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第3編 第2章 一般施工(第6節 舗装 前半)

第6節 一般舗装工

3-2-6-1 一般事項

1.適用工種

本節は、一般舗装工として舗装準備工、橋面防水工、アスファルト舗装工、半たわみ性舗装工、排水性舗装工、透水性舗装工、グースアスファルト舗装工、コンクリート舗装工、薄層カラー舗装工、ブロック舗装工、路面切削工、舗装打換え工、オーバーレイ工、アスファルト舗装補修工、コンクリート舗装補修工その他これらに類する工種について定める。

2.下層路盤の築造工法

下層路盤の築造工法は、粒状路盤工法、セメント安定処理工法、及び石灰安定処理工法を標準とするものとする。

3.上層路盤の築造工法

上層路盤の築造工法は、粒度調整工法、セメント安定処理工法、石灰安定処理工法、瀝青安定処理工法、セメント・瀝青安定処理工法を標準とするものとする。

4.有害物の除去

受注者は、路盤の施工に先立って、路床面または下層路盤面の浮石、その他の有害物を除去しなければならない。

5.異常時の処置

受注者は、路床面または下層路盤面に異常を発見したときは、直ちに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

3-2-6-2 材料

1.適用規定

舗装工で使用する材料については、第3編3-2-6-3アスファルト舗装の材料、3-2-6-4コンクリート舗装の材料の規定による。

2.材料の品質

舗装工で以下の材料を使用する場合の品質は、設計図書によらなければならない。

(1)半たわみ性舗装工で使用する浸透用セメントミルク及び混合物

(2)グースアスファルト混合物

3.配合設計

受注者は、設計図書によりポーラスアスファルト混合物の配合設計を行わなければならない。また、配合設計によって決定したアスファルト量、添加材料については、監督職員の承諾を得なければならない。

4.試験練り

受注者は、舗設に先立って決定した配合の混合物について、混合所で試験練りを行い、設計図書に示す物性と照合し、異なる場合は、骨材粒度及びアスファルト量の修正を行わなければならない。

5.現場配合

受注者は、本条4項で修正した配合によって製造した混合物の最初の1日の舗設状況を観察し、必要な場合には配合を修正し、監督職員の承諾を得て現場配合を決定しなければならない。

6.橋面防水層の品質規格試験方法

橋面防水層の品質規格試験方法は、「道路橋床版防水便覧 第4章4.2照査」(日本道路協会、平成19年3月)の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

3-2-6-3 アスファルト舗装の材料

1.使用材料の種類及び品質

アスファルト舗装工に使用する材料について、以下は設計図書によらなければならない。

(1)粒状路盤材、粒度調整路盤材、セメント安定処理に使用するセメント、石灰安定処理に使用する石灰、加熱アスファルト安定処理・セメント安定処理・石灰安定処理に使用する骨材、加熱アスファルト安定処理に使用するアスファルト、表層・基層に使用するアスファルト及びアスファルト混合物の種類

(2)セメント安定処理・石灰安定処理・加熱アスファルト安定処理に使用する骨材の最大粒径と品質

(3)粒度調整路盤材の最大粒径

(4)石粉以外のフィラーの品質

2.事前審査認定書

受注者は、アスファルト混合物事前審査委員会の事前審査で認定された加熱アスファルト混合物を使用する場合は、事前に認定書(認定証、混合物総括表)の写しを監督職員に提出するものとし、アスファルト混合物及び混合物の材料に関する品質証明、試験成績表の提出及び試験練りは省略できる。

なお、上記以外の場合においては、以下による。

3.試験結果の提出

受注者は、以下の材料の試験結果を、工事に使用する前に監督職員に提出しなければならない。ただし、これまでに使用実績があるものを用いる場合には、その試験成績表を監督職員が承諾した場合には、受注者は、試験結果の提出を省略する事ができる。

(1)粒状路盤材及び粒度調整路盤材

(2)セメント安定処理、石灰安定処理、加熱アスファルト安定処理、基層及び表層に使用する骨材

(3)加熱アスファルト安定処理、基層及び表層に使用するアスファルトコンクリート再生骨材

4.試験成績書の提出

受注者は、使用する以下の材料の試験成績書を工事に使用する前に監督職員に提出しなければならない。

(1)セメント安定処理に使用するセメント

(2)石灰安定処理に使用する石灰

5.品質証明資料の提出

受注者は、使用する以下の材料の品質を証明する資料を工事に使用する前に監督職員に提出しなければならない。

(1)加熱アスファルト安定処理、基層及び表層に使用するアスファルト

(2)再生用添加剤

(3)プライムコート及びタックコートに使用する瀝青材料

なお、製造後60日を経過した材料は、品質が規格に適合するかどうかを確認するものとする。

6.小規模工事の試験成績書

受注者は、ごく小規模な工事(総使用量500t未満あるいは施工面積2,000m2未満)においては、使用実績のある以下の材料の試験成績書の提出によって、試験結果の提出に代えることができる。

