第3編 第2章 一般施工(第1節〜第5節)
第1節
第2章 一般施工
一般施工
適用
1.適用工種
本章は、各工事において共通的に使用する工種、基礎工、石・ブロック積(張)工、 一般舗装工、地盤改良工、工場製品輸送工、構造物撤去工、仮設工、工場製作工(共 通)、橋梁架設工、法面工(共通)、擁壁工(共通)、浚渫工(共通)、植栽維持工、 床版工その他これらに類する工種について適用する。
2.適用規定
本章に特に定めのない事項については、第2編材料編及び第1編第3章無筋・鉄筋コ ンクリートの規定による。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。
これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。 また、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従う ものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。 日本道路協会
道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編)
(平成29年11月)
日本道路協会
道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼橋・鋼部材編)
(平成29年11月)
日本道路協会
道路橋示方書・同解説(Ⅳ下部構造編)
(平成29年11月)
日本道路協会
鋼道路橋施工便覧
(令和2年9月)
日本道路協会
鋼道路橋防食便覧
(平成26年3月)
日本道路協会
舗装調査・試験法便覧
(平成31年3月)
日本道路協会
アスファルト舗装工事共通仕様書解説
(平成4年12月)
日本道路協会
転圧コンクリート舗装技術指針(案)
(平成2年11月)
建設省
薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針
(昭和49年7月)
建設省
薬液注入工事に係る施工管理等について
(平成2年9月)
日本グラウト協会 国土交通省 環境省
薬液注入工法の設計・施工指針
仮締切堤設置基準(案)
(平成元年6月) (令和6年3月一部改正)
水質汚濁に係る環境基準(令和5年3月13日環境省告示第6号) (令和5年3月)
日本道路協会
防護柵の設置基準・同解説/ボラードの設置便覧
(令和3年3月)
日本道路協会
杭基礎施工便覧
(令和2年9月)
全国特定法面保護協会 地盤工学会
のり枠工の設計・施工指針
グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説
(平成25年10月) (平成24年5月)
日本道路協会
道路土工-軟弱地盤対策工指針
(平成24年8月)
日本道路協会
道路土工要綱
(平成21年6月)
日本道路協会
道路土工-盛土工指針
(平成22年4月)
日本道路協会
道路土工-切土工・斜面安定工指針
(平成21年6月)
日本道路協会
道路土工-擁壁工指針
(平成24年7月)
日本道路協会
道路土工-カルバート工指針
(平成22年3月)
日本道路協会
道路土工-仮設構造物工指針
(平成11年3月)
日本道路協会
斜面上の深礎基礎設計施工便覧
(令和3年10月)
日本道路協会
舗装再生便覧
(令和6年3月)
日本道路協会
舗装施工便覧
(平成18年2月)
日本道路協会
鋼管矢板基礎設計施工便覧[令和4年度改訂版]
(令和5年2月)
建設省
トンネル工事における可燃性ガス対策について
建設業労働災害防止協会
(昭和53年7月)
ずい道等建設工事における換気技術指針(換気技術の設計及
び粉じん等の測定)
(令和3年4月)
建設省
(昭和50年7月)
道路附属物の基礎について
日本道路協会
道路標識設置基準・同解説
(令和2年6月)
日本道路協会
視線誘導標設置基準・同解説
(昭和59年10月)
建設省
土木構造物設計マニュアル(案)[土工構造物・橋梁編]
(平成11年11月)
建設省
土木構造物設計マニュアル(案)に係わる設計・施工の手引き
(案)
[ボックスカルバート・擁壁編]
(平成11年11月)
国土交通省
建設副産物適正処理推進要綱
(平成14年5月)
厚生労働省
ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン (令和2年7月)
国土交通省
土木構造物設計マニュアル(案)[樋門編]
国土交通省
土木構造物設計マニュアル(案)に係わる設計・施工の手引き(案)(樋
門編)
(平成13年12月)
国土交通省 労働省
道路土工構造物技術基準
(平成27年3月)
騒音障害防止のためのガイドライン
(令和5年4月)
厚生労働省
手すり先行工法 等に関するガイドライン
土木学会
コンクリート標準示方書(規準編)[2023年制定]
地盤工学会
第3節 (平成13年12月)
地山補強土工法設計・施工マニュアル
(令和5年12月) (2023年9月) (平成23年8月)
共通的工種
3-2-3-1
一般事項
本節は、各工事に共通的に使用する工種として作業土工(床掘り・埋戻し)、矢板 工、縁石工、小型標識工、防止柵工、路側防護柵工、区画線工、道路付属物工、コン クリート面塗装工、プレテンション桁製作工(購入工)、ポストテンション桁製作工、 プレキャストセグメント主桁組立工、PCホロースラブ製作工、PC箱桁製作工、根固め ブロック工、沈床工、捨石工、笠コンクリート工、ハンドホール工、階段工、現場継 手工、伸縮装置工、銘板工、多自然型護岸工、羽口工、プレキャストカルバート工、 側溝工、集水桝工、現場塗装工、かごマット工、袋詰玉石工その他これらに類する工 種について定める。
材料
1.アスカーブの材料
縁石工で使用するアスカーブの材料は、第3編3-2-6-3アスファルト舗装の材料の 規定による。
2.コンクリート二次製品
縁石工において、縁石材料にコンクリート二次製品を使用する場合は、使用する材 料は、第2編2-2-7-2セメントコンクリート製品の規定によるものとする。また、長 尺物の緑石についてはJIS A 5308(レディーミクストコンクリート) に準ずる。
3.反射シート
小型標識工に使用する反射シートは、JIS Z 9117(再帰性反射材)または、カプ セルレンズ型反射シートを用いるものとする。
4.路側防護柵工の材料
塗装仕上げをする場合の路側防護柵工で使用する材料は、以下によるものとする。 (1)溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、溶融亜鉛めっき法により、亜鉛めっきを施し、 その上に工場にて仕上げ塗装を行わなければならない。この場合受注者は、めっき 面に燐酸塩処理などの下地処理を行わなければならない。 (2)溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、めっき付着量を両面で275g/㎡以上とし、防錆 を施さなければならない。ただし、亜鉛めっきが外面のみのパイプを使用する場合、 内面を塗装その他の方法で防蝕を施したものでなければならない。その場合、受注 者は、耐触性が前述以上であることを確認しなければならない。 (3)熱硬化性アクリル樹脂塗装仕上げの場合は、熱硬化性アクリル樹脂塗料を用いて、 20㎛以上の塗装厚としなければならない。 (4)受注者は、ガードケーブルのロープの素線に対しては、亜鉛付着量がJIS G 3525 (ワイヤロープ)で定めた300g/㎡以上の亜鉛めっきを施さなければならない。 (5)受注者は、支柱については、埋込み部分に亜鉛めっき後、黒ワニスを用いて内外 面とも塗装を行わなければならない。 (6)ボルト・ナット(オートガードに使用するボルト・ナットを除く)については、 (1)、(2)により亜鉛めっきを施したものを用いるものとするが、ステンレス製 品を用いる場合は、無処理とするものとする。 (7)以下に示すような場所で環境条件が特に厳しい場合には、さらに防錆・防食効果 が期待できる処理を施すものとする ① 凍結防止材を散布する区間 ② 交通量が非常に多い区間 ③ 海岸に近接する区間(飛沫の当たる場所、潮風が強く当たる場所など) ④ 温泉地帯など ⑤ 雨水や凍結防止剤を含んだ水が長期間滞留または接触する場所
5.亜鉛めっき地肌のままの材料
亜鉛めっき地肌のままの場合の路側防護柵工で使用する材料は、以下によるものと する。 (1)受注者は、ケーブル以外の材料については、成形加工後、溶融亜鉛めっきを施さ なければならない。 (2)受注者は、めっき付着量をビーム、パイプ、ブラケット、パドル、支柱の場合JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)(HDZT77)の77㎛(膜厚)以上とし、その他の部材(ケ ーブルは除く)の場合は同じく(HDZT49の49㎛膜厚)以上としなければならない。 (3)ガードレール用ビームの板厚が3.2㎜未満となる場合については、上記の規定にか かわらず本条4項の規定によるものとする。また、受注者は、歩行者、自転車用防 護柵が、成形加工後溶融亜鉛めっきが可能な形状と判断できる場合は、(2)のそ の他の部材の場合によらなければならない。 (4)受注者は、ガードケーブルのロープの素線に対して付着量が300g/㎡以上の亜鉛 めっきを施さなければならない。
6.視線誘導標の形状及び性能
受注者は、視線誘導標を使用する場合、設計図書に明示した場合を除き、以下の形 状及び性能を有するものを使用しなければならない。 (1)反射体 ① 受注者は、形状が丸型で直径70㎜以上100㎜以下の反射体を用いなければならな い。また、受注者は、反射体裏面を蓋などで密閉し、水、ごみなどの入らない構 造としなければならない。 ② 受注者は、色が白色または橙色で以下に示す色度範囲にある反射体を用いなけ ればならない。 白色 0.31+0.25x≧y≧0.28+0.25x 0.50≧x≧0.41 橙色 0.44≧y≧0.39 y≧0.99-x ただし、x、yはJIS Z 8781-3(測色-第3部:CIE三刺激値)の色度座標であ る。 ③ 受注者は、反射性能がJIS D 5500(自動車用ランプ類)に規定する反射性試験 装置による試験で、表3-2-1に示す値以上である反射体を用いなければならない。
反射体 (単位:cd/10.76 lx)
反 射体の 色 入 射角
白
色
橙
色
0°
10°
20°
0°
10°
20°
0.2°
35
28
21
22
18
13
0.5°
17
14
10
11
9
6
1.5°
0.55
0.44
0.33
0.34
0.28
0.20
観測角
[注]上 表 は 、 反 射 有 効 径 7 0 ㎜ の 場 合 の 値 で あ る 。 (2)支柱 ① 受注者は、反射体を所定の位置に確実に固定できる構造の支柱を用いなければ ならない。 ② 受注者は、白色またはこれに類する色の支柱を用いなければならない。 ③ 使用する支柱の諸元の標準は表3-2-2に示すものとする。 表3-2-2
支柱の諸元 材
質
設置 条件
鋼
アルミニウム 合金
長さ(㎜) 設置
反射体の設
場所
置高さ(㎝)
一般道
基礎の種類
合成樹脂
外径×厚さ
外径×厚さ
外径×厚さ
(㎜)×(㎜)
