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第3編 第2章 一般施工(第11節〜第18節)

第2章 一般施工

2.ウエザーシェルターの施工

受注者は、ウエザーシェルターの施工にあたり、支柱の不等沈下が生じないよう留 意しなければならない。特に、足場上に設置する場合には足場の支持力の確保に留意 しなければならない。

3.樹木の冬囲い

受注者は、樹木の冬囲いとして小しぼり、中しぼり等を施工するにあたり、樹木に 対する損傷が生じないようにしなければならない。 3-2-10-22

法面吹付工

法面吹付工の施工については、第3編3-2-14-3吹付工の規定による。 3-2-10-23

足場工

受注者は、足場工の施工にあたり、「手すり先行工法等に関するガイドライン」 (厚生労働省、令和5年12月)によるものとし、足場の組立、解体、変更の作業時及 び使用時には、常時、全ての作業床において二段手すり及び幅木の機能を有するもの を設置しなければならない。

第11節 軽量盛土工

3-2-11-1

一般事項

本節は、軽量盛土工として軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。 3-2-11-2

軽量盛土工

1.一般事項

受注者は、軽量盛土工を行う場合の材料については、設計図書によらなければなら ない。

2.軽量材の損傷防止

受注者は、発砲スチロール等の軽量材の運搬を行うにあたり損傷を生じないように しなければならない。仮置き時にあたっては飛散防止に努めるとともに、火気、油脂 類を避け防火管理体制を整えなければならない。また、長期にわたり紫外線を受ける 場合はシート等で被覆しなければならない。

3.湧水がある場合の処置

受注者は、基盤に湧水がある場合、設計図書に関して監督職員と協議しなければ ならない。

4.最下層ブロックの設置

受注者は、軽量材の最下層ブロックの設置にあたっては、特に段差が生じないよう に施工しなければならない。

5.ブロック間の固定

受注者は、軽量材のブロック間の固定にあたっては、設計図書に示された場合を除 き、緊結金具を使用し固定しなければならない。

6.中間床版

受注者は、中間床版については、設計図書に示された場合を除き、必要に応じて監 督職員と協議しなければならない。

工場製作工(共通)

3-2-12-1

一般事項

本節は、工場製作工として、桁製作工、検査路製作工、鋼製伸縮継手製作工、落橋 防止装置製作工、橋梁用防護柵製作工、アンカーフレーム製作工、プレビーム用桁製 作工、鋼製排水管製作工、工場塗装工その他これらに類する工種について定める。 3-2-12-2

材料

1.材料確認

受注者は、鋼材にJISマーク表示のないもの(JISマーク表示認証を受けていないも の、JISマーク表示品であってもマーク表示の確認ができないものも含む)について 以下のとおり確認しなければならない。 (1)鋼材に製造ロット番号等が記され、かつ、これに対応するミルシート等が添付さ れているものについては、ミルシート等による品質確認及び現物による員数、形状 寸法確認によるものとする。 なお、ミルシート等とは、鋼材の購入条件によりミルシートの原本が得られない 場合のミルシートの写しも含むものとするが、この場合その写しが当該鋼材と整合 していることを保証するものの氏名、捺印及び日付がついているものに限る。 (2)鋼材の製造ロット番号等が不明で、ミルシート等との照合が不可能なもののうち、 主要構造部材として使用する材料については、機械試験による品質確認及び現物に よる員数、形状寸法確認による材料確認を行うものとする。 なお、機械試験の対象とする材料の選定については監督職員と協議するものとす る。 (3)上記以外の材料については、現物による員数、形状寸法確認を行うものとする。

2.ミルシートの提出

受注者は、鋼材の材料のうち、主要構造部材に使用される鋼材の品質が記されたミ ルシートについて、工事完成時に提出するものとする。

3.溶接材料

受注者は、溶接材料の使用区分を表3-2-43に従って設定しなければならない。 表3-2-43

溶接材料区分

使用区分

使用する溶接材料

強度の同じ鋼材を溶接する場合

強度の異なる鋼材を溶接する場合

じん性の同じ鋼材を溶接する場合

じん性の異なる鋼材を溶接する場合

耐候性鋼と普通鋼を溶接する場合

耐候性鋼と耐候性鋼を溶接する場合

母材の規格値と同等またはそれ以上の機械的性質 (じん性を除く)を有する溶接材料 低強度側の母材の規格値と同等またはそれ以上の 機械的性質(じん性を除く)を有する溶接材料 母材の要求値と同等またはそれ以上のじん性を有 する溶接材料 低じん性側の母材の要求値と同等またはそれ以上 のじん性を有する溶接材料 普通鋼の母材と同等またはそれ以上の機械的性 質、じん性を有する溶接材料 母材の要求値と同等またはそれ以上の機械的性 質、じん性及び耐候性鋼を有する溶接材料

受注者は、耐候性鋼材を溶接する場合は、耐候性鋼材用の溶接材料を用いなければ ならない。 なお、被覆アーク溶接で施工する場合で以下の項目に該当する場合は、低水素系溶 接材料を使用するものとする。 (1)耐候性鋼材を溶接する場合 (2)SM490、SM490Y、SM520、SBHS400、SM570及びSBHS500を溶接する場合

4.被覆アーク溶接棒

受注者は、被覆アーク溶接棒を表3-2-44に従って乾燥させなければならない。 表3-2-44 溶 接棒の 種類 軟 鋼用被 覆 ア ーク溶 接棒 低 水素系 被覆 ア ーク溶 接棒

溶接棒乾燥の温度と時間

溶 接棒の 状態

乾 燥温度

乾 燥時間

100~150 ℃

1時間以上

300~400 ℃

1時間以上

乾 燥 ( 開 封 ) 後 12 時 間 以 上 経過したときもしくは溶接棒 が 吸湿し たお それが ある とき 乾燥(開封)後4時間以上経 過したときもしくは溶接棒が 吸 湿した おそ れがあ ると き

5.サブマージアーク溶接に用いるフラックス

受注者は、サブマージアーク溶接に用いるフラックスを表3-2-45に従って乾燥させ なければならない。 表3-2-45

フラックスの乾燥の温度と時間

フ ラック スの 種類

乾 燥温度

乾 燥時間

溶触フラックス

150~200 ℃

1時間以上

ボンドフラックス

200~250 ℃

1時間以上

6.CO2ガスシールドアーク溶接に用いるCO2ガス

CO2ガスシールドアーク溶接に用いるCO2ガスは、JIS K 1106(液化二酸化炭素 (液化炭酸ガス))に規定された3種を使用するものとする。

7.工場塗装工の材料

工場塗装工の材料については、以下の規定によるものとする。 (1)受注者は、JISに適合した塗料を使用しなければならない。また受注者は、設計 図書に特に明示されていない場合は、施工前に色見本により監督職員の承諾を得な ければならない。 (2)受注者は、塗料を直射日光を受けない場所に保管し、その取扱について、関係諸 法令及び諸法規を遵守しなければならない。 (3)受注者は、多液型塗料を使用する場合、混合の際の混合割合、混合法、混合塗料 の状態、使用時間等について使用塗料の仕様を遵守しなければならない。 (4)受注者は、多液型塗料の可使時間は、表3-2-46の基準を遵守しなければならない。

多液形塗料の可使時間

塗料名

可使時間(時間)

長ばく形エッチングプライマー

20℃、8以内

無機ジンクリッチプライマー 無機ジンクリッチペイント

20℃、5以内

有機ジンクリッチペイント 10℃、8以内

エポキシ樹脂塗料下塗 変性エポキシ樹脂塗料下塗 亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

20℃、5以内 30℃、3以内 20℃、5以内

変性エポキシ樹脂塗料内面用

30℃、3以内

超厚膜形エポキシ樹脂塗料

20℃、3以内

エポキシ樹脂塗料下塗(低温用)

5℃、5以内

変性エポキシ樹脂塗料下塗(低温用) 変性エポキシ樹脂塗料内面用(低温用)

10℃、3以内

無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料

20℃、1以内

無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(低温用)

10℃、1以内

コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー

20℃、5以内

ふっ素樹脂塗料用中塗 ふっ素樹脂塗料上塗 20℃、5以内

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 コンクリート塗装用エポキシ樹脂塗料中塗 コンクリート塗装用柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗 コンクリート塗装用ふっ素樹脂塗料上塗

30℃、3以内

コンクリート塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗 (5)受注者は、塗料の有効期限を、ジンクリッチペイントは製造後6ヶ月以内、その他 の塗料は製造後12ヶ月とし、有効期限を経過した塗料は使用してはならない。工期 延期等やむを得ない理由によって使用期間が、ジンクリッチペイントは6ヶ月を超 えた場合、その他の塗料は12ヶ月を超えた場合は、抜き取り試験を行って品質を確 認し、正常の場合使用することができる。

桁製作工

1.製作加工

製作加工については、以下の規定によるものとする。 (1)原寸 ① 受注者は、工作に着手する前にコンピュータによる原寸システム等により図面 の不備や製作上に支障がないかどうかを確認しなければならない。 ② 受注者は、上記①においてコンピュータによる原寸システム等を使用しない場 合は監督職員の承諾を得なければならない。 ③ 原寸図を作成する場合、受注者は、JIS B 7512(鋼製巻尺)の1級に合格した 鋼製巻尺を使用しなければならない。 なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なけれ ばならない。 ④ 受注者は、現場と工場の鋼製巻尺の使用にあたって、温度補正を行わなければ ならない。 なお、桁に鋼製巻尺を添わせる場合には、桁と同温度とみなせるため温度補正 の必要はない。 (2)工作 ① 受注者は、主要部材の板取りにあたっては、主たる応力の方向と圧延方向とが 一致することを確認しなければならない。 ただし、圧延直角方向でJIS G 3106(溶接構造用圧延鋼材)の機械的性質を 満足する場合や、連結板などの溶接されない部材について板取りする場合は、こ の限りではない。 なお、板取りに関する資料を保管し、監督職員または検査職員からの請求があ った場合は、速やかに提示しなければならない。 ② 受注者は、けがきにあたって、完成後も残るような場所にはタガネ・ポンチ傷 をつけてはならない。 ③ 受注者は、主要部材の切断を自動ガス切断法、プラズマアーク切断法またはレ ーザー切断法により行わなければならない。また、フィラー・タイプレート、形 鋼、板厚10㎜以下のガセットプレート及び補剛材等は、せん断により切断してよ いが、切断線に肩落ち、かえり、不揃い等のある場合は縁削りまたはグラインダ 仕上げを行って平滑に仕上げるものとする。 ④ 受注者は、塗装等の防錆・防食を行う部材において、組立てた後に自由縁とな る部材の角は面取りを行うものとし、半径2㎜以上の曲面仕上げを行うものとす る。 ⑤ 受注者は、鋼材の切断面の表面の粗さを、50㎛以下にしなければならない。 ⑥ 受注者は、孔あけにあたって、設計図書に示す径にドリルまたはドリルとリー マ通しの併用により行わなければならない。ただし、二次部材(道示による)で 板厚16㎜以下の材片は、押抜きにより行うことができる。 また、仮組立時以前に主要部材に設計図書に示す径を孔あけする場合は、NC 穿孔機または型板を使用するものとする。

