト舗装工
アスファルト舗装工の施工については、第3編3-2-6-7アスファルト舗装工の規定 による。 6-1-11-6
コンクリート舗装工
コンクリート舗装工の施工については、第3編3-2-6-12コンクリート舗装工の規定 による。 6-1-11-7
薄層カラー舗装工
薄層カラー舗装工の施工については、第3編3-2-6-13薄層カラー舗装工の規定によ る。 6-1-11-8
ブロック舗装工
ブロック舗装工の施工については、第3編3-2-6-14ブロック舗装工の規定による。 6-1-11-9
側溝工
側溝工の施工については、第3編3-2-3-29側溝工の規定による。 6-1-11-10
集水桝工
集水桝工の施工については、第3編3-2-3-30集水桝工の規定による。 6-1-11-11
縁石工
縁石工の施工については、第3編3-2-3-5縁石工の規定による。 6-1-11-12
区画線工
区画線工の施工については、第3編3-2-3-9区画線工の規定による。
第12節 付帯道路施設工
6-1-12-1
一般事項
本節は、付帯道路施設工として境界工、道路付属物工、標識工その他これらに類す る工種について定める。 6-1-12-2
境界工
1.境界杭の設置
受注者は、境界杭の設置に際して隣接所有者と問題が生じた場合、速やかに監督職 員に連絡しなければならない。
2.掘削困難な場合の処置
受注者は、境界杭の埋設箇所が岩盤等で、設計図書に示す深さまで掘削することが 困難な場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
3.設置位置
受注者は、境界杭の 設置にあたっては、設計図書に示す場合を除き、杭頭部に示す 中心点または矢印先端部を用地境界線と一致させ、文字「国」が内側(官地側)にな るようにしなければならない。 6-1-12-3
道路付属物工
道路付属物工の施工については、第3編3-2-3-10道路付属物工の規定による。 6-1-12-4
標識工
標識工の施工については、第3編3-2-3-6小型標識工の規定による。
光ケーブル配管工
6-1-13-1
一般事項
本節は、光ケーブル配管工として作業土工(床掘り、埋戻し)、配管工、ハンドホ ール工その他これらに類する工種について定める。 6-1-13-2
作業土工(床掘り・埋戻し)
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定に よる。 6-1-13-3
配管工
1.材料使用時の注意
受注者は、配管工に使用する材料について、監督職員の承諾を得る。また、多孔陶 管を用いる場合には、ひび割れの有無を確認して施工しなければならない。
2.単管の配管
受注者は、単管の場合には、スペーサ等を用いて敷設間隔が均一となるよう施工し なければならない。
3.多孔管の配管
受注者は、多孔管の場合には、隣接する各ブロックに目違いが生じないよう、かつ、 上下左右の接合が平滑になるよう施工しなければならない。
4.特殊部及び断面変化部等への管路材取付
受注者は、特殊部及び断面変化部等への管路材取付については、管路材相互の間隔 を保ち、管路材の切口が同一垂直面になるよう取揃えて、管口及び管路材内部はケー ブル引込み時にケーブルを傷つけないよう平滑に仕上げなければならない。
5.通過試験の実施
受注者は、配管工の施工にあたり、埋設管路においては防護コンクリート打設後ま たは埋戻し後に、また露出、添架配管においてはケーブル入線前に、管路が完全に接 続されているか否かを通過試験により全ての管または孔について確認しなければなら ない。 6-1-13-4
ハンドホール工
ハンドホール工の施工については、第3編3-2-3-21ハンドホール工の規定による。
第6編
第1節
第2章 浚渫(河川)
浚渫(河川)
適用
1.適用工種
本章は、河川工事における浚渫工(ポンプ浚渫船)、浚渫工(グラブ船)、浚渫工 (バックホウ浚渫船)、浚渫土処理工、仮設工その他これらに類する工種について適 用する。
2.適用規定(1)
仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。
3.適用規定(2)
本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工 事共通編の規定による。
4.水位、潮位の観測
受注者は、河川工事においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければ ならない。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、関係基準等によらな
ければならない。
第3節 浚渫工(ポンプ浚渫船)
6-2-3-1
一般事項
1.適用工種
本節は、浚渫工(ポンプ浚渫船)として浚渫船運転工(民船・官船)、作業船及び 機械運転工、配土工その他これらに類する工種について定める。
2.一般事項
受注者は、浚渫の作業位置、測量、サンプリング調査、数量、浚渫船、浚渫土砂、 余水処理については、設計図書によらなければならない。
3.避難場所の確保等
受注者は、浚渫工の施工については、洪水に備え浚渫船、作業船及び作業に使用す る機材の流出防止や洪水流下のさまたげにならないよう、施工前に避難場所の確保及 び退避設備の対策を講じなければならない。
4.支障落下物の除去
受注者は、浚渫工の施工については、船舶航行に支障をきたす物件を落とした場合 には、直ちに関係機関に通報及び監督職員に連絡するとともに、速やかに取り除かな ければならない。
5.標識及び量水標の設置
受注者は、浚渫工の施工については、施工区域に標識及び量水標を設置しなければ ならない。
6.水象・気象の調査
受注者は、浚渫工の施工において、渇水位、平水位、最高水位、潮位及び流速・風 浪等の水象・気象の施工に必要な資料を施工前に調査をしなければならない。
7.河水汚濁対策
受注者は、流水中の浚渫工の施工において、船の固定、浚渫時の河水汚濁等につい ての対策を講じなければならない。 6-2-3-2
浚渫船運転工(民船・官船)
