第3編 第2章 一般施工(第6節 舗装 後半)
3-2-6-8
半たわみ性舗装工
1.改質アスファルト
受注者は、流動対策として改質アスファルトを使用する場合には、第2編2-2-8-1 一般瀝青材料の3項に規定するセミブローンアスファルト(AC-100)と同等品以上を 使用し なければならない。
2.半たわみ性舗装工の施工
半たわみ性舗装工の施工については、第3編3-2-6-7アスファルト舗装工の規定に よるものとする。
3.浸透性ミルクの使用量
受注者は、半たわみ性舗装工の浸透性ミルクの使用量は、設計図書によらなければ ならない。
4.適用規定
受注者は、半たわみ性舗装工の施工にあたっては、「舗装施工便覧 第9章 9-4-1 半たわみ性舗装工」(日本道路協会、平成18年2月)の規定、「舗装施工便覧 第5章 及び第6章 構築路床・路盤の施工及びアスファルト・表層の施工」(日本道路協会、 平成18年2月)の規定、「アスファルト舗装工事共通仕様書解説 第10章 10-3-7施工」 (日本道路協会、平成4年12月)の規定、「舗装再生便覧 第2章 2-8施工」(日本道 路協会、令和6年3月)の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得な ければならない。
第3編
3-2-6-9
第2章 一般施工
排水性舗装工
1.適用規定(1)
排水性舗装工の施工については、第3編3-2-6-7アスファルト舗装工の規定による。
2.適用規定(2)
受注者は、排水性舗装工の施工については、「舗装施工便覧
スファルト混合物の施工、第9章 9-3-1排水機能を有する舗装」(日本道路協会、平 成18年2月)の規定、「舗装再生便覧 第2章 2-8施工」(日本道路協会、令和6年3月) の規定による。これにより難い場合は 、監督職員の承諾を得なければならない。
3.バインダ(アスファルト)の標準的性状
ポーラスアスファルト混合物に用いるバインダ(アスファルト)はポリマー改質ア スファルトH型とし、表3-2-25の標準的性状を満足するものでなければならない。 表3-2-25
ポリマー改質アスファルトH型の標準的性状
種類 項目
付加記号
軟化点
℃
伸度
(7℃)
㎝
H型 H型-F 80.0以上 -
-
(15℃) ㎝
50以上
-
タフネス(25℃)
N·m
20以上
-
テナシティ(25℃)
N·m
-
-
粗骨材の剥離面積率
%
-
-
フラース脆化点
℃
-
-12以下
曲げ仕事量(-20℃)
kPa
-
400以上
曲げスティフネス(-20℃)
MPa
-
100以下
針入度(25℃)
1/10㎜
40以上
薄膜加熱質量変化率
%
0.6以下
薄膜加熱後の針入度残留率
%
65以上
引火点
℃
260以上
密度(15℃)
g/c㎥
試験表に付記
最適混合温度
℃
試験表に付記
最適締固め温度
℃
試験表に付記
第3編
4.タックコートに用いる瀝青材
タックコートに用いる瀝青材は、原則としてゴム入りアスファルト乳剤(PKR-T) を使用することとし、表3-2-26の標準的性状を満足するものでなければならない。 表3-2-26
アスファルト乳剤の標準的性状
種類及び記号 PKR-T 項 目 エングラー度(25℃)
1~10
セイボルトフロール秒(50℃)
s
-
ふるい残留分(1.18㎜)
%
0.3以下
付着度
2/3以上
粒子の電荷
陽( + )
留出油分(360℃までの)
-
蒸発残留分
%
針入度(25℃)1/10㎜ 蒸 発 残 留 物
60を超え150以下
軟化点 タフネス テナシティ
50以上
℃
42.0以上
(25℃)N·m
3.0以上
(15℃)N·m
-
(25℃)N·m
1.5以上
(15℃)N·m
-
貯蔵安定度(24hr)質量
%
1以下
浸透性
s
-
凍結安定度(-5℃)
-
第3編
5.ポーラスアスファルト混合物の配合
ポーラスアスファルト混合物の配合は表3-2-27を標準とし、表3-2-28に示す目標 値を満足するように決定する。 なお、ポーラスアスファルト混合物の配合設計は、「舗装設計施工指針」(日本 道路協会、平成18年2月)及び「舗装施工便覧」(日本道路協会、平成18年2月)に 従い、最適アスファルト量を設定後、密度試験、マーシャル安定度試験、透水試験及 びホイールトラッキング試験により設計アスファルト量を決定する。ただし、同一の 材料でこれまでに実績(過去1年以内にプラントから生産され使用した)がある配合 設計の場合には、これまでの実績または定期試験による配合設計書について監督職員 が承諾した場合に限り、配合設計を省略することができる。 表3-2-27
ポーラスアスファルト混合物の標準的な粒度範囲
ふ るい目
粒
呼 び寸法
最大粒径(13)
最大粒径(20)
26.5㎜
-
100
19.0㎜
100
95~100
13.2㎜
90~100
64~84
4.75㎜
11~35
10~31
2.36㎜
10~20
10~20
75㎛
3~7
3~7
通 過 質 量 百 分 率 ( % )
ア スファ ルト 量
度
範
囲
4~6
[注]上 表 に よ り 難 い 場 合 は 監 督 職 員 と 協 議 し な け れ ば な ら な い 。
表3-2-28 項
ポーラスアスファルト混合物の目標値 目
目
標
値
空隙率
%
20程度
透水係数
㎝/sec
10-2以上
安定度
kN
3.43以上
動的安定度(DS)
回/㎜
一般部
4,000程度
交差点部 5,000程度
[注1]突き固め回数は両面各50回とする。(動的安定度は、交通量区分N7の 場合を示している。他はわだち掘れ対策に準ずる。)
[注2]上表に よ り 難 い 場 合 は 監 督 職 員 と 協 議 し な け れ ば な ら な い 。 動的安定度は、交通量区分N7の場合を示している。
第3編
6.混合時間
混合時間は骨材にアスファルトの被覆が充分に行われ均一に混合できる時間とする。 ポーラスアスファルト混合物は粗骨材の使用量が多いため通常のアスファルト混合物 と比較して骨材が過加熱になりやすいなど温度管理が難しく、また、製品により望ま しい温度が異なることから、混合温度には十分注意をし、適正な混合温度で行わなけ ればならない。
7.施工方法
施工方法については、以下の各規定による。 (1)既設舗装版を不透水層とする場合は、事前または路面切削完了後に舗装版の状況 を調査し、その結果を監督職員に報告するとともに、ひび割れ等が認められる場合 の雨水の浸透防止あるいはリフレクションクラッ ク防止のための処置は、設計図書 に関して監督職員の承諾を得てから講じなければならない。(切削オーバーレイ、 オーバーレイの工事の場合) (2)混合物の舗設は、通常の混合物より高い温度で行う必要があること、温度低下が 通常の混合物より早いこと及び製品により望ましい温度が異なることから、特に温 度管理には十分注意し速やかに敷均し、転圧を行わなければならない。 (3)排水性舗装の継目の施工にあたっては、継目をよく清掃した後、加温を行い、敷 均したポーラスアスファルト混合物を締固め、相互に密着させるものとする。また、 摺り付け部の施工にあたっては、ポーラスアスファルト混合物が飛散しないよう入 念に行わなければならない。
8.施工工程
受注者は、第1編1-1-1-6第1項の施工計画書の記載内容に加えて、一般部、交差点 部の標準的な1日あたりの施工工程を記載するものとする。 なお、作成にあたり、夏期においては初期わだち掘れ及び空隙つぶれに影響を与え る交通開放温度に、冬期においては締固め温度に影響を与えるアスファルト混合物の 温度低下に留意しなければならない。 3-2-6-10