なお、孔あけによって孔の周辺に生じたまくれは削り取るものとする。 ⑦ 受注者は、主要部材において冷間曲げ加工を行う場合、内側半径は板厚の15倍 以上にしなければならない。 なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なけれ ばならない。 ただし、JIS Z 2242(金属材料のシャルピー衝撃試験方法)に規定するシャ ルピー衝撃試験の結果が表3-2-47に示す条件を満たし、かつ化学成分中の窒素が 0.006%を超えない材料については、内側半径を板厚の7倍以上または5倍以上と することができる。 表3-2-47

シャルピー吸収エネルギーに対する冷間曲げ加工半径の許容値

シャルピー吸収エネルギー(J)

冷間曲げ加工の内側半径

付記記号注)

150以上

板厚の7倍以上

-7L,-7C

200以上

板厚の5倍以上

-5L,-5C

[注1]1番目の数字:最小曲げ半径の板厚の倍率 [注2]2番目の記号:曲げ加工方向(L:最終圧延方向と同一方向 C:最終圧延方向と 直角方向)

⑧ 受注者は、調質鋼(Q)及び熱加工制御鋼(TMC)の熱間加工を行ってはならな い。 (3)溶接施工 ① 受注者は、溶接施工について各継手に要求される溶接品質を確保するよう、以 下の事項を施工計画書へ記載しなければならない。 1) 鋼材の種類及び特性 2) 溶接材料の種類及び特性 3) 溶接作業者の保有資格 4) 継手の形状及び精度 5) 溶接環境及び使用設備 6) 溶接施工条件及び留意事項 7) 溶接部の検査方法 8) 不適合品の取り扱い ② 受注者は、JIS Z 3801(手溶接技術検定における試験方法及び判定基準)に定 められた試験の種類のうち、その作業に該当する試験または、これと同等以上の 検定試験に合格した溶接作業者を従事させなければならない。 ただし、半自動溶接を行う場合は、JIS Z 3841(半自動溶接技術検定におけ る試験方法及び判定基準)に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する 試験または、これと同等以上の検定試験に合格した溶接作業者を従事させるもの とする。 また、サブマージアーク溶接を行う場合は、A-2Fまたは、これと同等以上の検 定試験に合格した溶接作業者を従事させるものとする。 なお、工場溶接に従事する溶接作業者は、6ヶ月以上溶接工事に従事し、かつ

工事前2ヶ月以上引き続きその工場において、溶接工事に従事した者でなければ ならない。また、現場溶接に従事する溶接作業者は、6ヶ月以上溶接工事に従事 し、かつ適用する溶接施工方法の経験がある者または十分な訓練を受けた者でな ければならない。 (4)溶接施工試験 ① 受注者は、以下の事項のいずれかに該当する場合は、溶接施工試験を行わなけ ればならない。 ただし、二次部材については、除くものとする。 なお、すでに過去に同等またはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施 工経験をもつ工場では、その溶接施工試験報告書について、監督職員の承諾を得 た上で溶接施工試験を省略することができる。 1) SM570、SMA570W、SM520及びSMA490Wにおいて、1パスの入熱量が7,000J/ ㎜を超える場合 2) SBHS500、SBHS500W、SBHS400、SBHS400W、SM490Y及びSM490において、1 パスの入熱量が10,000J/㎜を超える場合 3) 被覆アーク溶接法(手溶接のみ)、ガスシールドアーク溶接法(CO2ガス またはArとCO2の混合ガス)、サブマージアーク溶接法以外の溶接を行う場 合 4) 鋼橋製作の実績がない場合 5) 使用実績のないところから材料供給を受ける場合 6) 採用する溶接方法の施工実績がない場合 ② 受注者は、溶接施工試験にあたって、品質管理基準に規定された溶接施工試験 項目から該当する項目を選んで行わなければならない。 なお、供試鋼板の選定、溶接条件の選定その他は、以下によるものとする。 1) 供試鋼板には、同様な溶接条件で取扱う鋼板のうち、最も条件の悪いもの を用いるものとする。 2) 溶接は、実際の施工で用いる溶接条件で行うものとし、溶接姿勢は実際に 行う姿勢のうち、最も不利なもので行うものとする。 3) 異種の鋼材の開先溶接試験は、実際の施工と同等の組合わせの鋼材で行う ものとする。 なお、同鋼種で板厚の異なる継手については板厚の薄い方の鋼材で行う ことができる。 4) 再試験は、当初試験時の個数の2倍とする。 (5)組立て 受注者は、部材の組立てにあたって、補助治具を有効に利用し、無理のない姿勢 で組立溶接できるように考慮しなければならない。また支材やストロングバック等 の異材を母材に溶接することは避けるものとする。やむを得ず溶接を行って母材を 傷つけた場合は、本項(12)欠陥部の補修により補修するものとする。 (6)材片の組合わせ精度 受注者は、材片の組合わせ精度を、継手部の応力伝達が円滑で、かつ、継手性能 が確保されるものにしなければならない。材片の組合わせ精度は以下の値とするも のとする。

ただし、施工試験によって誤差の許容量が確認された場合は、設計図書に関して 監督職員の承諾を得たうえで以下の値以上とすることができる。 ① 開先溶接 ルート間隔の誤差:規定値±1.0㎜以下 板厚方向の材片の偏心:t≦50㎜薄い方の板厚の10%以下 50㎜<t5㎜以下 t:薄い方の板厚 裏当て金を用いる場合の密着度:0.5㎜以下 開先角度:規定値±10゜ ② すみ肉溶接 材片の密着度:1.0㎜以下 (7)組立溶接 受注者は、本溶接の一部となる組立溶接にあたって、本溶接を行う溶接作業者と 同等の技術をもつ者を従事させ、使用溶接棒は、本溶接の場合と同様に管理しなけ ればならない。 組立溶接のすみ肉脚長(すみ肉溶接以外の溶接にあってはすみ肉換算の脚長)は 4㎜以上とし、長さは80㎜以上とするものとする。ただし、厚い方の板厚が12㎜以下 の場合、または以下の式により計算した鋼材の溶接われ感受性組成PCMが0.22%以 下の場合は、50㎜以上とすることができる。

(8)予熱 受注者は、鋼種及び溶接方法に応じて、溶接線の両側100㎜範囲の母材を表3-249の条件を満たす場合に限り、表3-2-48により予熱することを標準とする。 なお、鋼材のPCM値を低減すれば予熱温度を低減できる。この場合の予熱温度は 表3-2-50とする。

予熱温度の標準 予 熱 温 度(℃) 板 厚 区 分(㎜)

法 25以下

低水素系以外の溶接棒による被覆アーク溶接 予熱なし SM400

SMA400W

SM490 SM490Y

SM520 SM570

25を超 え 40以下

40を超 え 50以下

50を超 え 100以下

50

50

50

低水素系の溶接棒による被覆アーク溶接

予熱なし 予熱なし

サブマージアーク溶 接 ガスシールドアーク溶接

予熱なし 予熱なし 予熱なし 予熱なし

低水素系の溶接棒による被覆アーク溶接

予熱なし 予熱なし

サブマージアーク溶 接 ガスシールドアーク溶接

予熱なし 予熱なし 予熱なし 予熱なし

低水素系の溶接棒による被覆アーク溶接

予熱なし

サブマージアーク溶 接 ガスシールドアーク溶接

50

80

80

予熱なし 予熱なし

50

50

低水素系の溶接棒による被覆アーク溶接

予熱なし

80

80

100

サブマージアーク溶 接 ガスシールドアーク溶接

予熱なし

50

50

80

予熱なし

80

80

100

予熱なし

50

50

80

低水素系の溶接棒による被覆アーク溶接 SMA490W S M A 5 7 0 W サブマージアーク溶 接 ガスシールドアーク溶接 S B H S 4 0 0 低酸素系の溶接棒による被 覆 ア ー ク 溶 接 SBHS400W S B H S 5 0 0 ガスシールドアーク溶接 S B H S 5 0 0 W サブマージアーク溶接

50

50

予熱なし 予 熱 な し 予 熱 な し 予 熱 な し 予熱なし 予熱なし 予熱なし 予熱なし

[注]「予熱なし」については、気温(室内の場合は室温)が5℃以下の場合は、20℃ 程度に加熱する。

表3-2-49

予熱温度の標準を適用する場合のPCMの条件 (%)

鋼 鋼材の

種 SM400

SMA400W

SM490 SM490Y

SM520 SM570

SMA490W SMA570W

板厚(㎜) 25以下

0.24以下

0.24以下

0.26以下

0.26以下

0.26以下

25を超え50以下

0.24以下

0.24以下

0.26以下

0.27以下

0.27以下

50を超え100以下

0.24以下

0.24以下

0.27以下

0.29以下

0.29以下

SBHS400 SBHS400W

SBHS500 SBHS500W

0.22以下

0.20以下

PCM 値と予熱温度の標準 予熱温度(℃)

PCM(%)

0.21

0.22

0.23

0.24

0.25

0.26

0.27

0.28

0.29

溶接方法

板厚区分(㎜) t≦25

25<t≦40

40<t≦100

SMAW

予熱なし

予熱なし

予熱なし

GMAW,SAW

予熱なし

予熱なし

予熱なし

SMAW

予熱なし

予熱なし

予熱なし

GMAW,SAW

予熱なし

予熱なし

予熱なし

SMAW

予熱なし

予熱なし

50

GMAW,SAW

予熱なし

予熱なし

予熱なし

SMAW

予熱なし

予熱なし

50

GMAW,SAW

予熱なし

予熱なし

予熱なし

SMAW

予熱なし

50

50

GMAW,SAW

予熱なし

予熱なし

50

SMAW

予熱なし

50

80

GMAW,SAW

予熱なし

予熱なし

50

50

80

80

予熱なし

50

50

SMAW

50

80

100

GMAW,SAW

50

50

80

SMAW

80

100

100

GMAW,SAW

50

80

80

SMAW GMAW,SAW

(9)溶接施工上の注意 ① 受注者は、溶接を行おうとする部分の、ブローホールやわれを発生させるおそ れのある黒皮、さび、塗料、油等を除去しなければならない。 また受注者は、溶接を行う場合、溶接線周辺を十分乾燥させなければならない。 ② 受注者は、開先溶接及び主桁のフランジと腹板のすみ肉溶接等の施工にあたっ て、原則として部材と同等な開先を有するエンドタブを取付け、溶接の始端及び 終端が溶接する部材上に入らないようにしなければならない。 エンドタブは、部材の溶接端部において所定の溶接品質を確保できる寸法形状 の材片を使用するものとする。 なお、エンドタブは、溶接終了後ガス切断法によって除去し、グラインダ仕上 げするものとする。 ③ 受注者は、完全溶込み開先溶接の施工においては、原則として裏はつりを行わ なければならない。 ④ 受注者は、部分溶込み開先溶接の施工において、連続した溶接線を2種の溶接法 で施工する場合は、前のビードの端部をはつり、欠陥のないことを確認してから 次の溶接を行わなければならない。ただし、手溶接または半自動溶接で、クレー タの処理を行う場合は行わなくてもよいものとする。 ⑤ 受注者は、完全溶込み開先溶接からすみ肉溶接に変化する場合など、溶接線内 で開先形状が変化する場合には、開先形状の遷移区間を設けなければならない。 ⑥ 受注者は、材片の隅角部で終わるすみ肉溶接を行う場合、隅角部をまわして連 続的に施工しなければならない。 ⑦ 受注者は、サブマージアーク溶接法またはその他の自動溶接法を使用する場合、 継手の途中でアークを切らないようにしなければならない。 ただし、やむを得ず途中でアークが切れた場合は、前のビードの終端部をはつ り、欠陥のないことを確認してから次の溶接を行うものとする。 (10)開先溶接の余盛と仕上げ 受注者は、設計図書で、特に仕上げの指定のない開先溶接においては、品質管理 基準の規定値に従うものとし、余盛高が規格値を超える場合には、ビード形状、特 に止端部を滑らかに仕上げなければならない。