浚渫船運転工(民船・官船)の施工については、第3編3-2-16-3浚渫船運転工の規 定による。 6-2-3-3
作業船及び機械運転工
受注者は、浚渫にあたり揚錨船、交通船、警戒船等の作業する場合は、台数、設置 位置等を施工計画書に記載しなければならない。 6-2-3-4
配土工
1.適用規定
配土工の施工については、第3編3-2-16-2配土工の規定による。
2.施工上の注意
受注者は、排送管からの漏水により、堤体への悪影響及び付近への汚染が生じない ようにしなければならない。
第4節 浚渫工(グラブ船)
6-2-4-1
一般事項
1.適用工種
本節は、浚渫工(グラブ船)として、浚渫船運転工、作業船運転工、配土工その他 これらに類する工種について定める。
2.一般事項
受注者は、浚渫の作業位置、測量、サンプリング調査、数量、浚渫船、浚渫土砂、 余水処理につ いては、設計図書によらなければならない。
3.避難場所の確保等
受注者は、浚渫工の施工については、洪水に備え浚渫船、作業船及び作業に使用す る機材の流出防止や洪水流下のさまたげにならないよう、施工前に避難場所の確保及 び退避設備の対策を講じなければならない。
4.支障落下物の処置
受注者は、浚渫工の施工については、船舶航行に支障をきたす物件を落とした場合 には、直ちに関係機関に通報及び監督職員に連絡するとともに、速やかに取り除かな ければならない。
5.標識及び量水標
受注者は、浚渫工の施工については、施工区域に標識及び量水標を設置しなければ ならない。
6.水象・気象の調査
受注者は、浚渫工の施工において、渇水位、平水位、最高水位、潮位及び流速・風 浪等の水象・気象の施工に必要な資料を施工前に調査をしなければならない。
7.河水汚濁対策
受注者は、流水中の浚渫工の施工において、船の固定、浚渫時の河水汚濁等につい ての対策を講じなければならない。
浚渫船運転工
浚渫船運転工の施工については、第3編3-2-16-3浚渫船運転工の規定による。 6-2-4-3
作業船運転工
受注者は、浚渫にあたり揚錨船、交通船、警戒船等の作業するにあたり第1編1-11-6施工計画書第1項の施工計画の記載内容に加えて以下の事項を記載しなければなら ない。 (1)台数 (2)設置位置等 6-2-4-4
配土工
配土工の施工については、第3編3-2-16-2配土工の規定による。
第5 節 浚渫工(バックホウ浚渫船)
6-2-5-1
一般事項
1.適用工種
本節は、浚渫工(バックホウ浚渫船)として、浚渫船運転工、作業船運転工、揚土 工その他これらに類する工種について定める。
2.一般事項
受注者は、浚渫の作業位置、測量、サンプリング調査、数量、浚渫船、浚渫土砂、 余水処理については、設計図書によらなければならない。
3.避難場所の確保等
受注者は、浚渫工の施工については、洪水に備え浚渫船、作業船及び作業に使用す る機材の流出防止や洪水流下のさまたげにならないよう、施工前に避難場所の確保及 び退避設備の対策を講じなければならない。
4.支障落下物の除去
受注者は、浚渫工の施工については、船舶航行に支障をきたす物件を落とした場合 には、直ちに関係機関に通報及び監督職員に連絡するとともに、速やかに取り除かな ければならない。
5.標識及び量水標
受注者は、浚渫工の施工については、施工区域に標識及び量水標を設置しなければ ならない。
6.水象・気象の調査
受注者は、浚渫工の施工において、渇水位、平水位、最高水位、潮位及び流速・風 浪等の水象・気象の施工に必要な資料を施工前に調査をしなければならない。
7.河水汚濁対策
受注者は、流水中の浚渫工の施工において、船の固定、浚渫時の河水汚濁等 につい ての対策を講じなければならない。 6-2-5-2
浚渫船運転工
浚渫船運転工の施工については、第3編3-2-16-3浚渫船運転工の規定による。 6-2-5-3
作業船運転工
作業船運転工の施工については、第6編6-2-4-3作業船運転工の規定による。
揚土工
揚土工の施工については、第3編3-2-16-2配土工の規定による。
第6節 浚渫土処理工
6-2-6-1
一般事項
本節は、浚渫土処理工として、浚渫土処理工その他これらに類する工種について定 める。 6-2-6-2
浚渫土処理工
1.一般事項
受注者は、浚渫土砂を指定した浚渫土砂受入れ地に搬出し、運搬中において漏出等 を起こしてはならない。
2.土砂流出防止施設の設置
受注者は、浚渫土砂受入れ地に土砂の流出を防止する施設を設けなければならない。 また、浚渫土砂受入れ地の状況、排出される土質を考慮し、土砂が流出しない構造と しなければならない。
3.計画埋立断面の相違
受注者は、浚渫土砂受入れ地の計画埋立断面が示された場合において、作業進捗に 伴いこれに満たないこと、もしくは、余剰土砂を生ずる見込みが判明した場合には、 速やかに設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
4.不陸防止
受注者は、浚渫土砂受入れ地の表面を不陸が生じないようにしなければならない。
5.標識等の設置
受注者は、浚渫土砂受入れ地の作業区域に標識等を設置しなければならない。
第6編
第1節
第3章 樋門・樋管
樋門・樋管
適用
1.適用工種
本章は、河川工事における河川土工、軽量盛土工、地盤改良工、樋門・樋管本体工、 護床工、水路工、付属物設置工、構造物撤去工、仮設工その他これらに類する工種に ついて適用する。
2.適用規定(1)
河川土工は、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工の規定による。
3.適用規定(2)
構造物撤去工、仮設工は、第9節構造物撤去工、第10節仮設工の規定による。
4.適用規定(3)
本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工 事共通編の規定による。
5.水位、潮位の観測
受注者は、河川工事においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければ ならない。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以 下の基準類による。
これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。 なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従う ものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。 国土交通省
仮締切堤設置基準(案)
国土交通省
河川砂防技術基準
国土開発技術研究センター
(令和6年3月一部改正) (令和6年5月)
柔構造樋門設計の手引き
(平成10年11月)
国土交通省
機械工事共通仕様書(案)
(令和6年3月)
国土交通省
機械工事施工管理基準(案)
(令和3年3月)
第3節 軽量盛土工
6-3-3-1
一般事項
本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。 6-3-3-2
軽量盛土工
軽量盛土工の施工については、第3編3-2-11-2軽量盛土工の規定による。
第4節 地盤改良工
6-3-4-1
一般事項
本節は、地盤改良工として、固結工その他これらに類する工種について定める。 6-3-4-2
固結工
固結工の施工については、第3編3-2-7-9固結工の規定による。
樋門・樋管本体工
6-3-5-1
一般事項
1.適用工種
本節は、樋 門・樋管本体工として作業土工(床掘り、埋戻し)、既製杭工、場所打 杭工、矢板工、函渠工、翼壁工、水叩工その他これらに類する工種について定める。
2.一般事項
受注者は、樋門及び樋管の施工において、既設堤防の開削、仮締切、仮水路等の施 工時期、順序及び構造については、設計図書によらなければならない。
3.堤防に設ける仮締切
受注者は、堤防に設ける仮締切は、設計図書に基づき施工するが、現地状況によっ てこれにより難い仮締切を設置する場合は、設計図書に関して監督職員と協議しな ければならない。 なお、その場合の仮締切は、堤防機能が保持できるものとしなければならない。
4.樋門・樋管の施工
受注者は、樋門・樋管の施工において、設計図書で定められていない仮水路を設け る場合には、内水排除のための河積確保とその流出に耐える構造としなければならな い。
5.土砂の流出防止
受注者は、均しコンクリートの打設終了後、均しコンクリート下面の土砂の流出を 防止しなければならない。
6.樋門・樋管の止水板
受注者は、樋門・樋管の止水板については、塩化ビニル製止水板を用いるが、変位 の大きな場合にはゴム製止水板としなければならない。 なお、受注者は、樋管本体の継手に設ける止水板は、修復可能なものを使用しなけ ればならない。 6-3-5-2
作業土工(床掘り・埋戻し)
1.適用規定
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定に よる。
2.基礎下面の土質等
受注者は、基礎下面の土質及び地盤改良工法等が設計図書と異なる場合は、設計 図書に関して監督職員と協議しなければならない。
3.排水状態の維持
受注者は、仮締切を設置した後の工事箇所は良好な排水状態に維持しなければなら ない。
4.地盤改良の施工
地盤改良の施工については、第3編第2章第7節地盤改良工の規定による。 6-3-5-3
既製杭工
既製杭工の施工については、第3編3-2-4-4既製杭工の規定による。
場所打杭工
場所打杭工の施工については、第3編3-2-4-5場所打杭工の規定による。 6-3-5-5
矢板工
1.適用規定
矢板工の施工については、第3編3-2-3-4矢板工の規定による。
2.矢板継手の損傷防止
受注者は、樋門及び樋管の施工において、矢板の継手を損傷しないよう施工しなけ ればならない。
3.可撓矢板
可撓矢板とは、樋門及び樋管本体と矢板壁の接続部近辺の変位に追随する矢板をい う。 6-3-5-6
函渠工
1.一般事項
受注者は、函(管)渠工の施工にあたっては、基礎地盤の支持力が均等となるよう に、かつ不陸を生じないようにしなければならない。
2.基礎地盤支持力の確認
受注者は、基礎地盤支持力の確認を設計図書で定められている場合は、基礎地盤 の支持力を確認し監督職員に報告しなければならない。
3.沈下観測
受注者は、函(管)渠工の施工にあたっては、施工中の躯体沈下を点検するため必 要に応じて定期的に観測し、異常を発見した際は速やかに監督職員に連絡しなければ ならない。
4.ヒューム管の施工
受注者は、ヒューム管の施工にあたり以下の事項により施工しなければならない。 (1)受注者は、管渠工の施工にあたっては、管渠の種類と埋設形式(突出型、溝型) の関係を損なうことのないように施工しなければならない。 (2)受注者は、ソケット付の管を布設する時は、上流側または高い側にソケットを向 けなければならない。 (3)受注者は、基礎工の上に通りよく管を据付けるとともに、管の下面及びカラーの 周囲にはコンクリートまたは固練りモルタルを充填し、空隙及び漏水が生じないよ うに施工しなければならない。 (4)受注者は、管の一部を切断する必要のある場合は、切断によって使用部分に損傷 が生じないように施工しなければならない。損傷させた場合は、取換えなければな らない。
5.コルゲートパイプの布設
受注者は、コルゲートパイプの布設にあたり以下の事項により施工しなければなら ない。 (1)布設するコルゲートパイプの基床及び裏込め土は、砂質土または砂とし、受注者 は、パイプが不均等な外圧等により変形しないよう、十分な締め固めを行わなけれ ばならない。
(2)コルゲートパイプの組立ては、上流側または高い側のセクションを下流側または 低い側のセクションの内側に重ね合うようにし、重ね合わせ部分の接合はパイプ断 面の両側で行うものとする。また重ね合わせは底部及び頂部で行ってはならない。 なお、埋戻し後も可能な限りボルトの緊結状態を点検し、ゆるんでいるものがあ れば締直しを行わなければならない。 (3)受注者は、コルゲートパイプの布設条件(地盤 条件・出来形等)については設計 図書によるものとし、予期しない沈下のおそれがあって、上げ越しが必要な場合に は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