(1)粒状路盤材及び粒度調整路盤材

(2)セメント安定処理、石灰安定処理に使用する骨材

7.小規模工事の骨材試験

受注者は、ごく小規模な工事(総使用量500t未満あるいは施工面積2,000m2未満)においては、これまでの実績(過去1年以内にプラントから生産され使用した)または定期試験結果の提出により、以下の骨材の骨材試験を省略することができる。

(1)加熱アスファルト安定処理に使用する骨材

(2)基層及び表層に使用する骨材

8.下層路盤の材料規格

下層路盤に使用する粒状路盤材は、以下の規格に適合するものとする。

(1)下層路盤に使用する粒状路盤材は、粘土塊、有機物、ごみ等を有害量含まず、表3-2-16の規格に適合するものとする。

表3-2-16 下層路盤の品質規格

種別試験項目試験方法規格値
クラッシャラン、砂利、砂、再生クラッシャラン等PI舗装調査・試験法便覧 F0056以下
クラッシャラン、砂利、砂、再生クラッシャラン等修正CBR(%)舗装調査・試験法便覧 E00120以上 [30以上]
クラッシャラン鉄鋼スラグ(高炉徐冷スラグ)修正CBR(%)舗装調査・試験法便覧 E00130以上
クラッシャラン鉄鋼スラグ(高炉徐冷スラグ)呈色判定試験舗装調査・試験法便覧 E002呈色なし
クラッシャラン鉄鋼スラグ(製鋼スラグ)修正CBR(%)舗装調査・試験法便覧 E00130以上
クラッシャラン鉄鋼スラグ(製鋼スラグ)水浸膨張比(%)舗装調査・試験法便覧 E0041.5以下
クラッシャラン鉄鋼スラグ(製鋼スラグ)エージング期間6ヵ月以上
  • [注1]特に指示されない限り最大乾燥密度の95%に相当するCBRを修正CBRとする。
  • [注2]アスファルトコンクリート再生骨材を含む再生クラッシャランを用いる場合で、上層路盤、基層、表層の合計厚が以下に示す数値より小さい場合は、修正CBRの規格値の値は[ ]内の数値を適用する。なお40℃でCBR試験を行う場合は20%以上としてよい。
    • 北海道地方:20cm
    • 東北地方:30cm
    • その他の地域:40cm
  • [注3]再生クラッシャランに用いるセメントコンクリート再生骨材は、すりへり減量が50%以下とするものとする。
  • [注4]エージング期間は、製鋼スラグを用いた鉄鋼スラグの通常エージングに適用する。ただし、電気炉スラグを3ケ月以上通常エージングした後の水浸膨張比が0.6%以下となる場合及び製鋼スラグを促進エージングした場合は、施工実績などを参考にし、膨張性が安定したことを十分確認してエージング期間を短縮することができる。

9.上層路盤の材料規格

上層路盤に使用する粒度調整路盤材は以下の規格に適合するものとする。

(1)粒度調整路盤材は、粒度調整砕石、再生粒度調整砕石、粒度調整鉄鋼スラグ、水硬性粒度調整鉄鋼スラグ、または、砕石、クラッシャラン、鉄鋼スラグ、砂、スクリーニングス等を本項(2)に示す粒度範囲に入るように混合したものとする。これらの粒度調整路盤材は、細長いあるいは偏平な石片、粘土塊、有機物ごみ、その他を有害量含まず、表3-2-17、表3-2-18、表3-2-19の規格に適合するものとする。

表3-2-17 上層路盤の品質規格

種別試験項目試験方法規格値
粒度調整砕石PI舗装調査・試験法便覧 F0054以下
粒度調整砕石修正CBR(%)舗装調査・試験法便覧 E00180以上
再生粒度調整砕石PI舗装調査・試験法便覧 F0054以下
再生粒度調整砕石修正CBR(%)舗装調査・試験法便覧 E00180以上 [90以上]
  • [注1]粒度調整路盤に用いる破砕分級されたセメントコンクリート再生骨材は、すりへり減量が50%以下とするものとする。
  • [注2]アスファルトコンクリート再生骨材を含む再生粒度調整砕石の修正CBRは、[ ]内の数値を適用する。ただし、40℃でCBR試験を行った場合は80以上とする。