(11)溶接の検査 ① 受注者は、工場で行う完全溶込み突合せ溶接継手のうち主要部材の突合わせ継 手を、放射線透過試験、超音波探傷試験で、表3-2-51に示す1グループごとに1 継手の抜取り検査を行わなければならない。 ただし、監督職員の指示がある場合には、それによるものとする。 表3-2-51

主要部材の完全溶込みの突合せ継手の非破壊試験検査率 1検査ロットをグルー

超音波探

放射線透過試験

傷試験

プ分けする場合の1グ

ループの最大継手数

撮影枚数

検査長さ

1

1枚(始端又は終端部を含む)

5

1枚(始端又は終端部を含む)

引張フランジ

1

1枚(始端又は終端部を含む)

圧縮フランジ 応力に直角な方 腹 向の継手 板 応力に平行な方 向の継手

5

1枚(始端又は終端部を含む)

1

1枚(引張側)

1

1枚(始端又は終端部を含む)

1

1枚(始端又は終端部を含む)

曲 げ 部 材 鋼

継手全長を 原則とする

注)検査手法の特性の相違により、検査長さの単位は放射線透過試験の30㎝に対して、 超音波探傷試験では1継手の全線としている。 ② 受注者は、現場溶接を行う完全溶込みの突合せ溶接継手のうち、鋼製橋脚のは り及び柱、主桁のフランジ及び腹板、鋼床版のデッキプレートの溶接部について は、表3-2-52に示す非破壊試験に従い行わなければならない。 また、その他の部材の完全溶込みの突合せ溶接継手において、許容応力度を工 場溶接の同種の継手と同じ値にすることを設計図書に明示された場合には、継手 全長にわたって非破壊試験を行うものとする。 表3-2-52

現場溶接を行う完全溶込みの突合せ溶接継手の非破壊試験検査率

放射線透過試験

超音波探傷試験

撮 影箇所

検査長さ

鋼 製橋脚 のは り及び 柱 主桁のフランジ(鋼床版を

継 手全長 を原 則とす る

除 く)及 び腹 板

鋼 床版の デッ キプレ ート

継手の始終端で連続して 各 50 ㎝ ( 2 枚 ) 、 中 間 部 で 1 mにつき1箇所(1枚)及び ワイヤ継ぎ部で1箇所(1 枚 )を原 則と する。

継手全長を原則とする

ただし、受注者は、設計図書に関して監督職員の承諾を得て放射線透過試験 に代えて超音波探傷試験を行うことができる。 ③ 受注者は、放射線透過試験による場合で板厚が25㎜以下の試験の結果について は、次の規定を満足する場合に合格とする。 引張応力を受ける溶接部JIS Z 3104(鋼溶接継手の放射線透過試験方法)付 属書4「透過写真によるきずの像の分類方法」に示された2類以上 圧縮応力を受ける溶接部JIS Z 3104(鋼溶接継手の放射線透過試験方法)付 属書4「透過写真によるきずの像の分類方法」に示された3類以上 なお、上記規定を満足しない場合で、検査ロットのグループが1つの継手から なる場合には、試験を行ったその継手を不合格とする。また、検査ロットのグル ープが2つ以上の継手からなる場合は、そのグループの残りの各継手に対し、非 破壊試験を行い合否を判定するものとする。 受注者は、不合格となった継手をその継手全体を非破壊試験によって検査し、 欠陥の範囲を確認のうえ、本項(12)の欠陥部の補修の規定に従い補修しなけれ ばならない。また、補修部分は上記の規定を満足するものとする。 受注者は、現場溶接を行う完全溶込み突合せ溶接継手の非破壊試験結果が上記 の規定を満足しない場合は、次の処置をとらなければならない。 継手全長を検査した場合は、規定を満足しない撮影箇所を不合格とし、本項 (12)の欠陥部の補修の規定に基づいて補修するものとする。 また、補修部分は上記の規定を満足するものとする。 抜取り検査をした場合は、規定を満足しない箇所の両側各1mの範囲について検 査を行うものとし、それらの箇所においても上記規定を満足しない場合には、そ の1継手の残りの部分のすべてを検査するものとする。不合格となった箇所は、 欠陥の範囲を確認し、本項(12)の欠陥部の補修の規定に基づいて補修するもの とする。 また、補修部分は上記の規定を満足するものとする。 なお、ここでいう継手とは、継手の端部から交差部または交差部から交差部ま でを示すものとする。 ④ 受注者は、溶接ビード及びその周辺にいかなる場合も割れを発生させてはなら ない。割れの検査は、溶接線全線を対象として肉眼で行うものとするが、判定が 困難な場合には、磁粉探傷試験または浸透探傷試験により検査するものとする。 ⑤ 受注者は、断面に考慮する突合せ溶接継手、十字溶接継手、T溶接継手、角溶接 継手に関しては、ビード表面にピットを発生させてはならない。 その他のすみ肉溶接または部分溶込み開先溶接に関しては、1継手につき3個、 または継手長さ1mにつき3個まで許容するものとする。 ただし、ピットの大きさが1㎜以下の場合には、3個を1個として計算するもの とする。 1) 受注者は、ビード表面の凹凸に、ビード長さ25㎜の範囲における高低差で 表し、3㎜を超える凹凸を発生させてはならない。 2) 受注者は、アンダーカットの深さを設計上許容される値以下とし、オーバ ーラップを生じさせてはならない。

⑥ 外部きずの検査について、磁粉探傷試験または浸透探傷試験を行う者は、それ ぞれの試験の種類に応じたJIS Z 2305(非破壊試験技術者の資格及び認証)に 規定するレベル2以上の資格を有していなければならない。 なお、極間法を適用する場合には、磁粉探傷試験の資格のうち、極間法に限定 された磁粉探傷試験のレベル2以上の資格を有するものとする。 内部きずの検査について、放射線透過試験または超音波探傷試験を行う者は、 それぞれの試験の種類に応じてJIS Z 2305(非破壊試験技術者の資格及び認証) に基づく次の1)~3)に示す資格を有していなければならない。 1) 放射線透過試験を行う場合は、放射線透過試験におけるレベル2以上の資 格とする。 2) 超音波自動探傷試験を行う場合は、超音波探傷試験におけるレベル3の資 格とする。 3) 手探傷による超音波探傷試験を行う場合は、超音波探傷試験におけるレベ ル2以上の資格とする。 (12)欠陥部の補修 受注者は、欠陥部の補修を行わなければならない。この場合、補修によって母材 に与える影響を検討し、注意深く行うものとする。 補修方法は、表3-2-53に示すとおり行なうものとする。これ以外の場合は、設計 図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。 なお、補修溶接のビードの長さは40㎜以上とし、補修にあたっては予熱等の配慮 を行うものとする。 表3-2-53 欠 陥 の 種 類

欠陥の補修方法

補 修 方 法 母材表面に凹みを生じた部分は肉盛り溶接の後 グラインダー仕上げする。わずかな痕跡のある 程 度のも のは グライ ンダ ー仕上 げの みでよ い。 欠陥部をエアアークガウジング等で除去し、必 要 であれ ば再 度組立 溶接 を行う 。

1

ア ークス トラ イク

2

組 立溶接 の欠 陥

3

溶 接われ

4

溶 接ビー ド表 面のピ ット

5

オ ーバー ラッ プ

グ ライン ダー で削り を整 形する 。

6

溶 接ビー ド表 面の凸 凹

グ ライン ダー 仕上げ する 。

7

ア ンダー カッ ト

われ部分を完全に除去し、発生原因を究明し て 、それ に応 じた再 溶接 を行う 。 エアアークガウジングでその部分を除去し、再 溶 接する 。

程度に応じて、グラインダー仕上げのみ、また は 溶接後 、グ ライン ダー 仕上げ する 。

(13)ひずみとり 受注者は、溶接によって部材の変形が生じた場合、プレス、ガス炎加熱法等によ って矯正しなければならない。ガス炎加熱法によって矯正する場合の鋼材表面温度 及び冷却法は、表3-2-54によるものとする。 表3-2-54 鋼

ガス炎加熱法による線状加熱時の鋼材表面温度及び冷却法

鋼材表面温度

調質鋼(Q)

750℃以下

空冷または空冷後600℃以下で水冷

熱加 工

Ceq>0.38

900℃以下

空冷または空冷後500℃以下で水冷

Ceq≦0.38

900℃以下

加熱直後水冷または空冷

900℃以下

赤熱状態からの水冷をさける

制御 鋼 (TMC)

その他の鋼材

Ceq = C +

Si Mn Ni Cr Mo V + + + + + + 24 14 6 40 5 4

Cu 13

(%)

ただし、()の項はCu≧0.5(%)の場合に加えるものとする。 (14)仮組立て ① 受注者が、仮組立てを行う場合は、実際に部材を組み立てて行うこと(以下 「実仮組立」という。)を基本とする。 ただし、シミュレーション仮組立などの他の方法によって実仮組立てと同等の 精度の検査が行える場合は、監督職員の承諾を得てこれに代えることができる。 ② 受注者は、実仮組立てを行う場合、各部材が無応力状態になるような支持を設 けなければならない。ただし、架設条件によりこれにより難い場合は、設計図書 に関して監督職員と協議しなければならない。 ③ 受注者は、実仮組立てにおける主要部分の現場添接部または連結部を、ボルト 及びドリフトピンを使用し、堅固に締付けなければならない。 ④ 受注者は、母材間の食い違いにより締付け後も母材と連結板に隙間が生じた場 合、設計図書に関して監督職員の承諾を得た上で補修しなければならない。

2.ボルトナット

(1)ボルト孔の径は、表3-2-55に示すとおりとする。 表3-2-55

ボルト孔の径 ボ ルトの 孔の 径(㎜)

ボ ルトの 呼び

摩 擦接合 引 張接合

支 圧接合

M20

22.5

21.5

M22

24.5

23.5

M24

26.5

25.5

ただし、摩擦接合で以下のような場合のうち、施工上やむを得ない場合は、呼び 径 +4.5㎜までの拡大孔をあけてよいものとする。 なお、この場合は、設計の断面控除(拡大孔の径 +0.5㎜)として改めて継手の 安全性を照査するものとする。 ① 仮組立て時リーミングが難しい場合 1) 箱型断面部材の縦リブ継手 2) 鋼床版橋の縦リブ継手 ② 仮組立ての形状と架設時の形状が異なる場合 鋼床版橋の主桁と鋼床版を取付ける縦継手 (2)ボルト孔の径の許容差は、表3-2-56に示すとおりとする。 ただし、摩擦接合の場合は1ボルト群の20%に対しては+1.0㎜まで良いものとす る。 表3-2-56