(㎜)×(㎜)
(㎜)×(㎜)
コンクリート基礎
1,150
34×2.3
45×3
60×4.5
土中埋込基礎
1,450
以上
以上
(89)以上
90
自動車
90
コンクリート基礎
1,175
34×1.6
34×2
60×3.5
専用道
120
コンクリート基礎
1,525
以上
以上
以上
[注]( ) 書 き は 、 材 料 に ポ リ エ チ レ ン 樹 脂 を 使 用 す る 場 合 。 ④ 塗装仕上げする鋼管 の場合 1) 受注者は、溶融亜鉛めっき法により、亜鉛めっきを施し、その上に工場に て仕上げ塗装を行わなければならない。この場合、受注者は、めっき面に燐 酸塩処理などの下地処理を行わなければならない。 2) 受注者は、亜鉛の付着量をJIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) 構造用<Z27>の275g/㎡(両面付着量)以上としなければならない。 ただし、亜鉛めっきが外面のみのパイプの場合、受注者は、内面を塗装 その他の方法で防蝕を施さなければならない。その場合、耐蝕性は、前述 以上とするものとする。
3) 受注者は、熱硬化性アクリル樹脂塗装以上の塗料を用いて、20㎛以上の塗 装厚で仕上げ塗装しなければならない。 ⑤ 亜鉛めっき地肌のままの場合 受注者は、支柱に使用する鋼管及び取付金具に亜鉛の付着量がJIS H 8641 (溶融亜鉛めっき)(HDZT49)の49㎛(膜厚)以上の溶融亜鉛めっきを施さな ければならない。受注者は、ボルト、ナットなども溶融亜鉛めっきで表面処理を しなければならない。 3-2-3-3
作業土工(床掘り・埋戻し)
1.埋設物
受注者は、埋設物を発見した場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなけれ ばならない。
2.床掘りの施工
受注者は、作業土工における床掘りの施工にあたり、地質の硬軟、地形及び現地の 状況を考慮して設計図書に示した工事目的物の深さまで掘り下げなければならない。
3.異常時の処置
受注者は、床掘りにより崩壊または破損のおそれがある構造物等を発見した場合に は、応急措置を講ずるとともに直ちに設計図書に関して監督職員と協議しなければ ならな い。
4.床掘りの仕上げ
受注者は、床掘りの仕上がり面においては、地山を乱さないように、かつ不陸が生 じないように施工しなければならない。
5.岩盤床掘りの仕上げ
受注者は、岩盤床掘りを発破によって行う場合には設計図書に定める仕上げ面を超 えて発破を行わないように施工しなければならない。万一誤って仕上げ面を超えて発 破を行った場合は、計画仕上がり面まで修復しなければならない。この場合、修復箇 所が目的構造物の機能を損なわず、かつ現況地盤に悪影響を及ぼさない方法で施工し なければならない。
6.排水処理
受注者は、床掘り箇所の湧水及び滞水などは、ポンプあるいは排水溝を設けるなど して排除しなければならない。
7.過掘りの処理
受注者は、施工上やむを得ず、既設構造物等を設計図書に定める断面を超えて床掘 りの必要が生じた場合には、事前に設計図書に関して監督職員と協議しなければな らない。
8.埋戻し材料
受注者は、監督職員が指示する構造物の埋戻し材料については、この仕様書におけ る関係各項に定めた土質のものを用いなければならない。
9.埋戻し箇所の締固め
受注者は、埋戻しにあたり、埋戻し箇所の残材、廃物、木くず等を撤去し、一層の 仕上り厚を30㎝以下を基本として十分締固めながら埋戻さなければならない。
10.埋戻し箇所の排水
受注者は、埋戻し箇所に湧水及び滞水などがある場合には、施工前に排水しなけれ ばならない。
11.狭隘箇所等の埋戻し
受注者 は、構造物の隣接箇所や狭い箇所において埋戻しを行う場合は、小型締固め 機械を使用し均一になるように仕上げなければならない。 なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければなら ない。
12.埋設物周辺の埋戻し
受注者は、埋戻しを行うにあたり埋設構造物がある場合は、偏土圧が作用しないよ うに、埋戻さなければならない。
13.水密性の確保
受注者は、河川構造物付近のように水密性を確保しなければならない箇所の埋戻し にあたり、埋戻し材に含まれる石等が1ヶ所に集中しないように施工しなければなら ない。
14.適切な含水比の確保
受注者は、埋戻しの施工にあたり、適切な含水比の状態で行わなければならない。 3-2-3-4
矢板工
1.一般事項
矢板とは、鋼矢板、軽量鋼矢板、コンクリート矢板、広幅鋼矢板及び可とう鋼矢板 の事をいう。
2.鋼矢板の継手部
鋼矢板の継手部は、かみ合わせて施工しなければならない。 なお、これにより難い場合は設計図書に関して監督職員と協議しなければならな い。
3.打込み工法の選定
受注者は、打込み方法、使用機械等については、設計図書によるものとするが、 設計図書に示されていない場合には、打込み地点の土質条件、立地条件、矢板の種類 等に応じたものを選ばなければならない。
4.矢板の打込み
受注者は、矢板の打込みにあたり、導材を設置するなどして、ぶれ、よじれ、倒れ を防止し、また隣接矢板が共下りしないように施工しなければならない。
5.異常時の処置
受注者は、設計図書に示された深度に達する前に矢板が打込み不能となった場合は、 原因を調査するとともに、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
6.控索材の取付け
受注者は、控索材の取付けにあたり、各控索材が一様に働くように締付けを行わな ければならない。
7.ウォータージェット工法の打止め
受注者は、ウォータージェットを用いて矢板を施工する場合は、最後の打ち止めを 併用機械で貫入させ、落ち着かせなければならない。
8.矢板引抜き跡の埋戻し
受注者は、矢板の引抜き跡の空洞を砂等で充填するなどして地盤沈下等を生じない ようにしなければならない。空隙による地盤沈下の影響が大きいと判断される場合は、 設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
9.鋼矢板の運搬保管の注意
受注者は、鋼矢板の運搬、保管にあたり、変形を生じないようにしなければならな い。
10.腹起し施工の一般事項
受注者は、腹起しの施工にあたり、矢板と十分に密着するようにし、隙間が生じた 場合にはパッキング材を用いて土圧を均等に受けるようにしなければならない。
11.腹起材の落下防止処置
受注者は、腹起しの施工にあたり、受け金物、吊りワイヤ等によって支持するもの とし、振動その他により落下することのないようにしなければならない。
12.コンクリート矢板の運搬
受注者は、コンクリート矢板の運搬にあたり、矢板を2点以上で支えなければなら ない。
13.コンクリート矢板の保管
受注者は、コンクリート矢板の保管にあたり、矢板を水平に置くものとし、3段以 上積み重ねてはならない。
14.落錘による打込み
受注者は、落錘によりコンクリート矢板を打込む場合、落錘の質量は矢板の質量以 上、錘の落下高は2m程度として施工しなければならない。
15.鋼矢板防食処置
受注者は、鋼矢板防食を行うにあたり、現地状況に適合した防食を行わなければな らない。
16.部材損傷防止
受注者は、鋼矢板防食を行うにあたり、部材の運搬、保管、打込み時などに、部材 を傷付けないようにしなければならない。
17.控え版の施工
受注者は、控え版の施工にあたり、外力による転倒、滑動及び沈下によって控索材 に曲げが生じぬように施工しなければならない。
18.控え版の据え付け調整
受注者は、控え版の据付けにあたり、矢板側の控索材取付け孔と控え版側の取付け 孔の位置が、上下及び左右とも正しくなるように調整しなければならない。
縁石工
1.一般事項
縁石工の施工にあたり、縁石ブロック等は、あらかじめ施工した基盤の上に据付け るものとする。敷モルタルの配合は、1:3(セメント:砂)とし、この敷モルタルを 基礎上に敷均した後、縁石ブロック等を契約図面に定められた線形及び高さに合うよ う十分注意して据付けなければならない。
2.アスカーブの適用規定
アスカーブの施工については、第3編3-2-6-7アスファルト舗装工の規定による。
3.アスカーブの施工
アスカーブの施工にあたり、アスファルト混合物の舗設は、既設舗層面等が清浄で 乾燥している場合のみ施工するものとする。気温が5℃以下のとき、または雨天時に は施工してはならない。 3-2-3-6
小型標識工
1.一般事項
受注者は、視認上適切な反射性能を持ち、耐久性があり、維持管理が確実かつ容易 な反射材料を用いなければならない。
2.反射標識の取扱い
受注者は、全面反射の標識を用いるものとする。ただし、警戒標識及び補助標識の 黒色部分は無反射としなければならない。
3.標示板基板の表面状態
受注者は、標示板基板表面をサンドペーパーや機械的により研磨(サンディング処 理)しラッカーシンナーまたは、表面処理液(弱アルカリ性界面活性剤)で脱脂洗浄 を施した後乾燥を行い、反射シートを貼付けるのに最適な表面状態を保たなければな らない。
4.反射シート一般事項
受注者は、反射シートの貼付けは、真空式加熱圧着機で行わなければならない。や むを得ず他の機械で行う場合は、あらかじめ施工計画書にその理由・機械名等を記載 し、使用にあたっては、その性能を十分に確認しなければならない。手作業による貼 付けを行う場合は、反射シートが基板に密着するよう脱脂乾燥を行い、ゴムローラー などを用い転圧しなければならない。 なお、気温が10℃以下における屋外での貼付け及び0.5㎡以上の貼付けは行っては ならない。
5.反射シートの貼付け方式
受注者は、重ね貼り方式または、スクリーン印刷方式により、反射シートの貼付け を行わなければならない。印刷乾燥後は色むら・にじみ・ピンホールなどが無いこと を確認しなければならない。また、必要がある場合はインク保護などを目的とした、 クリアーやラミネート加工を行うものとする。
6.反射シートの仕上げ
受注者は、反射シートの貼付けについて、反射シートの表面のゆがみ、しわ、ふく れのないよう均一に仕上げなければならない。
7.2枚以上の反射シート貼付け 受注者は、2枚以上の反射シートを接合して貼付けるか、あるいは、組として使用 する場合は、あらかじめ反射シート相互間の色合わせ(カラーマッチング)を行い、 標示板面が日中及び夜間に均一、かつそれぞれ必要な輝きを有するようにしなければ ならない。 8.2枚以上の反射シートの重ね合わせ 受注者は、2枚以上の反射シートを接合して使用する場合には、10㎜以上重ね合わ せなければならない。
9.標示板の製作
受注者は、スクリーン印刷方式で標示板を製作する場合には、印刷した反射シート 表面に、クリアー処理を施さなければならない。ただし、黒色の場合は、クリアー処 理の必要はないものとする。
10.素材加工
受注者は、素材加工に際し、縁曲げ加工をする標示板については、基板の端部を円 弧に切断し、グラインダなどで表面を滑らかにしなければならない。
11.工場取付け
受注者は、取付け金具及び板表面の補強金具(補強リブ)すべてを工場において溶 接により取付けるものとし、現場で取付けてはならない。
12.錆止めの実施