6.コンクリート構造の樋門及び樋管
受注者は、鉄筋コンクリート(RC)及びプレストレストコンクリート(PC)構造の 樋門及び樋管について以下の事項によらなければならない。 (1)受注者は、弾性継手材を緊張材により圧縮することによって、函軸弾性構造とす る場合には、緊張時における函体の自重による摩擦を軽減する措置を実施しなけれ ばならない。 (2)受注者は、継手材にプレストレスを与えて弾性継手とする場合には、耐久性があ り、弾性に富むゴム等の材料を用いなければならない。 (3)受注者は、プレキャストブロック工法における函体ブロックの接合部を、設計荷 重作用時においてフルプレストレス状態に保持しなければならないものとし、端面 をプレストレス力が良好に伝達できるように処理しなければならない。 (4)受注者は、函軸緊張方式におけるアンボンド工法の緊張材が定着部の1.0m以上を 付着により函体コンクリートと一体化するようにしなければならない。 (5)受注者は、緊張材を1本ないし数本ずつ組にして順々に緊張する場合には各緊張段 階において、コンクリート函体及びプレストレインドゴム継手等の弾性継手材に有 害な応力、変位が生じないようにしなければならない。 (6)受注者は、摩擦減少層がプレストレス導入時の施工に大きな影響をおよぼすこと から、使用材料、均しコンクリートの仕上げ等に注意しなければならない。 (7)受注者は、プレキャス ト工法等で底版と均しコンクリートの間に空隙が残ること が避けられない場合には、セメントミルク等でグラウトしなければならない。
7.鋼管の布設
受注者は、鋼管の布設について以下の事項によらなければならない。 (1)受注者は、設計図書に明示した場合を除き、円形の函体断面を有し、継手がベロ ーズタイプの鋼管を用いるものとし、管体の接合は溶接によらなければならない。 (2)受注者は、現場溶接を施工する前に、溶接に伴う収縮、変形、拘束等が全体や細 部の構造に与える影響について検討しなければならない。 (3)受注者は、溶接部や溶接材料の汚れや乾燥状態に注意し、それらを良好な状態に 保つのに必要な諸設備を現場に備え付けなければならない。 (4)受注者は、現場溶接に先立ち、開先の状態、材片の拘束状態について注意をはら わなければならない。 (5)受注者は、溶接材料、溶接検査等に関する溶接施工上の注意点は、設計図書によ らなければならない。
(6)受注者は、以下の場合には、鋼製部材の現場塗装を行ってはならない。 ① 気温が5℃以下のとき。 ② 湿度が85%以上のとき。 ③ 塗料の乾燥前に降雨、雪、霜のおそれがあるとき。 ④ 炎天下で鋼材表面の温度が高く、塗膜に泡が生ずるおそれのあるとき。 ⑤ 降雨等で表面が濡れているとき。 ⑥ 風が強いとき及び塵埃が多いとき。 ⑦ その他、監督職員が不適当と認めたとき。 (7)受注者は、塗装作業に先立ち、鋼材表面のさびや黒皮、ごみ、油類その他の付着 物を除去しなければならない。 (8)受注者は、さび落としを完了した鋼材及び部材が塗装前にさびを生じるおそれの あ る場合には、プライマー等を塗布しておかなければならない。 (9)受注者は、現場塗装に先立ち、塗装面を清掃しなければならない。 (10)受注者は、部材の運搬及び組立て中に工場塗装がはがれた部分について、工場塗 装と同じ塗装で補修しなければならない。 (11)受注者は、下層の塗料が完全に乾いた後でなければ上層の塗装を行ってはならな い。
8.ダクタイル鋳鉄管の布設
受注者は、ダクタイル鋳鉄管の布設について以下の事項によらなければならない。 (1)受注者は、JIS G 5526(ダクタイル鋳鉄管)及びJIS G 5527(ダクタイル鋳鉄異 形管)に適合したダクタイル鋳鉄管を用いなければならない。 (2)受注者は、継手の構造については、設計図書に明示されたものを用いなければな らない。 (3)受注者は、継手接合前に受口表示マークの管種について確認しなければならない。 (4)受注者は、管の据付け前に管の内外に異物等がないことを確認した上で、メーカ ーの表示マークの中心部分を管頂にして据付けなければならない。 (5)受注者は、継手接合に従事する配管工にダクタイル鋳鉄管の配管経験が豊富で、 使用する管の材質や継手の特性、構造等を熟知したものを配置しなければならない。 (6)受注者は、接合の結果をチェックシートに記録しなければならない。 (7)受注者は、塗装前に内外面のさび、その他の付着物を除去後、塗料に適合した方 法で鋳鉄管を塗装しなければならない。 (8)受注者は、現場で切断した管の端面や、管の外面の塗膜に傷が付いた箇所につい て、さびやごみ等を落として清掃し、水分を除去してから合成樹脂系塗料で塗装し なけれ ばならない。 (9)受注者は、塗装箇所が乾燥するまで現場で塗装した管を移動してはならない。
翼壁工
1.一般事項
翼壁工は、樋門及び樋管本体と分離させた構造とする。
2.水密性の確保
受注者は、設計図書に示す止水板及び伸縮材で本体との継手を施工し、構造上変位 が生じても水密性が確保できるよう施工しなければならない。
3.基礎
受注者は、基礎の支持力が均等となり、かつ不陸を生じないように施工しなければ ならない。 6-3-5-8
水叩工
受注者は、設計図書に示す止水板及び伸縮材で床版との継手を施工し、構造上変位 が生じても水密性が確保できるように施工しなければならない。
第6節 護床工
6-3-6-1
一般事項
本節は、護床工として作業土工(床掘り、埋戻し)、根固めブロック工、間詰工、 沈床工、捨石工、かご工その他これらに類する工種について定める。 6-3-6-2
作業土工(床掘り・埋戻し)
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定に よる。 6-3-6-3
根固めブロック工
根固めブロック工の施工については、第3編3-2-3-17根固めブロック工の規定によ る。 6-3-6-4
間詰工
1.適用規定