透水性舗装工
1.透水性舗装工の施工
透水性舗装工の施工については、「舗装施工便覧 第7章ポーラスアスファルト舗 装工、第9章 9-3-2透水機能を有する舗装」(日本道路協会、平成18年2月)、第3編 3-2-6-7アスファルト舗装工の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾 を得なければならない。
2.ポーラスアスファルト混合物の配合
ポーラスアスファルト混合物の配合及び、目標値については、第3編3-2-6-9排水 性舗装工の規定による。 なお、ポーラスアスファルト混合物の配合設計は、「舗装設計施工指針」(日本 道路協会、平成18年2月)及び「舗装施工便覧」(日本道路協会、平成18年2月)に 従い、最適アスファルト量を設定後、密度試験、マーシャル安定度試験、透水試験及 びホイールトラッキング試験により設計アスファルト量を決定する。ただし、同一の 材料でこれまでに実績(過去1年以内にプラントから生産され使用した)がある配合
第3編
設計の場合には、これまでの実績または定期試験による配合設計書について監督職員 が承諾した場合に限り、配合設計を省略することができる。 3-2-6-11
グースアスファルト舗装工
1.施工前準備
受注者は、グースアスファルト舗装工の施工に先立ち、基盤面の有害物を除去しな ければならない。 なお、基盤が鋼床版の場合は、鋼床版の発錆状況を考慮して表面処理を施すものと する。
2.異常時の処置
受注者は、基盤面に異常を発見したときは、直ちに監督職員に連絡し、設計図書 に関して監督職員と協議しなければならない。
3.舗設面の汚れの除去・乾燥
受注者は、グースアスファルト混合物の舗設にあたっては、ブリスタリング等の障 害が出ないように、舗設面の汚れを除去し、乾燥させなければならない。また、鋼床 版面は錆や異物がないように素地調整を行うものとする。
4.グースアスファルト混合物の混合
受注者は、グースアスファルト混合物の混合は、バッチ式のアスファルトプラント で行い、グースアスファルト混合物の混練・運搬 にはクッカを用いなければならない。
5.グースアスファルト舗装工の施工
受注者は、グースアスファルト舗装工の施工については、「舗装施工便覧 第9章 9-4-2グースアスファルト舗装」(日本道路協会、平成18年2月)の規定による。
6.接着剤の塗布
接着剤の塗布にあたっては、以下の各規定による。 (1)受注者は、接着剤にゴムアスファルト系接着剤の溶剤型を使用しなければならな い。 (2)接着剤の規格は表3-2-29、表3-2-30を満足するものでなければならない。 表3-2-29 項
接着剤の規格鋼床版用
目
規
格
値
ゴムアスファルト系
試
験
法
不揮発分(%)
50以上
JIS K 6833-1,2
粘度(25℃)[Poise(Pa・s)]
5(0.5)以下
JIS K 6833-1,2
指触乾燥時間(分)
90以下
JIS K 5600
合
JIS K 5600
低温風曲試験(-10℃、3㎜)
格
基盤目試験(点)
10
JIS K 5600
耐湿試験後の基盤目試験(点)
8以上
JIS K 5600
塩水暴露試験後の基盤目試験(点)
8以上
JIS K 5600
[注]基 盤 目 試 験 の 判 定 点 は ( 一 財 ) 日 本 塗 料 検 査 協 会 「 塗 膜 の 評 価 基 準 」 の標準判定写真による。
第3編
表3-2-30 目
(20 ℃)
ゴ ム系溶 剤型
( ゴム入 り)
試 験方法 1次 プライ マー 2次 プライ マー
溶 剤型 指 触乾燥 時間
一般施工
接着剤の規格コンクリート床版用
ア スファ ルト 系 項
30分以内
60分以内
20以 上
10以 上
25以 上
不 揮発分 (% ) 作
業
性
塗 り作 業 に支 障のな いこ と
耐
久
性
5日 間で異 常の ないこ と
[注]*1
JIS K 5600-1 *1 JIS K 6833-1,2 *2 JIS K 5600-1 *1 JIS K 5600-1 *1
適用する床版の種類に応じた下地材を使用する。 (例:コンクリート床版の場合はコンクリートブロックまたはモルタルピー スとし、鋼床版の場合は鋼板を使用する)
*2
試験方法は、JIS K 6833-1,2、JIS K 6387-1,2などを参考に実施する。
(3)受注者は、火気を厳禁し、鋼床版面にハケ・ローラーバケ等を用いて、0.3~ 0.4ℓ/㎡の割合で塗布しなければならない。塗布は、鋼床版面にハケ・ローラーバ ケ等を用いて、0.15~0.2ℓ/㎡の割合で一層を塗布し、その層を約3時間乾燥させ た後に一層目の上に同じ要領によって二層目を塗布するものとする。 (4)受注者は、塗布された接着層が損傷を受けないようにして、二層目の施工後12時 間以上養生しなければならない。 (5)受注者は、施工時に接着剤をこぼしたり、部分的に溜まる等所要量以上に塗布し て有害と認められる場合や、油類をこぼした場合には、その部分をかき取り再施工 しなければならない。
7.夏期高温時の施工
受注者は、夏期高温時に施工する場合は、以下の各規定による。 (1)受注者は、夏期高温時に施工する場合には、流動抵抗性が大きくなるように瀝青 材料を選択しなければならない。 (2)骨材は第3編3-2-6-3アスファルト舗装の材料の規定による。 また、フィラーは石灰岩粉末とし、第2編2-2-3-5フィラーの品質規格による。
第3編
8.グースアスファルトの示方配合
グースアスファルトの示方配合は、以下の各規定によ る。 (1)骨材の標準粒度範囲は表3-2-31に適合するものとする。 表3-2-31
骨材の標準粒度範囲
ふ る い 目 の 開 き
通 過質量 百分 率(% )
19.0
㎜
100
13.2
㎜
95~100
4.75
㎜
65~ 85
2.36
㎜
45~ 62
600
㎛
35~ 50
300
㎛
28~ 42
150
㎛
25~ 34
75
㎛
20~ 27
(2)標準アスファルト量の規格は表3-2-32に適合するものとする。 表3-2-32
標準アスファルト量 混 合物全 量に 対する 百分 率(% )
ア スファ ルト 量
7 ~10
(3)受注者は、グースアスファルトの粒度及びアスファルト量の決定にあたっては配 合設計を行い、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
第3編
9.設計アスファルト量の決定
設計アスファルト量の決定については、以下の各規定による。 (1)示方配合されたアスファルトプラントにおけるグースアスファルト混合物は表32-33の基準値を満足するものでなければならない。 表3-2-33
アスファルトプラントにおけるグースアスファルト混合物の基準値 項
目
基
流動性試験、リュエル流動性(240℃)
sec
貫入量試験、貫入量(40℃、52.5kg/5㎠、30分)
㎜
値
3~20 表層1~4 基層1~6
ホイルトラッキング試験、動的安定度(60℃、6.4kg/㎠)回/㎜ 曲げ試験、破断ひずみ(-10℃、50㎜/min)
準
300以上 8.0×10-3以上