表3-2-18 上層路盤の品質規格

種別試験項目試験方法規格値
粒度調整鉄鋼スラグ呈色判定試験舗装調査・試験法便覧 E002呈色なし
粒度調整鉄鋼スラグ水浸膨張比(%)舗装調査・試験法便覧 E0041.5以下
粒度調整鉄鋼スラグエージング期間6ヵ月以上
粒度調整鉄鋼スラグ修正CBR(%)舗装調査・試験法便覧 E00180以上
粒度調整鉄鋼スラグ単位容積質量(kg/L)舗装調査・試験法便覧 A0231.5以上

表3-2-19 上層路盤の品質規格

種別試験項目試験方法規格値
水硬性粒度調整鉄鋼スラグ呈色判定試験舗装調査・試験法便覧 E002呈色なし
水硬性粒度調整鉄鋼スラグ水浸膨張比(%)舗装調査・試験法便覧 E0041.5以下
水硬性粒度調整鉄鋼スラグエージング期間6ヵ月以上
水硬性粒度調整鉄鋼スラグ一軸圧縮強さ[14日](MPa)舗装調査・試験法便覧 E0131.2以上
水硬性粒度調整鉄鋼スラグ修正CBR(%)舗装調査・試験法便覧 E00180以上
水硬性粒度調整鉄鋼スラグ単位容積質量(kg/L)舗装調査・試験法便覧 A0231.5以上

表3-2-18、表3-2-19に示す鉄鋼スラグ路盤材の品質規格は、修正CBR、一軸圧縮強さ及び単位容積質量については高炉徐冷スラグ及び製鋼スラグ、呈色判定については高炉スラグ、水浸膨張比及びエージング期間については製鋼スラグにそれぞれ適用する。ただし、電気炉スラグを3ケ月以上通常エージングした後の水浸膨張比が0.6%以下となる場合及び製鋼スラグを促進エージングした場合は、施工実績などを参考にし、膨張性が安定したことを十分確認してエージング期間を短縮することができる。

(2)粒度調整路盤材の粒度範囲は、表3-2-20の規格に適合するものとする。

表3-2-20 粒度調整路盤材の粒度範囲

呼び名53mm37.5mm31.5mm26.5mm19mm13.2mm4.75mm2.36mm425μm75μm
M-4010095~10060~9030~6520~5010~302~10
M-3010095~10060~9030~6520~5010~302~10
M-2510095~10055~8530~6520~5010~302~10

10.上層路盤の石油アスファルトの規格

上層路盤に使用する加熱アスファルト安定処理の舗装用石油アスファルトは、第2編2-2-3-6安定材の舗装用石油アスファルトの規格のうち、40~60、60~80及び80~100の規格に適合するものとする。

11.アスファルト安定処理の材料規格

加熱アスファルト安定処理に使用する製鋼スラグは第2編2-2-3-3 5.鉄鋼スラグの規格(路盤材用)の表2-2-10鉄鋼スラグの規格に適合するものとする。

また、アスファルトコンクリート再生骨材は第2編2-2-3-4アスファルト用再生骨材の表2-2-12針入度を適用するアスファルトコンクリートの再生骨材の品質、表2-2-13圧裂係数を適用するアスファルト用再生骨材の品質のいずれか一方の目標値に適合するものとする。

12.使用する水

受注者は、セメント及び石灰安定処理に用いる水に油、酸、強いアルカリ、有機物等を有害含有量を含んでいない清浄なものを使用しなければならない。

13.再生アスファルトの規格

アスファルト舗装の基層及び表層に再生アスファルトを使用する場合は、第2編2-2-3-6安定材に示す40~60、60~80及び80~100の規格に適合するものとする。

14.適用規定(再生アスファルト(1))

受注者は、アスファルト舗装の基層及び表層に再生アスファルトを使用する場合、以下の各規定に従わなければならない。

(1)受注者は、アスファルト舗装の基層及び表層に再生アスファルトを使用する場合、プラントで使用する再生用添加剤の種類については、工事に使用する前に監督職員の承諾を得なければならない。

(2)再生加熱アスファルト混合物の再生用添加剤は、アスファルト系または、石油潤滑油系とする。

15.適用規格(再生アスファルト(2))

再生アスファルト混合物及び材料の規格は、舗装再生便覧(日本道路協会、令和6年3月)による。

16.剥離防止対策

(1)フィラーの一部に消石灰やセメントを用いる場合は、その使用量は、アスファルト混合物全質量に対して1~3%を標準とする。

(2)剥離防止剤を用いる場合は、その使用量は、アスファルト全質量に対して0.3%以上とする。

17.基層及び表層に使用する骨材

アスファルト舗装の基層及び表層に使用する骨材は、砕石、玉砕、砂利、製鋼スラグ、砂及び再生骨材とするものとする。

18.基層及び表層に使用する細骨材

アスファルト舗装の基層及び表層に使用する細骨材は、天然砂、スクリーニングス、高炉水砕スラグ、クリンカーアッシュ、またはそれらを混合したものとする。

19.基層及び表層に使用するフィラー

アスファルト舗装の基層及び表層に使用するフィラーは、石灰岩やその他の岩石を粉砕した石粉、消石灰、セメント、回収ダスト及びフライアッシュ等とするものとする。

20.適用規定(加熱アスファルト)

