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第3編 第1章 総則

第1節 総則

3-1-1-1 請負代金内訳書及び工事費構成書

1.請負代金内訳書

受注者は、契約書第3条に請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を規定されたときは、内訳書を発注者に提出しなければならない。

2.内訳書の内容説明

監督職員は、内訳書の内容に関し受注者の同意を得て、説明を受けることができる。ただし、内容に関する協議等は行わないものとする。

3.工事費構成書

受注者は、請負代金額内訳書の提出後に総括監督員に対し、当該工事の工事費構成書の提示を求めることができる。また、総括監督員が提出する工事費構成書は、請負契約を締結した工事の数量総括表に掲げる各工種、種別及び細別の数量に基づく各費用の工事費総額に占める割合を、当該工事の設計書に基づき有効数字2桁(3桁目または小数3桁目以下切捨)の百分率で表示した一覧表とする。

4.工事費構成書の提出

総括監督員は、受注者から工事費構成書の提示を求められたときは、その日から14日以内に主任監督員を経由して受注者に提出しなければならない。

5.工事費構成書の内容説明

受注者は、工事費構成書の内容に関し、発注者から説明を受けることができる。ただし、内容に関する協議等は行わないものとする。

なお、工事費構成書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

6.電子データの入力

受注者は、請負代金内訳書を作成するに際して、発注者が貸与する電子データに必要事項を入力するものとする。必要事項の入力にあたっては、発注者が支給する「請負代金内訳書書式データの入力説明書(受注者用)」に基づき行うものとする。

7.請負代金内訳書の提出

受注者は、請負代金内訳書を電子データで作成し、発注者に提出しなければならない。

3-1-1-2 工程表

受注者は、契約書第3条に規定する工程表を作成し、監督職員を経由して発注者に提出しなければならない。

3-1-1-3 現場技術員

受注者は、設計図書で建設コンサルタント等に委託した現場技術員の配置が明示された場合には、以下の各号によらなければならない。

なお、委託先及び工事を担当する現場技術員については、監督職員から通知するものとする。

(1)受注者は、現場技術員が監督職員に代わり現場に臨場し、立会等を行う場合には、その業務に協力しなければならない。また、書類(計画書、報告書、データ、図面等)の提出に際し、説明を求められた場合はこれに応じなければならない。

(2)現場技術員は、契約書第9条に規定する監督職員ではなく、指示、承諾、協議及び確認の適否等を行う権限は有しないものである。ただし、監督職員から受注者に対する指示または、通知等を現場技術員を通じて行うことがある。また、受注者が監督職員に対して行う報告または通知は、現場技術員を通じて行うことができる。

3-1-1-4 監督職員による確認及び立会等

1.立会依頼書の提出

受注者は設計図書に従って監督職員の立会が必要な場合は、あらかじめ立会依頼書を所定の様式により監督職員に提出しなければならない。

2.監督職員の立会

監督職員は、必要に応じ、工事現場または製作工場において立会し、または資料の提出を請求できるものとし、受注者はこれに協力しなければならない。

3.確認、立会の準備等

受注者は、監督職員による確認及び立会に必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備をしなければならない。

なお、監督職員が製作工場において確認を行なう場合、受注者は監督業務に必要な設備等の備わった執務室を提供しなければならない。

4.確認及び立会の時間

監督職員による確認及び立会の時間は、監督職員の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合はこの限りではない。

5.遵守義務

受注者は、契約書第9条第2項第3号、第13条第2項または第14条第1項もしくは同条第2項の規定に基づき、監督職員の立会を受け、材料の確認を受けた場合にあっても、契約書第17条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。

6.段階確認

段階確認は、以下に掲げる各号に基づいて行うものとする。

(1)受注者は、表3-1-1段階確認一覧表に示す確認時期において、段階確認を受けなければならない。

(2)受注者は、事前に段階確認に係わる報告(種別、細別、施工予定時期等)を監督職員に提出しなければならない。また、監督職員から段階確認の実施について通知があった場合には、受注者は、段階確認を受けなければならない。

