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第6編 河川編(第6章〜第9章)

第6章 排水機場

第1節 適用

1.適用工事

本章は、河川工事における河川土工、軽量盛土工、機場本体工、沈砂池工、吐出水槽工、仮設工その他これら類する工事について適用する。

2.適用規定(1)

河川土工、仮設工は、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工、第3編第2章第10節仮設工の規定による。

3.適用規定(2)

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。

4.水位、潮位の観測

受注者は、河川工事においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。

発行者基準名発行時期
ダム・堰施設技術協会ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・設備計画マニュアル編)平成28年10月
国土交通省仮締切堤設置基準(案)令和6年3月一部改正
河川ポンプ施設技術協会揚排水ポンプ設備技術基準・同解説令和2年1月

第3節 軽量盛土工

6-6-3-1 一般事項

本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。

6-6-3-2 軽量盛土工

軽量盛土工の施工については、第3編3-2-11-2軽量盛土工の規定による。

第4節 機場本体工

6-6-4-1 一般事項

1.適用工種

本節は、機場本体工として作業土工(床掘り、埋戻し)、既製杭工、場所打杭工、矢板工、本体工、燃料貯油槽工その他これらに類する工種について定める。

2.一般事項

受注者は、機場本体工の施工において、既設堤防の開削、仮締切、仮水路等の施工時期、順序及び構造については、設計図書によらなければならない。

3.堤防に設ける仮締切

受注者は、堤防に設ける仮締切は、設計図書に基づき施工するが、現地状況によってこれにより難い仮締切を設置する場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

なお、その場合の仮締切は、堤防機能が保持できるものとしなければならない。

4.仮水路

受注者は、機場本体工の施工に必要となる仮水路は、設計図書に基づき施工するが、現地状況によってこれによりがたい場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

なお、その場合の仮水路は、内水排除のための断面を確保し、その流量に耐える構造でなければならない。

6-6-4-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

1.適用規定

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

2.基礎下面土質の相違

受注者は、基礎下面の土質が設計図書と異なる場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

3.排水状態の維持

受注者は、仮締切を設置した後の工事箇所は良好な排水状態に維持しなければならない。

6-6-4-3 既製杭工

既製杭工の施工については、第3編3-2-4-4既製杭工の規定による。

6-6-4-4 場所打杭工

場所打杭工の施工については、第3編3-2-4-5場所打杭工の規定による。

6-6-4-5 矢板工

矢板工の施工については、第3編3-2-3-4矢板工の規定による。

6-6-4-6 本体工

1.基礎材の敷均し締固め

受注者は、基礎材の敷均し、締固めにあたり、支持力が均等となり、かつ不陸を生じないように施工しなければならない。

2.均しコンクリートの施工

受注者は、均しコンクリートの施工については不陸が生じないようにしなければならない。

3.均しコンクリートの打設後の注意

受注者は、均しコンクリートの打設終了後、コンクリート下面の土砂の流出を防止しなければならない。

4.打継ぐ場合の処置

受注者は、硬化した本体コンクリートに二次コンクリートを打継ぐ場合、ハンドブレーカー、たがね等により打継ぎ面に目荒らし、チッピングを行い、清掃、吸水等の適切な処理を施さなければならない。

5.材料分離の防止

受注者は、二次コンクリートの打設にあたり、材料の分離が生じないよう適切な方法により施工し、1作業区画内の二次コンクリートについては、これを完了するまで連続して打設しなければならない。

6.打設順序、締固め方法

受注者は、二次コンクリートの打設にあたり、天候、設備能力等を検討して、構造物の強度、耐久性及び外観を損なわないような、打設順序、締固め方法で施工しなければならない。

7.目地材の施工位置

受注者は、目地材の施工位置については、設計図書によらなければならない。

8.水密性の確保

受注者は、設計図書に示す止水板及び伸縮材で継手を施工し、構造上変位が生じても水密性が確保できるよう施工しなければならない。

6-6-4-7 燃料貯油槽工

1.基礎材の敷均し締固め

受注者は、基礎材の敷均し、締固めにあたり、支持力が均等となり、かつ不陸を生じないように施工しなければならない。

2.均しコンクリートの施工

受注者は、均しコンクリートの施工については不陸が生じないようにしなければならない。

3.均しコンクリートの打設後の注意

受注者は、均しコンクリートの打設終了後、コンクリート下面の土砂の流出を防止しなければならない。

4.打継ぐ場合の処置

受注者は、硬化した本体コンクリートに二次コンクリートを打継ぐ場合、ハンドブレーカー、たがね等により打継ぎ面に目荒らし、チッピングを行い、清掃、吸水等の適切な処理を施さなければならない。

5.材料分離の防止

受注者は、二次コンクリートの打設にあたり、材料の分離が生じないよう適切な方法により施工し、1作業区画内の二次コンクリートについては、これを完了するまで連続して打設しなければならない。

6.打設順序、締固め方法

受注者は、二次コンクリートの打設にあたり、天候、設備能力等を検討して、構造物の強度、耐久性及び外観を損なわないような、打設順序、締固め方法で施工しなければならない。