受注者は、標示板の素材に鋼板を用いる場合には、塗装に先立ち脱錆(酸洗い)な どの下地処理を行った後、リン酸塩被膜法などによる錆止めを施さなければならない。
13.支柱素材の錆止め塗装
受注者は、支柱素材についても本条12項と同様の方法で錆止めを施すか、錆止めペ イントによる錆止め塗装を施さなければならない。
14.支柱の上塗り塗装
受注者は、支柱の上塗り塗装につや、付着性及び塗膜硬度が良好で長期にわたって 変色、退色しないものを用いなければならない。
15.溶融亜鉛めっきの基準
受注者は、支柱用鋼管及び取付鋼板などに溶融亜鉛めっきする場合、その付着量を JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)(HDZT77)の77㎛(膜厚)以上としなければならな い。ただし、厚さ3.2mm以上、6mm未満の鋼材については2種(HDZT63)63㎛以上、厚 さ3.2mm未満の鋼材については(HDZT49)49㎛(膜厚)以上としなければならない。
16.防錆処理
受注者は、防錆処理にあたり、その素材前処理、めっき及び後処理作業をJIS H 8641(溶融亜鉛めっき)の規定により行わなければならない。 なお、ネジ部はめっき後ネジさらい、または遠心分離をしなければならない。
17.現場仕上げ
受注者は、めっき後加工した場合、鋼材の表面の水分、油分などの付着物を除去し、 入念な清掃後にジンクリッチ塗装で現場仕上げを行わなければならない。
18.ジンクリッチ塗装用塗料
ジンクリッチ塗装用塗料は、亜鉛粉末の無機質塗料として塗装は2回塗りで400~ 500g/㎡、または塗装厚は2回塗りで、40~50㎛としなければならない。
19.ジンクリッチ 塗装の塗り重ね
ジンクリッチ塗装の塗り重ねは、塗装1時間以上経過後に先に塗布した塗料が乾燥 状態になっていることを確認して行わなければならない。 3-2-3-7
防止柵工
1.一般事項
受注者は、防止柵を設置する場合、現地の状況により、位置に支障があるときまた は、位置が明示されていない場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなけれ ばならない。
2.支柱の施工
受注者は、支柱の施工にあたって、地下埋設物に破損や障害を発生させないように するとともに既設舗装に悪影響をおよぼさないよう施工しなければならない。
3.亜鉛めっき地肌の基準
塗装を行わずに、亜鉛めっき地肌のままの部材等を使用する場合に受注者は、ケー ブル以外は成形加工後、溶融亜鉛めっきをJIS H 8641(溶融亜鉛めっき)(HDZT49) の49㎛(膜厚)以上となるよう施工しなければならない。 3-2-3-8
路側防護柵工
1.一般事項
受注者は、土中埋込み式の支柱を打込み機、オーガーボーリングなどを用いて堅固 に建て込まなければならない。この場合受注者は、地下埋設物に破損や障害が発生さ せないようにすると共に既設舗装に悪影響を及ぼさないよう施工しなければならない。
2.掘削・埋戻し方法
受注者は、支柱の施工にあたって設置穴を掘削して埋戻す方法で土中埋込み式の支 柱を建て込む場合、支柱が沈下しないよう穴の底部を締固めておかなければならない。
3.支柱位置支障等の処置
受注者は、支柱の施工にあたって橋梁、擁壁、函渠などのコンクリートの中に防護 柵を設置する場合、設計図書に定められた位置に支障があるときまたは、位置が明示 されていない場合、設計図書に関して監督職員と協議して定めなければならない。
4.ガードレールのビーム取付け
受注者は、ガードレールのビームを取付ける場合は、自動車進行方向に対してビー ム端の小口が見えないように重ね合わせ、ボルト・ナットで十分締付けなければなら ない。
5.ガードケーブル端末支柱の土中設置
受注者は、ガードケーブルの端末支柱を土中に設置する場合、打設したコンクリー トが設計図書で定めた強度以上あることを確認した後、コンクリート基礎にかかる 所定の力を支持できるよう土砂を締固めながら埋戻しをしなければならない。
6.ガードケーブルの支柱取付
受注者は、ガードケーブルを支柱に取付ける場合、ケーブルにねじれなどを起こさ ないようにするとともに所定の張力(A種は20kN/本、B種及びC種は9.8kN/本)を 与えなければならない。 3-2-3-9
区画線工
1.一般事項
受注者は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工について設置路面の水 分、泥、砂じん、ほこりを取り除き、均一に接着するようにしなければならない。
2.区画線施工前の打合せ
受注者は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工に先立ち施工箇所、施 工時間帯、施工種類について監督職員の指示を受けるとともに、所轄警察署とも打ち 合わせを行い、交通渋滞をきたすことのないよう施工しなければならない。
3.路面への作図
受注者は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工に先立ち路面に作図を 行い、施工箇所、施工延長、施工幅等の適合を確認しなければならない。
4.区画線施工の接着
受注者は、溶融式、高視認性区画線の施工にあたって、塗料の路面への接着をより 強固にするよう、プライマーを路面に均等に塗布しなければならない。
5.区画線施工と気温
受注者は、溶融式、高視認性区画線の施工にあたって、やむを得ず気温5℃以下で 施工しなければならない場合は、路面を予熱し路面温度を上昇させた後施工しなけれ ばならない。
6.塗料溶解漕の温度
受注者は、溶融式、高視認性区画線の施工にあたって、常に180~220℃の温度で塗 料を塗布できるよう溶解漕を常に適温に管理しなければならない。
7.ガラスビーズの散布
受注者は、塗布面へガラスビーズを散布する場合、風の影響によってガラスビーズ に片寄りが生じないよう注意して、反射に明暗がないよう均等に固着させなければな らない。
8.区画線の消去
受注者は、区画線の消去については、表示材(塗料)のみの除去を心掛け、路面へ の影響を最小限にとどめなければならない。また受注者は消去により発生する塗料粉 じんの飛散を防止する適正な処理を行わなければならない。 3-2-3-10
道路付属物工
1.視線誘導標
受注者は、視線誘導標の施工にあたって、設置場所、建込角度が安全かつ十分な誘 導効果が得られるように設置しなければならない。
2.支柱打込み
受注者は、視線誘導標の施工にあたって、支柱を打込む方法によって施工する場合、 支柱の傾きに注意するとともに支柱の頭部に損傷を与えないよう支柱を打込まなけれ ばならない。また、受注者は、地下埋設物に破損や障害が発生させないように施工し なければならない。
3.支柱穴掘り埋戻し方法
受注者は、視線誘導標の施工にあたって、支柱の設置穴を掘り埋戻す方法によって 施工する場合、支柱が沈下しないよう穴の底部を締固めておかなければならない。
4.支柱のコンクリート構造物中の設置方法
受注者は、視線誘導標の施工にあたって、支柱を橋梁、擁壁、函渠などのコンクリ ート中に設置する場合、設計図書に定めた位置に設置しなければならないが、その位 置に支障があるとき、また位置が明示されていない場合は、設計図書に関して監督職 員と協議しなければならない。
5.距離標の設置
受注者は、距離標を設置する際は、設計図書に定められた位置に設置しなければな らないが、設置位置が明示されていない場合には、左側に設置しなければならない。 ただし、障害物などにより所定の位置に設置できない場合は、設計図書に関して監督 職員と協議しなければならない。
6.道路鋲の設置
受注者は、道路鋲を設置する際は、設計図書に定められた位置に設置しなければな らないが、設置位置が明示されていない場合は、設計図書に関して監督職員と協議 しなければならない。 3-2-3-11
コンクリート面塗装工
1.素地調整
受注者は、塗装に先立ちコンクリート面の素地調整において、以下の項目に従わな ければ ならない。 (1)受注者は、コンクリート表面に付着したレイタンス、塵あい(埃)、油脂類、塩 分等の有害物や脆弱部等、前処理のプライマーの密着性に悪影響を及ぼすものは確 実に除去しなければならない。 (2)受注者は、コンクリート表面に小穴、き裂等のある場合、遊離石灰を除去し、穴 埋めを行い、表面を平滑にしなければならない。
2.均一な塗装厚
受注者は、塗装にあたり、塗り残し、ながれ、しわ等のないよう全面を均一の厚さ に塗り上げなければならない。
3.塗装の禁止
受注者は、以下の場合、塗装を行ってはならない。 (1)気温が、コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー、コンクリート塗装用エポ キシ樹脂塗料中塗り及び柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗りを用いる場合で5℃以下の とき、コンクリート塗装用ふっ素樹脂塗料上塗り及び柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗り を用いる場合で0℃以下のとき
(2)湿度が85%以上のとき (3)風が強いとき及びじんあいが多いとき (4)塗料の乾燥前に降雪雨のおそれがあるとき (5)コンクリートの乾燥期間が3週間以内のとき (6)コンクリート表面の含水率は高周波水分計で8%以上のとき (7)コンクリート面の漏水部 (8)その他監督職員が不適当と認めたとき
4.塗り重ね
受注者は、塗り重ねにおいては、前回塗装面、塗膜の乾燥及び清掃状態を確認して 行わなければならない。 3-2-3-12
プレテンション桁製作工(購入工)
1.一般事項
受注者は、プレテンション桁を購入する場合は、JISマーク表示認証製品を製造し ている工場において製作し たものを用いなければならない。
2.適用規定
受注者は、以下の規定を満足した桁を用いなければならない。 (1)PC鋼材に付いた油、土、ごみなどのコンクリートの付着を害するおそれのあるも のを除去し製作されたもの。 (2)プレストレッシング時のコンクリート圧縮強度が30N/㎟以上であることを確認 し、製作されたもの。 なお、圧縮強度の確認は、構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いるも のとする。 (3)コンクリートの施工について、以下の規定により製作されたもの。 ① 振動数の多い振動機を用いて、十分に締固めて製作されたもの。 ② 蒸気養生を行う場合は、コンクリートの打込み後2時間以上経過してから加熱を 始めて製作されたもの。また、養生室の温度上昇は1時間あたり15度以下とし、 養生中の温度は65度以下として製作されたものとする。また、養生終了後は急激 に温度を降下させてはならない。 (4)プレストレスの導入については、固定装置を徐々にゆるめ、各PC鋼材が一様にゆ るめられるようにして製作されたもの。また、部材の移動を拘束しないようにして 製作されたものとする。
3.表示する事項
型枠を取り外したプレテンション方式の桁に速やかに以下の事項を表示しなければ ならない。 ① 工事名または記号 ② コンクリート打設年月日 ③ 通し番号