ボルト孔の径の許容差 ボ ルト孔 の径 の許容 差(㎜)

ボ ルトの 呼び

摩 擦接合 引 張接合

支 圧接合

M20

+0.5

±0.3

M22

+0.5

±0.3

M24

+0.5

±0.3

(3)仮組立て時のボルト孔の精度 ① 受注者は、支圧接合を行う材片を組合わせた場合、孔のずれは0.5㎜以下にしな ければならない。 ② 受注者は、ボルト孔において貫通ゲージの貫通率及び停止ゲージの停止率を、 表3-2-57のとおりにしなければならない。

表3-2-57 ボルト孔の貫通率及び停止率 貫通ゲージ 貫 通 率 停止ゲージ ねじの呼び の径(㎜) (%) の径(㎜) M20 21.0 100 23.0 M22 23.0 100 25.0 M24 25.0 100 27.0 M20 20.7 100 21.8 M22 22.7 100 23.8 M24 24.7 100 25.8

停 止 率 (%) 80以上 80以上 80以上 100 100 100

検査路製作工

1.製作加工

(1)受注者は、検査路・昇降梯子・手摺等は原則として溶融亜鉛めっき処理を行わな ければならない。 (2)受注者は、亜鉛めっきのため油抜き等の処理を行い、めっき後は十分なひずみと りを行わなければならない。 (3)受注者は、検査路と桁本体との取付けピースは工場内で溶接を行うものとする。 やむを得ず現場で取付ける場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得て十分な 施工管理を行わなければならない。 (4)受注者は、桁本体に仮組立て時点で取付け、取合いの確認を行わなければならな い。 (5)受注者は、検査路と桁本体の取付けは取付けピースを介して、ボルト取合いとし なければならない。ただし、取合いは製作誤差を吸収できる構造とするものとする。

2.ボルト・ナットの施工

ボルト・ナットの施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。 3-2-12-5

鋼製伸縮継手製作工

1.製作加工

(1)受注者は、切断や溶接等で生じたひずみは仮組立て前に完全に除去しなければな らない。 なお、仮止め治具等で無理に拘束すると、据付け時に不具合が生じるので注意す るものとする。 (2)受注者は、フェースプレートのフィンガーは、せり合い等間隔不良を避けるため、 一度切りとしなければならない。二度切りの場合には間隔を10㎜程度あけるものと する。 (3)受注者は、アンカーバーの溶接には十分注意し、リブの孔に通す鉄筋は工場でリ ブに溶接しておかなければならない。 (4)受注者は、製作完了から据付け開始までの間、遊間の保持や変形・損傷を防ぐた め、仮止め装置で仮固定しなければならない。

2.ボルト・ナットの施工

ボルト・ナットの施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。 3-2-12-6

落橋防止装置製作工

1.製作加工

PC鋼材等による落橋防止装置の製作加工については、以下の規定によるものとする。 (1)受注者は、PC鋼材定着部分及び取付ブラケットの防食については、設計図書によ らなければならない。

2.ボルト・ナットの施工

ボルト・ナットの施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。 3-2-12-7

橋梁用防護柵製作工

1.製作加工

(1)亜鉛めっき後に塗装仕上げをする場合 ① 受注者は、ビーム、パイプ、ブラケット、パドル及び支柱に溶融亜鉛めっきを 施し、その上に工場で仕上げ塗装を行わなければならない。この場合、受注者は、 めっき面に燐酸塩処理などの下地処理を行わなければならない。 ② 受注者は、めっき付着量を両面で275g/㎡以上としなければならない。その場 合、受注者は、めっき付着量が前述以上であることを確認しなければならない。 ③ 受注者は、熱硬化性アクリル樹脂塗料を用いて、20㎛以上の塗膜厚で仕上げ塗 装をしなければならない。 (2)亜鉛めっき地肌のままの場合 ① 受注者は、ビーム、パイプ、ブラケット、パドル、支柱及びその他の部材(ケ ーブルは除く)に、成形加工後溶融亜鉛めっきを施さなければならない。 ② 受注者は、めっき付着量をビーム、パイプ、ブラケット、パドル、支柱の場合 JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)(HDZT77)の77㎛(膜厚)以上とし、その他の 部材(ケーブルは除く)の場合は、同じく(HDZT49)の49㎛(膜厚)以上とし なければならない。 ③ 受注者は、歩行者、自転車用防護柵が、成形加工後溶融亜鉛めっきが可能な形 状と判断できる場合は、②のその他の部材の場合を適用しなければならない。

2.ボルト・ナット

(1)ボルト・ナットの塗装仕上げをする場合は、本条1項の製作加工(1)塗装仕上げ をする場合の規定によるものとする。ただし、ステンレス性のボルト・ナットの場 合は、無処理とするものとする。 (2)ボルト・ナットが亜鉛めっき地肌のままの場合は、本条1項の製作加工(2)亜鉛 めっき地肌のままの場合の規定によるものとする。

3.アンカーボルト

アンカーボルトについては、本条2項ボルト・ナットの規定による。

アンカーフレーム製作工

1.アンカーフレーム製作工の施工

アンカーフレーム製作工の施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。

2.アンカーボルトのねじの種類ピッチ及び精度

受注者は、アンカーボルトのねじの種類、ピッチ及び精度は、表3-2-58によらなけ ればならない。 表3-2-58

ねじの種類、ピッチ及び精度 ボ ルトの 呼び 径

68㎜ 以下

ね じの種 類 ピ

3-2-12-9

68㎜ を超える もの

メ ートル 並目 ねじ

メ ートル 細目 ねじ

JIS B 0205

JIS B 0205

( 一般用 メー トルね じ)

( 一般用 メー トルね じ)

JIS規格による

6㎜

3級

3級

JIS B 0209

JIS B 0209

( 一般用 メー トルね じ- 公差)

( 一般用 メー トルね じ- 公差)

プレビーム用桁製作工

1.製作加工

プレビーム用桁の製作加工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定によるが、 仮組立ては行わないものとする。また、塗装は、プレビーム用桁製作後長時間仮置き する場合は、ジンクリッチプライマーにより、塗装を行わなければならない。

2.ボルト・ナットの施工

鋼桁の組立てに使用するボルト・ナットの施工については、第3編3-2-13-2地組工 の規定による。 3-2-12-10

鋼製排水管製作工

1.製作加工

(1)受注者は、排水管及び取付金具の防食ついては、設計図書によらなければならな い。 (2)受注者は、取付金具と桁本体との取付けピースは工場内で溶接を行うものとし、 工場溶接と同等以上の条件下で行わなければならない。やむを得ず現場で取付ける 場合は十分な施工管理を行わなければならない。 (3)受注者は、桁本体に仮組立て時点で取付け、取合いの確認を行わなければならな い。

2.ボルト・ナットの施工

ボルト・ナットの施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。

工場塗装工

1.塗装作業者

受注者は、同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に従事させなけ ればならない。

2.前処理及び素地調整

受注者は、前処理として被塗物表面の塗装に先立ち、さび落とし清掃を行うものと し、素地調整は設計図書に示す素地調整種別に応じて、以下の仕様を適用しなければ ならない。 素地調整程度1種 塗膜、黒皮、さび、その他の付着品を完全に除去(素地調整のグレードは、除せい (錆)程度のISO規格でSa2 1/2)し、鋼肌を露出させたもの。

3.気温湿度の条件

受注者は、気温、湿度の条件が表3-2-59の塗装禁止条件に該当する場合、塗装を行 ってはならない。ただし、塗装作業所が屋内で、温度、湿度が調節されているときは、 屋外の気象条件に関係なく塗装してもよい。これ以外の場合は、監督職員と協議しな ければならない。

塗装禁止条件

塗装の種類

気温(℃)

湿度(RH%)

長ばく形エッチングプライマー

5以下

85以上

無機ジンクリッチプライマー 無機ジンクリッチペイント

0以下

50以下

有機ジンクリッチペイント

5以下

85以上

エポキシ樹脂塗料下塗 ※ 変性エポキシ樹脂塗料下塗 変性エポキシ樹脂塗料内面用

10以下

85以上

亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

5以下

85以上

超厚膜形エポキシ樹脂塗料

5以下

85以上

エポキシ樹脂塗料下塗(低温用) 変性エポキシ樹脂塗料下塗(低温用) 変性エポキシ樹脂塗料内面用(低温用)

5以下、20以上

85以上

無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料

10以下、30以上

85以上

無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(低温用)

5以下、20以上

85以上

コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー

5以下

85以上

ふっ素樹脂塗料用中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 コンクリート塗装用エポキシ樹脂塗料中塗 コンクリート塗装用柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗

5以下

85以上

ふっ素樹脂塗料上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 コンクリート塗装用ふっ素樹脂塗料上塗 コンクリート塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗

0以下

85以上

鉛・クロムフリーさび止めペイント 長油性フタル酸樹脂塗料中塗 長油性フタル酸樹脂塗料上塗

5以下

85以上

注)※印を付した塗料を低温時に塗布する場合は、低温用の塗料を用いなければならない。

4.新橋鋼製ダムの素地調整

受注者は、新橋、鋼製ダムの素地調整にあたっては、素地調整程度1種を行わなけ ればならない。

5.有害な薬品の禁止

受注者は、施工に際し有害な薬品を用いてはならない。

6.塗装面の状態

受注者は、鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し、乾燥状態の時に塗装し なければならない。

7.塗装

受注者は、塗り残し、ながれ、しわ等の欠陥が生じないように塗装しなければなら ない。

8.塗料の準備

受注者は、塗料を使用前に撹拌し、容器の塗料を均一な状態にしてから使用しなけ ればならない。

9.必要膜厚の確保

受注者は、溶接部、ボルトの接合部分、その他構造の複雑な部分の必要膜厚を確保 するように施工しなければならない。

10.下塗

(1)受注者は、ボルト締め後または溶接施工のため塗装困難となる部分は、あらかじ め塗装を完了させておくことができる。 (2)受注者は、支承等の機械仕上げ面に、防錆油等を塗布しなければならない。 (3)受注者は、溶接や余熱による熱影響で塗膜劣化する可能性がある現場溶接部近傍 に塗装を行ってはならない。未塗装範囲は熱影響部のほか、自動溶接機の取り付け や超音波探傷の施工などを考慮して決定する。ただし、さびの生ずるおそれがある 場合には防錆剤を塗布することができるが、溶接及び塗膜に影響を及ぼすおそれの あるものについては溶接及び塗装前に除去しなければならない。 (4)受注者は、塗装作業にエアレススプレー、ハケまたはローラーブラシを用いなけ ればならない。 また、塗布作業に際しては各塗布方法の特徴を理解して行わなければならない。 (5)受注者は、素地調整程度1種を行ったときは、4時間以内に塗装を施さなければな らない。

11.中塗・上塗

(1)受注者は、中塗り及び上塗りにあたっては、被塗装面、塗膜の乾燥及び清掃状態 を確認したうえで行わなければならない。 (2)受注者は、海岸地域、大気汚染の著しい地域などの特殊環境における鋼橋の塗装 については、素地調整終了から上塗り完了までを速やかに塗装しなければならない。