7.防水モルタルの施工

受注者は、防水モルタルの施工にあたっては、設計図書に基づき燃料貯油槽に外部から雨水等が進入しないよう施工しなければならない。

8.充填砂の施工

受注者は、充填砂を施工する場合は、タンクと燃料貯油槽の間に充填砂が十分いきわたるよう施工しなければならない。

なお、充填砂は、特に指定のない場合は、乾燥した砂でなければならない。

9.アンカーボルトの施工

受注者は、アンカーボルトの施工にあたっては、アンカーボルトが、コンクリートの打込みにより移動することがないよう設置しなければならない。

10.目地材の施工位置

受注者は、目地材の施工位置については、設計図書によらなければならない。

第5節 沈砂池工

6-6-5-1 一般事項

1.適用工事

本節は、沈砂池工として作業土工(床掘り・埋戻し)、既製杭工、場所打杭工、矢板工、場所打擁壁工、コンクリート床版工、ブロック床版工、場所打水路工その他これらに類する工事について定める。

2.一般事項

受注者は、沈砂池工の施工において、既設堤防の開削、仮締切、仮水路等の施工時期、順序及び構造については、設計図書によらなければならない。

3.仮締切

受注者は、堤防に設ける仮締切は、設計図書に基づき施工するが、現地状況によってこれにより難い仮締切を設置する場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

なお、その場合の仮締切は、堤防機能が保持できるものとしなければならない。

4.仮水路

受注者は、沈砂池工の施工に必要となる仮水路は、設計図書に基づき施工するが、現地状況によってこれにより難い仮締切を設置する場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

なお、その場合の仮水路は、内水排除のための断面を確保し、その流量に耐える構造でなければならない。

6-6-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

1.適用規定

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

2.基礎下面土質の相違

受注者は、基礎下面の土質が設計図書と異なる場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

3.排水状態の維持

受注者は、仮締切を設置した後の工事箇所は良好な排水状態に維持しなければならない。

6-6-5-3 既製杭工

既製杭工の施工については、第3編3-2-4-4既製杭工の規定による。

6-6-5-4 場所打杭工

場所打杭工の施工については、第3編3-2-4-5場所打杭工の規定による。

6-6-5-5 矢板工

矢板工の施工については、第3編3-2-3-4矢板工の規定による。

6-6-5-6 場所打擁壁工

場所打擁壁工の施工については、第6編6-6-4-6本体工の規定による。

6-6-5-7 コンクリート床版工

コンクリート床版工の施工については、第6編6-6-4-6本体工の規定による。

6-6-5-8 ブロック床版工

1.一般事項

受注者は、根固めブロック製作後、製作数量等が確認できるように記号を付けなければならない。

2.根固めブロックの損傷防止

受注者は、根固めブロックの運搬及び据付けについては、根固めブロックに損傷を与えないように施工しなければならない。

3.根固めブロックの据付け

受注者は、根固めブロックの据付けについては、各々の根固めブロックを連結する場合は、連結ナットが抜けないようにネジ山をつぶさなければならない。

4.コンクリート打込み

受注者は、根固めブロック、場所打ブロックのコンクリートの打込みについては、打継目を設けてはならない。

5.場所打ブロックの施工

受注者は、場所打ブロックの施工については、コンクリートの水中打込みを行ってはならない。

6.適用規定

間詰コンクリートの施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。

7.吸出し防止材

受注者は、吸出し防止材の施工については、平滑に設置しなければならない。

6-6-5-9 場所打水路工

1.基礎材の敷均し締固め

受注者は、基礎材の敷均し、締固めにあたり、支持力が均等となり、かつ不陸を生じないように施工しなければならない。

2.均しコンクリートの施工

受注者は、均しコンクリートの施工については不陸が生じないようにしなければならない。

3.均しコンクリートの打設後の注意

受注者は、均しコンクリートの打設終了後、コンクリート下面の土砂の流出を防止しなければならない。

4.目地材の施工

受注者は、目地材の施工については、設計図書によらなければならない。

5.水密性の確保

受注者は、設計図書に示す止水板及び伸縮材で継手を施工し、構造上変位が生じても水密性が確保できるよう施工しなければならない。

第6節 吐出水槽工

6-6-6-1 一般事項

1.適用工種

本節は、吐出水槽工として作業土工(床掘り、埋戻し)、既製杭工、場所打杭工、矢板工、本体工その他これらに類する工種について定める。

2.一般事項

受注者は、吐出水槽工の施工において、既設堤防の開削、仮締切、仮水路等の施工時期、順序及び構造については設計図書によらなければならない。

3.仮締切

受注者は、堤防に設ける仮締切は、設計図書に基づき施工するが、現地状況によってこれにより難い仮締切を設置する場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

なお、その場合の仮締切は、堤防機能が保持できるものとしなければならない。

4.仮水路

受注者は、吐出水槽工の施工に必要となる仮水路は、設計図書に基づき施工するが、現地状況によってこれにより難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