[注]試 験 方 法 は 、 「 舗 装 調 査 ・ 試 験 法 便 覧 」 を 参 照 す る 。 (2)グースアスファルト混合物の流動性については同一温度 で同一のリュエル流動性 であっても施工方法や敷きならし機械の質量などにより現場での施工法に差がでる ので、受注者は、配合設計時にこれらの条件を把握するとともに過去の実績などを 参考にして、最も適した値を設定しなければならない。 (3)受注者は、試験の結果から基準値を満足するアスファルト量がまとまらない場合 には、骨材の配合等を変更し、再試験を行わなければならない。 (4)受注者は、配合を決定したときには、設計図書に示す品質が得られることを確認 し、確認のための資料を整備及び保管し、監督職員の請求があった場合は速やかに 提示しなければならない。 (5)大型車交通量が多く、特に流動性が生じやすい箇所に用いる場合、貫入量は2㎜以 下を目標とする。
10.現場配合
現場配合については、受注者は舗設に先立って第3編3-2-6-11グースアスファルト 舗装工の9項の(4)で決定した配合の混合物を実際に使用する混合所で製造し、その 混合物で流動性試験、貫入量試験等を行わなければならない。ただし、基準値を満足 しない場合には骨材粒度または、アスファルト量の修正を行わなければならない。
第3編
11.混合物の製造
混合物の製造にあたっては、以下の各規定による。 (1)アスファルトプラントにおけるグースアスファルトの標準加熱温度は表3-2-34を 満足するものとする。 表3-2-34
アスファルトプラントにおける標準加熱温度
材
料
加
熱
温
度
アスファルト
220℃以下
石
常 温~150℃
粉
(2)ミキサー排出時の混合物の温度は、180~220℃とする。
12.敷均しの施工
敷均しの施工にあたっては、以下の各規定による。 (1)受注者は、グースアスファルトフィニッシャまたは人力により敷均ししなければ ならない。 (2)一層の仕上り厚は3~4㎝とする。 (3)受注者は、表面が湿っていないときに混合物を敷均すものとする。作業中雨が降 り出した場合には、直ちに作業を中止しなければならない。 (4)受注者は、グースアスファルトの舗設作業を監督職員が承諾した場合を除き、気 温が5℃以下のときに施工してはならない。
13.目地工の施工
目地工の施工にあたっては、以下の各規定による。 (1)受注者は、横及び縦継目を加熱し密着させ、平坦に仕上げなければならない。 (2)受注者は、鋼床版上での舗装にあたって、リブ及び縦桁上に縦継目を設けてはな らない。 (3)受注者は、雨水等の侵入するのを防止するために、標準作業がとれる場合には、 構造物との接触部に成型目地材を用い、局部的な箇所等小規模の場合には、構造物 との接触部に注入目地材を用いなければならない。 (4)成型目地材はそれを溶融して試験した時、注入目地材は、表3-2-35の規格を満足 するものでなければならない。 表3-2-35 項
目
目地材の規格 規
格
値
針入度(円錐針)(㎜)
9以下
流動
(㎜)
3以下
引張量
(㎜)
10以上
試
験
法
舗 装調査 ・試 験法便 覧
(5)成型目地材は、厚さが10㎜、幅がグースアスファルトの層の厚さに等しいもので なければならない。
第3編
(6)注入目地材の溶解は、間接加熱によらなければな らない。 (7)注入目地材は、高温で長時間加熱すると変質し劣化する傾向があるから、受注者 は、できるだけ短時間内で指定された温度に溶解し、使用しなければならない。 (8)受注者は、目地内部、構造物側面、成型目地に対してはプライマーを塗布しなけ ればならない。 (9)プライマーの使用量は、目地内部に対しては0.3ℓ/㎡、構造物側面に対しては 0.2ℓ/㎡、成型目地材面に対しては0.3ℓ/㎡とする。 3-2-6-12
コンクリート舗装工
1.下層路盤の規定
受注者は、下層路盤の施工において以下の各規定に従わなければならない。 (1)受注者は、粒状路盤の敷均しにあたり、材料の分離に注意しながら、一層の仕上 がり厚さで20㎝を超えないように均一に敷均さなければならない。 (2)受注者は、粒状路盤の締固めを行う場合、修正CBR試験によって求めた最適含水比 付近の含水比で、締固めなければならない。ただし、路床の状態、使用材料の性状 等によりこれにより難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければなら ない。
2.上層路盤の規定
受注者は、上層路盤の施工において以下の各規定に従わなければならない。 (1)受注者は、各材料を均一に混合できる設備によって、承諾を得た粒度及び締固め に適した含水比が得られるように混合しなければならない。 (2)受注者は、粒度調整路盤材の敷均しにあたり、材料の分離に注意し、一層の仕上 がり厚が15㎝以下を標準とし、敷均さなければならない。ただし、締固めに振動ロ ーラを使用する場合には、仕上がり厚の上限を20㎝とすることができる。 (3)受注者は、粒度調整路盤材の締固めを行う場合、修正CBR試験によって求めた最適 含水比付近の含水比で、締固めなければならない。
3.セメント及び石灰安定処理の規定
受注者は、路盤においてセメント及び石灰安定処理を行う場合に、以下の各規定に 従わなければならない。 (1)安定処理に使用するセメント量及び石灰量は、設計図書によるものとする。 (2)受注者は、施工に先立って、「舗装調査・試験法便覧」(日本道路協会、平成31 年3月)に示される「E013安定処理混合物の一軸圧縮試験方法」により一軸圧縮試 験を行い、使用するセメント量及び石灰量について監督職員の承諾を得なければな らない。 (3)下層路盤、上層路盤に使用するセメント及び石灰安定処理に使用するセメント石 灰安定処理混合物の品質規格は、設計図書に示す場合を除き、表3-2-36、表3-237の規格に適合するものとする。 ただし、これまでの実績がある場合で、設計図書に示すセメント量及び石灰量の 路盤材が、基準を満足することが明らかであり、監督職員が承諾した場合には、一 軸圧縮試験を省略することができる。
第3編
表3-2-36 工
法
種
セ メント
灰
別
-
安 定処理
表3-2-37 工
法
セ メント 安 定処理 石
灰
安 定処理
種
安定処理路盤(下層路盤)の品質規格
-
安 定処理 石
試 験項目
試 験方法
一 軸圧縮 強さ
舗 装調査 ・試 験法
[ 7日]
便覧 E013
一 軸圧縮 強さ
舗 装調査 ・試 験法
[10 日]
便覧 E013
規 格値 0.98MPa
0.5MPa
安定処理路盤(上層路盤)の品質規格
別 -
-
試 験項目
試 験方法
一 軸圧縮 強さ
舗 装調査 ・試 験法
[ 7日]
便覧 E013
一 軸圧縮 強さ
舗 装調査 ・試 験法
[10 日]
便覧 E013
規 格値 2.0MPa
0.98MPa