12.検査

(1)受注者は、工場塗装終了後、塗膜厚検査を行い、塗膜厚測定記録を作成及び保管 し、監督職員または検査職員の請求があった場合は速やかに提示しなければならな い。 (2)受注者は、塗膜の乾燥状態が硬化乾燥状態以上に経過した後塗膜厚測定をしなけ ればならない。 (3)受注者は、同一工事、同一塗装系及び同一塗装方法により塗装された500㎡単位毎 25点(1点あたり5回測定)以上塗膜厚の測定をしなければならない。ただし、1ロ ットの面積が200㎡に満たない場合は10㎡ごとに1点とする。 (4)受注者は、塗膜厚の測定を、塗装系別、塗装方法別、部材の種類別または作業姿 勢別に測定位置を定め、平均して測定できるように配慮しなければならない。 (5)受注者は、膜厚測定器として電磁膜厚計を使用しなければならない。

(6)受注者は、以下に示す要領により塗膜厚の判定をしなければならない。 ① 塗膜厚測定値(5回平均)の平均値が、目標塗膜厚(合計値)の90%以上でなけ ればならない。 ② 塗膜厚測定値(5回平均)の最小値が、目標塗膜厚(合計値)の70%以上でなけ ればならない。 ③ 塗膜厚測定値(5回平均)の分布の標準偏差は、目標塗膜厚(合計値)の20%を 超えてはならない。ただし、平均値が標準塗膜厚(合計値)以上の場合は合格と する。 ④ 平均値、最小値、標準偏差のそれぞれ3条件のうち1つでも不合格の場合はさら に同数の測定を行い、当初の測定値と合わせて計算した結果が基準値を満足すれ ば合格とし、不合格の場合は、塗増し再検査しなければならない。 (7)受注者は、塗料の缶貼付ラベルを完全に保ち、開封しないままで現場に搬入し、 塗料の品質、製造年月日、ロット番号、色彩及び数量を監督職員に提示しなければ ならない。また、受注者は、塗布作業の開始前に出荷証明書及び塗料成績表(製造 年月日、ロット番号、色彩、数量を明記)を確認し、記録、保管し、監督職員また は検査職員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。

第13節 橋梁架設工

3-2-13-1

一般事項

本節は、橋梁架設工として、地組工、架設工(クレーン架設)、架設工(ケーブル クレーン架設)、架設工(ケーブルエレクション架設)、架設工(架設桁架設)、架 設工(送出し架設)、架設工(トラベラークレーン架設)その他これらに類する工種 について定める。 3-2-13-2

地組工

1.地組部材の仮置き

地組部材の仮置きについては、以下の規定によるものとする。 (1)仮置き中に仮置き台からの転倒、他部材との接触による損傷がないように防護し なければならない。 (2)部材を仮置き中の重ね置きのために損傷を受けないようにしなければならない。 (3)仮置き中に部材について汚損及び腐食を生じないように対策を講じなければなら ない。 (4)仮置き中に部材に、損傷、汚損及び腐食が生じた場合は、速やかに監督職員に連 絡し、取り替えまたは補修等の処置を講じなければならない。

2.地組立

地組立については、以下の規定によるものとする。 (1)組立て中の部材を損傷のないように注意して取扱わなければならない。 (2)組立て中に損傷があった場合、速やかに監督職員に連絡し、取り替え、または補 修等の処置を講じなければならない。 (3)受注者は本締めに先立って、橋の形状が設計に適合することを確認しなければな らない。

架設工(クレーン架設)

1.地耐力の確認

受注者は、ベント設備・ベント基礎については、架設前にベント設置位置の地耐力 を確認しておかなければならない。

2.桁架設

桁架設については、以下の規定によるものとする。 (1)架設した主桁に、横倒れ防止の処置を行わなければならない。 (2)I桁等フランジ幅の狭い主桁を2ブロック以上に地組したものを、単体で吊り上げ たり、仮付けする場合は、部材に悪影響を及ぼさないようにしなければならない。 (3)ベント上に架設した橋体ブロックの一方は、橋軸方向の水平力をとり得る橋脚、 もしくはベントに必ず固定しなければならない。また、橋軸直角方向の横力は各ベ ントの柱数でとるよう検討しなければならない。 (4)大きな反力を受けるベント上の主桁は、その支点反力・応力、断面チェックを行 い、必要に応じて事前に補強しなければならない。 3-2-13-4

架設工(ケーブルクレーン架設)

1.一般事項

アンカーフレームは、ケーブルの最大張力方向に据付けるものとする。特に、据付 け誤差があると付加的に曲げモーメントが生じるので、正しい方向、位置に設置する ものとする。

2.取りこわしの必要性確認

受注者は、鉄塔基礎、アンカー等は取りこわしの必要性の有無も考慮しなければな らない。

3.地耐力の確認

受注者は、ベント設備・ベント基礎については、架設前にベント設置位置の地耐力 を確認しておかなければならない。 3-2-13-5

架設工(ケーブルエレクション架設)

1.適用規定

ケーブルエレクション設備、アンカー設備、鉄塔基礎については、第3編3-2-13-4 架設工(ケーブルクレーン架設)の規定による。

2.桁架設

桁架設については、以下の規定による。 (1)直吊工法 受注者は、直吊工法については、完成時と架設時の構造系が変わる工法であるた め、架設時の部材に応力と変形に伴う悪影響が発生しないようにしなければならな い。 (2)斜吊工法 ① 受注者は、斜吊工法については、完成時と架設時の構造系が変わる工法である ため、架設時の部材に応力と変形に伴う悪影響が発生しないようにしなければな らない。

② 受注者は、本体構造物の斜吊策取付け部の耐力の検討、及び斜吊中の部材の応 力と変形を各段階で検討しなければならない。 3-2-13-6

架設工(架設桁架設)

1.適用規定

ベント設備・基礎については、第3編3-2-13-3架設工(クレーン架設)の規定によ る。

2.横取り設備

受注者は、横取り設備については、横取り中に部材に無理な応力等を発生させない ようにしなければならない。

3.桁架設

桁架設については、以下の規定によるものとする。 (1)手延機による方法 架設中の各段階において、腹板等の局部座屈を発生させないようにしなければな らない。 (2)台船による方法 受注者は、台船の沈下量を考慮する等、橋体の台船への積み換え時に橋体に対し て悪影響がないようにしなければならない。 (3)横取り工法 ① 横取り中の各支持点は、等間隔とし、各支持点が平行に移動するようにしなけ ればならない。 ② 横取り作業において、勾配がある場合には、おしみワイヤをとらなければなら ない。 3-2-13-7

架設工(送出し架設)

1.送出し工法

受注者は、送出し工法については、完成時と架設時の構造系が変わる工法であるた め、架設時の部材に応力と変形に伴う悪影響が発生しないようにしなければならない。 また、送出し作業時にはおしみワイヤをとらなければならない。

2.適用規定

桁架設の施工については、第3編3-2-13-6架設工(架設桁架設)の規定による。 3-2-13-8

架設工(トラベラークレーン架設)

1.片持式工法

受注者は、片持式工法については、完成時と架設時の構造系が変わる工法であるた め、架設時の部材に応力と変形に伴う悪影響が発生しないようにしなければならない。

2.釣合片持式架設

受注者は、釣合片持式架設では、風荷重による支点を中心とした回転から生ずる応 力が桁に悪影響を及ぼさないようにしなければならない。

3.解体時の注意

受注者は、現場の事情で、トラベラークレーンを解体するために架設完了したトラ スの上を後退させる場合には、後退時に上弦材に悪影響を及ぼさないようにしなけれ ばならない。

4.施工前の検討

受注者は、計画時のトラベラークレーンの仮定自重と、実際に使用するトラベラー クレーンの自重に差がある場合には、施工前に検討しておかなければならない。

第14節 法面工(共通)

3-2-14-1

一般事項

本節は、法面工として植生工、法面吹付工、法枠工、法面施肥工、アンカー工、か ご工その他これらに類する工種について定める。 3-2-14-2

植生工

1.一般事項

種子散布は、主にトラック搭載型のハイドロシーダーと呼ばれる吹付機械を使用し て、多量の用水を加えた低粘度スラリー状の材料を厚さ1㎝未満に散布するものとす る。客土吹付は、主にポンプを用いて高粘度スラリー状の材料を厚さ1~3㎝に吹付け るものとする。植生基材吹付工は、ポンプまたはモルタルガンを用いて植生基材(土、 木質繊維等)、有機基材(バーク堆肥、ピートモス等)等を厚さ3~10㎝に吹付ける ものとする。

2.植生用材料の種類、品質、配合

受注者は、使用する材料の種類、品質及び配合については、設計図書によらなけれ ばならない。また、工事実施の配合決定にあたっては、発芽率を考慮の上で決定し、 設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。

3.肥料が設計図書に示されていない場合の処置

受注者は、肥料が設計図書に示されていない場合は、使用植物の育成特性、土壌特 性、肥効期間等を考慮して決定し、品質規格証明書を照合した上で、監督職員に承諾 を得なければならない。

4.芝付け

受注者は、芝付けを行うにあたり、芝の育成に適した土を敷均し、締固めて仕上げ なければならない。

5.枯死の場合の処置

受注者は、現場に搬入された芝は、速やかに芝付けするものとし、直射光、雨露に さらしたり、積み重ねて枯死させないようにしなければならない。また、受注者は、 芝付け後、枯死しないように養生しなければならない。 なお、工事完成引渡しまでに枯死した場合は、受注者の負担において再度施工しな ければならない。

6.耳芝

受注者は、張芝、筋芝の法肩に耳芝を施工しなければならない。耳芝とは、堤防等 の法肩の崩れを防ぐために、法肩に沿って天端に幅10~15㎝程度の芝を立てて入れた ものとする。

図3-2-6

7.張芝

受注者は、張芝の施工に先立ち、施工箇所を不陸整正し、芝を張り、土羽板等を用 いて地盤に密着させなければならない。次に湿気のある目土を表面に均一に散布し、 土羽板等で打ち固めなければならない。

8.芝串

受注者は張芝の脱落を防止するため、1㎡あたり20~30本の芝串で固定するものと する。また、張付けにあたっては芝の長手を水平方向とし、縦目地を通さず施工しな ければならない。

9.筋芝

受注者は、筋芝の施工にあたり、芝を敷延べ、上層に土羽土をおいて、丁張りに従 い所定の形状に土羽板等によって崩落しないよう硬く締固めなければならない。芝片 は、法面の水平方向に張るものとし、間隔は30㎝を標準とし、これ以外による場合は 設計図書によるものとする。