ポストテンション桁製作工
1.コンクリートの施工
受注者は、コンクリートの施工については、以下の事項に従わなければならない。 (1)受注者は、主桁型枠製作図面を作成し、設計図書との適合を確認しなければなら ない。 (2)受注者は、桁の荷重を直接受けている部分の型枠の取りはずしにあたっては、プ レストレス導入後に行わなければならない。その他の部分は、乾燥収縮に対する拘 束を除去するため、部材に有害な影響を与えないよう早期に取り外さなければなら ない。 (3)受注者は、内部及び外部振動によってシースの破損、移動がないように締固めな ければならない。 (4)受注者は、桁端付近のコンクリートの施工については、鋼材が密集していること を考慮し、コンクリートが鉄筋、シースの周囲及び型枠のすみずみまで行き渡るよ うに行わなければならない。 (5)受注者は、コンクリートの打込み後にコンクリート表面が早期の乾燥を受けて収 縮ひび割れが発生しないように、適切に仕上げなければならない。
2.PCケーブルの施工
PCケーブルの施工については、以下の規定によるものとする。 (1)横組シース及び縦組シースは、コンクリート打設時の振動、締固めによって、そ の位置及び方向が移動しないように組立てなければならない。 (2)受注者は、PC鋼材をシースに挿入する前に清掃し、油、土、ごみなどが付着しな いよう、挿入しなければならない。 (3)シースの継手部をセメントペーストの漏れない構造で、コンクリート打設時も必 要な強度を有し、また、継手箇所が少なくなるようにしなければならない。 (4)PC鋼材またはシースが設計図書で示す位置に確実に配置できるよう支持間隔を定 めなければならない。 (5)PC鋼材またはシースがコンクリート打設時の振動、締固めによって、その位置及 び方向が移動しないように組立てなければならない。 (6)定着具の支圧面をPC鋼材と垂直になるように配慮しなければならない。また、ね じ部分は緊張完了までの期間、さびや損傷から保護しなければならない。
3.PC緊張の施工
PC緊張の施工については、以下の規定によるものとする。 (1)プレストレッシング時のコンクリートの圧縮強度が、プレストレッシング直後に コンクリートに生じる最大圧縮応力度の1.7倍以上であることを確認しなければな らない。 なお、圧縮強度の確認は、構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いて行 うものとする。 (2)プレストレッシング時の定着部付近のコンクリートが、定着により生じる支圧応 力度に耐える強度以上であることを確認しなければならない。
(3)プレストレッシングに先立ち、以下の調整及び試験を行わなければならない。 ① 引張装置のキャリブレーション ② PC鋼材のプレストレッシングの管理に用いる摩擦係数及びPC鋼材の見かけのヤ ング係数を求める試験 (4)プレストレスの導入に先立ち、(3)の試験に基づき、監督職員に緊張管理計画書 を提出しなければならない。 (5)緊張管理計画書に従ってプレストレスを導入するように管理しなければならない。 (6)緊張管理計画書で示された荷重計の示度と、PC鋼材の抜出し量の測定値との関係 が許容範囲を超える場合は、直ちに監督職員に連絡するとともに原因を調査し、適 切な措置を講じなければならない。 (7)プレストレッシングの施工については、各桁ともできるだけ同一強度の時期に行 わなければならない。 (8)プレストレッシングの施工は、「道路橋示方書・同解説(Ⅲコンクリート橋・コ ンクリート部材編)17.11PC鋼材工及び緊張工」(日本道路協会、平成29年11月) に基づき管理するものとし、順序、緊張力、PC鋼材の抜出し量、緊張の日時、コン クリートの強度等の記録を整備及び保管し、監督職員または検査職員から請求があ った場合は速やかに提示しなければならない。 (9)プレストレッシング終了後のPC鋼材の切断は、機械的手法によるものとする。こ れによりがたい場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。 (10)緊張装置の使用については、PC鋼材の定着部及びコンクリートに有害な影響を与 えるものを使用してはならない。 (11)PC鋼材を順次引張る場合には、コンクリートの弾性変形を考えて、引張の順序及 び各々のPC鋼材の引張力を定めなければならない。
4.グラウトの施工
受注者は、グラウトの施工については、以下の規定による。 (1)受注者は、本条で使用するグラウト材料は、以下の規定によるものを使用しなけ ればならない。 ① グラウトに用いるセメントは、JIS R 5210(ポルトランドセメント)に適合す るポルトランドセメントを標準とするが、これにより難い場合は監督職員と協議 しなければならない。 ② グラウトは、ノンブリーディングタイプを使用するものとする。 ③ グラウトの水セメント比は、45%以下とするものとする。 ④ グラウトの材齢28日における圧縮強度は、30.0N/㎟以上とするものとする。 ⑤ グラウトの体積変化率は±0.5%の範囲内とする。 ⑥ グラウトのブリーディング率は、24時間後0.0%とするものとする。 ⑦ グラウトに含まれる塩化物イオン量は、普通ポルトランドセメント質量の 0.08%以下とするものとする。 ⑧ グラウトの品質は、混和剤により大きく影響されるので、気温や流動性に対す る混和剤の適用性を検討するものとする。
(2)受注者は、使用グラウトについて事前に以下の試験及び測定を行い、設計図書に 示す品質が得られることを確認しなければならない。ただし、この場合の試験及び 測定は、現場と同一条件で行うものとする。 ① 流動性試験 ② ブリーディング率及び体積変化率の試験 ③ 圧縮強度試験 ④ 塩化物含有量の測定 (3)グラウトの施工については、ダクト内に圧縮空気を通し、導通があること及びダ クトの気密性を確認した後、グラウト注入時の圧力が高くなりすぎないように管理 し、ゆっくり行う。また、排出口より一様な流動性のグラウトが流出したことを確 認して作業を完了しなければならない。 (4)グラウトの施工については、ダクト内の残留水等がグラウトの品質に影響を及ぼ さないことを確認した後、グラウト注入時の圧力が強くなりすぎないように管理し、 ゆっくり行う。 (5)連続ケーブルの曲げ上げ頂部付近など、ダクト内に空隙が生じないように空気孔 を設けなければならない。 (6)寒中におけるグラウトの施工については、グラウト温度は注入後少なくとも3日間、 +5℃以上に保ち、凍結することのないように行わなければならない。 (7)暑中におけるグラウトの施工については、グラウトの温度上昇、過早な硬化など がないように、材料及び施工については、事前に設計図書に関して監督職員の承諾 を得なければならない。 なお、注入時のグラウトの温度は35℃を超えてはならない。
5.主桁の仮置き
受注者は、主桁の仮置きを行う場合は、仮置きした主桁に、過大な応力が生じない ように支持するとともに、横倒れ防止処置を行わなければならない。
6.主桁製作設備の施工
主桁製作設備の施工については、以下の規定によるものとする。 (1)主桁製作台の製作については、プレストレッシングにより、有害な変形、沈下な どが生じないようにするものとする。
7.プレグラウトされたPC鋼材
プレグラウトされたPC鋼材を使用する場合は、以下の規定によるものとする。 (1)PC鋼材は、JIS G 3536(PC鋼線及びPC鋼より線)に適合するものまたはこれと同 等以上の特性や品質を有するものとする。 (2)使用する樹脂またはグラウトは、所定の緊張可能期間を有し、PC鋼材を防食す る とともに、コンクリート部材とPC鋼材とを付着により一体化しなければならない。 (3)被覆材は、所定の強度、耐久性能を有しコンクリート部材と一体化が図られるも のとする。 (4)プレグラウトされたPC鋼材として(1)から(3)を使用して加工された製品は、 所要の耐久性能を有するものとする。
プレキャストセグメント主桁組立工
1.ブロック取卸し
受注者は、ブロック取卸しについては、特にブロック接合面の損傷に対して十分に 保護しなければならない。
2.ブロック組立て施工
ブロック組立ての施工については、以下の規定によるものとする。 (1)プレキャストブロックの接合に用いる接着剤の使用にあたり材質がエポキシ樹脂 系接着剤で強度、耐久性及び水密性がブロック同等以上のものを使用するものとす る。エポキシ樹脂系接着剤を使用する場合は、室内で密封して保管し、原則として 製造後6ヶ月以上経過したものは使用してはならない。また、水分を含むと品質が 劣化するので、雨天の時の作業は中止しなければならない。これ以外の場合は、設 計図書によるものとする。 未硬化の接着剤の外観、粘度、可使時間、だれ最小厚さ、硬化した接着剤の比重、 引張強さ、圧縮強さ、引張せん断接着強さ、接着強さ、硬さ、特殊な条件下で使用 する場合は、高温時の引張強さ、水中硬化時の引張強さ、衝撃強さ、圧縮ヤング係 数、熱膨張係数、硬化収縮率、吸水率等について、必要に応じて試験を行い性能を 確認しなければならない。 なお、接着剤の試験方法は「コンクリート標準示方書(規準編)[2023年制 定]」(土木学会、2023年9月)における、JSCE-H 101-2013プレキャストコンク リート用樹脂系接着剤(橋げた用)品質規格による。これにより難い場合は、監督 職員の承諾を得なければならない。 (2)プレキャストブロックの接合面は、緩んだ骨材粒、品質の悪いコンクリート、レ イタンス、ごみ、油等を取り除かなければならない。 (3)プレキャストブロックの連結にあたって、設計図書に示す品質が得られるように 施工しなければならない。 (4)プレキャストブロックを連結する場合に、ブロックの位置、形状及びダクトが一 致するようにブロックを設置し、プレストレッシング中に、くい違いやねじれが生 じないようにしなければならない。
3.PCケーブル及びPC緊張の施工
PCケーブル及びPC緊張の施工については、第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作 工の規定による。
4.グラウトの施工
グラウトの施工については、以下の規定によるものとする。 (1)接着剤の硬化を確認した後にグラウトを行わなければならない。 (2)グラウトについては、第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工の規定による。 3-2-3-15
PCホロースラブ製作工
1.円筒型枠の施工
受注者は、円筒型枠の施工については、コンクリート打設時の浮力に対して必要な 浮き上がり防止装置について、その内容を施工計画書に記載し、設置しなければなら ない。
2.移動型枠の施工
受注者は、移動型枠の施工については、型枠の移動が円滑に行われるための装置を 設置しなければならない。
3.コンクリートの施工
コンクリートの施工については、第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工の規定 による。
4.PCケーブル・PC緊張の施工
PCケーブル・PC緊張の施工については、第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工 の規定による。