なお、その場合の仮水路は、内水排除のための断面を確保し、その流量に耐える構造でなければならない。

6-6-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

1.適用規定

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

2.基礎下面土質の相違

受注者は、基礎下面の土質が設計図書と異なる場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

3.排水状態の維持

受注者は、設計図書に定めた仮締切を設置した後の工事箇所は良好な排水状態に維持しなければならない。

なお、当該仮締切内に予期しない湧水のある場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

6-6-6-3 既製杭工

既製杭工の施工については、第3編3-2-4-4既製杭工の規定による。

6-6-6-4 場所打杭工

場所打杭工の施工については、第3編3-2-4-5場所打杭工の規定による。

6-6-6-5 矢板工

矢板工の施工については、第3編3-2-3-4矢板工の規定による。

6-6-6-6 本体工

本体工の施工については、第6編6-6-4-6本体工の規定による。

第7章 床止め・床固め

第1節 適用

1.適用工種

本章は、河川工事における河川土工、軽量盛土工、床止め工、床固め工、山留擁壁工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。

2.適用規定(1)

河川土工、仮設工は、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工、第3編第2章第10節仮設工の規定による。

3.適用規定(2)

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。

4.水位、潮位の観測

受注者は、河川工事において、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。

発行者基準名発行時期
国土交通省仮締切堤設置基準(案)令和6年3月一部改正

第3節 軽量盛土工

6-7-3-1 一般事項

本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。

6-7-3-2 軽量盛土工

軽量盛土工の施工については、第3編3-2-11-2軽量盛土工の規定による。

第4節 床止め工

6-7-4-1 一般事項

1.適用工種

本節は、床止め工として、作業土工、既製杭工、矢板工、本体工、取付擁壁工、水叩工、その他これらに類する工種について定める。

2.一般事項

受注者は、床止め工の施工にあたっては、仮締切堤設置基準(案)及び各々の条・項の規定による。

3.床止め工の施工

受注者は、床止め工の施工にあたって、仮締切を行う場合、確実な施工に努めるとともに、河積阻害や河川管理施設、許可工作物等に対する局所的な洗掘等を避けるような施工をしなければならない。

4.排水工

受注者は、床止め工の施工にあたって、自然浸透した水の排水及び地下水位を低下させるなどの排水工を行う場合、現場の土質条件、地下水位、工事環境などを調査し、条件の変化に対処しうるようにしなければならない。

5.異常時の処置

受注者は、床止め工の施工にあたって、予期しない障害となる工作物等が現れた場合には、速やかに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議し、これを処理しなければならない。

6.遮水シート及び止水シート

受注者は、本体工または、取付擁壁工の施工に際して、遮水シート及び止水シートを設置する場合は、施工面を平滑に仕上げてから布設しなければならない。

また、シートの重ね合わせ及び端部の接着はずれ、はく離等のないように施工しなければならない。

6-7-4-2 材料

床止め工の材料については、第6編6-1-7-2材料の規定による。

6-7-4-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

6-7-4-4 既製杭工

既製杭工の施工については、第3編3-2-4-4既製杭工の規定による。

6-7-4-5 矢板工

矢板工の施工については、第3編3-2-3-4矢板工の規定による。

6-7-4-6 本体工

1.適用規定

本体工の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。

また、河川が本来有している生物の良好な生育環境、自然環境に配慮して計画された多自然型河川工法による本体工の施工については、工法の主旨を踏まえ施工しなければならない。

2.止水板の施工

受注者は、本体工の止水板の施工に際して、空隙を生じず、かつ、漏水をきたさないよう注意して施工しなければならない。

3.植石張りの施工

植石張りの施工については、第3編3-2-5-5石積(張)工の規定による。

4.根固めブロックの施工

受注者は、根固めブロックの施工にあたって、据付け箇所で直接製作するブロック以外は、製作後、現場確認できるよう記号を付さなければならない。

5.ブロックの運搬及び据付け

受注者は、ブロックの運搬及び据付けにあたっては、設計強度を確認後、ブロックに損傷を与えないように施工しなければならない。

6.ブロックの連結

受注者は、ブロックの据付けにあたり、各々のブロックを連結する場合は、連結ナットが抜けないようにネジ山をつぶさなければならない。

7.間詰工の施工

間詰工の施工については、第3編3-2-5-5石積(張)工の規定による。

8.吸出し防止材の敷設

受注者は、吸出し防止材の敷設に際して、施工位置については設計図書に従って施工しなければならない。

9.ふとんかごの詰石の施工

受注者は、ふとんかごの詰石の施工については、できるだけ空隙を少なくしなければならない。また、かご材を傷つけないように注意するとともに詰石の施工の際、側壁、仕切りが偏平にならないように留意しなければならない。

10.ふとんかごの中詰用ぐり石

受注者は、ふとんかごの中詰用ぐり石については、15〜20cmの大きさとし、ふとんかごの網目より大きな天然石または割ぐり石を使用しなければならない。

6-7-4-7 取付擁壁工

取付擁壁工の施工については、第6編6-5-6-15取付擁壁工の規定による。

6-7-4-8 水叩工

1.水密性の確保

受注者は、水叩工の施工については、設計図書に示す止水板及び伸縮材で床版との継手を施工し、構造上変位が生じても水密性が確保できるよう施工しなければならない。

2.適用規定

水叩工の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。

3.空隙、漏水の防止

受注者は、水叩工の止水板の施工に際して、空隙を生じず、かつ、漏水をきたさないよう注意して施工しなければならない。

4.適用規定

受注者は、巨石張りの施工については、第3編3-2-5-5石積(張)工の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