(3)受注者は、段階確認に臨場するものとし、監督職員の確認を受けた書面を、工事完成時までに監督職員へ提出しなければならない。

(4)受注者は、監督職員に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会を提供するものとする。

7.段階確認の臨場

監督職員は、設計図書に定められた段階確認において臨場を机上とすることができる。この場合において、受注者は、監督職員に施工管理記録、写真等の資料を提示し確認を受けなければならない。

表3-1-1 段階確認一覧表

種別細別確認時期
指定仮設工設置完了時
河川・海岸・砂防土工(掘削工)、道路土工(掘削工)土(岩)質の変化した時
道路土工(路床盛土工)、舗装工(下層路盤)プルーフローリング実施時
表層混合処理・路床安定処理処理完了時
置換掘削完了時
サンドマット処理完了時
バーチカルドレーン工サンドドレーン、袋詰式サンドドレーン、ペーパードレーン等施工時、施工完了時
締固め改良工サンドコンパクションパイル施工時、施工完了時
固結工粉体噴射攪拌、高圧噴射攪拌、セメントミルク攪拌、生石灰パイル施工時、施工完了時
固結工薬液注入施工時
矢板工(任意仮設を除く)鋼矢板、鋼管矢板打込時、打込完了時
既製杭工既製コンクリート杭、鋼管杭、H鋼杭打込時、打込完了時(打込杭)、掘削完了時(中堀杭)、施工完了時(中堀杭)、杭頭処理完了時
場所打杭工リバース杭、オールケーシング杭、アースドリル杭、大口径杭掘削完了時、鉄筋組立て完了時、施工完了時、杭頭処理完了時
表層安定処理工施工時、施工完了時
深礎工土(岩)質の変化した時、掘削完了時、鉄筋組立て完了時、施工完了時、グラウト注入時
オープンケーソン基礎工、ニューマチックケーソン基礎工鉄沓据え付け完了時、本体設置前(オープンケーソン)、掘削完了時(ニューマチックケーソン)、土(岩)質の変化した時、鉄筋組立て完了時
鋼管矢板基礎工打込時、打込完了時、杭頭処理完了時
置換工(重要構造物)掘削完了時
築堤・護岸工法線設置完了時
砂防堰堤法線設置完了時
護岸工法覆工(覆土施工がある場合)覆土前
基礎工・根固工設置完了時
重要構造物(函渠工、躯体工(橋台)、RC躯体工(橋脚)、橋脚フーチング工、RC擁壁、砂防堰堤、堰本体工、排水機場本体工、水門工、共同溝本体工)土(岩)質の変化した時、床掘掘削完了時、鉄筋組立て完了時、埋戻し前
躯体工、RC躯体工沓座の位置決定時
床版工鉄筋組立て完了時
鋼橋仮組立て完了時(仮組立てが省略となる場合を除く)
ポストテンションT(I)桁製作工、プレビーム桁製作工、プレキャストブロック桁組立工、PCホロースラブ製作工、PC版桁製作工、PC箱桁製作工、PC片持箱桁製作工、PC押出し箱桁製作工、床版・横組工プレストレスト導入完了時、横締め作業完了時、プレストレスト導入完了時、縦締め作業完了時、PC鋼線・鉄筋組立完了時(工場製作除く)
地覆工、橋梁用高欄工鉄筋組立て完了時
トンネル掘削工土(岩)質の変化した時
トンネル支保工支保工完了時(支保工変化毎)
トンネル覆工コンクリート打設前、コンクリート打設後
トンネルインバート工、鋼板巻立て工鉄筋組立て完了時
フーチング定着アンカー穿孔工フーチング定着アンカー穿孔完了時
鋼板取付け工、固定アンカー工鋼板建込み固定アンカー完了時
現場溶接工溶接前、溶接完了時
現場塗装工塗装前、塗装完了時
ダム工各工事ごと別途定める