アスファルト舗装の基層及び表層に使用する加熱アスファルト混合物は、以下の各規定に従わなければならない。

(1)アスファルト舗装の基層及び表層に使用する加熱アスファルト混合物は、表3-2-21、表3-2-22の規格に適合するものとする。

(2)密粒度アスファルト混合物の骨材の最大粒径は車道部20mm、歩道部及び車道部のすりつけ舗装は20mmまたは13mmとする。

(3)アスカーブの材料については設計図書によらなければならない。

21.マーシャル安定度試験

表3-2-21、表3-2-22に示す種類以外の混合物のマーシャル安定度試験の基準値及び粒度範囲は、設計図書によらなければならない。

表3-2-21 マーシャル安定度試験基準値

項目粗粒度アスファルト混合物(20)密粒度アスファルト混合物(20)密粒度アスファルト混合物(13)細粒度アスファルト混合物(13)密粒度ギャップアスファルト混合物(13)細粒度ギャップアスファルト混合物(13F)密粒度ギャップアスファルト混合物(20F)密粒度ギャップアスファルト混合物(13F)細粒度ギャップアスファルト混合物(13F)開粒度アスファルト混合物(13)
突固め回数(回)75 / 5075 / 5075 / 505075 / 505075 / 5075 / 505050
安定度(kN)4.90以上4.90以上3.43以上3.43以上4.90以上3.43以上4.90以上4.90以上3.43以上4.90(7.35)以上
空隙率(%)3~73~63~73~52~53~53~73~73~5
飽和度(%)65~8570~8565~8575~8575~9075~8565~8565~8575~85
フロー値(1/100cm)20~4020~4020~4020~8020~4020~8020~4020~4020~8020~40
  • [注1]T:舗装計画交通量(台/日・方向)。T<1,000の場合は突固め回数50回、1,000≦Tの場合は75回。
  • [注2]積雪寒冷地域の場合や、1,000≦T<3,000であっても流動によるわだち掘れの恐れが少ないところでは突き固め回数を50回とする。
  • [注3]( )内は、1,000≦Tで突固め回数を75回とする場合の基準値を示す。
  • [注4]水の影響を受けやすいと思われる混合物またはそのような箇所に舗設される混合物は、次式で求めた残留安定度75%以上が望ましい。残留安定度(%)=(60℃、48時間水浸後の安定度(kN)/安定度(kN))×100
  • [注5]開粒度アスファルト混合物を、歩道の透水性舗装の表層として用いる場合、一般に突固め回数を50回とする。

表3-2-22 アスファルト混合物の種類と粒度範囲

ふるい目粗粒度アスファルト混合物(20)密粒度アスファルト混合物(20)密粒度アスファルト混合物(13)細粒度アスファルト混合物(13)密粒度ギャップアスファルト混合物(13)細粒度ギャップアスファルト混合物(13F)密粒度ギャップアスファルト混合物(20F)密粒度ギャップアスファルト混合物(13F)細粒度ギャップアスファルト混合物(13F)開粒度アスファルト混合物(13)ポーラスアスファルト混合物(20)ポーラスアスファルト混合物(13)
仕上がり厚(cm)4~64~63~53~53~53~54~63~53~43~54~54~5
最大粒径(mm)202013131313201313132013
26.5mm100100100100100
19mm95~10095~10010010010010095~10010010010095~100100
13.2mm70~9075~9095~10095~10095~10095~10075~9595~10095~10095~10064~8490~100
4.75mm35~5545~6555~7065~8035~5575~9052~7260~8045~6523~4510~3111~35
2.36mm20~3535~5050~6530~4565~8040~6045~6530~4515~3010~20
600μm11~2318~3025~4020~4025~4540~6525~4540~6025~408~20
300μm5~1610~2112~2715~3016~3320~4516~3320~4520~404~15
150μm4~126~168~205~158~2115~308~2110~2510~254~10
75μm2~74~84~104~106~118~156~118~138~122~73~73~7
アスファルト量(%)4.5~65~76~84.5~6.56~87.5~9.56~86~85.5~7.53.5~5.54~64~6