5.根固めブロックの施工

受注者は、根固めブロックの施工にあたって、据付け箇所で直接製作するブロック以外は、製作後、現場確認できるよう記号を付さなければならない。

6.ブロックの運搬及び据付け

受注者は、ブロックの運搬及び据付けにあたっては、設計強度を確認後、ブロックに損傷を与えないように施工しなければならない。

7.ブロックの連結

受注者は、ブロックの据付けにあたり、各々のブロックを連結する場合は、連結ナットが抜けないようにネジ山をつぶさなければならない。

8.間詰工の施工

間詰工の施工については、第3編3-2-5-5石積(張)工の規定による。

9.吸出し防止材の敷設

受注者は、吸出し防止材の敷設に際して、施工位置については設計図書に従って施工しなければならない。

第5節 床固め工

6-7-5-1 一般事項

1.適用工種

本節は、床固め工として、作業土工(床掘り、埋戻し)、本堤工、垂直壁工、側壁工、水叩工、その他これらに類する工種について定める。

2.適用規定

受注者は、床固め工の施工にあたっては、仮締切堤設置基準(案)及び各々の条・項の規定による。

3.床固め施工

受注者は、床固め工の施工にあたって、仮締切を行う場合、確実な施工に努めるとともに、河積阻害や河川管理施設、許可工作物等に対する局所的な洗掘等を避けるような施工をしなければならない。

4.排水工

受注者は、床固め工の施工にあたって、自然浸透した水の排水及び地下水位を低下させるなどの排水工を行う場合、現場の土質条件、地下水位、工事環境などを調査し、条件の変化に対処しうるようにしなければならない。

5.異常時の処置

受注者は、床固め工の施工にあたって、予期しない障害となる工作物等が現れた場合には、速やかに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議し、これを処理しなければならない。

6.遮水シート及び止水シートの設置

受注者は、本体工及び側壁工の施工に際して、遮水シート及び止水シートを設置する場合は、施工面を平滑に仕上げてから布設しなければならない。

また、シートの重ね合わせ及び端部の接着はずれ、はく離等のないように施工しなければならない。

6-7-5-2 材料

床固め工の材料については、第6編6-1-7-2材料の規定による。

6-7-5-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

6-7-5-4 本堤工

1.適用規定(1)

本堤工の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。

2.一般事項

受注者は、本堤工の止水板の施工に際して、空隙を生じず、かつ、漏水をきたさないよう注意して施工しなければならない。

3.植石張りの施工

植石張りの施工については、第3編3-2-5-5石積(張)工の規定による。

4.根固めブロックの施工

受注者は、根固めブロックの施工にあたって、据付け箇所で直接製作するブロック以外は、製作後、現場確認できるよう記号を付さなければならない。

5.ブロックの運搬及び据付け

受注者は、ブロックの運搬及び据付けにあたっては、設計強度を確認後、ブロックに損傷を与えないように施工しなければならない。

6.ブロックの連結

受注者は、ブロックの据付けにあたり、各々のブロックを連結する場合は、連結ナットが抜けないようにネジ山をつぶさなければならない。

7.間詰工の施工

間詰工の施工については、第3編3-2-5-5石積(張)工の規定による。

8.吸出し防止材の敷設

受注者は、吸出し防止材の敷設に際して、施工位置については設計図書に従って施工しなければならない。

6-7-5-5 垂直壁工

1.適用規定

垂直壁工の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。

2.植石張りの施工

植石張りの施工については、第3編3-2-5-5石積(張)工の規定による。

3.垂直壁工の止水板の施工

受注者は、垂直壁工の止水板の施工に際して、空隙を生じず、かつ、漏水をきたさないよう注意して施工しなければならない。

6-7-5-6 側壁工

1.適用規定

側壁工の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。

2.植石張りの施工

植石張りの施工については、第3編3-2-5-5石積(張)工の規定による。

3.水抜パイプ

受注者は、側壁工の施工において水抜パイプの施工位置については、設計図書に従って施工しなければならない。

4.裏込工

受注者は、側壁工の施工に際して、裏込工を施工する場合、設計図書に示す厚さにぐり石または、砕石を敷均し、締め固めを行わなければならない。

5.止水板の施工

受注者は、側壁工の止水板の施工に際して、空隙を生じず、かつ、漏水をきたさないよう注意して施工しなければならない。

6-7-5-7 水叩工

水叩工の施工については、第6編6-7-4-8水叩工の規定による。

第6節 山留擁壁工

6-7-6-1 一般事項

1.適用工種

本節は、山留擁壁工として作業土工(床掘り、埋戻し)、コンクリート擁壁工、ブロック積擁壁工、石積擁壁工、山留擁壁基礎工その他これらに類する工種について定める。

2.異常時の処置

受注者は、山留擁壁工の施工にあたって、予期しない障害となる工作物等が現れた場合には、速やかに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議し、これを処理しなければならない。