3-1-1-5 数量の算出

1.一般事項

受注者は、出来形数量を算出するために出来形測量を実施しなければならない。

2.出来形数量の提出

受注者は、出来形測量の結果を基に、土木工事数量算出要領(案)及び設計図書に従って、出来形数量を算出し、その結果を監督職員からの請求があった場合は速やかに提示するとともに、工事完成時までに監督職員に提出しなければならない。出来形測量の結果が、設計図書の寸法に対し、土木工事施工管理基準及び規格値を満たしていれば、出来形数量は設計数量とする。

なお、設計数量とは、設計図書に示された数量及びそれを基に算出された数量をいう。

3-1-1-6 品質証明

受注者は、設計図書で品質証明の対象工事と明示された場合には、以下の各号によるものとする。

(1)品質証明に従事する者(以下「品質証明員」という。)が工事施工途中において必要と認める時期及び検査(完成、既済部分、中間技術検査をいう。以下同じ。)の事前に品質確認を行い、受注者はその結果を所定の様式により、検査時までに監督職員へ提出しなければならない。

(2)品質証明員は、当該工事に従事していない社内の者とする。また、原則として品質証明員は検査に立会わなければならない。

(3)品質証明は、契約図書及び関係図書に基づき、出来形、品質及び写真管理はもとより、工事全般にわたり行うものとする。

(4)品質証明員の資格は10年以上の現場経験を有し、技術士もしくは1級土木施工管理技士の資格を有するものとする。ただし、監督職員の承諾を得た場合はこの限りでない。

(5)品質証明員を定めた場合、受注者は書面により氏名、資格(資格証書の写しを添付)、経験及び経歴書を監督職員に提出しなければならない。なお、品質証明員を変更した場合も同様とする。

3-1-1-7 工事完成図書の納品

1.一般事項

受注者は、工事目的物の供用開始後の維持管理、後工事や復旧工事施工に必要な情報など、施設を供用する限り施設管理者が保有すべき資料をとりまとめた以下の書類を工事完成図書として納品しなければならない。

  1. 工事完成図
  2. 工事管理台帳

2.工事完成図

受注者は、設計図書に従って工事目的物の完成状態を図面として記録した工事完成図について、電子成果品として作成しなければならない。工事完成図は、主工種、主要構造物だけでなく付帯工種、付属施設など施設管理に必要なすべての図面、設計条件、測量情報等を含むものとし、工事完成図は設計寸法(監督職員の承諾により設計寸法を変更した場合は、変更後の寸法)で表し、材料規格等はすべて実際に使用したもので表すものとする。

3.工事管理台帳

受注者は、設計図書に従って工事目的物の完成状態を台帳として記録した工事管理台帳について、原則として、電子成果品として作成しなければならない。工事管理台帳は、工事目的物の諸元をとりまとめた施設管理台帳と工事目的物の品質記録をとりまとめた品質記録台帳をいう。

4.成果品

受注者は、「電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】」に基づいて、原則として、電子成果品を作成及び納品しなければならない。

なお、工事管理ファイル、その他管理ファイル、施工計画書管理ファイル、打合わせ簿管理ファイル及びそれらのDTDファイルは、国土交通省「電子納品に関する要領・基準/DTD・XML記入例」サイト(https://www.cals-ed.go.jp/cri_dtdxml/)において公開している最新の「工事完成図書等に係わるDTD、XML記入例」を利用することとし、関係する記載は読み替えるものとする。

5.道路工事完成図等の電子成果品

受注者は、表3-1-2に掲げる道路工事完成図等作成の対象工事である場合、「道路工事完成図等作成要領(国土技術政策総合研究所)」に基づいて電子成果品を作成しなければならない。