22.プライムコート用石油アスファルト乳剤

プライムコートで使用する石油アスファルト乳剤は、設計図書に示す場合を除き、JIS K 2208(石油アスファルト乳剤)のPK-3の規格に適合するものとする。

23.タックコート用石油アスファルト乳剤

タックコートで使用する石油アスファルト乳剤は、設計図書に示す場合を除き、JIS K 2208(石油アスファルト乳剤)のPK-4の規格に適合するものとする。

3-2-6-4 コンクリート舗装の材料

1.一般事項

コンクリート舗装工で使用する材料について、以下は設計図書によるものとする。

(1)アスファルト中間層を施工する場合のアスファルト混合物の種類

(2)転圧コンクリート舗装の使用材料

2.適用規定

コンクリート舗装工で使用する以下の材料等は、第3編3-2-6-3アスファルト舗装の材料の規格に適合するものとする。

(1)上層・下層路盤の骨材

(2)セメント安定処理、石灰安定処理、加熱アスファルト安定処理に使用する材料及び加熱アスファルト安定処理のアスファルト混合物

3.コンクリートの強度

コンクリート舗装工で使用するコンクリートの強度は、設計図書に示す場合を除き、材齢28日において求めた曲げ強度で4.5MPaとするものとする。

4.転圧コンクリート舗装

転圧コンクリート舗装において、転圧コンクリート版を直接表層に用いる場合のコンクリートの設計基準曲げ強度は、設計図書に示す場合を除き、交通量区分N3、N4及びN5においては4.5MPa、またN6においては5MPaとするものとする。

3-2-6-5 舗装準備工

1.一般事項

受注者は、アスファルト舗装工、コンクリート舗装工の表層あるいは基層の施工に先立って、上層路盤面の浮石、その他の有害物を除去し、清掃しなければならない。

2.異常時の処置

受注者は、アスファルト舗装工、コンクリート舗装工の表層及び基層の施工に先立って上層路盤面または基層面の異常を発見したときは、直ちに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

3.防水層施工の禁止期間

受注者は降雨直後及びコンクリート打設2週間以内は防水層の施工を行ってはならない。また、防水層は気温5℃以下で施工してはならない。

3-2-6-6 橋面防水工

1.適用規定(1)

橋面防水工に加熱アスファルト混合物を用いて施工する場合は、第3編3-2-6-7アスファルト舗装工の規定によるものとする。

2.適用規定(2)

橋面防水工にグースアスファルト混合物を用いて施工する場合は、第3編3-2-6-11グースアスファルト舗装工の規定によるものとする。

3.特殊な施工方法

受注者は、橋面防水工に特殊な材料及び工法を用いて施工を行う場合の施工方法は、設計図書によらなければならない。

4.橋面防水工の施工

受注者は、橋面防水工の施工にあたっては、「道路橋床版防水便覧 第6章材料・施工」(日本道路協会、平成19年3月)の規定及び第3編3-2-6-7アスファルト舗装工の規定によることとする。床版面の前処理を適切に実施するとともに、防水層の敷設、塗布等についてはがれや塗りむらなどが生じないよう適切に管理しなければならない。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

5.滞水箇所の処置

受注者は、橋面防水工の施工において、床版面に滞水箇所を発見したときは、速やかに監督職員に連絡し、排水設備の設置などについて、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

3-2-6-7 アスファルト舗装工

1.下層路盤の規定

受注者は、下層路盤の施工において以下の各規定に従わなければならない。

(1)受注者は、粒状路盤の敷均しにあたり、材料の分離に注意しながら、一層の仕上がり厚さで20cmを超えないように均一に敷均さなければならない。

(2)受注者は、粒状路盤の締固めを行う場合、修正CBR試験によって求めた最適含水比付近の含水比で、締固めなければならない。ただし、路床の状態、使用材料の性状等によりこれにより難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

2.上層路盤の規定

受注者は、上層路盤の施工において以下の各規定に従わなければならない。

(1)受注者は、各材料を均一に混合できる設備によって、承諾を得た粒度及び締固めに適した含水比が得られるように混合しなければならない。

(2)受注者は、粒度調整路盤材の敷均しにあたり、材料の分離に注意し、一層の仕上がり厚が15cm以下を標準とし、敷均さなければならない。ただし、締固めに振動ローラを使用する場合には、仕上がり厚の上限を20cmとすることができる。

(3)受注者は、粒度調整路盤材の締固めを行う場合、修正CBR試験によって求めた最適含水比付近の含水比で締固めなければならない。

3.セメント及び石灰安定処理の規定

受注者は、路盤においてセメント及び石灰安定処理を行う場合に、以下の各規定に従わなければならない。

(1)安定処理に使用するセメント量及び石灰量は、設計図書によらなければならない。

(2)受注者は、施工に先立って、「舗装調査・試験法便覧」(日本道路協会、平成31年3月)に示される「E013安定処理混合物の一軸圧縮試験方法」により一軸圧縮試験を行い、使用するセメント量及び石灰量について監督職員の承諾を得なければならない。