6-7-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

6-7-6-3 コンクリート擁壁工

1.一般事項

受注者は、コンクリート擁壁工の施工に先立って設計図書に示す厚さに砕石、割ぐり石、または、クラッシャランを敷設し、締め固めを行わなければならない。

2.適用規定

コンクリート擁壁工の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。

3.止水板の施工

受注者は、コンクリート擁壁工の止水板の施工に際して、空隙を生じず、かつ、漏水をきたさないよう注意して施工しなければならない。

6-7-6-4 ブロック積擁壁工

ブロック積擁壁工の施工については、第3編3-2-5-3コンクリートブロック工の規定による。

6-7-6-5 石積擁壁工

石積擁壁工の施工については、第3編3-2-5-5石積(張)工の規定による。

6-7-6-6 山留擁壁基礎工

山留擁壁基礎工の施工については、第3編3-2-4-3基礎工(護岸)の規定による。

第8章 河川維持

第1節 適用

1.適用工種

本章は、河川工事における巡視・巡回工、除草工、堤防養生工、構造物補修工、路面補修工、付属物復旧工、付属物設置工、光ケーブル配管工、清掃工、植栽維持工、応急処理工、撤去物処理工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。

2.適用規定(1)

仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。

3.適用規定(2)

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編、及び本編第1章〜7章の規定による。

4.水位、潮位の観測

受注者は、河川工事においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。

発行者基準名発行時期
日本道路協会道路維持修繕要綱昭和53年7月

第3節 巡視・巡回工

6-8-3-1 一般事項

本節は、巡視・巡回工として河川巡視工その他これに類する工種について定める。

6-8-3-2 河川巡視工

1.一般事項

受注者は、巡視にあたり、設計図書に示す巡視に必要な物品及び書類等を所持しなければならない。

2.巡視の実施時期

受注者は、巡視の実施時期について、設計図書に示す以外の時期に巡視が必要となった場合には、巡視前に設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

3.支障をきたす事実の処置

受注者は、巡視途上において、河川管理施設及び河川管理に支障をきたす事実を発見した場合は、直ちに監督職員に連絡しなければならない。

4.住民等からの通報の処置

受注者は、巡視途上において、河川管理に関して一般住民等から通報を受けた場合は、直ちに監督職員にその内容を連絡しなければならない。

5.巡視結果の報告

受注者は、巡視結果について別に定めた様式により監督職員に提出しなければならない。

6.河川巡視員

受注者は、設計図書で定めた資格を有する者を、河川巡視員に定めなければならない。

第4節 除草工

6-8-4-1 一般事項

本節は、除草工として堤防除草工その他これに類する工種について定める。

6-8-4-2 堤防除草工

1.草刈りの範囲

受注者は、兼用道路区間について、のり肩及びのり先(小段が兼用道路)より1mは草刈りをしない。

2.刈残し

受注者は、補助刈り(機械除草に係わる人力による除草)等を含め刈残しがないように草刈りしなければならない。

3.刈取り高

受注者は、草の刈取り高については、10cm以下として施工しなければならない。

ただし、機械施工において現地盤の不陸及び法肩等で草の刈取り高10cm以下で施工できない場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

4.自走式除草機械

受注者は、自走式除草機械を使用して施工する場合は、のり面の状況を把握して、堤防等の河川管理施設(許可工作物を含む)に損傷を与えないよう施工しなければならない。

5.集草

受注者は、除草区域の集草を実施する場合には刈草が残らないように施工しなければならない。

第5節 堤防養生工

6-8-5-1 一般事項

本節は、堤防養生工として芝養生工、伐木除根工その他これらに類する工種について定める。

6-8-5-2 芝養生工

1.草等の処理

受注者は、抜き取り(抜根)した草等をすべて処理しなければならない。ただし、設計図書及び監督職員の指示した場合はこの限りではない。

2.肥料

受注者は、使用する肥料の種類、散布量及び配合は設計図書によらなければならない。また、肥料については、施工前に監督職員に確認を得なければならない。

なお、設計図書に示す材料、使用量及び配合等が施工箇所に適さない場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

3.雑草の抜き取り(抜根)