10.散水

受注者は、夏季における晴天時の散水については、日中を避け朝または夕方に行わ なければならない。

11.保護養生

受注者は、吹付けの施工完了後は、発芽または枯死予防のため保護養生を行わなけ ればならない。また、養生材を吹付ける場合は、種子散布面の浮水を排除してから施

工しなければならない。 なお、工事完成引渡しまでに、発芽不良または枯死した場合は、受注者は、再度施 工しなければならない。

12.種子散布吹付工及び客土吹付工

受注者は、種子散布吹付工及び客土吹付工の施工については、以下の各号の規定に よらなければならない。 (1)受注者は、種子散布に着手する前に、法面の土壌硬度試験及び土壌試験(PH)を 行い、その資料を整備保管し、監督職員または検査職員から請求があった場合は速 やかに提示しなければならない。 (2)受注者は、施工時期については、設計図書によるものとするが、特に指定されて いない場合は、乾燥期を避けるものとし、やむを得ず乾燥期に施工する場合は、施 工後も継続した散水養生を行わなければならない。 (3)受注者は、吹付け面の浮土、その他の雑物を取り除き、凹凸は整正しなければな らない。 (4)受注者は、吹付け面が乾燥している場合には、吹付ける前に散水しなければなら ない。 (5)受注者は、材料を撹拌混合した後、均一に吹付けなければならない。 (6)受注者は、吹付け距離及びノズルの角度を、吹付け面の硬軟に応じて調節し、吹 付け面を荒らさないようにしなければならない。

13.植生基材吹付

受注者は、植生基材吹付の施工については、以下の各号の規定によらなければなら ない。 (1)受注者は、施工する前及び施工にあたり、吹付面の浮石その他雑物、付着の害と なるものを、除去しなければならない。 (2)受注者は、吹付厚さが均等になるよう施工しなければならない。

14.植生シート工植生マット工

受注者は、植生シート工、植生マット工の施工については、以下の各号の規定によ らなければならない。 (1)受注者は、シート、マットの境界に隙間が生じないようにしなければならない。 (2)受注者は、シート、マットが自重により破損しないように、ネットを取付けなけ ればならない。

15.植生筋の施工

受注者は、植生筋の施工にあたり、植生筋の切断が生じないように施工しなければ ならない。

16.植生筋の帯間隔

受注者は、植生筋の施工にあたり、帯の間隔を一定に保ち整然と施工しなければな らない。

17.植生穴の削孔

受注者は、植生穴の施工にあたり、あらかじめマークした位置に、所定の径と深さ となるように削孔しなければならない。

18.植生穴の埋戻し

受注者は、植生穴の施工にあたり、法面と同一面まで土砂で転圧し、埋戻さなけれ ばならない。 3-2-14-3

吹付工

1.一般事項

受注者は、吹付工の施工にあたり、吹付け厚さが均等になるよう施工しなければな らない。 なお、コンクリート及びモルタルの配合は、設計図書によるものとする。

2.岩盤面への吹付け

受注者は、吹付け面が岩盤の場合には、ごみ、泥土、浮石等の吹付け材の付着に害 となるものは、除去しなければならない。吹付け面が吸水性の場合は、事前に吸水さ せなければならない。また、吹付け面が土砂の場合は、吹付け圧により土砂が散乱し ないように、打固めなければならない。

3.湧水発生時の処置

受注者は、吹付けの施工に影響を及ぼす湧水が発生した場合、またはそのおそれが あると予測された場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

4.補強用金網の設置

受注者は、補強用金網の設置にあたり、設計図書に示す仕上がり面からの間隔を確 保し、かつ吹付け等により移動しないように、法面に固定しなければならない。また、 金網の継手の重ね幅は、10㎝以上重ねなければならない。

5.吹付け方法

受注者は、吹付けにあたっては、法面に直角に吹付けるものとし、法面の上部より 順次下部へ吹付け、はね返り材料の上に吹付けないようにしなければならない。

6.作業中断時の吹付け端部処理

受注者は、1日の作業の終了時及び休憩時には、吹付けの端部が次第に薄くなるよ うに施工するものとし、これに打継ぐ場合は、この部分のごみ、泥土等吹付材の付着 に害となるものを除去及び清掃し、湿らせてから吹付けなければならない。

7.吹付け表面仕上げ

受注者は、吹付け表面仕上げを行う場合には、吹付けた面とコンクリートまたは、 モルタル等が付着するように仕上げなければならない。

8.吹付け時の不良箇所の排除

受注者は、吹付けに際しては、他の構造物を汚さないように施工しなければならな い。また、はね返り材料は、速やかに取り除いて不良箇所が生じないようにしなけれ ばならない。

9.層間はく離の防止

受注者は、吹付けを二層以上に分けて行う場合には、層間にはく離が生じないよう に施工しなければならない。

10.吹付工の伸縮目地水抜き孔

受注者は、吹付工の伸縮目地、水抜き孔の施工については、設計図書によらなけれ ばならない。

11.法肩の吹付け

受注者は、法肩の吹付けにあたっては、雨水などが浸透しないように地山に沿って 巻き込んで施工しなければならない。 3-2-14-4

法枠工

1.一般事項

法枠工とは、掘削(切土)または盛土の法面上に、現場打法枠、プレキャスト法枠 及び現場吹付法枠を施工するものである。また、現場吹付法枠とは、コンクリートま たはモルタルによる吹付法枠を施工するものである。

2.法枠工の盛土面施工

受注者は、法枠工を盛土面に施工するにあたり、盛土表面を締固め、平坦に仕上げ なければならない。法面を平坦に仕上げた後に部材を法面に定着し、すべらないよう に積み上げなければならない。

3.法枠工の掘削面施工

受注者は、法枠工を掘削面に施工するにあたり、切り過ぎないように平滑に切取ら なければならない。切り過ぎた場合には粘性土を使用し、良く締固め整形しなければ ならない。

4.法枠工の基面処理の施工

受注者は、法枠工の基面処理の施工にあたり、緩んだ転石、岩塊等は基面の安定の ために除去しなければならない。 なお、浮石が大きく取り除くことが困難な場合には、設計図書に関して監督職員と 協議しなければならない。

5.法枠工の基礎の施工による影響防止

受注者は、法枠工の基礎の施工にあたり、沈下、滑動、不陸、その他法枠工の安定 に影響を及ぼさぬようにしなければならない。

6.プレキャスト法枠の設置

受注者は、プレキャスト法枠の設置にあたり、枠をかみ合わせ、滑動しないように 積み上げなければならない。また、枠の支点部分に滑り止め用アンカーバーを用いる 場合は、滑り止め用アンカーバーと枠が連結するよう施工しなければならない。

7.現場打法枠のアンカー

受注者は、現場打法枠について地山の状況により、枠の支点にアンカーを設けて補 強する場合は、アンカーを法面に直角になるように施工しなければならない。

8.枠内の土砂詰め

受注者は、枠内に土砂を詰める場合は、枠工下部より枠の高さまで締固めながら施 工しなければならない。

9.枠内の土のう施工

受注者は、枠内に土のうを施工する場合は、土砂が詰まったものを使用し、枠の下 端から脱落しないように固定しなければならない。また、土のうの沈下や移動のない ように密に施工しなければならない。

10.枠内の玉石詰め

受注者は、枠内に玉石などを詰める場合は、クラッシャラン等で空隙を充填しなが ら施工しなければならない。

11.枠内のコンクリート版張り

受注者は、枠内にコンクリート版などを張る場合は、法面との空隙を生じないよう に施工しなければならない。また、枠とコンクリート板との空隙は、モルタルなどで 充填しなければならない。

12.吹付け厚さ

受注者は、吹付けにあたり、吹付け厚さが均等になるよう施工しなければならない。 なお、コンクリート及びモルタルの配合は、設計図書によるものとする。

13.吹付け施工時の注意

受注者は、吹付け面が吸水性の場合は、事前に吸水させなければならない。また、 吹付け面が土砂の場合は、吹付け圧により土砂が散乱しないように、打固めなければ ならない。吹付け材料が飛散し型枠や鉄筋、吹付け面などに付着したときは、硬化す る前に清掃除去しなければならない。

14.湧水発生時の処置

受注者は、吹付けの施工に影響を及ぼす湧水が発生した場合、またはそのおそれが あると予測された場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

15.吹付け方法

受注者は、吹付けにあたっては、法面に直角に吹付けるものとし、はね返り材料の 上に吹付けてはならない。

16.吹付け表面仕上げ

受注者は、吹付け表面仕上げを行う場合には、吹付けた面とコンクリートまたはモ ルタル等が付着するように仕上げなければならない。

17.吹付け時の不良排除

受注者は、吹付けに際しては、他の構造物を汚さないように、また、はね返り材料 は、速やかに取り除いて不良箇所が生じないように、施工しなければならない。

18.層間はく離の防止

受注者は、吹付けを二層以上に分けて行う場合には、層間にはく離が生じないよう に施工しなければならない。 3-2-14-5

法面施肥工

1.一般事項

受注者は、法面施肥工に使用する肥料は、設計図書に示す使用量を根の回りに均一 に施工しなければならない。

2.施工前の調査

受注者は、施肥の施工にあたり、施工前に施工箇所の状況を調査するものとし、設 計図書に示す使用材料の種類、使用量等が施工箇所に適さない場合は設計図書に関 して監督職員と協議しなければならない。

3.支障物の撤去

受注者は、施肥の施工に支障となるごみ等を撤去した後、施工しなければならない。 3-2-14-6

アンカー工

1.施工前の調査

受注者は、アンカー工の施工に際しては、施工前に法面の安定、地盤の状況、地中 障害物及び湧水を調査しなければならない。

2.異常時の処置

受注者は、本条1項の調査を行った結果、異常を発見し設計図書に示された施工条 件と一致しない場合は、速やかに監督職員に協議しなければならない。

3.アンカーの削孔

受注者は、アンカーの削孔に際して、設計図書に示された位置、削孔径、長さ及び 方向で施工し、周囲の地盤を乱さないよう施工しなければならない。

4.地質資料による検討

受注者は、事前に既存の地質資料により定着層のスライム形状をよく把握して、削 孔中にスライムの状態や削孔速度などにより、定着層の位置や層厚を推定するものと し、設計図書に示された削孔長さに変化が生じた場合は、設計図書に関して監督職 員と協議しなければならない。

5.削孔水

受注者は、削孔水の使用については清水を原則とし、定着グラウトに悪影響を及ぼ す物質を含んだものを使用してはならない。

6.削孔スライムの除去

受注者は、削孔について直線性を保つよう施工し、削孔後の孔内は清水によりスラ イムを除去し、洗浄しなければならない。

7.材料の保管管理

受注者は、材料を保管する場合は、保管場所を水平で平らな所を選び、地表面と接 しないように角材等を敷き、降雨にあたらないようにシート等で覆い、湿気、水に対 する配慮を行わなければならない。

8.さび油泥等の付着防止

受注者は、アンカー鋼材に注入材との付着を害するさび、油、泥等が付着しないよ うに注意して取扱い、万一付着した場合は、これらを取り除いてから組立加工を行わ なければならない。

9.アンカー材注入

受注者は、アンカー材注入にあたり、置換注入と加圧注入により行い、所定の位置 に正確に挿入しなければならない。

10.孔内グラウト

受注者は、孔内グラウトに際しては、設計図書に示されたグラウトを最低部から注 入するものとし、削孔内の排水及び排気を確実に行い所定のグラウトが孔口から排出 されるまで作業を中断してはならない。

11.アンカーの緊張・定着

受注者は、アンカーの緊張・定着についてはグラウトが所定の強度に達したのち緊 張力を与え、適性試験、確認試験、定着時緊張力確認試験等により、変位特性を確 認し、所定の有効緊張力が与えられるよう緊張力を与えなければならない。 なお、試験方法は「グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説 第8章試験」 (地盤工学会、平成24年5月)による。 3-2-14-7