(4)受注者は、「舗装調査・試験法便覧」(日本道路協会、平成31年3月)に示され る「F007突固め試験方法」によりセメント及び石灰安定処理路盤材の最大乾燥密度 を求め、監督職員の承諾を得なければならない。 (5)受注者は、監督職員が承諾した場合以外は、気温5℃以下のとき及び雨天時に、施 工を行ってはならない。 (6)受注者は、下層路盤の安定処理を施工する場合に、路床の整正を行った後、安定 処理をしようとする材料を均一な層状に整形し、その上に本項(2)~(5)により 決定した配合量のセメントまたは石灰を均一に散布し、混合機械で1~2回空練りし たのち、最適含水比付近の含水比になるよう水を加えながら混合しなければならな い。 (7)受注者は、下層路盤の安定処理を行う場合に、敷均した安定処理路盤材を最適含 水比付近の含水比で、締固めなければならない。ただし、路床の状態、使用材料の 性状によりこれにより難い場合は、監督職員と協議しなければならない。 (8)受注者は、下層路盤の安定処理を行う場合に、締固め後の一層の仕上がり厚さが 30㎝を超えないように均一に敷均さなければならない。 (9)受注者は、下層路盤のセメント安定処理を行う場合、締固めは水を加え、混合後2 時間以内で完了するようにしなければならない。 (10)上層路盤の安定処理の混合方式は、設計図書によらなければならない。 (11)受注者は、上層路盤の安定処理を行う場合に、路盤材の分離を生じないよう敷均 し、締固めなければならない。 (12)受注者は、上層路盤の安定処理を行う場合に、一層の仕上がり厚さは、最小厚さ が最大粒径の3倍以上かつ10㎝以上、最大厚さの上限は20㎝以下でなければならな い。ただし締固めに振動ローラを使用する場合には、仕上がり厚の上限を30㎝とす ることができる。
第3編
(13)受注者は、上層路盤の安定処理を行う場合に、セメント安定処理路盤の締固めは、 混合後2時間以内に完了するようにしなければならない。 (14)受注者は、一日の作業工程が終わったときは、道路中心線に直角に、かつ鉛直に 横断施工目地を設けなければならない。また、横断方向の施工目地は、セメントを 用いた場合は施工端部を垂直に切り取り、石灰を用いた場合には前日の施工端部を 乱して、それぞれ新しい材料を打ち継ぐものとする。 (15)受注者は、セメント及び石灰安定処理路盤を二層以上に施工する場合の縦継目の 位置を一層仕上がり厚さの2倍以上、横継目の位置は、1m以上ずらさなければなら ない。 (16)受注者は、加熱アスファルト安定処理層、基層または表層と、セメント及び石灰 安定処理層の縦継目の位置を15㎝以上、横継目の位置を1m以上ずらさなければなら ない。 (17)養生期間及び養生方法は、設計図書によらなければならない。 (18)受注者は、セメント及び石灰安定処理路盤の養生を、仕上げ作業完了後ただちに 行わなければならない。
4.加熱アスファルト安定処理の規定
受注者は、路盤において加熱アスファルト安定処理を行う場合に、以下の各規定に 従わなければならない。 (1)加熱アスファルト安定処理路盤材は、表3-2-38に示すマーシャル安定度試験基準 値に適合するものとする。供試体の突固め回数は両面各々50回とする。 表3-2-38
マーシャル安定度試験基準値
目
基
項
準
安定度 kN
3.43以上
フロー値 (1/100㎝)
10~40
空 隙率
( %)
値
3~1 2
[注]2 5 ㎜ を 超 え る 骨 材 部 分 は 、 同 重 量 だ け 2 5 ㎜ ~ 1 3 ㎜ で 置 き 換 え て マーシャル安定度試験を行う。
(2)受注者は、加熱アスファルト安定処理路盤材の粒度及びアスファルト量の決定に あたっては、配合設計を行い、監督職員の承諾を得なければならない。ただし、こ れまでに実績(過去1年以内にプラントから生産され使用した)がある加熱アスフ ァルト安定処理路盤材を用いる場合には、これまでの実績(過去1年以内にプラン トから生産され使用した)または、定期試験による配合設計書を監督職員が承諾し た場合に限り、配合設計を省略することができる。 (3)受注者は、ごく小規模な工事(総使用量500t未満あるいは施工面積2,000㎡未満) においては、これまでの実績(過去1年以内にプラントから生産され使用した)ま たは定期試験による試験結果の提出によって、配合設計を省略することができる。 (4)受注者は、加熱アスファルト安定処理路盤材の基準密度の決定にあたっては、監 督職員の承諾を得た配合で、室内で配合された混合物から3個のマーシャル供試体
第3編
を作製し、次式により求めたマーシャル供試体の密度の平均値を基準密度としなけ ればならない。 なお、マーシャル供試体の作製にあたっては、25㎜を超える骨材だけ25~13㎜の 骨材と置き換えるものとする。ただし、これまでに実績(過去1年以内にプラント から生産され使用した)や定期試験で基準密度が求められている場合には、その試 験結果を監督職員が承諾した場合に限り、基準密度を省略することができる。 密度(g/cm3 )=
乾燥供試体の空中質量(g) × 常温の水の密度(g /cm3 ) 表乾供試体の空中質量(g)- 供試体の水中質量(g)
(5)受注者は、加熱アスファルト安定処理施工にあたって、材料の混合所は敷地とプ ラント、材料置き場等の設備を有するものでプラントはその周辺に対する環境保全 対策を施したものでなければならない。 (6)プラントは、骨材、アスファルト等の材料をあらかじめ定めた配合、温度で混合 できる。 (7)受注者は、混合作業においてコールドフィーダのゲートを基準とする配合の粒度 に合うように調整し、骨材が連続的に供給できるようにしなければならない。 (8)受注者は、混合作業においてバッチ式のプラントを用いる場合は、基準とする粒 度に合うよう各ホットビンごとの計量値を決定しなければならない。自動計量式の プラントでは、ホットビンから計量する骨材の落差補正を行うものとする。 なお、ミキサーでの混合時間は、均一な混合物を得るのに必要な時間とするもの とする。 (9)受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の排出時の温度について監督職員の 承諾を得なければならない。また、その変動は、承諾を得た温度に対して±25℃の 範囲内としなければならない。 (10)受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物を貯蔵する場合、一時貯蔵ビンまた は加熱貯蔵サイロに貯蔵しなければならない。 (11)受注者は、劣化防止対策を施していない一時貯蔵ビンでは、12時間以上加熱アス ファルト安定処理混合物を貯蔵してはならない。 (12)受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物を運搬する場合、清浄で平滑な荷台 を有するダンプトラックを使用し、ダンプトラックの荷台内面には、混合物の付着 を防止する油、または溶液を薄く塗布しなければならない。 (13)受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の運搬時の温度低下を防ぐために、 運搬中はシート類で覆わなければならない。 (14)受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の舗設作業を監督職員が承諾した場 合を除き、気温が5℃以下のときに施工してはならない。また、雨が降り出した場 合、敷均し作業を中止し、すでに敷均した箇所の混合物を速やかに締固めて仕上げ を完了させなければならない。 (15)受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の敷均しにあたり、敷均し機械は施 工条件に合った機種のアスファルトフィニッシャ、ブルドーザー、モーターグレー ダ等を選定しなければならない。
第3編