間詰コンクリートの施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定に よる。
2.吸出し防止材の施工
受注者は、吸出し防止材の施 工については、平滑に施工しなければならない。 6-3-6-5
沈床工
沈床工の施工については、第3編3-2-3-18沈床工の規定による。 6-3-6-6
捨石工
捨石工の施工については、第3編3-2-3-19捨石工の規定による。 6-3-6-7
かご工
1.適用規定
かご工の施工については、第3編3-2-14-7かご工の規定による。
第7節 水路工
6-3-7-1
一般事項
本節は、水路工として作業土工(床掘り、埋戻し)、側溝工、集水桝工、暗渠工、 樋門接続暗渠工その他これらに類する工種について定める。
作業土工(床掘り・埋戻し)
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定に よる。 6-3-7-3
側溝工
側溝工の施工については、第3編3-2-3-29側溝工の規定による。 6-3-7-4
集水桝工
集水桝工の施工については、第3編3-2-3-30集水桝工の規定による。 6-3-7-5
暗渠工
1.適用規定
暗渠工の施工については、第6編6-3-5-6函渠工の規定による。
2.一般事項
受注者は、地下排水のための暗渠の施工にあたっては、土質に応じた基礎の締固め 後、透水管及び集水用のフィルター材を埋設しなければならない。 透水管及び集水用のフィルター材の種類、規格については、設計図書によらなけれ ばならない。
3.フィルター材の施工
受注者は、フィルター材の施工の際に、粘性土が混入しないようにしなければなら ない。 6-3-7-6
樋門接続暗渠工
樋門接続暗渠工の施工については、第6編6-3-5-6函渠工の規定による。
第8節 付属物設置工
6-3-8-1
一般事項
本節は、付属物設置工として作業土工(床掘り、埋戻し)、防止柵工、境界工、銘 板工、点検施設工、階段工、観測施設工、グラウトホール工その他これらに類する工 種について定める。 6-3-8-2
作業土工(床掘り・埋戻し)
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定に よる。 6-3-8-3
防止柵工
防止柵工の施工については、第3編3-2-3-7防止柵工の規定による。 6-3-8-4
境界工
1.境界杭(鋲)の設置位置
受注者は、境界杭(鋲)の設置位置については、監督職員の確認を受けるものとし、 設置に際して隣接所有者と問題が生じた場合、速やかに監督職員に連絡しなければな らない。
2.掘削困難な場合の処置
受注者は、埋設箇所が岩盤等で、設計図書に示す深さまで掘削することが困難な場 合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
3.杭(鋲)の設置
受注者は、杭(鋲)の設置にあたっては、設計図書に示す場合を除き、杭頭部に示 す中心点または矢印先端部を用地境界線と一致させ、文字「国」が内側(官地側)に なるようにしなければならない。
4.境界ブロックの施工
受注者は、境界ブロ ックの施工においては、据付け前に清掃し、基礎上に安定よく 据付け、目地モルタルを充填しなければならない。
5.境界ブロックの目地
受注者は、境界ブロックの目地間隙を10㎜以下程度として施工しなければならない。 6-3-8-5
銘板工
受注者は、銘板及び標示板の施工にあたって、材質、大きさ、取付位置並びに諸元 や技術者等の氏名等の記載事項について、設計図書に基づき施工しなければならない。 ただし、設計図書に明示のない場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなけれ ばならない。また、記載する技術者等の氏名について、これにより難い場合は監督職 員と協議しなければならない。 6-3-8-6
点検施設工
受注者は、点検施設を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図書に関 して監督職員と協議しなければならない。 6-3-8-7
階段工
受注者は、階段工を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図書に関し て監督職員と協議しなければならない。 6-3-8-8
観測施設工
受注者は、観測施設を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図書に関 して監督職員と協議しなければならない。 6-3-8-9
グラウトホール工
受注者は、グラウトホールを設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図 書に関して監督職員と協議しなければならない。
第6編
第1節 河川編
第4章 水門
水門
適用
1.適用工種
本章は、河川工事における工場製作工、工場製品輸送工、河川土工、軽量盛土工、 水門本体工、護床工、付属物設置工、鋼管理橋上部工、橋梁現場塗装工、床版工、橋 梁付属物工(鋼管理橋)、橋梁足場等設置工(鋼管理橋)、コンクリート管理橋上部 工(PC橋)、コンクリート管理橋上部工(PCホロースラブ橋)、橋梁付属物工(コン クリート管理橋)、橋梁足場等設置工(コンクリート管理橋)、舗装工、仮設工その 他これらに類する工種について適用する。
2.適用規定(1)
仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。
3.適用規定(2)
河川土工は、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工の規定による。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。
これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。 なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従う ものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。 国土交通省