かご工

1.中詰用ぐり石

受注者は、じゃかごの中詰用ぐり石については、15~25㎝のもので、じゃかごの網 目より大きな天然石または割ぐり石を使用しなければならない。

2.詰石

受注者は、じゃかごの詰石については、じゃかごの先端から石を詰込み、じゃかご 内の空隙を少なくしなければならない。 なお、じゃかごの法肩及び法尻の屈折部が、扁平にならないようにしなければなら ない。

3.布設

受注者は、じゃかごの布設については、床ごしらえのうえ、間割りをしてかご頭の 位置を定めなければならない。

4.連結

受注者は、じゃかごの連結については、丸輪の箇所(骨線胴輪)でじゃかご用鉄線 と同一規格の鉄線で緊結しなければならない。

5.開口部の緊結

受注者は、じゃかごの詰石後、じゃかごの材質と同一規格の鉄線を使用し、じゃか ごの開口部を緊結しなければならない。

6.ふとんかごの厚さと中詰用ぐり石

受注者は、ふとんかごの中詰用ぐり石については、ふとんかごの厚さが30㎝の場合 は5~15㎝、ふとんかごの厚さが50㎝の場合は、15~20㎝の大きさとし、ふとんかご の網目より大きな天然石または割ぐり石を使用しなければならない。

7.ふとんかごの施工

受注者は、ふとんかごの施工については、前各項により施工しなければならない。

第15節 擁壁工(共通)

3-2-15-1

一般事項

本節は、擁壁工としてプレキャスト擁壁工、補強土壁工、井桁ブロック工その他こ れらに類する工種について定める。 3-2-15-2

プレキャスト擁壁工

1.プレキャスト擁壁の施工

受注者は、プレキャスト擁壁の施工については、基礎との密着をはかり、接合面が 食い違わないように施工しなければならない。

2.プレキャスト擁壁の目地施工

受注者は、プレキャスト擁壁の目地施工については、設計図書によるものとし、付 着・水密性を保つよう施工しなければならない。 3-2-15-3

補強土壁工

1.一般事項

補強土壁工とは、面状あるいは帯状等の補強材を土中に敷設し、必要に応じて壁面 部にのり面処理工を設置することにより盛土のり面の安定を図ることをいうものとす る。

2.盛土材料の確認

盛土材については設計図書によらなければならない。受注者は、盛土材の巻出しに 先立ち、予定している盛土材料の確認を行い、設計図書に関して監督職員の承諾を 得なければならない。

3.伐開除根

受注者は、第一層の補強材の敷設に先立ち、現地盤の伐開除根及び不陸の整地を行 うとともに、設計図書に関して監督職員と協議のうえ、基盤面に排水処理工を行わ なければならない。

4.補強材の敷設

受注者は、設計図書に示された規格及び敷設長を有する補強材を、所定の位置に敷 設しなければならない。補強材は水平に、かつたるみや極端な凹凸が無いように敷設 し、ピンや土盛りなどにより適宜固定するものとする。

5.盛土横断方向の面状補強材

受注者は、面状補強材の引張り強さを考慮する盛土横断方向については、設計図書 で特に定めのある場合を除き、面状補強材に継ぎ目を設けてはならない。

6.盛土縦断方向の面状補強材

受注者は、面状補強材の引張り強さを考慮しない盛土縦断方向については、面状補 強材をすき間なく、ズレが生じないように施工しなければならない。

7.補強材の曲線、隅角部の処置

受注者は、現場の状況や曲線、隅角などの折れ部により設計図書に示された方法で 補強材を敷設することが困難な場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなけれ ばならない。

8.補強材隙間の防止

受注者は、補強材を敷設する時は、やむを得ず隣り合う面状補強材との間に隙間が 生じる場合においても、盛土の高さ方向に隙間が連続しないように敷設しなければな らない。 また、10㎝程度以上の隙間を生じる場合、隙間箇所には別途に同様の面状補強材を 敷設し、重なり合う箇所には相互の面状補強材の間に盛土材料を挟み、土との摩擦抵 抗を確保するなどの対処を施さなければならない。

9.盛土材の敷均し及び締固め

受注者は、盛土材の敷均し及び締固めについては、第1編1-2-4-3路体盛土工の規 定により一層ごとに適切に施工しなければならない。巻出し及び締固めは、壁面工側 から順次奥へ行なうとともに、重機械の急停止や急旋回等を避け、補強材にずれや損 傷を与えないように注意しなければならない。

10.壁面工の先行組立制限

受注者は、盛土に先行して組立てられる壁面工の段数は、2段までとしなければな らない。

11.壁面工付近や隅角部の人力締固め

受注者は、設計図書に明示した場合を除き、壁面工付近や隅角部の締固めにおいて は、各補強土工法のマニュアルに基づき、振動コンパクタや小型振動ローラなどを用 いて人力によって入念に行わなければならない。

12.局部的な折れ曲がりの防止

受注者は、補強材を壁面工と連結する場合や、面状補強材の盛土のり面や接合部で の巻込みに際しては、局部的な折れ曲がりやゆるみを生じないようにしなければなら ない。

13.壁面材の調整

受注者は、壁面工の設置に先立ち、壁面の直線性や変形について確認しながら、タ ーンバックルを用いて壁面材の調整をしなければならない。許容値を超える壁面変位 が観測された場合は、ただちに作業を中止し、設計図書に関して監督職員と協議し なければならない。ただし、緊急を要する場合には、応急措置を施すとともに直ちに 監督職員に連絡しなければならない。

14.壁面材の保護・保管

受注者は、壁面材の搬入、仮置きや吊上げに際しては、損傷あるいは劣化をきたさ ないようにしなければならない。

15.劣化防止

補強材は、搬入から敷設後の締固め完了までの施工期間中、劣化や破断によって強 度が低下することがないように管理しなければならない。面状補強材の保管にあたっ ては直射日光を避け、紫外線による劣化を防がなければならない。 3-2-15-4

井桁ブロック工

1.一般事項

受注者は、枠の組立てにあたっては、各部材に無理な力がかからないように法尻か ら順序よく施工しなければならない。

2.中詰め石

受注者は、中詰め石は部材に衝撃を与えないように枠内に入れ、中詰めには土砂を 混入してはならない。

3.吸出し防止材

受注者は、背後地山と接する箇所には吸出し防止材を施工しなければならない。

浚渫工(共通)

3-2-16-1

一般事項

本節は、浚渫工として配土工、浚渫船運転工その他これらに類する工種について定 める。 3-2-16-2

配土工

1.一般事項

受注者は、配土工にあたり浚渫土砂が、排土箇所の場外に流出するのを防止するた めに必要な処置をしなければならない。

2.不陸防止

受注者は、排土箇所の表面に不陸の生じないようにしなければならない。 3-2-16-3

浚渫船運転工

1.障害物発見時の処置

受注者は、浚渫工(ポンプ浚渫船、グラブ船及びバックホウ浚渫船)の施工におい て、浚渫箇所に浚渫作業の障害となるものを発見した場合には、直ちに設計図書に関 して監督職員と協議しなければならない。

2.土質変化時の処置

受注者は、浚渫工(ポンプ浚渫船、グラブ船及びバックホウ浚渫船)の施工におい て、浚渫箇所の土質に変化が認められた場合には、速やかに設計図書に関して監督職 員と協議しなければならない。

3.計画深度の施工

受注者は、浚渫工(ポンプ浚渫船、グラブ船及びバックホウ浚渫船)の施工におい ては、施工中は絶えず水位または潮位の変化に注意し、計画深度を誤らないようにし なければならない。

4.浚渫の作業位置の随時確認

受注者は、浚渫工(ポンプ浚渫船、グラブ船及びバックホウ浚渫船)の施工におい ては、浚渫の作業位置を随時確認できるようにし、監督職員が作業位置の確認を求め た場合は、設計図書にその位置を示さなければならない。

5.堤防、護岸等の損傷防止

受注者は、浚渫工(ポンプ浚渫船、グラブ船及びバックホウ浚渫船)の施工に使用 する浚渫船の固定、排送管の布設においては、堤防、護岸等に損傷を与えないように しなければならない。

6.余掘りの抑制

受注者は、浚渫工(ポンプ浚渫船、グラブ船及びバックホウ浚渫船)の浚渫箇所の 仕上げ面付近の施工については、過掘りを少なくするようにしなければならない。ま た、構造物周辺において過掘りした場合は、構造物に影響のないように埋戻さなけれ ばならない。

7.船舶への支障防止

受注者は、浚渫工(ポンプ浚渫船)の施工において、排送管を水上に設置する場合 は、航行する船舶に支障のないようにしなければならない。

8.堤防の浸潤及び堤体漏水の防止

受注者は、浚渫工(ポンプ浚渫船、グラブ船及びバックホウ浚渫船)の排泥におい ては、排泥とともに排出される水によって堤防が浸潤や堤体漏水を生じないように施 工しなければならない。

9.浚渫数量の確認

受注者は、浚渫工(ポンプ浚渫船、グラブ船及びバックホウ浚渫船)の浚渫数量の 確認については、浚渫後の施工断面による跡坪測量の結果によらなければならない。 ただし、施工後の浚渫断面による浚渫数量の確認ができない場合には、排土箇所の実 測結果により確認しなければならない。この場合、浚渫土砂の沈下が確認された場合 には、この沈下量を含むものとする。

10.出来高数量

受注者は、浚渫工(ポンプ浚渫船、グラブ船及びバックホウ浚渫船)の施工におい て、設計図書に示す浚渫計画断面のほかに過掘りがあっても、その部分は出来高数量 としてはならない。

11.浚渫済み箇所の堆砂の処置

受注者は、浚渫工(ポンプ浚渫船、グラブ船及びバックホウ浚渫船)の施工におい て、浚渫済みの箇所に堆砂があった場合は、監督職員の出来形確認済の部分を除き、 再施工しなければならない。

第17節 植栽維持工

3-2-17-1

一般事項

本節は、植栽維持工として、樹木・芝生管理工その他これらに類する工種について 定める。 3-2-17-2

材料

1.一般事項

受注者は、樹木・芝生管理工の施工に使用する肥料、薬剤については、施工前に監 督職員に品質を証明する資料等の、確認を受けなければならない。 なお、薬剤については農薬取締法(令和5年5月改正 法律第36号)に基づくもので なければならない。

2.客土及び間詰土

客土及び間詰土は育成に適した土壌とし、有害な粘土、瓦礫、ごみ、雑草、ささ根 等の混入及び病虫害等に侵されていないものでなければならない。

3.補植用樹木類

樹木・芝生管理工の補植で使用する樹木類は、植樹に耐えるようあらかじめ移植ま たは、根回しした細根の多いもので、樹形が整い、樹勢が盛んで病害虫のない栽培品 でなければならない。

4.樹木類の受入検査

受注者は、樹木・芝生管理工の補植で使用する樹木類については、現場搬入時に監 督職員の確認を受けなければならない。また、必要に応じ現地(栽培地)において監 督職員が確認を行うが、この場合監督職員が確認してもその後の堀取り、荷造り、運 搬等により現地搬入時不良となったものは使用してはならない。