(3)セメント量及び石灰量決定の基準とする一軸圧縮強さは、設計図書に示す場合を除き、表3-2-23の規格による。ただし、これまでの実績がある場合で、設計図書に示すセメント量及び石灰量の路盤材が、基準を満足することが明らかであり、監督職員が承諾した場合には、一軸圧縮試験を省略することができる。

表3-2-23 安定処理路盤の品質規格

区分工法試験項目試験方法規格値
下層路盤セメント安定処理一軸圧縮強さ[7日]舗装調査・試験法便覧 E0130.98MPa
下層路盤石灰安定処理一軸圧縮強さ[10日]舗装調査・試験法便覧 E0130.7MPa
上層路盤セメント安定処理一軸圧縮強さ[7日]舗装調査・試験法便覧 E0132.9MPa
上層路盤石灰安定処理一軸圧縮強さ[10日]舗装調査・試験法便覧 E0130.98MPa

(4)受注者は、「舗装調査・試験法便覧」(日本道路協会、平成31年3月)に示される「F007突固め試験方法」によりセメント及び石灰安定処理路盤材の最大乾燥密度を求め、監督職員の承諾を得なければならない。

(5)受注者は、監督職員が承諾した場合以外は、気温5℃以下のとき及び雨天時に、施工を行ってはならない。

(6)受注者は、下層路盤の安定処理を施工する場合に、路床の整正を行った後、安定処理をしようとする材料を均一な層状に整形し、その上に本項(2)~(5)により決定した配合量のセメントまたは石灰を均一に散布し、混合機械で1~2回空練りした後、最適含水比付近の含水比になるよう水を加えながら混合しなければならない。

(7)受注者は、下層路盤の安定処理を行う場合に、敷均した安定処理路盤材を最適含水比付近の含水比で、締固めなければならない。ただし、路床の状態、使用材料の性状等によりこれにより難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

(8)受注者は、下層路盤の安定処理を行う場合に、締固め後の一層の仕上がり厚さが30cmを超えないように均一に敷均さなければならない。

(9)受注者は、下層路盤のセメント安定処理を行う場合、締固めは、水を加え、混合後2時間以内で完了するようにしなければならない。

(10)上層路盤の安定処理の混合方式は、設計図書によらなければならない。

(11)受注者は、上層路盤の安定処理を行う場合に、路盤材の分離を生じないよう敷均し、締固めなければならない。

(12)受注者は、上層路盤の安定処理を行う場合に、一層の仕上がり厚さは、最小厚さが最大粒径の3倍以上かつ10cm以上、最大厚さの上限は20cm以下でなければならない。ただし締固めに振動ローラを使用する場合には、仕上がり厚の上限を30cmとすることができる。

(13)受注者は、上層路盤の安定処理を行う場合、セメント安定処理路盤の締固めは、混合後2時間以内に完了するようにしなければならない。

(14)受注者は、一日の作業工程が終わったときは、道路中心線に直角に、かつ鉛直に、横断施工目地を設けなければならない。また、横断方向の施工目地は、セメントを用いた場合は施工端部を垂直に切り取り、石灰を用いた場合には前日の施工端部を乱して、それぞれ新しい材料を打ち継ぐものとする。

(15)受注者は、セメント及び石灰安定処理路盤を二層以上に施工する場合の縦継目の位置を一層仕上がり厚さの2倍以上、横継目の位置は、1m以上ずらさなければならない。

(16)受注者は、加熱アスファルト安定処理層、基層または表層と、セメント及び石灰安定処理層の縦継目の位置を15cm以上、横継目の位置を1m以上ずらさなければならない。

(17)養生期間及び養生方法は、設計図書によるものとする。

(18)受注者は、セメント及び石灰安定処理路盤の養生を仕上げ作業完了後ただちに行わなければならない。

4.加熱アスファルト安定処理の規定

受注者は、路盤において加熱アスファルト安定処理を行う場合に、以下の各規定による。

(1)加熱アスファルト安定処理路盤材は、表3-2-24に示すマーシャル安定度試験基準値に適合するものとする。供試体の突固め回数は両面各々50回とするものとする。

表3-2-24 マーシャル安定度試験基準値

項目基準値
安定度(kN)3.43以上
フロー値(1/100cm)10~40
空隙率(%)3~12

25mmを超える骨材部分は、同重量だけ25mm~13mmで置き換えてマーシャル安定度試験を行う。

(2)受注者は、加熱アスファルト安定処理路盤材の粒度及びアスファルト量の決定にあたっては、配合設計を行い、監督職員の承諾を得なければならない。ただし、これまでに実績(過去1年以内にプラントから生産され使用した)がある加熱アスファルト安定処理路盤材を用いる場合には、これまでの実績または、定期試験による配合設計書を監督職員が承諾した場合に限り、配合設計を省略することができる。