受注者は、人力により雑草の抜き取り(抜根)を施工しなければならない。

6-8-5-3 伐木除根工

1.発生材の処理

受注者は、伐木及び除根した木等をすべて適正に処理しなければならない。ただし、設計図書及び監督職員の指示した場合はこの限りではない。

2.施設の損傷防止

受注者は、河川管理施設を傷めないように施工しなければならない。また、除根後の凹部には、同等の材料で補修しなければならない。

第6節 構造物補修工

6-8-6-1 一般事項

本節は、構造物補修工としてクラック補修工、ボーリンググラウト工、欠損部補修工その他これに類する工種について定める。

6-8-6-2 材料

クラック補修工、ボーリンググラウト工、欠損部補修工に使用するコンクリート及びセメントミルク等については設計図書によらなければならない。

6-8-6-3 クラック補修工

1.クラック補修の施工

受注者は、クラック補修の施工については、水中施工を行ってはいけない。

2.前処理

受注者は、下地処理及び清掃により不純物の除去を行なった後、クラック補修の施工に着手しなければならない。

3.充填

受注者は、クラック補修箇所への充填材料は、確実に充填しなければならない。

4.使用材料及び施工方法

受注者は、使用材料及び施工方法については、設計図書及び監督職員の指示によらなければならない。

6-8-6-4 ボーリンググラウト工

1.ボーリンググラウト工の施工

受注者は、施工にあたっては、水中施工を行ってはならない。

2.充填

受注者は、グラウト材料等を、確実に充填しなければならない。

3.せん孔機械

受注者は、設計図書に示す仕様のせん孔機械を使用しなければならない。

4.せん孔順序

受注者は、設計図書に示す順序でせん孔しなければならない。

5.機械の移動

受注者は、監督職員が行うせん孔長の確認後でなければ、せん孔機械を移動してはならない。

6.孔内洗浄

受注者は、設計図書に示す所定の深度までせん孔した後には、圧力水により孔内のスライムを除去し、洗浄しなければならない。

7.注入機械

受注者は、設計図書に示す仕様の注入機械を使用しなければならない。

8.配管方式

受注者は、グラウチング用配管の配管方式について、設計図書によらなければならない。

9.セメントミルク

受注者は、設計図書に示す方法により、セメントミルクを製造し、輸送しなければならない。

10.計量

受注者は、水及びセメントの計量にあたっては、設計図書に示す方法によらなければならない。ただし、これ以外の場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。

11.セメントミルクの濃度管理

受注者は、製造されたセメントミルクの濃度を設計図書に従い管理しなければならない。

12.注入の開始及び完了

受注者は、注入の開始及び完了にあたっては、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。

13.一時中断の処置

受注者は、注入中に異常が認められ、やむを得ず注入を一時中断する場合には、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。

14.コーキングの実施

受注者は、注入中、堤体等にミルクの漏えいを認めたときには糸鉛、綿鉛、モルタルによりコーキングを行わなければならない。

15.追加グラウチングの実施

受注者は、監督職員から指示された場合には、追加グラウチングを行わなければならない。

なお、追加孔の位置、方向、深度等は、監督職員の指示によらなければならない。

6-8-6-5 欠損部補修工

1.一般事項

受注者は、補修方法について、設計図書に示す以外の施工方法による場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

2.有害物の除去

受注者は、施工前に欠損箇所の有害物の除去を行わなければならない。

第7節 路面補修工

6-8-7-1 一般事項

本節は、路面補修工として不陸整正工、コンクリート舗装補修工、アスファルト舗装補修工その他これらに類する工種について定める。

6-8-7-2 材料

1.適用規定

路面補修工で使用する材料については、第3編3-2-3-2材料、3-2-6-3アスファルト舗装の材料、3-2-6-4コンクリート舗装の材料の規定による。

2.アスファルト注入に使用する注入材料

アスファルト注入に使用する注入材料は、ブローンアスファルトとし、JIS K 2207(石油アスファルト)の規格に適合する。

なお、ブローンアスファルトの針入度は設計図書によらなければならない。

3.クラック防止シート

受注者は、目地補修に使用するクラック防止シートについては、施工前に使用材料に関して監督職員の承諾を得なければならない。

4.堤体材料

堤体材料については、現況堤体材料と同等の材料を使用しなければならない。

6-8-7-3 不陸整正工

1.一般事項

受注者は、補修面を平坦に整正した後、補修材を均等に敷均し締固めなければならない。

2.同等材料の補充

受注者は、補修面の凹部については、堤体と同等品質の材料を補充しなければならない。

6-8-7-4 コンクリート舗装補修工

コンクリート舗装補修工の施工については、第3編3-2-6-19コンクリート舗装補修工の規定による。

6-8-7-5 アスファルト舗装補修工

アスファルト舗装補修工の施工については、第3編3-2-6-18アスファルト舗装補修工の規定による。

第8節 付属物復旧工

6-8-8-1 一般事項

本節は、付属物復旧工として付属物復旧工その他これらに類する工種について定める。

6-8-8-2 付属物復旧工

1.一般事項

受注者は、付属物復旧については、時期、箇所、材料、方法等について監督職員より指示を受けるものとし、完了後速やかに復旧数量等を監督職員に報告しなければならない。

2.支柱建て込み

受注者は、土中埋込み式の支柱を打込み機、オーガーボーリングなどを用いて堅固に建て込まなければならない。この場合受注者は、地下埋設物に破損や障害が発生させないようにすると共に既設舗装に悪影響を及ぼさないよう施工しなければならない。

3.掘削埋戻方法

受注者は、支柱の施工にあたって設置穴を掘削して埋戻す方法で土中埋込み式の支柱を建て込む場合、支柱が沈下しないよう穴の底部を締固めておかなければならない。

4.コンクリート中の防護柵の設置

受注者は、支柱の施工にあたって橋梁、擁壁、函渠などのコンクリートの中に防護柵を設置する場合、設計図書によるがその位置に支障があるときまたは、位置が明示されていない場合、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