5.PC固定及びPC継手の施工
受注者は、主ケーブルに片引きによるPC固定及びPC継手がある場合は、「プレス トレストコンクリート工法設計施工指針 第6章 施工」(土木学会、平成3年3月)の 規定により施工しなければならない。
6.グラウトの施工
グラウトの施工については、第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工の規定によ るものとする。 3-2-3-16
PC箱桁製作工
1.移動型枠の施工
移動型枠の施工については、第3編3-2-3-15PCホロースラブ製作工の規定による。
2.コンクリート・PCケーブル・PC緊張の施工
コンクリート・PCケーブル・PC緊張の施工については、第3編3-2-3-13ポストテン ション桁製作工の規定による。
3.PC固定・PC継手の施工
PC固定・PC継手の施工については、第3編3-2-3-15PCホロースラブ製作工の規定に よる。
4.その他の施工
横締め鋼材・横締め緊張・鉛直締め鋼材・鉛直締め緊張・グラウトの施工について は、第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工の規定による。 3-2-3-17
根固めブロック工
1.型枠の材料
受注者は、製作にあたっては、型枠が損傷・変形しているものを使用してはならな い。
2.はく離材
受注者は、製作にあたっては、はく離材はムラなく塗布し、型枠組立て時には余分 なはく離材が型枠内部に残存しないようにしなければならない。
3.型枠の組立
受注者は、型枠の組立てにあたっては、締付け金具をもって堅固に組立てなければ ならない。
4.コンクリートの打込み
受注者は、コンクリートの打込みにあたっては、打継目を設けてはならない。
5.脱型
受注者は、製作中のコンクリートブロックの脱型は、型枠自重及び製作中に加える 荷重に耐えられる強度に達するまで行ってはならない。
6.養生
コンクリート打設後の施工については、第1編1-3-6-9養生の規定による。 なお、養生用水に海水を使用してはならない。
7.脱型後の横置 き、仮置き
受注者は、コンクリートブロック脱型後の横置き、仮置きは強度がでてから行うも のとし、吊り上げの際、急激な衝撃や力がかからないよう取扱わなければならない。
8.製作数量等の確認
受注者は、根固めブロック製作後、製作数量等が確認できるように記号を付けなけ ればならない。
9.損傷防止
受注者は、根固めブロックの運搬及び据付けについては、根固めブロックに損傷を 与えないように施工しなければならない。
10.連結ナット
受注者は、根固めブロックの据付けについては、各々の根固めブロックを連結する 場合は、連結ナットが抜けないようにネジ山をつぶさなければならない。
11.乱積施工
受注者は、根固めブロックを乱積施工する場合には噛み合わせを良くし、不安定な 状態が生じないようにしなければならない。
12.打継目
受注者は、根固めブロック、場所打ブロックのコンクリートの打込みについては、 打継目を設けてはならない。
13.水中打込みの禁止
受注者は、場所打ブロックの施工については、コンクリートの水中打込みを行って はならない。 3-2-3-18
沈床工
1.一般事項
受注者は、粗朶沈床の施工については、連柴は梢を一方に向け径15㎝を標準とし、 緊結は長さおよそ60㎝ごとに連柴締金を用いて締付け、亜鉛引鉄線または、しゅろ縄 等にて結束し、この間2ヶ所を二子縄等をもって結束するものとし、連柴の長さは格 子を結んだときに端にそれぞれ約15㎝を残すようにしなければならない。
2.組立て方向
受注者は、連柴及び敷粗朶を縦横ともそれぞれ梢を下流と河心に向けて組立てなけ ればならない。
3.組立て順序
受注者は、粗朶沈床の上下部の連柴を上格子組立て後、完全に結束しなければなら ない。
4.粗朶沈床の設置
受注者は、粗朶沈床の設置については、流速による沈設中のズレを考慮して、沈設 開始位置を定めなければならない。
5.沈石の施工
受注者は、沈石の施工については、沈床が均等に沈下するように投下し、当日中に 完了しなければならない。
6.粗朶沈床の施工
受注者は、粗朶沈床の施工については、多層の場合、下層の作業完了の確認をしな ければ上層沈設を行ってはならない。
7.木工沈床材の施工
受注者は、木工沈床の施工については、使用する方格材及び敷成木は、設計図書に よるものとする。受注者は、使用する方格材を組立て可能なように加工しなければな らない。
8.木工沈床の配列と緊結
受注者は、木工沈床の施工については、敷成木を最下層の方格材に一格間の所定の 本数を間割正しく配列し、鉄線等で方格材に緊結しなければならない。
9.木工沈床の連結用鉄筋
受注者は、木工沈床の施工については、連結用鉄筋の下部の折り曲げしろを12㎝以 上とし、下流方向に曲げなければならない。
10.木工沈床の詰石
受注者は、木工沈床の施工については、表面に大きい石を用い、詰石の空隙を少な くするよう充填しなければならない。
11.木工沈床の水制根固め
受注者は、木工沈床を水制の根固めに使用する場合、幹部水制の方格材組立てにあ たっては、流向に直角方向の部材を最上層としなければならない。
12.改良沈床の施工
受注者は、改良沈床の施工におけるその他の事項については、本条7項~11項の規 定により施工しなければならない。
13.吸出し防止材の施工
受注者は、吸出し防止材の施工については、平滑に設置しなければならない。 3-2-3-19
捨石工
1.一般事項
受注者は、捨石基礎の施工にあたっては、表面に大きな石を選び施工しなければな らない。
2.施工方法の変更
受注者は、設計図書において指定した捨石基礎の施工方法に関して、施工箇所の波 浪及び流水の影響により施工方法の変更が必要な場合は、設計図書に関して監督職員 と協議しなければならない。
3.河川汚濁防止
受注者は、施工箇所における水質汚濁防止に努めなければならない。
4.捨石基礎の施工(1)
受注者は、捨石基礎の施工にあたっては、極度の凹凸や粗密が発生しないように潜 水士または測深器具をもって捨石の施工状況を確認しながら施工しなければならない。
5.捨石基礎の施工(2)
受注者は、捨石基礎の施工にあたっては、大小の石で噛み合わせ良く、均し面にゆ るみがないよう施工しなければならない。
6.均し面仕上げ
受注者は、遺方を配置し、貫材、鋼製定規を用いて均し面を平坦に仕上げなければ ならない。 3-2-3-20
笠コンクリート工
1.適 用規定
笠コンクリートの施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定によ る。
2.プレキャスト笠コンクリートの施工
プレキャスト笠コンクリートの施工については、第3編3-2-5-3コンクリートブロ ック工の規定による。
3.プレキャスト笠コンクリートの運搬
受注者は、プレキャスト笠コンクリートの運搬にあたっては、部材に損傷や衝撃を 与えないようにしなければならない。また、ワイヤー等で損傷するおそれのある部分 は保護しなければならない。
4.プレキャスト笠コンクリートの施工上の注意
プレキャスト笠コンクリートの施工については、接合面が食い違わないよう施工し なければならない。 3-2-3-21
ハンドホール工
1.一般事項
受注者は、ハンドホールの施工にあたっては、基礎について支持力が均等になるよ うに、かつ不陸を生じないようにしなければならない。
2.モルタル配合
受注者は、保護管等との接合部において、設計図書に示された場合を除き、セメン トと砂の比が1:3の配合のモルタルを用いて施工しなければならない。 3-2-3-22
階段工
1.一般事項
受注者は、階段工を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図書に関し て監督職員と協議しなければならない。
2.プレキャスト階段の据付け
受注者は、プレキャスト階段の据付けにあたっては、部材に損傷や衝撃を与えない ようにしなければならない。また、ワイヤー等で損傷するおそれのある部分は保護し なければならない。
現場継手工
1.一般事項
受注者は、高力ボルト継手の接合を摩擦接合としなければならない。また、接合さ れる材片の接触面を表3-2-3に示すすべり係数が得られるように、以下に示す処置を 施すものとする。 (1)接触面を塗装しない場合、接触面は黒皮を除去して粗面とするものとする。受注 者は、材片の締付けにあたっては、接触面の浮きさび、油、泥等を清掃して取り除 かなければならない。 (2)接触面を塗装する場合は、表3-2-4に示す条件に基づき、無機ジンクリッチペイ ントを使用するものとする。 表3-2-3 項
すべり係数
目
す べり係 数
a) 接触面 を塗 装しな い場 合
0.40以上
b)接触面に無機ジンクリッチペ イントを塗装する場合
0.45以上
表3-2-4
無機ジンクリッチペイントを塗装する場合の条件 項
目
条
件
接 触面片 面あ たりの 最小 乾燥塗 膜厚
50㎛ 以上
接触面の合計乾燥塗膜厚
100~200 ㎛
乾 燥塗膜 中の 亜鉛含 有量
80% 以上
亜 鉛末の 粒径 (50%平均 粒径)
10㎛ 程 度以 上
(3)接触面に(1)、(2)以外の処理を施す場合は、設計図書に関して監督職員と協 議しなければならない。
2.密着
受注者は、部材と連結板を、締付けにより密着させるようにしなければならない。
3.ボルトの締付け
ボルトの締付けについては、以下の規定によるものとする。 (1)ボルト軸力の導入をナットをまわして行わなければならない。やむを得ず頭まわ しを行う場合は、トルク係数値の変化を確認しなければならない。 (2)ボルト の締付けをトルク法によって行う場合、締付けボルト軸力が各ボルトに均 一に導入されるよう締付けボルトを調整しなければならない。 (3)トルシア形高力ボルトを使用する場合、本締付けには専用締付け機を使用しなけ ればならない。 (4)ボルトの締付けを回転法によって行う場合、接触面の肌すきがなくなる程度にト ルクレンチで締めた状態、または組立て用スパナで力いっぱい締めた状態から、以
下に示す回転角を与えなければならない。ただし、回転法はF8T、B8Tのみに用いる ものとする。 ① ボルト長が径の5倍以下の場合:1/3回転(120度)±30度 ② ボルト長が径の5倍を超える場合:施工条件に一致した予備試験によって目標回 転数を決定する。 (5)ボルトの締付けを耐力点法によって行う場合は、JIS B 1186(摩擦接合用高力六 角ボルト・六角ナット・平座金のセット)に規定された第2種の呼びM20、M22、 M24を標準とし、耐遅れ破壊特性の良好な高力ボルトを用い、専用の締付け機を使 用して本締付けを行わなければならない。 (6)ボルトの締付け機、測定器具などの検定は、以下に示す時期に行いその精度を確 認しなければならない。 ・軸力計は現場搬入直前に1回、その後は3ヶ月に1回検定を行う。 ・トルクレンチは現場搬入時に1回、搬入後は1ヶ月に1回検定を行う。 ・ボルト締付け機は現場搬入前に1回点検し、搬入後は3ヶ月に1回検定を行う。た だし、トルシア形高力ボルト専用締付け機は検定の必要はなく、整備点検を行え ばよい。