仮締切堤設置基準(案)
ダム・堰施設技術協会
(令和6年3月一部改正)
ダム・堰施設技術基準(案)( 基準解説編・設備計画マニュア
ル編) (平成28年10月) 日本道路協会
道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編)
(平成29年11月)
日本道路協会
道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼橋・鋼部材編)
(平成29年11月)
日本道路協会
道路橋示方書・同解説(Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編) (平成29年11月)
日本道路協会
(平成29年11月)
プレストレストコンクリート工法設計施工指針
(平成3年3月)
土木学会
道路橋示方書・同解説(Ⅳ下部構造編)
国土交通省
機械工事施工管理基準(案)
(令和3年3月)
国土交通省
機械工事塗装要領(案)・同解説
(令和3年2月)
日本道路協会
第3節 道路橋支承便覧
(平成30年12月)
工場製作工
6-4-3-1
一般事項
本節は、工場製作工として桁製作工、鋼製伸縮継手製作工、落橋防止装置製作工、 鋼製排水管製作工、橋梁用防護柵製作工、鋳造費、仮設材製作工及び工場塗装工その 他これらに類する工種について定める。 6-4-3-2
材料
材料については、第3編3-2-12-2材料の規定による。
桁製作工
桁製作工の施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。 6-4-3-4
鋼製伸縮継手製作工
鋼製伸縮継手製作工の施工については、第3編3-2-12-5鋼製伸縮継手製作工の規定 による。 6-4-3-5
落橋防止装置製作工
落橋 防止装置製作工の施工については、第3編3-2-12-6落橋防止装置製作工の規定 による。 6-4-3-6
鋼製排水管製作工
鋼製排水管製作工の施工については、第3編3-2-12-10鋼製排水管製作工の規定に よる。 6-4-3-7
橋梁用防護柵製作工
橋梁用防護柵製作工の施工については、第3編3-2-12-7橋梁用防護柵製作工の規定 による。 6-4-3-8
鋳造費
橋歴板に用いる材質は、第3編3-2-3-25銘板工の規定による。 6-4-3-9
仮設材製作工
受注者は、製作・仮組・輸送・架設等に用いる仮設材は、工事目的物の品質・性能 が確保できる規模と強度を有することを確認しなければならない。 6-4-3-10
工場塗装工
工場塗装工の施工については、第3編3-2-12-11工場塗装工の規定による。
第4節 工場製品輸送工
6-4-4-1
一般事項
本節は、工場製品輸送工として、輸送工その他これらに類する工種について定める。 6-4-4-2
輸送工
輸送工の施工については、第3編3-2-8-2輸送工の規定による。
第5節 軽量盛土工
6-4-5-1
一般事項
本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。 6-4-5-2
軽量盛土工
軽量盛土工の施工については、第3編3-2-11-2軽量 盛土工の規定による。
第6節 水門本体工
6-4-6-1
一般事項
1.適用工種
本節は、水門本体工として作業土工(床掘り・埋戻し)、既製杭工、場所打杭工、 矢板工(遮水矢板)、床版工、堰柱工、門柱工、ゲート操作台工、胸壁工、翼壁工、 水叩工その他これらに類する工種について定める。
2.水位、潮位の観測
受注者は、水門工の施工においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなけ ればならない。
3.水門の施工
受注者は、水門の施工における既設堤防の開削、仮締切、仮水路等の施工時期、順 序及び構造については、設計図書に基づき施工しなければならない。
4.仮締切の構造
受注者は、河川堤防の開削に伴って設置する仮締切は堤防機能が保持できる構造物 としなければならない。
5.仮水路の構造
受注者は、水門の施工において、設計図書に定められていない仮水路を設ける場合 には、内水排除のための河積確保とその流出に耐える構造としなければならない。 6-4-6-2
材料
水門工の施工に使用する材料は設計図書に明示したものとし、記載ない材料を使用 する場合には、監督職員と協議しなければならない。 6-4-6-3
作業土工(床掘り・埋戻し)
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定に よる。 6-4-6-4
既製杭工
既製杭工の施工については、第3編3-2-4-4既製杭工の規定による。 6-4-6-5
場所打杭工
場所打杭工の施工については、第3編3-2-4-5場所打杭工の規定による。 6-4-6-6
矢板工(遮水矢板)
矢板工の施工については、第3編3-2-3-4矢板工の規定による。 6-4-6-7
床版工
1.水密性の確保
受注者は、床版工の施工にあたっては、床付地盤と敷均しコンクリート、本体コン クリート、止水矢板との水密性を確保しなければならない。
2.コンクリート打設
受注者は、コンクリート打設にあたっては、床版工1ブロックを打ち継ぎ目なく連 続して施工しなければならない。 なお、コンクリートの打設方法は層打ちとしなければならない。
3.コンクリート充填
受注者は、埋設される鋼構造物の周辺コンクリートの打ち込みは、本体コンクリー トと同時施工しなければならない。その場合、埋設鋼構造物がコンクリート打ち込み 圧、偏荷重、浮力、その他の荷重によって移動しないように据付架台、支保工その他 の据付材で固定するほか、コンクリートが充填しやすいように、形鋼等の組合せ部に 空気溜りが生じないようにしなければならない。 なお、同時施工が困難な場合は、設計図書に関して監督職員と協議し箱抜き工法 (二次コンクリート)とすることができる。その場合、本体(一次)コンクリートと 二次コンクリートの付着を確保するため、原則としてチッピング等の接合面の処理を 行い水密性を確保しなければならない。
