第7編 河川海岸編
第1章 海岸堤防・護岸
第1節 適用
1.適用工種
本章は、海岸工事における海岸土工、軽量盛土工、地盤改良工、護岸基礎工、護岸工、擁壁工、天端被覆工、波返工、裏法被覆工、カルバート工、排水構造物工、付属物設置工、構造物撤去工、付帯道路工、付帯道路施設工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。
2.適用規定(1)
海岸土工は第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工、構造物撤去工は第3編第2章第9節構造物撤去工、仮設工は第3編第2章第10節仮設工の規定による。
3.適用規定(2)
本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。
4.潮位観測
受注者は、工事期間中、1日1回は潮位観測を行い記録しておかなければならない。
5.異常気象対策
受注者は、台風等の異常気象に備えて施工前に、避難場所の確保及び退避設備の対策を講じなければならない。
6.その他
受注者は、設計図書に指定のない限り、堤防・護岸工の仮締切等において海岸・港湾管理施設、許可工作物等に対する局部的な波浪、洗掘等を避けるような施工をし なければならない。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類によらなければならない。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
| 発行者 | 基準名 | 発行年月 |
|---|---|---|
| 土木学会 | 海洋コンクリート構造物設計施工指針(案) | 昭和51年12月 |
| 土木学会 | 水中不分離性コンクリート設計施工指針(案) | 平成3年5月 |
| 農林水産省、国土交通省 | 海岸保全施設の技術上の基準について | 平成27年2月 |
第3節 軽量盛土工
7-1-3-1 一般事項
本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。
7-1-3-2 軽量盛 土工
軽量盛土工の施工については、第3編3-2-11-2軽量盛土工の規定による。
第4節 地盤改良工
7-1-4-1 一般事項
本節は、地盤改良工として、表層安定処理工、パイルネット工、バーチカルドレーン工、締固め改良工、固結工その他これらに類する工種について定める。
7-1-4-2 表層安定処理工
表層安定処理工の施工については、第3編3-2-7-4表層安定処理工の規定による。
7-1-4-3 パイルネット工
パイルネット工の施工については、第3編3-2-7-5パイルネット工の規定による。