第10編 第1章 道路改良
第10編 道路編 第1章 道路改良
第1節 適用
1.適用工種
本章は、道路工事における道路土工、工場製作工、地盤改良工、法面工、軽量盛土工、擁壁工、石・ブロック積(張)工、カルバート工、排水構造物工(小型水路工)、落石雪害防止工、遮音壁工、構造物撤去工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。
2.適用規定(1)
道路土工、構造物撤去工、仮設工は、第1編第2章第4節道路土工、第3編第2章第9節構造物撤去工、第10節仮設工の規定による。
3.適用規定(2)
本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。また、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
| 発行者 | 基準名 | 発行年月 |
|---|---|---|
| 日本道路協会 | 道路土工構造物技術基準・同解説 | 平成29年3月 |
| 地盤工学会 | グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説 | 平成24年5月 |
| 日本道路協会 | 道路土工要綱 | 平成21年6月 |
| 日本道路協会 | 道路土工-切土工・斜面安定工指針 | 平成21年6月 |
| 日本道路協会 | 道路土工-盛土工指針 | 平成22年4月 |
| 日本道路協会 | 道路土工-擁壁工指針 | 平成24年7月 |
| 日本道路協会 | 道路土工-カルバート工指針 | 平成22年3月 |
| 日本道路協会 | 道路土工-仮設構造物工指針 | 平成11年3月 |
| 全国特定法面保護協会 | のり枠工の設計・施工指針 | 平成25年10月 |
| 日本道路協会 | 落石対策便覧 | 平成29年12月 |
| 日本道路協会 | 鋼道路橋防食便覧 | 平成26年3月 |
| 土木研究センター | ジオテキスタイルを用いた補強土の設計・施工マニュアル | 平成25年12月 |
| 土木研究センター | 補強土(テールアルメ)壁工法設計・施工マニュアル | 平成26年8月 |
| 土木研究センター | 多数アンカー式補強土壁工法設計・施工マニュアル | 平成26年8月 |
| 日本道路協会 | 道路防雪便覧 | 平成2年5月 |
| 日本建設機械施工協会・日本建設機械化協会・日本みち研究所 | 除雪・防雪ハンドブック(除雪編)補訂版 | 平成16年12月 |
| 日本建設機械施工協会・日本建設機械化協会・日本みち研究所 | 除雪・防雪ハンドブック(防雪編)補訂版 | 平成16年12月 |
| 日本みち研究所 | 道路のデザイン-道路デザイン指針(案)とその解説- | 平成29年11月 |
| 日本みち研究所 | 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン | 平成29年11月 |
第3節 工場製作工
10-1-3-1 一般事項
1.適用工種
本節は、工場製作工として遮音壁支柱製作工その他これらに類する工種について定める。
2.適用規定
工場製作については、第3編第2章第12節工場製作工(共通)の規定による。
10-1-3-2 遮音壁支柱製作工
1.一般事項
受注者は、支柱の製作加工にあたっては、設計図書によるが、特に製作加工図を必要とする場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
2.部材の切断
受注者は、部材の切断をガス切断により行うものとするが、これ以外の切断の場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
3.孔あけ
受注者は、孔あけについては、設計図書に示す径にドリルまたはドリルとリーマ通しの併用により行わなければならない。なお、孔あけによって孔の周辺に生じたまくれは、削り取らなければならない。
4.適用規定
工場塗装工の施工については、第3編3-2-12-11工場塗装工の規定による。
第4節 地盤改良工
10-1-4-1 一般事項
本節は、地盤改良工として、路床安定処理工、置換工、サンドマット工、バーチカルドレーン工、締固め改良工、固結工その他これらに類する工種について定める。
10-1-4-2 路床安定処理工
路床安定処理工の施工については、第3編3-2-7-2路床安定処理工の規定による。
10-1-4-3 置換工
置換工の施工については、第3編3-2-7-3置換工の規定による。
10-1-4-4 サンドマット工
サンドマット工の施工については、第3編3-2-7-6サンドマット工の規定による。
10-1-4-5 バーチカルドレーン工
バーチカルドレーン工の施工については、第3編3-2-7-7バーチカルドレーン工の規定による。
10-1-4-6 締固め改良工
締固め改良工の施工については、第3編3-2-7-8締固め改良工の規定による。
10-1-4-7 固結工
固結工の施工については、第3編3-2-7-9固結工の規定による。
第5節 法面工
10-1-5-1 一般事項
1.適用工種
本節は、法面工として植生工、法面吹付工、法枠工、法面施肥工、アンカー工、かご工その他これらに類する工種について定める。
2.適用規定
受注者は法面の施工にあたって、「道路土工-切土工・斜面安定工指針 のり面工編、斜面安定工編」(日本道路協会、平成21年6月)、「道路土工-盛土工指針 5-6 盛土のり面の施工」(日本道路協会、平成22年4月)、「のり枠工の設計・施工指針 第8章 吹付枠工、第9章 プレキャスト枠工、第10章 現場打ちコンクリート枠工、第11章 中詰工」(全国特定法面保護協会、平成25年10月)及び「グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説 第7章 施工」(地盤工学会、平成24年5月)の規定による。これ以外の施工方法による場合は、施工前に設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
10-1-5-2 植生工
植生工の施工については、第3編3-2-14-2植生工の規定による。
10-1-5-3 法面吹付工
法面吹付工の施工については、第3編3-2-14-3吹付工の規定による。
10-1-5-4 法枠工
法枠工の施工については、第3編3-2-14-4法枠工の規定による。