(3)受注者は、ごく小規模な工事(総使用量500t未満あるいは施工面積2,000m2未満)においては、これまでの実績(過去1年以内にプラントから生産され使用した)または定期試験による試験結果の提出によって、配合設計を省略することができる。

(4)受注者は、加熱アスファルト安定処理路盤材の基準密度の決定にあたっては、監督職員の承諾を得た配合で、室内で配合された混合物から3個のマーシャル供試体を作製し、次式により求めたマーシャル供試体の密度の平均値を基準密度としなければならない。

なお、マーシャル供試体の作製にあたっては、25mmを超える骨材だけ25~13mmの骨材と置き換えるものとする。ただし、これまでに実績(過去1年以内にプラントから生産され使用した)や定期試験で基準密度が求められている場合には、その試験結果を監督職員が承諾した場合に限り、基準密度を省略することができる。

密度(g/cm3=乾燥供試体の空中質量(g)表乾供試体の空中質量(g)供試体の水中質量(g)×常温の水の密度(g/cm3\text{密度(g/cm}^3\text{)} = \frac{\text{�乾燥供試体の空中質量(g)}}{\text{表乾供試体の空中質量(g)} - \text{供試体の水中質量(g)}} \times \text{常温の水の密度(g/cm}^3\text{)}

(5)受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の排出時(出荷時)の温度について監督職員の承諾を得なければならない。また、その変動は、承諾を得た温度に対して±25℃の範囲内としなければならない。

(6)受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物を貯蔵する場合、一時貯蔵ビンまたは加熱貯蔵サイロに貯蔵しなければならない。

(7)受注者は、劣化防止対策を施していない一時貯蔵ビンでは、12時間以上加熱アスファルト安定処理混合物を貯蔵してはならない。

(8)受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物を運搬する場合、清浄で平滑な荷台を有するダンプトラックを使用し、ダンプトラックの荷台内面には、混合物の付着を防止する油、または溶液を薄く塗布しなければならない。

(9)受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の運搬時の温度低下を防ぐために運搬中はシート類で覆わなければならない。

(10)受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の舗設作業を監督職員が承諾した場合を除き、気温が5℃以下のときに施工してはならない。また、雨が降り出した場合、敷均し作業を中止し、すでに敷均した箇所の混合物を速やかに締固めて仕上げを完了させなければならない。

(11)受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の敷均しにあたり、敷均し機械は施工条件に合った機種のアスファルトフィニッシャを選定するものとする。また、プライムコートの散布は、本条5項(10)、(12)~(14)号による。

(12)受注者は、設計図書に示す場合を除き、加熱アスファルト安定処理混合物を敷均したときの混合物の温度は110℃以上、また、一層の仕上がり厚さは10cm以下としなければならない。ただし、混合物の種類によって敷均しが困難な場合や、中温化技術により施工性を改善した混合物を使用する場合、締固め効果の高いローラを使用する場合などは、設計図書に関して監督職員と協議の上、所定の締固めが得られる範囲で、混合物の適切な温度を決定するものとする。

(13)機械仕上げが不可能な箇所は人力施工とする。

(14)受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の締固めにあたり、締固め機械は施工条件に合ったローラを選定しなければならない。

(15)受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物を敷均した後、ローラにより締固めなければならない。

(16)受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物をローラによる締固めが不可能な箇所は、タンパ、プレート、コテ等で締固めなければならない。

(17)受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の継目を締固めて密着させ、平坦に仕上げなければならない。すでに舗設した端部の締固めが不足している場合や、亀裂が多い場合は、その部分を切り取ってから隣接部を施工しなければならない。

(18)受注者は、縦継目、横継目及び構造物との接合面に瀝青材料を薄く塗布しなければならない。

(19)受注者は、表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の各層の縦継目の位置を15cm以上、横継目の位置を1m以上ずらさなければならない。

(20)受注者は、表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の縦継目は、車輪走行位置の直下からずらして設置しなければならない。なお、表層は原則としてレーンマークに合わせるものとする。

5.基層及び表層の規定

受注者は、基層及び表層の施工を行う場合に、以下の各規定に従わなければならない。

(1)受注者は、加熱アスファルト混合物の粒度及びアスファルト量の決定にあたっては、設計配合を行い監督職員の承諾を得なければならない。ただし、これまでに実績(過去1年以内にプラントから生産され使用した)がある配合設計の場合には、これまでの実績または定期試験による配合設計書を監督職員が承諾した場合に限り、配合設計を省略することができる。