5.樹木類の形状寸法

樹木類の形状寸法は、主として樹高、枝張り幅、幹周とする。 樹高は、樹木の樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高とし、一部の突き出した枝 は含まないものとする。 なお、ヤシ類などの特種樹において特記する幹高は、幹部の垂直高とする。 枝張り幅は、樹木の四方面に伸長した枝の幅とする。測定方向により幅に長短があ る場合は、最長と最短の平均値とするが、一部の突出した枝は含まないものとする。 幹周は、樹木の幹の根鉢の上端より1.2m上りの位置の周長とする。この位置で枝が 分岐しているときは、その上部の測定値を幹周とし、また、幹が2本以上の樹木の場 合においては、各々の幹周の総和の70%をもって幹周とする。 なお、株立樹木の幹が設計図書において指定された本数以上あった場合、個々の幹 周の太い順に順次指定された本数まで測定し、その総和の70%の値を幹周とする。

6.支給材料

樹木類に支給材料がある場合は、樹木の種類は、設計図書によらなければならない。

7.肥料、薬剤等の種類及び使用量

樹木・芝生管理工で使用する肥料、薬剤、土壌改良材の種類及び使用量は、設計図 書によらなければならない。

8.樹名板の規格

樹木・芝生管理工で樹名板を使用する場合、樹名板の規格は、設計図書による。 3-2-17-3

樹木・芝生管理工

1.樹木・芝生管理工の施工

受注者は、樹木・芝生管理工の施工については、時期、箇所について監督職員より 指示を受けるものとし、完了後は速やかに監督職員に連絡しなければならない。また、 芝生類の施工については、第3編3-2-14-2植生工の規定による。

2.剪定の施工

受注者は、剪定の施工にあたり、「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関する ガイドライン」の改正について(厚生労働省

令和2年1月)によるものとし、各樹種

の特性及び施工箇所に合った剪定形式により行わなければならない。 なお、剪定形式について監督職員より指示があった場合は、その指示によらなけれ ばならない。

3.架空線標識類に接する枝の剪定形式

受注者は、架空線、標識類に接する枝の剪定形式については、施工前に監督職員の 指示を受けなければならない。

4.剪定、芝刈、雑草抜き取り(抜根)等の施工

受注者は、剪定、芝刈、雑草抜き取り(抜根)、植付けの施工にあたり、路面への 枝、草、掘削土等の飛散防止に努めるものとし、発生した枝、草、掘削土等を交通に 支障のないように、速やかに処理しなければならない。

5.施工

受注者は、樹木の掘取り、荷造り及び運搬、植付けにあたり、1日の植付け量を考 慮し、迅速に施工しなければならない。

6.施工上の注意

受注者は、樹木、株物、その他植物材料であって、当日中に植栽できないものにつ いては、仮植えまたは養生をし、速やかに植えなければならない。

7.補植、移植の施工

受注者は、補植、移植の施工にあたり、樹木類の鉢に応じて、余裕のある植穴を掘 り、瓦礫、不良土等の生育に有害な雑物を取り除き、植穴底部は耕して植付けなけれ ばならない。

8.樹木の植え込み

樹木の植え込みは、根鉢の高さを根の付け根の最上端が土に隠れる程度に間土等を 用いて調整するものとし、深植えを行ってはならない。また、現場に応じて見栄えが よく植穴の中心に植え付けなければならない。

9.移植先の土壌

受注者は、移植先の土壌に問題があった場合は監督職員に報告し、必要に応じて客 土・肥料・土壌改良剤を使用する場合は根の周りに均一に施工し、施肥は肥料が直接 樹木の根に触れないようにし均等に行わなければならない。

10.湧水発生時の処置

受注者は、補植、移植の植穴の掘削において湧水が認められた場合は、直ちに監督 職員に連絡し協議しなければならない。

11.補植、移植の施工

受注者は、補植、移植の施工については、地下埋設物に損傷を与えないよう特に注 意し、万一既存埋設物に損傷を与えた場合には、ただちに応急措置を行い、関係機関 へ通報を行うとともに、監督職員に連絡し指示を受けなければならない。 なお、修復に関しては、受注者の負担で行わなければならない。

12.補植、移植の植え付けの際の水極め

受注者は、補植、移植の植え付けの際の水極めについては、樹木に有害な雑物を含 まない水を使用し木の棒等でつくなど、根の回りに間隙の生じないよう土を流入させ なければならない。

13.補植、移植の埋戻し完了後の処置

受注者は、補植、移植の埋戻し完了後は、地均し等を行い、根元の周囲に水鉢を切 って仕上げなければならない。 なお、根元周辺に低木等を植栽する場合は、地均し後に植栽しなければならない。

14.余剰枝の剪定、整形

受注者は、補植、移植の施工完了後、余剰枝の剪定、整形その他必要な手入れを行 わなければならない。

15.幹巻き

受注者は、幹巻きする場合は、こもまたはわらを使用する場合、わら繩またはしゅ ろ縄で巻き上げるものとし、緑化テープを使用する場合は緑化テープを重ねながら巻 き上げた後、幹に緊結しなければならない。

16.支柱の設置

受注者は、支柱の設置については、ぐらつきのないよう設置しなければならない。

また、樹幹と支柱との取付け部については、杉皮等を巻きしゅろ縄を用いて動かぬよ う結束しなければならない。

17.移植の施工

受注者は、移植の施工については、掘取りから植付けまでの期間の樹木の損傷、乾 燥及び鉢崩れを防止しなければならない。

18.施肥、灌水薬剤、散布の施工

受注者は、施肥、灌水及び薬剤散布の施工にあたり、施工前に施工箇所の状況を調 査するものとし、設計図書に示す使用材料の種類、使用量等が施工箇所に適さない場 合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

19.施肥の施工前作業

受注者は、施肥の施工については、施工前に樹木の根元周辺に散乱する堆積土砂や ごみ等の除去及び除草を行わなければならない。

20.施肥の施工上の注意

受注者は、施肥の施工については、所定の種類の肥料を根鉢の周りに過不足なく施 用することとし、肥料施用後は速やかに覆土しなければならない。 なお、施肥のための溝掘り、覆土については、樹幹、樹根に損傷を与えないように しなければならない。また、寄植え等で密集している場合は、施工方法について監督 職員の指示を受けなければならない。

21.薬剤散布の通知方法

受注者は、薬剤散布の施工については、周辺住民への周知の方法等について、施工 前に監督職員に連絡のうえ、必要に応じて監督職員の指示を受けなければならない。

22.薬剤散布の気象制限

受注者は、薬剤散布の施工については、降雨時やその直前、施工直後に降雨が予想 される場合、強風時を避けるものとし、薬剤は葉の裏や枝の陰等を含め、むらのない ように散布しなければならない。

23.薬剤の取り扱い

受注者は、薬剤散布に使用する薬剤の取り扱いについては、関係法令等に基づき適 正に行わなければならない。

24.植栽樹木の植替え

1) 受注者は植栽樹木等が工事完成引渡し後、1年以内に枯死または形姿不良 となった場合には、当初植栽した樹木等と同等、またはそれ以上の規格のも のに受注者の負担において植替えなければならない。 2) 植栽等の形姿不良とは、枯死が樹冠部の2/3以上となったもの、及び通直 な主幹をもつ樹木については、樹高の概ね1/3以上の主幹が枯れたものとす る。この場合枯枝の判定については、前記同様の状態となることが確実に想 定されるものも含むものとする。 3) 枯死、または形姿不良の判定は、発注者と受注者が立会の上行うものとし、 植替えの時期について、発注者と協議しなければならない。 4) 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴 動等の天災により流失、折損または倒木した場合にはこの限りではない。

25.植栽帯盛土の施工

受注者は、植栽帯盛土の施工にあたり、客土の施工は、客土を敷均した後ローラ等 を用い、植栽に支障のない程度に締固め、所定の断面に仕上げなければならない。

26.樹名板

受注者は、樹名板の設置については、支柱及び樹木等に視認しやすい場所に据え付 けなければならない。

27.交通障害の防止

受注者は、一般通行者及び車両等の交通の障害にならないように施工しなければな らない。

第18節 床版工

3-2-18-1

一般事項

本節は、床版工として床版工その他これらに類する工種について定める。 3-2-18-2

床版工

1.鉄筋コンクリート床版

鉄筋コンクリート床版については、以下の規定によるものとする。 (1)床版は、直接活荷重を受ける部材であり、この重要性を十分理解して入念な計画 及び施工を行うものとする。 (2)受注者は、施工に先立ち、あらかじめ桁上面の高さ、幅、配置等を測量し、桁の 出来形を確認しなければならない。出来形に誤差のある場合、その処置について設 計図書に関して監督職員と協議しなければならない。 (3)受注者は、コンクリート打込み中、鉄筋の位置のずれが生じないよう十分配慮し なければならない。 (4)受注者は、スペーサについては、コンクリート製もしくはモルタル製を使用する のを原則とし、本体コンクリートと同等の品質を有するものとしなければならない。 なお、それ以外のスペーサを使用する場合はあらかじめ設計図書に関して監督職 員と協議しなければならない。スペーサは、1㎡あたり4個を配置の目安とし、組立 及びコンクリートの打込中、その形状を保つものとする。 (5)受注者は、床版には、排水桝及び吊金具等が埋設されるので、設計図書を確認し てこれらを設置し、コンクリート打込み中移動しないよう堅固に固定しなければな らない。 (6)受注者は、コンクリート打込み作業にあたり、コンクリートポンプを使用する場 合は以下によらなければならない。 ① ポンプ施工を理由にコンクリートの品質を低下させてはならない。 ② 吐出口におけるコンクリートの品質が安定するまで打設を行ってはならない。 ③ 配管打設する場合は、鉄筋に直接パイプ等の荷重がかからないように足場等の 対策を行うものとする。 (7)受注者は、コンクリート打込み作業にあたり、橋軸方向に平行な打継目は作って はならない。 (8)受注者は、コンクリート打込み作業にあたり、橋軸直角方向は、一直線状になる よう打込まなければならない。

(9)受注者は、コンクリート打込みにあたっては、型枠支保工の設置状態を常に監視 するとともに、所定の床版厚さ及び鉄筋配置の確保に努めなければならない。また、 コンクリート打ち込み後の養生については、第1編3-6-9養生に基づき施工しなけれ ばならない。 (10)受注者は、鋼製伸縮継手フェースプレート下部に空隙が生じないように箱抜きを 行い、無収縮モルタルにより充填しなければならない。 (11)受注者は、工事完成時における足場及び支保工の解体にあたっては、鋼桁部材に 損傷を与えないための措置を講ずるとともに、鋼桁部材や下部工にコンクリート片、 木片等の残材を残さないよう後片付け(第1編1-1-32後片付け)を行わなければな らない。 (12)受注者は、床版コンクリート打設前においては主桁のそり、打設後においては床 版の基準高を測定し、その記録を整備及び保管し、監督職員または検査職員の請求 があった場合は速やかに提示しなければならない。

2.鋼床版

鋼床版については、以下の規定によるものとする。 (1)床版は、溶接によるひずみが少ない構造とするものとする。縦リブと横リブの連 結部は、縦リブからのせん断力を確実に横リブに伝えることのできる構造とするも のとする。 なお、特別な場合を除き、縦リブは横リブの腹板を通して連続させるものとする。