4.打ち込み、締め固め
受注者は、埋設鋼構造物周辺のコンクリートは、所定の強度、付着性、水密性を有 するとともにワーカビリティーに富んだものとし、適切な施工方法で打ち込み、締め 固めをしなければならない。 6-4-6-8
堰柱工
1.水密性の確保
受注者は、端部堰柱の施工に際して、周辺埋め戻し土との水密性を確保しなければ ならない。
2.コンクリート打設
受注者は、コンクリート打設にあたっては、原則として堰柱工1ブロックを打ち継 ぎ目なく連続して施工しなければならない。
3.適用規定
埋設される鋼構造物の周辺コンクリートの打ち込みについては、第6編6-4-6-7床 版工第3項及び第4項の規定による。 6-4-6-9
門柱工
埋設される鋼構造物の周辺コンクリートの打ち込みについては、第6編6-4-6-7床 版工第3項及び第4項の規定による。 6-4-6-10
ゲート操作台工
1.コンクリート打設
受注者は、コンクリート打設にあたっては、操作台1ブロックを打ち継ぎ目なく連 続して施工しなければならない。
2.操作台開孔部の施工
受注者は、操作台開孔部の施工については、設計図書に従い補強しなければならな い。 6-4-6-11
胸壁工
胸壁工は、水門本体と一体とした構造とするものとする。 6-4-6-12
翼壁工
1.一般事項
翼壁工は、水門及び水門本体と分離させた構造とするものとする。
2.水密性の確保
受注者は、設計図書に示す止水板及び伸縮材で本体との継手を施工し、構造上変位 が生じても水密性が確保できるよう施工しなければならない。
3.基礎
受注者は、基礎の支持力が均等となり、かつ不陸を生じないように施工しなければ ならない。 6-4-6-13
水叩工
受注者は、設計図書に示す止水板及び伸縮材で床版との継手を施工し、構造上変位 が生じても水密性が確保できるように施工しなければならない。
護床工
6-4-7-1
一般事項
本節は、護床工として作業土工(床掘り、埋戻し)、根固めブロック工、間詰工、 沈床工、捨石工、かご工その他これらに類する工種について定める。 6-4-7-2
作業土工(床掘り・埋戻し)
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定に よる。 6-4-7-3
根固めブロック工
根固めブロック工の施工については、第3編3-2-3-17根固めブロック工の規定によ る。 6-4-7-4
間詰工
1.適用規定
間詰コンクリートの施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定に よる。
2.吸出し防止材の施工
受注者は、吸出し防止材の施工については、平滑に施工しなければならない。 6-4-7-5
沈床工
沈床工の施工については、第3編3-2-3-18沈床工の規定による。 6-4-7-6
捨石工
捨石工の施工については、第3編3-2-3-19捨石工の規定による。 6-4-7-7
かご工
かご工の施工については、第3編3-2-14-7かご工の規定による。
第8節 付属物設置工
6-4-8-1
一般事項
本節は、付属物設置工として作業土工(床掘り、埋戻し)、防止柵工、境界工、 管 理橋受台工、銘板工、点検施設工、階段工、観測施設工その他これらに類する工種に ついて定める。 6-4-8-2
作業土工(床掘り・埋戻し)
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定に よる。 6-4-8-3
防止柵工
防止柵工の施工については、第3編3-2-3-7防止柵工の規定による。 6-4-8-4
境界工
境界工の施工については、第6編6-3-8-4境界工の規定による。 6-4-8-5
管理橋受台工
受注者は、現地の状況により設計図書に示された構造により難い場合は、設計図 書に関して監督職員と協議しなければならない。 6-4-8-6
銘板工
銘板工の施工については、第6編6-3-8-5銘板工の規定による。
点検施設工
点検施設工の施工については、第6編6-3-8-6点検施設工の規定による。 6-4-8-8
階段工
階段工の施工については、第6編6-3-8-7階段工の規定による。 6-4-8-9
観測施設工
観測施設工の施工については、第6編6-3-8-8観測施設工の規定による。
第9節 鋼管理橋上部工
6-4-9-1
一般事項
1.適用工種
本節は、鋼管理橋上部工として地組工、架設工(クレーン架設)、架設工(ケーブ ルクレーン架設)、架設工(ケーブルエレクション架設)、架設工(架設桁架設)、 架設工(送出し架設)、架設工(トラベラークレーン架設)、支承工、現場継手工そ の他これらに類する工種について定める。
2.検測
受注者は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行い、その結果 を監督職員に提示しなければならない。 なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、監督職員に 測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。
3.上部工への影響確認
受注者は、架設にあたっては、架設時の部材の応力と変形等を十分検討し、上部工 に対する悪影響が無いことを確認しておかなければならない。
4.架設用仮設備及び架設用機材
受注者は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事目的物の品質・性 能が確保できる規模と強度を有することを確認しなければならない。
5.塗装作業者
受注者は、同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に従事させなけ ればならない。 6-4-9-2
材料
1.指定仮設構造物の材料の選定
受注者は、設計図書に定めた仮設構造物の材料の選定にあたっては、以下の各項目 について調査し、材料の品質・性能を確認しなければならない。 (1)仮設物の設置条件(設置期間、荷重頻度等) (2)関係法令 (3)部材の腐食、変形等の有無に対する条件(既往の使用状態等)