5.ガードレールビーム取付け

受注者は、ガードレールのビームを取付ける場合は、自動車進行方向に対してビーム端の小口が見えないように重ね合わせ、ボルト・ナットで十分締付けなければならない。

第9節 付属物設置工

6-8-9-1 一般事項

本節は、付属物設置工として防護柵工、境界杭工、作業土工(床掘り、埋戻し)、付属物設置工その他これらに類する工種について定める。

6-8-9-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

6-8-9-3 防護柵工

防護柵工の施工については、第3編3-2-3-8路側防護柵工の規定による。

6-8-9-4 境界杭工

境界杭工の施工については、第6編6-3-8-4境界工の規定による。

6-8-9-5 付属物設置工

付属物設置工の施工については、第3編3-2-3-10道路付属物工の規定による。

第10節 光ケーブル配管工

6-8-10-1 一般事項

本節は、光ケーブル配管工として作業土工(床掘り、埋戻し)、配管工、ハンドホール工その他これらに類する工種について定める。

6-8-10-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

6-8-10-3 配管工

配管の設置については、第6編6-1-13-3配管工の規定による。

6-8-10-4 ハンドホール工

ハンドホール工の施工については、第3編3-2-3-21ハンドホール工の規定による。

第11節 清掃工

6-8-11-1 一般事項

本節は、清掃工として塵芥処理工、水面清掃工その他これらに類する工種について定める。

6-8-11-2 材料

塵芥処理工及び水面清掃工に使用する材料については、設計図書によらなければならない。

6-8-11-3 塵芥処理工

受注者は、塵芥処理工の施工については、設計図書に示す以外の施工方法による場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

6-8-11-4 水面清掃工

受注者は、水面清掃工の施工については、設計図書に示す以外の施工方法による場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

第12節 植栽維持工

6-8-12-1 一般事項

本節は、植栽維持工として樹木・芝生管理工その他これらに類する工種について定める。

6-8-12-2 材料

材料の規定については、第3編3-2-17-2材料の規定による。

6-8-12-3 樹木・芝生管理工

樹木・芝生管理工の施工については、第3編3-2-17-3樹木・芝生管理工の規定による。

第13節 応急処理工

6-8-13-1 一般事項

本節は、応急処理工として応急処理作業工その他これらに類する工種について定める。

6-8-13-2 応急処理作業工

受注者は、応急処理作業工の施工完了後は、監督職員に報告しなければならない。

第14節 撤去物処理工

6-8-14-1 一般事項

本節は、撤去物処理工として運搬処理工その他これに類する工種について定める。

6-8-14-2 運搬処理工

1.一般事項

受注者は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、適正な処置を行わなければならない。

2.殻及び発生材の受入れ場所及び時間

受注者は、殻及び発生材の受入れ場所及び時間について、設計図書に定めのない場合は、監督職員の指示を受けなければならない。

第9章 河川修繕

第1節 適用

1.適用工種

本章は、河川工事における河川土工、軽量盛土工、腹付工、側帯工、堤脚保護工、管理用通路工、現場塗装工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。

2.適用規定(1)

河川土工、仮設工は、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工、第3編第2章第10節仮設工の規定による。

3.適用規定(2)

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編及び本編第1章〜7章の規定による。

4.河川修繕の施工

受注者は、河川修繕の施工にあたって、河道及び河川管理施設の機能を確保し施工しなければならない。

5.水位、潮位の観測

受注者は、河川工事において、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。

発行者基準名発行時期
日本道路協会鋼道路橋防食便覧平成26年3月
日本道路協会道路維持修繕要綱昭和53年7月
ダム・堰施設技術協会ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・設備計画マニュアル編)平成28年10月
河川ポンプ施設技術協会揚排水ポンプ設備技術基準・同解説令和2年1月

第3節 軽量盛土工

6-9-3-1 一般事項

本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。

6-9-3-2 軽量盛土工

軽量盛土工の施工については、第3編3-2-11-2軽量盛土工の規定による。

第4節 腹付工

6-9-4-1 一般事項

本節は、腹付工として覆土工、植生工その他これらに類する工種について定める。

6-9-4-2 覆土工

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

6-9-4-3 植生工

植生工の施工については、第3編3-2-14-2植生工の規定による。

第5節 側帯工

6-9-5-1 一般事項

本節は、側帯工として縁切工、植生工その他これに類する工種について定める。

6-9-5-2 縁切工

1.吸出し防止材の敷設

縁切工のうち、吸出し防止材の敷設については、設計図書によらなければならない。

2.適用規定(1)

縁切工のうち、じゃかごの施工については、第3編3-2-3-27羽口工の規定による。

3.適用規定(2)

縁切工のうち、連節ブロック張り、コンクリートブロック張りの施工については、第3編3-2-5-3コンクリートブロック工の規定による。

4.適用規定(3)