(16)受注者は、設計図書に示す場合を除き、加熱アスファルト安定処理混合物を敷 均したときの混合物の温度は110℃以上、また、一層の仕上がり厚さは10㎝以下と しなければならない。ただし、混合物の種類によって敷均しが困難な場合は監督職 員と協議の上、混合物の温度を決定するものとする。 (17)機械仕上げが不可能な箇所は人力施工とするものとする。 (18)受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の締固めにあたり、締固め機械は施 工条件に合ったローラを選定しなければならない。 (19)受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物を敷均した後、ローラによって締固 めなければならない。 (20)受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物をローラによる締固めが不可能な箇 所は、タンパ、プレート、コテ等で締固めなければならない。 (21)受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の継目を締固めて密着させ、平坦に 仕上げなければならない。すでに舗設した端部の締固めが不足している場合や、亀 裂が多い場合は、その部分を切り取ってから隣接部を施工しなければならない。 (22)受注者は、縦継目、横継目及び構造物との接合面に瀝青材料を薄く塗布しなけれ ばならない。 (23)受注者は、表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の各層の縦継目の位置を 15㎝以上、横継目の位置を1m以上ずらさなければならない。 (24)受注者は、中間層及び加熱アスファルト安定処理層の縦継目は、車輪走行位置の 直下からずらして設置しなければならない。
5.アスファルト中間層の規定
受注者は、アスファルト中間層の施工を行う場合に、 以下の各規定に従わなければ ならない。 (1)アスファルト混合物の種類は、設計図書によらなければならない。 (2)配合設計におけるマーシャル試験に対する基準値の突固め回数は、50回とする。 (3)受注者は、施工面が乾燥していることを確認するとともに浮石、ごみ、その他の 有害物を除去しなければならない。 (4)受注者は、路盤面に異常を発見したときは、直ちに監督職員に連絡し、設計図書 に関して監督職員と協議しなければならない。 (5)受注者は、アスファルト中間層の施工にあたってプライムコートの使用量は、設 計図書によらなければならない。 (6)受注者は、プライムコート及びタックコートの散布にあたって、縁石等の構造物 を汚さないようにしながら、アスファルトディストリビュータまたはエンジンスプ レーヤで均一に散布しなければならない。 (7)受注者は、散布したタックコートが安定するまで養生するとともに、上層のアス ファルト混合物を舗設するまでの間、良好な状態に維持しなければならない。 (8)混合物の敷均しは、本条4項(15)~(17)による。ただし、設計図書に示す場 合を除き、一層の仕上がり厚は7㎝以下とするものとする。 (9)混合物の締固めは、本条4項(18)~(20)による。 (10)継目は、本条4項(21)~(24)による。
第3編
6.コンクリートの配合基準
コンクリート舗装で使用するコンクリートの配合基準は、表3-2-39の規格に適合す るものとする。 表3-2-39
コンクリートの配合基準
粗 骨材の 最大 寸法
ス
ラ
ン
プ
摘
2.5㎝または沈下度30秒を標準とする。 40㎜
要
舗 設位置 に おいて
6.5㎝を標準とする。 (特 殊箇所 のコ ンクリ ート 版)
[注]特 殊 箇 所 と は 、 設 計 図 書 で 示 さ れ た 施 工 箇 所
7.材料の質量計量誤差
コンクリート舗装で使用するコンクリートの材料の質量計量誤差は1回計量分量に 対し、表3-2-40許容誤差の範囲内とする。 表3-2-40
計量誤差の許容値
材 料の種 類
水
セ メント
許 容誤差( %)
±1
±1
骨
材 ±3
混
和 ±2
材
混
和
剤
±3
8.コンクリート舗装の規定
受注者は、コンクリート舗装の練混ぜ、型枠の設置、コンクリートの運搬・荷卸し にあたって、以下の各規定に従わなければならない。 (1)受注者は、セメントコンクリート舗装の施工にあたって使用する現場練りコンク リートの練混ぜには、強制練りミキサーまたは可傾式ミキサーを使用しなければな らない。 (2)受注者は、セメントコンクリート舗装の施工にあたって型枠は、十分清掃し、ま がり、ねじれ等変形のない堅固な構造とし、版の正確な仕上り厚さ、正しい計画高 さを確保するものとし、舗設の際、移動しないように所定の位置に据付けなければ ならない。また、コンクリートの舗設後、20時間以上経過後に取り外さなければな らない。 (3)受注者は、コンクリートの運搬は、材料ができるだけ分離しない方法で行い、練 り混ぜてから舗設開始までの時間は、ダンプトラックを用いる場合は、1時間以内、 またアジテータトラックによる場合は1.5時間以内としなければならない。 (4)アジテータトラックにより運搬されたコン クリートは、ミキサー内のコンクリー トを均等質にし、等厚になるように取卸し、またシュートを振り分けて連続して、 荷卸しを行うものとする。
第3編
(5)コンクリートの運搬荷卸しは、舗設後のコンクリートに害を与えたり荷卸しの際 コンクリートが分離しないようにするものとする。また、型枠やバーアセンブリ等 に変形や変位を与えないように荷卸しをしなければならない。 (6)受注者は、ダンプトラックの荷台には、コンクリートの滑りをよくするため油類 を塗布してはならない。
9.コンクリート舗装の敷均し、締固め規定
受注者は、コンクリート舗装のコンクリートの敷均し、締固めにあたって、以下の 各規定に従わなければならない。 (1)日平均気温が25℃を超える時期に施工する場合には暑中コンクリートとしての施 工ができるように準備しておき、コンクリートの打込み時における気温が30℃を超 える場合には、暑中コンクリートとするものとする。また、日平均気温が4℃以下 または、舗設後6日以内に0℃となることが予想される場合には、寒中コンクリート とするものとする。 受注者は、暑中コンクリート及び寒中コンクリートの施工にあたっては、「舗装 施工便覧 第8章 8-4-10 暑中及び寒中におけるコンクリート版の施工」(日本道 路協会、令和6年3月)の規定によるものとし、第1編1-1-1-6第1項の施工計画書に、 施工・養生方法等を記載しなければならない。 (2)受注者は、コンクリートをスプレッダを使用して材料が分離しないよう敷均さな ければならない。ただし、拡幅摺付部、取付道路交差部で人力施工とする場合は、 型枠に沿ったところから順序よく「スコップ返し」をしながら所要の高さで敷均す ものとする。 (3)受注者は、コンクリートを、締固め後コンクリートを加えたり、削ったりするこ とのないように敷均さなければならない。 (4)受注者は、コンクリート版の四隅、ダウエルバー、タイバー等の付近は、分離し たコンクリートが集まらないよう特に注意し、ていねいに施工しなければならない。 (5)受注者は、コンクリート舗設中、雨が降ってきたときは、ただちに作業を中止し なければならない。 (6)受注者が舗設中に機械の故障や、降雨のため、舗設を中止せざるを得ないときに 設ける目地は、できるだけダミー目地の設計位置に置くようにしなければならない。 それができない場合は、目地の設計位置から3m以上離すようにするものとする。 この場合の目地構造は、タイバーを使った突き合わせ目地とするものとする。 (7)受注者は、フィニッシャを使用し、コンクリートを十分に締固めなければならな い。 (8)受注者は、フィニッシャの故障、あるいはフィニッシャの使えないところなどの 締固めのため、平面バイブレータ、棒状バイブレータを準備して、締固めなければ ならない。 (9)受注者は、型枠及び目地の付近を、棒状バイブレータで締固めなければならない。 また、作業中ダウエルバー、タイバー等の位置が移動しないよう注意するものとす る。