4.締付けボルト軸力
締付けボルト軸力については、以下の規定によるものとする。 (1)セットのトルク係数値は、0.11~0.16に 適合するものとする。 (2)摩擦接合ボルトを、表3-2-5に示す設計ボルト軸力が得られるように締付けなけ ればならない。 表3-2-5 セット
設計ボルト軸力(kN)
ねじの呼び
設計ボルト軸力
M20
133
M22
165
M24
192
F10T
M20
165
S10T
M22
205
B10T
M24
238
M22
299
M24
349
F8T B8T
S14T
(3)トルク法によって締付ける場合の締付けボルト軸力は、設計ボルト軸力の10%増 を標準とするものとする。 (4)トルシア形高力ボルトの締付けボルト軸力試験は、締付け以前に一つの製造ロッ トから5組の供試セットを無作為に抽出し、行うものとする。試験の結果、平均値 は表3-2-6及び表3-2-7に示すボルト軸力の範囲に入るものとする。
表3-2-6
常温時(10~30℃)の締付けボルト軸力の平均値
セット
ねじの呼び
1製造ロットのセットの締付け ボルト軸力の平均値(kN)
M20
172~202
M22
212~249
M24
247~290
M22
311~373
M24
363~435
S10T
S14T
表3-2-7
常温時以外(0~10℃、30~60℃)の締付けボルト軸力の平均値
セット
S10T
ねじの呼び
1製造ロットのセットの締付け ボルト軸力の平均値(kN)
M20
167~211
M22
207~261
M24
241~304
M22
299~391
M24
349~457
S14T
(5)耐力点法によって締付ける場合の締付けボルト軸力は、使用する締付け機に対し て一つの製造ロットから5組の供試セットを無作為に抽出して試験を行った場合の 平均値が、表3-2-8に示すボルトの軸力の範囲 に入るものとする。 表3-2-8 耐力点法による締付けボルトの軸力の平均値 セット
F10T
ねじの呼び
1製造ロットのセットの締付け ボルト軸力の平均値(kN)
M20
0.196σy ~ 0.221σy
M22
0.242σy ~ 0.273σy
M24
0.282σy ~ 0.318σy
[注]σy:ボルト試験片の耐力(N/㎟)(JIS Z 2241の4号試験片による)
5.ボルトの締付け順序
受注者は、ボルトの締付けを、連結板の中央のボルトから順次端部ボルトに向かっ て行い、2度締めを行わなければならない。順序は、図3-2-1のとおりとする。 なお、予備締め後には締め忘れや共まわりを容易に確認できるようにボルトナット 及び座金にマーキングを行わなければならない。
図3-2-1
ボルト締付け順序
6.ボルトの包装と現場保管
受注者は、ボルトのセットを、工事出荷時の品質が現場施工時まで保たれるように、 その包装と現場保管に注意しなければならない。また、包装は、施工直前に解くもの とする。
7.締付け確認
締付け確認については、以下の規定によるものとする。 (1)締付け確認をボルト締付け後速やかに行い、その記録を整備及び保管し、監督職 員または検査職員から請求があった場合は速やかに提示しなければならない。 (2)ボルトの締付け確認については、以下の規定によるものとする。 ① トルク法による場合は、各ボルト群の10%のボルト本数を標準として、トルク レンチによって締付け確認を行わなければならない。 ② トルシア形高力ボルトの場合は、全数につきピンテールの切断の確認とマーキ ングによる外観確認を行わなければならない。 (3)回転法及び耐力点法による場合は、全数についてマーキングによる外観確認を行 わなければならない。
8.併用する場合の施工順序
受注者は、溶接と高力ボルト摩擦接合とを併用する場合は、溶接の完了後に高力ボ ルトを締付けなければならない。
9.現場溶接
(1)受注者は、溶接・溶接材料の清掃・乾燥状態に注意し、それらを良好な状態に保 つのに必要な諸設備を現場に備えなければならない。 (2)受注者は、現場溶接に先立ち、開先の状態、材片の拘束状態等について注意をは らわなければならない。 (3)受注者は、溶接材料、溶接検査等に関する溶接施工上の注意点については、工場 溶接に準じて考慮しなければならない。
(4)受注者は、溶接のアークが風による影響を受けないように防風設備を設置しなけ ればならない。 (5)受注者は、溶接現場の気象条件が以下に該当する時は、溶接欠陥の発生を防止す るため、防風設備及び予熱等により溶接作業条件を整えられる場合を除き溶接作業 を行ってはならない。 ① 雨天または作業中に雨天となるおそれのある場合 ② 雨上がり直後 ③ 風が強いとき ④ 気温が5℃以下の場合 ⑤ その他監督職員が不適当と認めた場合 (6)受注者は、現場継手工の施工については、圧接作業において常に安定した姿勢で 施工ができるように、作業場には安全な足場を設けなければならない。 3-2-3-24
伸縮装置工
1.一般事項
受注者は、伸縮装置の据付けについては、施工時の気温を考慮し、設計時の標準温 度で、橋と支承の相対位置が標準位置となるよう温度補正を行っ て据付け位置を決定 しなければならない。また、監督職員または検査職員から請求があった場合は速やか に提示しなければならない。
2.漏水防止
受注者は、伸縮装置工の漏水防止の方法について、設計図書によらなければならな い。 3-2-3-25
銘板工
1.一般事項
受注者は、橋歴板に用いる材質は表面に透明の高耐候性フィルムにより被覆したア ルミニウム板(JIS H 4000 A 5052 P)を標準とする。また、橋歴板に用いる色は黒 地に金色とすることとし、縁についても同様に金色とする。なお、寸法及び記載事項 は、図3-2-2によらなければならない。ただし、記載する技術者等の氏名について、 これにより難い場合は監督職員と協議しなければならない。
銘板の寸法及び記載事項
2.橋歴板
受注者は、橋歴板は起点左側、橋梁端部に取付けるものとし、取付け位置について は、監督職員の指示によらなければならない。
3.橋歴板記載事項
受注者は、橋歴板に記載する年月は、橋梁の完成年月を記入しなければならない。 3-2-3-26
多自然型護岸工
1.一般事項
受注者は、河川が本来有している生物の良好な生育環境、自然景観に考慮して計画、 設計された多自然型河川工法による施工については、工法の趣旨をふまえ施工しなけ ればならない。
2.木杭の施工
受注者は、木杭の施工にあたり、木杭の材質が設計図書に示めされていない場合に は、樹皮をはいだ生松丸太で、有害な腐れ、割れ、曲がり等のない材料を使用しなけ ればならない。
3.木杭の先端
受注者は、木杭の先端は、角すい形に削るものとし、角すい形の高さは、径の1.5 倍程度としなければならない。
4.巨石張り(積み)等の施工
巨石張り(積み)、巨石据付及び雑割石張りの施工については、第3編3-2-5-5石 積(張)工の規定によるものとする。
5.柳枝の施工
受注者は、柳枝の施工については、のりごしらえ後、ます形に、杭を垂直に打込む とともに、杭頭を打ちそろえなければならない。
6.柳粗朶の施工
受注者は、柳粗朶の施工については、柳粗朶の元口を上流側に向け、ます内に均一 に敷きならべた後、帯梢を用いて柵を仕上げなければならない。
7.ぐり石粗朶工の施工
受注者は、ぐり石粗朶工の施工については、柳枝に準じて帯梢を用いて柵工を造り、 中詰めぐり石の表面をごぼう張りに仕上げなければならない。 3-2-3-27
羽口工
1.一般事項
受注者は、じゃかごの中詰用ぐり石については、15~25㎝のもので、じゃかごの網 目より大きな天然石または割ぐり石を使用しなければならない。
2.じゃかごの詰石
受注者は、じゃかごの詰石については、じゃかごの先端から石を詰込み、外回りに 大きな石を配置するとともに、じゃかご内の空隙を少なくしなければならない。 なお、じゃかごの法肩及び法尻の屈折部が、扁平にならないようにしなければなら ない。
3.じゃかごの布設
受注者は、じゃかごの布設については、床ごしらえのうえ、間割りをしてかご頭の 位置を定めなければならない。
4.じゃかごの連結
受注者は、じゃかごの連結については、丸輪の箇所(骨線胴輪)でじゃかご用鉄線 と同一規格の鉄線で緊結しなければならない。
5.じゃかごの開口部の緊結
受注者は、じゃかごの詰石後、じゃかごの材質と同一規格の鉄線を使用し、じゃか ごの開口部を緊結しなければならない。
6.ふとんかご中詰用ぐり石
受注者は、ふとんかごの中詰用ぐり石については、ふとんかごの厚さが30㎝の場合 は5~15㎝、ふとんかごの厚さが50㎝の場合は15~20㎝の大きさとし、ふとんかごの 網目より大きな天然石または割ぐり石を使用しなければならない。
7.連節ブロック張りの施工
受注者は、連節ブロック張りの施工については、平滑に設置しなければならない。
8.ふとんかごかご枠の施工
受注者は、ふとんかご、かご枠の施工については、1.~7.の各項により施工しな ければならない。 3-2-3-28
プレキャストカルバート工
1.一般事項
受注者は、現地の状況により設計図書に示された据付け勾配により難い場合は、 設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
2.施工順序
受注者は、プレキャストカルバート工の施工については、基礎との密着をはかり、 接合面が食い違わぬように注意して、カルバートの下流側または低い側から設置しな ければならない。
3.縦締め施工
受注者は、プレキャストボックスカルバートの縦締め施工については、「道路土 工-カルバート工指針 7-2(2)2)敷設工」(日本道路協会、平成22年3月)の規定 による。これ以外の施工方法による場合は、施工前に設計図書に関して監督職員の 承諾を得なければならない。
4.プレキャストパイプの施工
受注者は、プレキャストパイプの施工については、ソケットのあるパイプの場合は ソケットをカルバートの上流側または高い側に向けて設置しなければならない。ソケ ットのないパイプの接合は、カラー接合または印ろう接合とし、接合部はモルタルで コーキングし、漏水が起こらないように施工しなければならない。
5.プレキャストパイプの切断
受注者は、プレキャストパイプの施工については、管の一部を切断する必要のある 場合は、切断によって使用部分に損傷が生じないように施工しなければならない。損 傷させた場合は、取換えなければならない。
側溝工
1.一般事項
受注者は、プレキャストU型側溝、L型側溝、自由勾配側溝の継目部の施工は、付 着、水密性を保ち段差が生じないように施工しなければならない。
2.側溝蓋の施工
受注者は、側溝蓋の設置については、側溝本体及び路面と段差が生じないよう平坦 に施工しなければならない。
3.管渠の施工
受注者は、管渠の施工については、管渠の種類と埋設形式(突出型、溝型)の関係 を損なうことのないようにするとともに基礎は、支持力が均等になるように、かつ不 陸を生じないようにしなければならない。
4.管渠施工上の注意
受注者は、コンクリート管、コルゲートパイプ管等の施工については、前後の水路 とのすり付けを考慮して、その施工高、方向を定め なければならない。
5.埋戻し及び盛土の施工