縁切工のうち、石張りの施工については、第3編3-2-5-5石積(張)工の規定による。

5.縁切工

受注者は、縁切工を施工する場合は、堤防定規断面外に設置しなければならない。

6-9-5-3 植生工

植生工の施工については、第3編3-2-14-2植生工の規定による。

第6節 堤脚保護工

6-9-6-1 一般事項

本節は、堤脚保護工として作業土工(床掘り、埋戻し)、石積工、コンクリートブロック工その他これに類する工種について定める。

6-9-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

6-9-6-3 石積工

石積工の施工については、第3編3-2-5-5石積(張)工の規定による。

6-9-6-4 コンクリートブロック工

コンクリートブロック工の施工については、第3編3-2-5-3コンクリートブロック工の規定による。

第7節 管理用通路工

6-9-7-1 一般事項

本節は、管理用通路工として防護柵工、作業土工(床掘り、埋戻し)、路面切削工、舗装打換え工、オーバーレイ工、排水構造物工、道路付属物工その他これに類する工種について定める。

6-9-7-2 防護柵工

1.適用規定(1)

防護柵工のうち、ガードレール、ガードパイプ等の防護柵については、第3編3-2-3-8路側防護柵工の規定による。

2.適用規定(2)

防護柵工のうち、殻及び発生材の運搬処理方法については、第3編第2章第9節構造物撤去工の規定による。

3.堤防定規断面の確保

受注者は、施工に際して堤防定規断面を侵してはならない。

6-9-7-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

6-9-7-4 路面切削工

路面切削工の施工については、第3編3-2-6-15路面切削工の規定による。

6-9-7-5 舗装打換え工

舗装打換え工の施工については、第3編3-2-6-16舗装打換え工の規定による。

6-9-7-6 オーバーレイ工

オーバーレイ工の施工については、第3編3-2-6-17オーバーレイ工の規定による。

6-9-7-7 排水構造物工

1.適用規定(1)

排水構造物工のうち、プレキャストU型側溝、側溝蓋、管渠の施工については、第3編3-2-3-29側溝工の規定による。

2.適用規定(2)

排水構造物工のうち、集水桝工、人孔、蓋の施工については、第3編3-2-3-30集水桝工の規定による。

6-9-7-8 道路付属物工

1.適用規定(1)

道路付属物工のうち、ブロック撤去、歩車道境界ブロック等の付属物については、第3編3-2-3-5縁石工の規定による。

2.適用規定(2)

道路付属物工のうち、殻及び発生材の運搬処理方法については、第3編第2章第9節構造物撤去工の規定による。

3.堤防定規断面

受注者は、施工に際して堤防定規断面を侵してはならない。

第8節 現場塗装工

6-9-8-1 一般事項

1.適用工種

本節は、現場塗装工として付属物塗装工、コンクリート面塗装工、その他これに類する工種について定める。

2.現場塗装の施工管理区分

受注者は、現場塗装の施工管理区分については、設計図書によらなければならない。

3.塗装仕様

受注者は、塗装仕様については、設計図書によらなければならない。

4.塗装作業者

受注者は、同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に従事させなければならない。

6-9-8-2 材料

現場塗装の材料については、第3編3-2-12-2材料の規定による。

6-9-8-3 付属物塗装工

1.一般事項

受注者は、被塗物の表面を塗装に先立ち、さび落とし清掃を行うものとし、素地調整は設計図書に示す素地調整種別に応じて、以下の仕様を適用しなければならない。

素地調整程度さび面積塗膜異常面積作業内容作業方法
1種--さび、旧塗膜を完全に除去し鋼材面を露出させる。ブラスト法
2種30%以上-旧塗膜、さびを除去し鋼材面を露出させる。ただし、さび面積30%以下で旧塗膜がB、b塗装系の場合はジンクプライマーやジンクリッチペイントを残し、他の旧塗膜を全面除去する。ディスクサンダー、ワイヤホイルなどの電動工具と手工具との併用
3種A15〜30%30%以上活膜は残すが、それ以外の不良部(さび、割れ、ふくれ)は除去する。同上
3種B5〜15%15〜30%同上同上
3種C5%以下5〜15%同上同上
4種-5%以下粉化物、汚れなどを除去する。同上

2.塩分付着の水洗い

受注者は、海岸地域に架設または保管されていた場合、海上輸送を行った場合、その他臨海地域を長距離輸送した場合など部材に塩分の付着が懸念された場合には、塩分付着量の測定を行いNaClが50mg/m2以上の時は水洗いしなければならない。

3.素地調整程度1種の施工

素地調整程度1種の施工については、第3編3-2-3-31現場塗装工の規定による。

4.下塗りの施工(1)

受注者は、素地調整程度1種以外の素地調整を終了したときは、被塗膜面の素地調整状態を確認したうえで下塗りを施工しなければならない。

5.下塗りの施工(2)

素地調整程度1種を行った場合の下塗りの施工については、第3編3-2-3-31現場塗装工の規定による。

6.中塗り、上塗りの施工

中塗り、上塗りの施工については、第3編3-2-3-31現場塗装工の規定による。

7.施工管理の記録

施工管理の記録については、第3編3-2-3-31現場塗装工の規定による。

6-9-8-4 コンクリート面塗装工

コンクリート面塗装工の施工については、第3編3-2-3-11コンクリート面塗装工の規定による。