第3編
10.コンクリート舗装の鉄網設置の規定
受注者は、コンクリート舗装の鉄網の設置にあたって、以下の各規定に従わなけれ ばならない。 (1)受注者は、コンクリートを締固めるときに、鉄網をたわませたり移動させたりし てはならない。 (2)鉄網は、重ね継手とし、20㎝以上重ね合わせるものとする。 (3)受注者は、鉄網の重ねを焼なまし鉄線で結束しなければならない。 (4)受注者は、鉄網位置により、コンクリートを上下層に分けて施工する場合は、下 層コンクリートを敷均した後、上層のコンクリートを打つまでの時間を30分以内と しなければならない。
11.コンクリート舗装の表面仕上げ規定
受注者は、コンクリート舗装の表面仕上げにあたって、以下の各規定に従わなけれ ばならない。 (1)受注者は、コンクリート舗装の表面を粗面仕上げとし、かつ、仕上げ面は平坦で、 緻密、堅硬な表面とし、特に縦方向の凹凸がないように仕上げなければならない。 (2)受注者は、荒仕上げをフィニッシャによる機械仕上げ、または簡易フィニッシャ やテンプレートタンパによる手仕上げで行わなければならない。 (3)受注者は、平坦仕上げを、荒仕上げに引き続いて行い、表面仕上げ機による機械 仕上げまたはフロートによる手仕上げを行わなければならない。 (4)受注者は、人力によるフロート仕上げを、フロートを半分ずつ重ねて行わなけれ ばならない。また、コンクリート面が低くてフロートが当たらないところがあれば、 コンクリートを補充してコンクリート全面にフロートが当たるまで仕上げなければ ならない。 (5)受注者は、 仕上げ作業中、コンクリートの表面に水を加えてはならない。著しく 乾燥するような場合には、フォッグスプレーを用いてもよいものとする。 (6)受注者は、仕上げ後に、平坦性の点検を行い、必要があれば不陸整正を行わなけ ればならない。 (7)受注者は、粗面仕上げを、平坦仕上げが完全に終了し、表面の水光りが消えたら、 粗面仕上げを機械または、人力により版全体を均等に粗面に仕上げなければならな い。
12.コンクリート舗装のコンクリート養生の規定
受注者は、コンクリート舗装のコンクリートの養生を以下の各規定に従って行わな ければならない。 (1)受注者は、表面仕上げの終わったコンクリート版は所定の強度になるまで日光の 直射、風雨、乾燥、気温、荷重ならびに衝撃等有害な影響を受けないよう養生をし なければならない。 (2)受注者は、初期養生として、表面仕上げ終了直後から、コンクリート版の表面を 荒らさないで養生作業ができる程度にコンクリートが硬化するまで養生を行わなけ ればならない。
第3編
(3)受注者は、養生期間を原則試験によって定めるものとし、その期間は、現場養生 を行った供試体の曲げ強度が配合強度の70%以上となるまでとする。 交通への開放時期は、この養生期間の完了後とする。ただし、設計強度が4.4MPa 未満の場合は、現場養生を行った供試体の曲げ強度が3.5MPa以上で交通開放を行う ことする。 後期養生については、その期間中、養生マット等を用いてコンクリート版の表面 を隙間なく覆い、完全に湿潤状態になるよう散水しなければならない。 なお、養生期間を試験によらないで定める場合には 、普通ポルトランドセメント の場合は2週間、早強ポルトランドセメントの場合は1週間、中庸熱ポルトランドセ メント、フライアッシュセメントB種及び高炉セメントB種の場合は3週間とする。 ただし、これらにより難い場合は、第1編1-1-1-6第1項の施工計画書に、その理由、 施工方法等を記載しなければならない。 (4)受注者は、コンクリートが少なくとも圧縮強度が5MPa、曲げ強度が1MPaになるま で、凍結しないよう保護し、特に風を防がなければならない。 (5)受注者は、コンクリート舗装の交通開放の時期については、監督職員の承諾を得 なければならない。
13.転圧コンクリート舗装の規定
受注者は、転圧コンクリート舗装を施工する場合に以下の各規定に従って行わなけ ればならない。 (1)受注者は、施工に先立ち、転圧コンクリート舗装で使用するコンクリートの配合 を定めるための試験を行って理論配合、示方配合を決定し、監督職員の承諾を得な ければならない。 (2)転圧コンクリート舗装において、下層路盤、上層路盤にセメント安定処理工を使 用する場合、セメント安定処理混合物の品質規格は設計図書に示す場合を除き、表 3-2-36、表3-2-37に適合するものとする。ただし、これまでの実績がある場合で、 設計図書に示すセメント安定処理混合物の路盤材が、基準を満足することが明らか であり監督職員が承諾した場合には、一軸圧縮試験を省略することができる。 (3)受注者は、「転圧コンクリート舗装技術指針(案)4-2配合条件」(日本道路協 会、平成2年11月)に基づいて配合条件を決定し、監督職員の承諾を得なければな らない。 (4)受注者は、「転圧コ ンクリート舗装技術指針(案)4-2配合条件」(日本道路協 会、平成2年11月)の一般的手順に従って配合設計を行い、細骨材率、単位水量、 単位セメント量を求めて理論配合を決定しなければならない。その配合に基づき使 用するプラントにおいて試験練りを実施し、所要の品質が得られることを確かめ示 方配合を決定し、監督職員の承諾を得なければならない。 示方配合の標準的な表し方は、設計図書に示さない場合は表3-2-41によるもの とする。
第3編
表3-2-41 種 別
粗骨材 コンシ ステン 細骨材 の 最大 シーの 率s/a 寸法 目標値 (%) (㎜) (%、秒)
理 論 配 合
-
-
水セメ 単位 ント比 粗骨材 W/C 容積 (%)
-
示方配合表 単位量(kg/m3) 水 W
セメ ント C
単位容 含水比 W 積質量 細骨材 粗骨材 混和剤 (kg/m3)(%) S G
-
-
示 方 配 合
備 考
(1)設計基準曲げ強度= (2)配合強度= (3)設計空隙率= (4)セメントの種類: (5)混和剤の種類:
(6)粗骨材の種類: (7)細骨材のFM: (8)コンシステンシー評価法: (9)施工時間: (10)転圧コンクリート運搬時間:
MPa MPa %
分