受注者は、管渠周辺の埋戻し及び盛土の施工については、管渠を損傷しないように、 かつ偏心偏圧がかからないように、左右均等に層状に締固めなければならない。
6.フィルター材料
受注者は、フィルター材料を使用する場合は、排水性のよい砂または、クラッシャ ラン等を使用しなければならない。
7.ソケット付管の布設
受注者は、ソケット付の管を布設する時は、上流側または高い側にソケットを向け なければならない。
8.管の据付
受注者は、基礎工の上に通りよく管を据付けるとともに、管の下面及びカラーの周 囲にはコンクリートまたは固練りモルタルを充填し、空隙や漏水が生じないように施 工しなければならない。
9.管の切断
受注者は、管の一部を切断する必要のある場合は、切断によって使用部分に損傷が 生じないように施工しなければならない。損傷させた場合は、取換えなければならな い。
10.異常時の処置
受注者は、コルゲートパイプの布設については、砂質土または軟弱地盤が出現した 場合には、施工する前に設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
11.コルゲートパイプの組立て
受注者は、コルゲートパイプの組立てについては、上流側または高い側のセクショ ンを下流側または低い側のセクションの内側に重ね合うようにし、重ね合わせ部分の 接合は、パイプ断面の両側で行うものとし、底部及び頂部で行ってはならない。また、 埋戻し後も可能な限りボル トの緊結状態を点検し、ゆるんでいるものがあれば締直し を行わなければならない。
12.コルゲートパイプの布設条件
受注者は、コルゲートパイプの布設条件(地盤条件・出来形等)については設計図 書によるものとし、予期しない沈下のおそれがあって、上げ越しが必要な場合には、 設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。 3-2-3-30
集水桝工
1.一般事項
受注者は、集水桝の据付けについては、部材に損傷や衝撃を与えないようにしなけ ればならない。またワイヤー等で損傷するおそれのある部分には、保護しなければな らない。
2.蓋の設置
受注者は、蓋の設置については、本体及び路面と段差が生じないよう平坦に施工し なければならない。 3-2-3-31
現場塗装工
1.一般事項
受注者は、鋼橋の現場塗装は、床版工終了後に、鋼製堰堤の現場塗装は、鋼製堰堤 の据付け終了後に行うものとし、これにより難い場合は、設計図書によらなければな らない。
2.塗膜損傷時の処置
受注者は、鋼橋の架設後及び鋼製堰堤の据付け後に前回までの塗膜を損傷した場合、 補修塗装を行ってから現場塗装を行わなければならない。
3.有害な付着物の処置
受注者は、現場塗装に先立ち、下塗り塗膜の状態を調査し、塗料を塗り重ねると悪 い影響を与えるおそれがある、たれ、はじき、あわ、ふくれ、われ、はがれ、浮きさ び及び塗膜に有害な付着物がある場合は、必要な処置を講じなければならない。
4.塗装塗布方法
受注者は、塗装作業にエアレススプレー、ハケまたはローラーブラシを用いなけれ ばならない。また、塗布作業に際しては各塗布方法の特徴を理解して行わなければな らない。
5.付着油脂類等の除去
受注者は、現場塗装の前にジンクリッチペイントの白さび及び付着した油脂類は除 去しなければならない。
6.必要塗膜厚の確保
受注者は、溶接部、ボルトの接合部分、形鋼の隅角部その他の構造の複雑な部分に ついて、必要塗膜厚を確保するように施工しなければならない。
7.有害薬品の使用禁止
受注者は、施工に際し有害な薬品を用いてはならない。
8.付着塩分の水洗い
受注者は、海岸地域に架設または保管されていた場合、海上輸送を行った場合、そ の他臨海地域を長距離輸送した場合など部材に塩分の付着が懸念された場合には、塩 分付着量の測定を行いNaClが50mg/㎡以上の時は水洗いしなければならない。
9.塗装の禁止条件
受注者は、以下の場合塗装を行ってはならない。これ以外の場合は、設計図書に関 して監督職員と協議しなければならない。塗装禁止条件は、表3-2-9に示すとおりで ある。 表3-2-9
塗装禁止条件
塗装の種類
気温(℃)
湿度(RH%)
長ばく形エッチングプライマー
5以下
85以上
無機ジンクリッチプライマー 無機ジンクリッチペイント
0以下
50以下
有機ジンクリッチペイント
5以下
85以上
エポキシ樹脂塗料下塗 変性エポキシ樹脂塗料下塗 変性エポキシ樹脂塗料内面用
10以下
85以上
亜鉛めっき用エポキシ 樹脂塗料下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗
5以下
85以上
超厚膜形エポキシ樹脂塗料
5以下
85以上
エポキシ樹脂塗料下塗(低温用) 変性エポキシ樹脂塗料下塗(低温用) 変性エポキシ樹脂塗料内面用(低温用)
5以下、20以上
85以上
無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料
10以下、30以上
85以上
無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(低温用)
5以下、20以上
85以上
コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー
5以下
85以上
ふっ素樹脂塗料用中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 コンクリート塗装用エポキシ樹脂塗料中塗 コンクリート塗装用柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗
5以下
85以上
ふっ素樹脂塗料上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 コンクリート塗装用ふっ素樹脂塗料上塗 コンクリート塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗
0以下
85以上
鉛・クロムフリーさび止めペイント 長油性フタル酸樹脂塗料中塗 長油性フタル酸樹脂塗料上塗
5以下
85以上
(1)降雨等で表面が濡れているとき。 (2)風が強いとき及び塵埃が多いとき。 (3)塗料の乾燥前に降雨、雪、霜のおそれがあるとき。 (4)炎天で鋼材表面の温度が高く塗膜にアワを生ずるおそれのあるとき。 (5)その他監督職員が不適当と認めたとき。
10.乾燥状態での施工
受注者は、鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し、乾燥状態のときに塗装 しなければならない。
11.欠陥防止
受注者は、塗り残し、ながれ、しわ等の欠陥が生じないように塗装しなければなら ない。
12.均一塗料の使用
受注者は、塗料を使用前に撹拌し、容器の塗料を均一な状態にしてから使用しなけ ればならない。
13.下塗
(1)受注者は、被塗装面の素地調整状態を確認したうえで下塗りを施工しなければな らない。天災その他の理由によりやむを得ず下塗りが遅れ、そのためさびが生じた ときは再び素地調整を行い、塗装しなければならない。 (2)受注者は、塗料の塗り重ねにあたって、塗料ごとに定められた塗装間隔を守って 塗装しなければならない。 (3)受注者は、ボルト締め後または溶接施工のため塗装が困難となる部分で設計図書 に示されている場合または、監督職員の指示がある場合にはあらかじめ塗装を完了 させなければならない。 (4)受注者は、支承等の機械仕上げ面に、防錆油等を塗布しなければならない。 (5)受注者は、溶接や余熱による熱影響で塗膜劣化する可能性がある現場溶接部近傍 に塗装を行ってはならない。未塗装範囲は熱影響部のほか、自動溶接機の取り付け や超音波探傷の施工などを考慮して決定する。 ただし、さびの生ずるおそれがある場合には防錆剤を塗布することができるが、 溶接及び塗膜に影響を及ぼすおそれのあるものについては溶接及び塗装前に除去す るものとする。 なお、受注者は、防錆剤の使用については、設計図書に関して監督職員の承諾を 得なければならない。
14.中塗、上塗
(1)受注者は、中塗り及び上塗りにあたって、被塗装面、塗膜の乾燥及び清掃状態を 確認したうえで行わなければならない。 (2)受注者は、海岸地域、大気汚染の著しい地域などの特殊環境における鋼橋 の塗装 については、素地調整終了から上塗り完了までを速やかに行わなければならない。
15.塗装禁止箇所
受注者は、コンクリートとの接触面の塗装を行ってはならない。ただしプライマー は除くものとする。また、主桁や縦桁上フランジなどのコンクリート接触部は、さび 汁による汚れを考慮し無機ジンクリッチペイントを30㎛塗布するものとする。
16.検査
(1)受注者は、現場塗装終了後、塗膜厚検査を行い、塗膜厚測定記録を作成及び保管 し、監督職員または検査職員から請求があった場合は速やかに提示するとともに、 工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。 (2)受注者は、塗膜の乾燥状態が硬化乾燥状態以上に経過した後塗膜厚測定をしなけ ればならない。 (3)受注者は、同一工事、同一塗装系、同一塗装方法により塗装された500㎡単位毎に 25点(1点あたり5回測定)以上塗膜厚の測定をしなければならない。ただし、1ロ ットの面積が200㎡に満たない場合は10㎡ごとに1点とする。 (4)受注者は、塗膜厚の測定を、塗装系別、塗装方法別、部材の種類別または作業姿 勢別に測定位置を定め平均して測定するよう配慮しなければならない。 (5)受注者は、膜厚測定器として電磁膜厚計を使用しなければならない。 (6)受注者は、以下に示す要領により塗膜厚の判定をしなければならない。 ① 塗膜厚測定値(5回平均)の平均値は、目標塗膜厚合計値の90%以上とするもの とする。 ② 塗膜厚測定値(5回平均)の最小値は、目標塗膜厚合計値の70%以上とするもの とする。 ③ 塗膜厚測定値(5回平均)の分布の標準偏差は、目標塗膜厚合計値の20%を超え ないものとする。ただし、標準偏差が20%を超えた場合、測定値の平均値が目標 塗膜厚合計値より大きい場合は合格とする。 ④ 平均値、最小値、標準偏差のうち1つでも不合格の場合はさらに同数の測定を行 い、当初の測定値と合わせて計算した結果が管理基準値を満足すれば合格とし、 不合格の場合は、最上層の塗料を増し塗りして、再検査しなければならない。 (7)受注者は、塗料の缶貼付ラベルを完全に保ち、開封しないままで現場に搬入し、 塗料の品質、製造年月日、ロット番号、色彩及び数量を監督職員に提示しなければ ならない。 また、受注者は、塗布作業の開始前に出荷証明書及び塗料成績表(製造年月日、 ロット番号、色彩、数量を明記)を確認し、記録、保管し、監督職員または検査職 員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
17.記録
(1)受注者が、記録として作成・保管する施工管理写真は、カラー写真とするものと する。 (2)受注者は、最終塗装の完了後、橋体起点側(左)または終点側(右)の外桁腹板 に、ペイントまたは耐候性に優れたフィルム状の粘着シートにより図3-2-3のとお り記録しなければならない。
塗装記録表の仕様