2.仮設構造物の点検
受注者は、仮設構造物の変位が上部構造から決まる許容変位量を超えないように点 検し、調整しなければならない。
3.舗装材料
舗装工で以下の材料を使用する場合は、設計図書によらなければならない。 (1)表層・基層に使用するアスファルト及びアスファルト混合物の種 類 (2)石粉以外のフィラーの品質
4.試験結果の提出
受注者は、以下の材料を使用する場合は、試験結果を工事に使用する前に監督職員 へ提出しなければならない。ただし、これまでに使用実績があるものを用いる場合に は、監督職員の承諾を得て、試験結果の提出を省略する事ができる。 (1)基層及び表層に使用する骨材
5.品質証明資料の提出
受注者は、舗装工で以下の材料を使用する場合は、工事に使用する前に、材料の品 質を証明する資料を監督職員に提出しなければならない。 (1)基層及び表層に使用するアスファルト (2)プライムコート及びタックコートに使用する瀝青材料 なお、品質の証明を監督職員に承諾された瀝青材料であっても、製造60日を経過 した材料を使用してはならない。
6.小規模工事
受注者は、小規模工事においては、本条4項の規定に係わらず、これまでの実績ま たは定期試験結果の提出により、以下の骨材の骨材試験の実施を省略することができ る。 (1)基層及び表層に使用する骨材
7.現場塗装の材料
現場塗装の材料については、第3編3-2-12-2材料の規定による。 6-4-9-3
地組工
地組工の施工については、第3編3-2-13-2地組工の規定による。 6-4-9-4
架設工(クレーン架設)
架設工(クレーン架設)の施工については、第3編3-2-13-3架設工(クレーン架設) の規定による。 6-4-9-5
架設工(ケーブルクレーン架設)
架設工(ケーブルクレーン架設)の施工については、第3編3-2-13-4架設工(ケー ブルクレーン架設)の規定による。 6-4-9-6
架設工(ケーブルエ レクション架設)
架設工(ケーブルエレクション架設)の施工については、第3編3-2-13-5架設工 (ケーブルエレクション架設)の規定による。 6-4-9-7
架設工(架設桁架設)
架設工(架設桁架設)の施工については、第3編3-2-13-6架設工(架設桁架設)の 規定による。 6-4-9-8
架設工(送出し架設)
架設工(送出し架設)の施工については、第3編3-2-13-7架設工(送出し架設)の 規定による。
架設工(トラベラークレーン架設)
架設工(トラベラークレーン架設)の施工については、第3編3-2-13-8架設工(ト ラベラークレーン架設)の規定による。 6-4-9-10
支承工
受注者は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」 (日本道路協会、平成30年12月)による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を 得なければならない。 6-4-9-11
現場継手工
現場継手工の施工については、第3編3-2-3-23現場継手工の規定による。
第10節 橋梁現場塗装工
6-4-10-1
一般事項
本節は、橋梁現場塗装工として現場塗装工その他これらに類する工種について定め る。 6-4-10-2
現場塗装工
現場塗装工の施工については、第3編3-2-3-31現場塗装工の規定による。
第11節 床版工
6-4-11-1
一般事項
本節は、床版工として、床版工その他これらに類する工種について定める。 6-4-11-2
床版工
床版工の施工については、第3編3-2-18-2床版工の規定による。
第12節 橋梁付属物工(鋼管理橋)
6-4-12-1
一般事項
本節は、橋梁付属物工(鋼管理橋)として伸縮装置工、排水装置工、地覆工、橋梁 用防護柵工、橋梁用高欄工、検査路工、銘板工その他これらに類する工種について定 める。 6-4-12-2
伸縮装置工
伸縮装置工の施工については、第3編3-2-3-24伸縮装置工の規定による。 6-4-12-3
排水装置工
受注者は、排水桝の設置にあたっては、路面(高さ、勾配)及び排水桝水抜き孔と 床版上面との通水性並びに排水管との接合に支障のないよう、所定の位置、高さ、水 平、鉛直性を確保して据付けなければならない。 6-4-12-4
地覆工
受注者は、地覆については、橋の幅員方向最端部に設置しなければならない。 6-4-12-5
橋梁用防護柵工
受注者は、橋梁用防護柵工の施工については、設計図書に従い、正しい位置、勾配、 平面線形に設置しなければならない。 6-4-12-6
橋梁用高欄工
受注者は、鋼製高欄の施工については、設計図書に従い、正しい位置、勾配、平面 線形に設置しなければならない。また、原則として、橋梁上部工の支間の支保工をゆ るめた後でなければ施工 を行ってはならない。
検査路工
受注者は、検査路工の施工については、設計図書に従い、正しい位置に設置しなけ ればならない。 6-4-12-8
銘板工
銘板工の施工については、第3編3-2-3-25銘板工の規定による。
第13節 橋梁足場等設置工(鋼管理橋)
6-4-13-1
一般事項
本節は、橋梁足場等設置工(鋼管理橋)として橋梁足場工、橋梁防護工、昇降用設 備工その他これらに類する工種について定める。 6-4-13-2
橋梁足場工
受注者は、足場設備の設置について、設計図書において特に定めのない場合は、河 川や道路等の管理条件を踏まえ、本体工事の品質・性能等の確保に支障のない形式等 によって施工しなければならない。 6-4-13-3
橋梁防護工
受注者は、歩道あるいは供用道路上等に足場設備工を設置する場合には、必要に応 じて交通の障害とならないよう、板張防護、シート張防護などを行わなければならな い。 6-4-13-4
昇降用設備工
受注者は、登り桟橋、工事用エレベーターの設置について、設計図書において特に 定めのない場合は、河川や道路等の管理条件を踏まえ、本体工事の品質・性能等の確 保に支障のない形式等によって施工しなければならない。