(5)設計図書に示されない場合、粗骨材の最大寸法は20㎜とするものする。ただし、 これにより難いときは監督職員の承諾を得て25㎜とすることができる。 (6)受注者は、転圧コンクリートの所要の品質を確保できる施工機械を選定しなけれ ばならない。 (7)受注者は、転圧コンクリートの施工にあたって練混ぜ用ミキサーとして、2軸パグ ミル型、水平回転型、あるいは可傾式のいずれかのミキサーを使用しなければなら ない。 (8)転圧コンクリートにおけるコンクリートの練混ぜ量は公称能力の2/3程度とする が、試験練りによって決定し、監督職員の承諾を得なければならない。 (9)運搬は本条8項(3)~(6)の規定によるものとする。 ただし、転圧コンクリートを練り混ぜてから転圧を開始するまでの時間は60分以 内とするものとする。これにより難い場合は監督職員の承諾を得て、混和剤または 遅延剤を使用して時間を延長できるが、90分を限度とするものとする。 (10)受注者は、運搬中シートによりコンクリートを乾燥から保護しなければならない。 (11)型枠は本条8項(2)の規定による。 (12)受注者は、コンクリートの敷均しを行う場合に、所要の品質を確保できるアスフ ァルトフィニッシャによって行わなければならない。 (13)受注者は、敷均したコンクリートを、表面の平坦性の規格を満足させ、かつ、所 定の密度になるまで振動ローラ、タイヤローラなどによって締固めなければならな い。 (14)受注者は、締固めの終了した転圧コンクリートを養生マットで覆い、コンクリー トの表面を荒らさないよう散水による湿潤養生を行わなければならない。
第3編
(15)受注者は、散水養生を、車両の走行によって表面の剥脱、飛散が生じなくなるま で続けなければならない。 (16)受注者は、養生期間終了後、監督職員の承諾を得て、転圧コンクリートを交通に 開放しなければならない。
14.コンクリート舗装目地の規定
受注者は、コンクリート舗装の目地を施工する場合に、以下の各規定に従わなけれ ばならない。 (1)受注者は、目地に接するところは、他の部分と同じ強度及び平坦性をもつように 仕上げなければならない。目地付近にモルタルばかりよせて施工してはならない。 (2)目地を挟んだ、隣接コンクリート版相互の高さの差は2㎜を超えてはならない。ま た、目地はコンクリート版面に垂直になるよう施工しなければならない。 (3)目地の肩は、半径5㎜程度の面取りをするものとする。ただし、コンクリートが硬 化した後、コンクリートカッタ等で目地を切る場合は、面取りを行わなくともよい ものとする。 (4)目地の仕上げは、コンクリート面の荒仕上げが終わった後、面ごてで半径5㎜程度 の荒面取りを行い、水光が消えるのを待って最後の仕上げをするものとする。 (5)受注者は、膨張目地のダウエルバーの設置において、バー端部付近に、コンクリ ート版の伸縮によるひび割れが生じないよう、道路中心線に平行に挿入しなければ ならない。 (6)受注者は、膨張目地のダウエルバーに、版の伸縮を可能にするため、ダウエルバ ーの中央部約10㎝程度にあらかじめ、錆止めペイントを塗布し、片側部分に瀝青材 料等を2回塗布して、コンクリートとの絶縁を図り、その先端には、キャップをか ぶせなければならない。 (7)受注者は、収縮目地を施工する場合に、ダミー目地を、定められた深さまで路面 に対して垂直にコンクリートカッタで切り込み、目地材を注入しなければならない。 (8)受注者は、収縮目地を施工する場合に、突き合わせ目地に、硬化したコンクリー ト目地にアスファルトを塗るか、またはアスファルトペーパーその他を挟んで、新 しいコンクリートが付着しないようにしなければならない。 (9)注入目地材(加熱施工式)の品質は、表3-2-42を標準とする。 表3-2-42
注入目地材(加熱施工式)の品質
試 験項目
低 弾性タ イプ
高 弾性タ イプ
針 入度( 円鍵 針)
6 ㎜以下
9 ㎜以下
弾
初期貫入量
性( 球針 ) 引 流
張
復
元
率
0.5 ~1.5㎜ 60%以上
量
3 ㎜以上
10㎜ 以上
動
5 ㎜以下
3 ㎜以下
第3編
15.転圧コンクリート舗装の目地
転圧コンクリート舗装において目地は、設計図書に従わなければならない。 3-2-6-13
薄層カラー舗装工
1.施工前準備
受注者は、薄層カラー舗装工の施工に先立ち、基盤面の有害物を除去しなければな らない。
2.異常時の処置
受注者は、基盤面に異常を発見したときは、直ちに監督職員に連絡し、設計図書 に関して監督職員と協議しなければならない。
3.薄層カラー舗装の規定
薄層カラー舗装工の上層路盤、下層路盤、薄層カラー舗装の施工については、第3 編3-2-6-7アスファルト舗装工の規定による。
4.使用機械汚れの除去
受注者は、使用済み合材等により、色合いが悪くなるおそれのある場合には、事前 にプラント、ダンプトラック、フィニッシャの汚れを除去するよう洗浄しなければな らない。 3-2-6-14
ブロック舗装工
1.適用規定
ブロック舗装工の施工については、第3編3-2-6-7アスファルト舗装工の規定によ る。
2.ブロック舗装の施工
受注者は、ブロック舗装の施工について、ブロックの不陸や不等沈下が生じないよ う基礎を入念に締固めなければならない 。
3.端末部及び曲線部の処置
受注者は、ブロック舗装の端末部及び曲線部で隙間が生じる場合、半ブロックまた は、コンクリートなどを用いて施工しなければならない。
4.ブロック舗装工の規定
ブロック舗装工の施工については、「舗装施工便覧 第9章 9-4-8インターロッキ ングブロック舗装」(日本道路協会、平成18年2月)の施工の規定、「視覚障害者用 誘導ブロック設置指針・同解説 第4章 施工」(日本道路協会、昭和60年9月)の規 定による。 なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従う ものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
5.目地材サンドクッション材
目地材、サンドクッション材は、砂(細砂)を使用するものとする。
6.路盤の転圧
受注者は、インターロッキングブロックが平坦になるように路盤を転圧しなければ ならない。
第3編
3-2-6-15
路面切削工
受注者は、路面切削前に縦横断測量を行い、舗設計画図面を作成し、設計図書に関 して監督職員の承諾を得なければならない。縦横断測量の間隔は設計図書によるも のとし、特に定めていない場合は20m間隔とする。 3-2-6-16
舗装打換え工
1.既設舗装の撤去
(1)受注者は、設計図書に示された断面となるように、既設舗装を撤去しなければな らない。 (2)受注者は、施工中、既設舗装の撤去によって周辺の舗装や構造物に影響を及ぼす 懸念がある場合や、計画撤去層より下層に不良部分が発見された場合には、直ちに 監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
2.舗設
受注者は、既設舗装体撤去後以下に示す以外は本仕様書に示すそれぞれの層の該当 する項目の規定に従って各層の舗設を行わなければならない。 (1)シックリフト工法により瀝青安定処理を行う場合は、設計図書に示す条件で施工 を行わなければならない。 (2)舗設途中の段階で交通解放を行う場合は、設計図書に示される処置を施さなけれ ばならない。 (3)受注者は、監督職員の指示による場合を除き、舗装表面温度が50℃以下になって から交通開放を行わなければならない。 3-2-6-17
オーバーレイ工
1.施工面の整備
(1)受注者は、施工前に、縦横断測量を行い、舗設計画図面を作成し、設計図書に関 して監督職員の承諾を得なければならない。縦横断測量の間隔は設計図書によるも のとするが、特に定めていない場合は20m間隔とする。 (2)受注者は、オーバーレイ工に先立って施工面の有害物を除去しなければならない。 (3)既設舗装の不良部分の撤去や不陸の修正などの処置は、設計図書によらなければ ならない。 (4)受注者は、施工面に異常を発見したときは、直ちに監督職員に連絡し、設計図書 に関して監督職員と協議しなければならない。
2.舗設