(2)受注者は、ごく小規模な工事(総使用量500t未満あるいは施工面積2,000m2未満)においては、これまでの実績(過去1年以内にプラントから生産され使用した)または定期試験による配合設計書の提出によって配合設計を省略することができる。

(3)受注者は、舗設に先立って、(1)号で決定した場合の混合物について混合所で試験練りを行わなければならない。試験練りの結果が表3-2-21に示す基準値と照合して基準値を満足しない場合には、骨材粒度またはアスファルト量の修正を行わなければならない。ただし、これまでに製造実績のある混合物の場合には、これまでの実績(過去1年以内にプラントから生産され使用した)または定期試験による試験練り結果報告書を監督職員が承諾した場合に限り、試験練りを省略することができる。

(4)受注者は、ごく小規模な工事(総使用量500t未満あるいは施工面積2,000m2未満)においては、これまでの実績(過去1年以内にプラントから生産され使用した)または定期試験による試験練り結果報告書の提出によって試験練りを省略することができる。

(5)受注者は混合物最初の一日の舗設状況を観察し、必要な場合には配合を修正し、監督職員の承諾を得て最終的な配合(現場配合)を決定しなければならない。

(6)受注者は表層及び基層用の加熱アスファルト混合物の基準密度の決定にあたっては、(7)号に示す方法によって基準密度をもとめ、監督職員の承諾を得なければならない。ただし、これまでの実績(過去1年以内にプラントから生産され使用した)や定期試験で基準密度が求められている場合には、それらの結果を監督職員が承諾した場合に限り、基準密度の試験を省略することができる。

(7)表層及び基層用の加熱アスファルトの基準密度は、監督職員の承諾を得た現場配合により製造した最初の1~2日間の混合物から、午前・午後おのおの3個のマーシャル供試体を作成し、次式により求めたマーシャル供試体の密度の平均値を基準密度とする。

開粒度アスファルト混合物以外の場合

密度(g/cm3=乾燥供試体の空中質量(g)表乾供試体の空中質量(g)供試体の水中質量(g)×常温の水の密度(g/cm3\text{密度(g/cm}^3\text{)} = \frac{\text{乾燥供試体の空中質量(g)}}{\text{表乾供試体の空中質量(g)} - \text{供試体の水中質量(g)}} \times \text{常温の水の密度(g/cm}^3\text{)}

開粒度アスファルト混合物の場合

密度(g/cm3=乾燥供試体の空中質量(g)供試体の断面積(cm2×ノギスを用いて計測した供試体の厚さ(cm)\text{密度(g/cm}^3\text{)} = \frac{\text{乾燥供試体の空中質量(g)}}{\text{供試体の断面積(cm}^2\text{)} \times \text{ノギスを用いて計測した供試体の厚さ(cm)}}

(8)受注者は、ごく小規模な工事(総使用量500t未満あるいは施工面積2,000m2未満)においては、実績(過去1年以内にプラントから生産され使用した)や定期試験で得られている基準密度の試験結果を提出することにより、基準密度の試験を省略することができる。

(9)混合所設備、混合作業、混合物の貯蔵、混合物の運搬及び舗設時の気候条件については本条第4項(5)~(10)号による。

(10)受注者は、施工にあたってプライムコート及びタックコートを施す面が乾燥していることを確認するとともに、浮石、ごみ、その他の有害物を除去しなければならない。

(11)受注者は、路盤面及びタックコート施工面に異常を発見したときは、直ちに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

(12)アスファルト基層工及び表層工の施工にあたって、プライムコート及びタックコートの使用量は、設計図書によるものとする。

(13)受注者は、プライムコート及びタックコートの散布にあたって、縁石等の構造物を汚さないようにしながら、アスファルトディストリビュータまたはエンジンスプレーヤで均一に散布しなければならない。

(14)受注者は、プライムコートを施工後、交通に開放する場合は、瀝青材料の車輪への付着を防ぐため、粗目砂等を散布しなければならない。交通によりプライムコートがはく離した場合には、再度プライムコートを施工しなければならない。

(15)受注者は、散布したタックコートが安定するまで養生するとともに、上層のアスファルト混合物を舗設するまでの間、良好な状態に維持しなければならない。

(16)混合物の敷均しは、本条4項(11)~(13)号によるものとする。ただし、設計図書に示す場合を除き、一層の仕上がり厚は7cm以下とするものとする。

(17)混合物の締固めは、本条4項(14)~(16)号によるものとする。

(18)継目の施工は、本条4項(17)~(20)号によるものとする。

(19)アスカーブの施工は、本条5項によるものとする。

6.交通開放時の舗装表面温度

受注者は、監督職員の指示による場合を除き、舗装表面温度が50℃以下になってから交通開放を行わなければならない。