表3-1-2 道路工事完成図等作成の対象工事

事業区分工事区分平面図縦断図横断図構造図構造詳細図用地丈量図工事施設帳票
道路新築・改築道路改良
道路新築・改築舗装
道路新築・改築橋梁上部工(鋼・コンクリート)
道路新築・改築橋梁下部工
道路新築・改築トンネル(NATM・矢板)
道路新築・改築シェッド(コンクリート・鋼製)●*1●*1
道路新築・改築共同溝
道路維持・修繕・雪寒道路維持●*2
道路維持・修繕・雪寒道路修繕●*3●*3
道路維持・修繕・雪寒雪寒
電線共同溝電線共同溝、情報ボックス

(凡例)

  • ●:道路工事完成図等作成要領に基づく完成図等の作成、電子納品が必須
  • ■:新土木工事積算体系におけるレベル0事業区分及びレベル1工事区分、レベル2工種で「舗装工」を含む工事のうち1区間で100m2を超える表層の舗装工を含む工事(仮舗装、歩道舗装を除く)
  • ○:受発注者間と事前協議の上で電子化の範囲等を決定(発注図書において標準的と思われる図面)
  • −:受発注者間と事前協議の上で電子化の範囲等を決定(発注図書において参考的と思われる図面)
注意
  • *1:新土木工事積算体系のレベル2工種で「舗装工」を含まない共同溝、電線共同溝、情報ボックス工事については、平面図および縦断図を作成する必要はない。また、「舗装工」を含む工事であっても、仮復旧及び道路の一部舗装のみを行う工事については平面図および縦断図を作成する必要はない。
  • *2:除草、除雪および清掃等、道路施設に変更を加えない道路維持工事については工事施設帳票を作成する必要はない。
  • *3:新土木工事積算体系のレベル2工種で「舗装工」を含まない道路修繕工事については平面図及び縦断図を作成する必要はない。また、「舗装工」を含む工事であっても、管内全域で行う簡易な道路修繕工事(小規模な欠損部補修作業、100m2以下の舗装工事等)については平面図及び縦断図を作成する必要はない。

6.地質調査の電子成果品等

受注者は、設計図書において地質調査の実施が明示された場合、「地質・土質調査成果電子納品要領(国土交通省)」に基づいて電子成果品を作成しなければならない。

なお、受注者は、地質データ、試験結果等については、地質・土質調査業務共通仕様書(案)(建設省技調発第92号平成3年3月30日(一部改定 国官技第873号令和6年3月))の第118条成果物の提出に基づいて地盤情報データベースに登録しなければならない。

3-1-1-8 技術検査

1.一般事項

受注者は、地方整備局工事技術検査要領(平成18年3月31日国官技第282号)に基づく、技術検査を受けなければならない。

2.完成技術検査、既済部分技術検査の適用

完成検査、既済部分検査は、会計法第29条の11第2項の検査を実施する時に行うものとする。

3.中間技術検査の適用

中間技術検査は、設計図書において対象工事と定められた工事について実施するものとする。

4.中間技術検査の段階

中間技術検査は、設計図書において定められた段階において行うものとする。

5.中間技術検査の時期選定

中間技術検査の時期選定は、監督職員が行うものとし、発注者は中間技術検査に先立って受注者に対して中間技術検査を実施する旨及び検査日を通知するものとする。

6.検査内容

検査職員は、監督職員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として設計図書と対比し、以下の各号に掲げる検査を行うものとする。

(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。

(2)工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。

7.適用規定

受注者は、当該技術検査については、第3編3-1-1-4監督職員による確認及び立会等第3項の規定を準用する。

3-1-1-9 提出書類

1.一般事項

受注者は、提出書類を通達、マニュアル及び様式集等により作成し、監督職員に提出しなければならない。これに定めのないものは、監督職員の指示する様式によらなければならない。

2.設計図書に定めるもの

契約書第9条第5項に規定する「設計図書に定めるもの」とは請負代金額に係わる請求書、代金代理受領諾申請書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係わる書類及びその他現場説明の際指定した書類をいう。

3-1-1-10 創意工夫

受注者は、自ら立案実施した創意工夫や地域社会への貢献として、特に評価できる項目について、工事完成時までに所定の様式により、監督職員に提出する事ができる。