(1)セメント、アスファルト乳剤、補足材等の使用量は設計図書によらなければなら ない。 (2)舗装途中の段階で交通解放を行う場合は、設計図書に示される処置を施さなけれ ばならない。
第3編
3-2-6-18
アスファルト舗装補修工
1.わだち掘れ補修の施工
受注者は、わだち掘 れ補修の施工については、施工前に縦横断測量を行い、舗設計 画図面を作成し、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。 なお、縦横断測量の間隔は設計図書によるものとするが、特に定めていない場合は、 20m間隔とする。
2.施工前準備
受注者は、わだち掘れ補修の施工に先立って施工面の有害物を除去しなければなら ない。
3.不良部分除去等の処置
わだち掘れ補修施工箇所の既設舗装の不良部分の除去、不陸の修正などの処置は、 設計図書によるものとする。
4.異常時の処置
受注者は、わだち掘れ補修の施工にあたり施工面に異常を発見したときは、直ちに 監督職員に連絡し、設計図書に関して施工前に監督職員と協議しなければならない。
5.わだち掘れ補修の規定
受注者は、わだち掘れ補修の施工については、本条第2項、第3項、第4項により施 工面を整備した後、第3編第2章第6節一般舗装工のうち該当する項目の規定に従って 舗設を行わなければならない。
6.わだち掘れ補修の施工
受注者は、わだち掘れ補修の施工にあたり、施工箇所以外の施工面に接する箇所に ついては、施工端部がすり付けの場合はテープ、施工端部がすり付け以外の場合は、 ぬき、こまいなどの木製型枠を使用しなければならない。
7.わだち掘れ補修の瀝青材の散布
受注者は、わだち掘れ補修の瀝青材の散布については、タックコート材を施工面に 均一に散布しなければならない。 なお、施工面端部については、人力により均一に塗布しなければならない。
8.路 面切削の施工
受注者は、路面切削の施工については、施工前に縦横断測量を行い、切削計画図面 を作成し、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。ただし、切削 厚に変更のある場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとする。 なお、縦横断測量の間隔は設計図書によるものとするが、特に定めていない場合は、 20m間隔とする。
9.パッチングの施工の時期、箇所等
受注者は、パッチングの施工については、時期、箇所等について監督職員より指示 を受けるものとし、完了後は速やかに合材使用数量等を監督職員に報告しなければな らない。
第3編
10.パッチングの施工
受注者は、パッチングの施工については、舗装の破損した部分で遊離したもの、動 いているものは取り除き、正方形または長方形でかつ垂直に整形し、清掃した後、既 設舗装面と平坦性を保つように施工しなければならない。これにより難い場合は、施 工前に設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
11.タックコート材の塗布
受注者は、パッチングの施工については、垂直に切削し整形した面に均一にタック コート材を塗布しなければならない。
12.クラック処理の施工
受注者は、クラック処理の施工に先立ち、ひび割れ中のごみ、泥などを圧縮空気で 吹き飛ばすなどの方法により清掃するものとし、ひび割れの周囲で動く破損部分は取 り除かなければならない。また、湿っている部分については、バーナーなどで加熱し 乾燥させなければならない。
13.安全溝の設置位置
受注者は、安全溝の設置位置について、現地の状況により設計図書に定められた設 置位置に支障がある場合、または設置位置が明示されていない場合には、設計図書に 関して監督職員と協議しなければならない。 3-2-6-19
コンクリート舗装補修工
1.注入孔径
アスファルト注入における注入孔の孔径は、50㎜程度とする。
2.注入孔の配列
受注者は、アスファルト注入における注入孔の配列を、等間隔・千鳥状としなけれ ばならない。 なお、配置については設計図書によらなければならない。
3.ジェッチング
受注者は、アスファルト注入における削孔終了後、孔の中のコンクリート屑、浮遊 土砂、水分等を取り除き、注入がスムーズに行われるようジェッチングしなければな らない。また、アスファルト注入までの期間、孔の中への土砂、水分等の浸入を防止 しなければならない。
4.加熱温度
受注者は、アスファルト注入に使用するブローンアスファルトの加熱温度について は、ケットル内で210℃以上、注入時温度は190~210℃としなければならない。
5.アスファルト注入の施工
受注者は、アスファルト注入の施工にあたっては、注入作業近辺の注入孔で注入材 料が噴出しないよう木栓等にて注入孔を止めるものとし、注入材が固まった後、木栓 等を取り外し、セメントモルタル、アスファルトモルタル等を充填しければならない。
6.アスファルト注入時の注入圧力
受注者は、アスファルト注入時の注入圧力については、0.2~0.4MPaとしなければ ならない。
第3編
7.アスファルト注入後の一般交通の解放時期
受注者は、アスファルト注入後の一般交通の解放時期については、注入孔のモルタ ル充填完了から30分~1時間程度経過後としなければならない。
8.アスファルト注入材料の使用量の確認
アスファルト注入材料の使用量の確認は、質量検収によるものとし、監督職員の立 会の上に行うものとする。 なお、受注者は、使用する計測装置について、施工前に監督職員の承諾を得なけれ ばならない。
9.タワミ測定
受注者は、アスファルト注入完了後、注入箇所の舗装版ごとにタワミ測定を行い、 その結果を監督職員に提出しなければならない。 なお、タワミ量が0.4㎜以上となった箇所については、原因を調査するとともに、 設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
10.目地補修の施工前準備
受注者は、目地補修において、注入目地材により舗装版目地部の補修を行う場合に は、施工前に古い目地材、石、ごみ等を取り除かなければならない。 なお、目地板の上に注入目地材を使用している目地は、注入目地部分の材料を取り 除くものとし、また、一枚の目地板のみで施工している目地は目地板の上部3㎝程度 削り取り、目地材を注入しなければならない。
11.目地の補修
受注者は、目地の補修において注入目地材により舗装版のひび割れ部の補修を行う 場合には、注入できるひび割れはすべて注入し、注入不能のひび割れは、施工前に設 計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
12.クラック防止シート張りを行う場合の注 意
受注者は、目地補修においてクラック防止シート張りを行う場合には、舗装版目地 部及びひび割れ部のすき間の石、ごみ等を取り除き、接着部を清掃のうえ施工しなけ ればならない。 なお、自接着型以外のクラック防止シートを使用する場合は、接着部にアスファル ト乳剤を0.8ℓ/㎡程度を塗布のうえ張付けなければならない。
13.クラック防止シート張りの継目
受注者は、目地補修におけるクラック防止シート張りの継目については、シートの 重ね合わせを5~8㎝程度としなければならない。
14.目地補修禁止の状態
受注者は、目地補修において目地及びひび割れ部が湿っている場合には、注入及び 張付け作業を行ってはならない。