かごマット工
1.一般事項
かごマットの構造及び要求性能については、「鉄線籠型護岸の設計・施工技術基 準(案)」(国土交通省、平成21年4月)(以下「鉄線籠型基準」という。)による ほか、契約図面及び以下による。
2.要求性能
線材は、以下の要求性能を満足することを確認するとともに、周辺環境や設置条件 等、現場の状況を勘案し、施工性、経済性などを総合的に判断のうえ、施工現場に適 した線材を使用するものとする。また、受注者は要求性能を満足することを確認する ために設定した基準値に適合することを示した公的試験機関の証明書または公的試験 機関の試験結果を事前に監督職員に提出し、確認を受けなければならない。 なお、本工事において蓋材に要求される性能(摩擦抵抗)は設計図書によるものと するが、短期性能を要求された箇所については、短期・長期性能型双方を使用可とす る。
3.表示標の提出
受注者は、納入された製品について監督職員が指定する表示標(底網、蓋網、側網 及び仕切網毎に網線に使用した線材の製造工場名及び表示番号、製造年月日を記載し たもの)を監督職員に提出しなければならない。 また、監督職員が指定する各網の表示標 に記載された番号に近い線材の公的機関に おける試験結果を提出しなければならない。 表3-2-10 要求性能の確認方法 項目
要求性能
母材の 健全性
母材が健全であ ること
強度
洗掘時の破断抵 抗及び洗掘に追 随する屈とう性 を有する鉄線籠 本体の一部とし て機能するため に必要な強度を 有すること
耐久性
淡水中での耐用 年数30年程度 を確保すること
線材に要求さ れる性能
試験方法 JIS G 3547 の 間 接 法で使用する試験 液によるメッキ溶 脱後の母材鉄線の 写真撮影
均質性
環境 適合性
上記性能に加 えて蓋材に要 求される性能
摩擦抵抗 (短期性能 型) 摩擦抵抗 (長期性能 型)
基準値
メッキを剥いだ状態で の母材鉄線の表面撮影
母材に傷が付 いていないこ と
引張試験 (JIS G 3547に準拠)
-
引張強さ 290N/㎟以上
腐食促進試験 (JIS G 0594に準拠)
塩化物イオン濃度0ppm 試験時間 1,000時間
線材摩耗試験 性能を担保する 品質の均質性を 確保しているこ と 周辺環境に影響 を与える有害成 分を溶出しない こと 作業中の安全の ために必要な滑 りにくさ有する こと 供用後における 水辺の安全な利 用のために必要 な滑りにくさを 有すること
確認方法 試験条件
メッキ残存量 30g/m2以上
回転数 20,000回転
鉄線籠型基準「8.線材の品質管理」に基づくこと
鉄線籠型基準「1.適用河川」に基づくこと
面的摩擦試験 または 線的摩擦試験 線材摩耗試験の 線的摩擦試験 または 面材摩耗試験の 面的摩擦試験
-
[線材摩耗試験の場合]
回転数2,500回転 [面材 摩耗試験の場合]
回転数100回転
摩擦係数 0.90以上 摩擦係数 0.90以上 (初期摩耗 後)
[注1]表3-2-10の確認方法に基づく公的機関による性能確認については、1回の実施でよいものとし、 その後は、均質性の確保の観点から、鉄線籠型基準「8.線材の品質管理」に基づき、定期的に 線材の品質管理試験(表3-2-12)を行うものとする。 [注2]メッキ鉄線以外の線材についても、鉄線籠型基準「7.線材に要求される性能」に基づく要求性 能を満足することを確認した公的試験機関による審査証明を事前に監督職員に提出し、確認を 受けなければならない。
4.網の結束
側網、仕切網はあらかじめ工場で底網に結束するものとする。ただし、特殊部でこ れにより難い場合は監督職員の承諾を得なければならない。
5.結束方法
網線材の端末は1.5回以上巻き式によって結束し線端末は内面に向けるものとする。 ただし、蓋金網の端部ついては1.5回以上巻きとするが、リング方式でも良いものと する。また、いかなる部位においても溶接は行ってはならない。
6.連結方法
連結の方法はコイル式とし表3-2-11のとおりとする。また、側網と仕切網、流水方 向の底網と底網、外周部については、接続長の全長を連結するものとし、その他の部 分は接続長1/2以上(1本/m)を連結するものとする。連結終了時のコイルは両端の 線端末を内側に向けるものとする。 表3-2-11 連結コイル線 線径
コイル径
連結支点の 間隔
5㎜
50㎜以下
80㎜以下
[注]コイル長の上段:(
コイル長
(高さ方向30㎝) (その他50 ㎝以上) 50㎝以上
)書きは、かごの厚さ30㎝規格の場合
表3-2-12 線材の品質管理試験の内容 項目 項目 試験箇所
工
試
験
項
目
法
試 験 の 頻 度
線径
3.2±0.09㎜ 4.0±0.10㎜ 5.0±0.12㎜ 6.0±0.12㎜
JIS G 3547準拠
5巻線※1に1回
引張強さ
290N/㎟以上
JIS G 3547準拠
5巻線に1回
ねじり特性
JIS G 3547の4.3
JIS G 3547準拠
5巻線に1回
巻付性
線径の 1.5倍の円筒 に6回以上巻き付け 著しい亀裂及びはく 離を生じない
JIS G 3547準拠
5巻線に1回
メッキ成分
※2
原子吸光分析法、または ICP発光分析法
5巻線に1回
メッキ付着量
※2
JIS G 3547準拠
5巻線に1回
線径
3.2±0.09㎜ 4.0±0.10㎜ 5.0±0.12㎜ 6.0±0.12㎜
JIS G 3547準拠
200巻線に1回
引張強さ
290N/㎟以上
JIS G 3547準拠
200巻線に1回
母材の健全性
母材に傷が付いて いないこと
JIS G 3547の間接法で使 用する試験液によるメッ キ溶脱後の母材鉄線の 写真撮影
200巻線に1回
メッキ成分
※2
原子吸光分析法、または ICP発光分析法
200巻線に1回
メッキ付着量
※2 短期性能型 摩擦係数0.90以上
場
基
準
値
公的試験機関
試
験
方
JIS G 3547準拠 200巻線に1回 面的摩擦試験、または 200巻線に1回 線的摩擦試験 線材摩耗試験後の 摩擦抵抗 長期性能型 線的摩擦試験 (蓋材のみ) 摩擦係数0.90以上 または 200巻線に1回 (初期摩耗後) 面材摩耗試験後の 面的摩擦試験 [注1]※1 巻線と は、工場における製造単位を言い、約1tとする ※2 メッキ成分及び付着量の基準値は、耐久性に関する性能確認試験及び摩擦抵抗に関する性 能確認試験に使用した製品のメッキ成分及び付着量を基に決定する。 なお、メッキ鉄線以外の線材については、メッキ成分及びメッキ付着量の試験項目を省略で きるものとする。 [注2]線径の基準値の( )書きは、30㎝規格、[ ]書きは、50㎝規格 [注3]メッキ鉄線以外の鉄線についても、鉄線籠型基準に基づく要求性能を満足することを確認した公 的試験機関による審査証明にて設定された試験項目、基準値、試験方法、試験の頻度により、品 質確認試験を行うものとする。
7.かごマットの詰石の施工
受注者は、かごマットの詰石の施工については、できるだけ空隙を少なくしなけれ ばならない。また、かご材を傷つけないように注意するとともに詰石の施工の際、側 壁、仕切りが扁平にならないように注意しなければならない。
8.かごマットの中詰用ぐり石
受注者は、かごマットの中詰用ぐり石については、かごマットの厚さが30㎝の場合 は5~15㎝、かごマットの厚さが50㎝の場合は15~20㎝の大きさとし、かごマットの 網目より大きな天然石または割ぐり石を使用しなければならない。 3-2-3-33
袋詰玉石工
1.根固め用袋材
本条項は、高分子系の合成繊維(再生材を含む)を主要構成材料とする袋型根固め 用袋材に適用する。
2.根固め用袋材の性能
袋型根固め用袋材は、表3-2-13に示す性能を満足することを確認しなければなら ない。
3.根固め用袋材の要求性能の確認
要求性能の確認は、表3-2-13に記載する確認方法で行うことを原則とし、受注者 は基準値に適合することを示した公的試験機関の証明書または公的試験機関の試験結 果を事前に監督職員に提出し、確認を受けなければならない。
表3-2-13(1) 袋型根固め用袋材の要求性能及び確認方法 場 所
確認方法 項目
試験方法
強 度 (※1)
公
要求性能
耐候性
必要重量の中詰め材 料を充填し直接クレ ーンで吊り上げても 破断しない強度を有 すること。 紫外線により劣化し た場合も、必要な強 度を保持すること。
的 短期性能型: 耐候性は求めない。
試 験
長期性能型: 耐用年数30年程度
機 関
発 注 期 間
引張試験 (JIS A 8960に準拠)
耐候性試験 (長期性能型のみ) (JIS L 0842 オープンフ レームカーボンアーク灯式耐候 性試験機により紫外 線を7500時間照射 後、JIS A 8960準拠 の引張試験を実施)
耐燃焼 性
中詰め材料を充填し た状態で網地の燃焼 が広がらないこと。
たき火試験 (参考資料参照)
環境 適合性
生態系を阻害するよ うな有害物質の溶出 がないこと。
煮沸試験 飼育試験 (参考資料参照)
均質性
性能を担保する品質 の均質性を確保し いること。
材料20,000袋当たり 1回の引張試験を実施 (JIS A 8960に準拠)
網目・ 網地の 信頼性
中詰め材料の抜け出 しや、網地の破断が 促進することがない こと。
監督職員による事前 確認
基準値 (2トン型)
(2重)400N以上 (1重)700N以上
(4トン型)
(2重)500N以上 (1重)900N以上
(2トン型)
(2重)200N以上 (1重)200N以上
(4トン型)
(2重)250N以上 (1重)250N以上
燃焼部以上に延焼しない こと。 有害物質が溶出しないこと。
「強度」の基準値を満足する こと。 中詰め材料が抜け出さない網 目の寸法で、かつ、網目を構 成する網糸が破断しても解れ が連続的に広がらない加工が なされていること。
[注]※1 表3-2-13(1)の確認方法のうち、公的機関による性能確認については、均質性の 項目を除き、1回の実施でよいものとする。
表3-2-13(2) 参考資料 [たき火試験] 袋型根固め用袋材に中詰め材を充填した後、静置させ上部にたき火 用材料を積み上げてライターにて点火する。 中詰め材割
割ぐり石150㎜
点火方法
ライター
たき火用材料
野原の草木(枯れ草、枯れ木)
[煮沸試験] 網地を沸水中に浸漬し、下記時間の経過後取り出し網地の質量変化を測定する。 浸漬温度
98±2℃
浸漬時間
120±10min
浸漬水
蒸留水
試験体の数
5個
乾燥温度
105℃
抽出条件(質量比)
網地:水=1:500
[飼育試験] 金魚を入れた水槽に網地を浸漬し、下記期間飼育しその生存状態を確認する。
第4節 金魚の飼育時間
3ヶ月
飼育条件(質量比)
網地:水=1:100
金魚の匹数
3匹
基礎工
3-2-4-1
一般事項
1.適用工種
本節は、基礎工として土台基礎工、基礎工(護岸)、既製杭工、場所打杭工、深礎 工、オープンケーソン基礎工、ニューマチックケーソン基礎工、鋼管矢板基礎工その 他これらに類する工種について定める。
2.基礎工の施工
受注者は、切込砂利、砕石基礎工、割ぐり石基礎工の施工においては、床掘り完了 後(割ぐり石基礎には割ぐり石に切込砂利、砕石などの間隙充填材を加え)締固めな がら仕上げなければならない。 3-2-4-2
土台基礎工
1.一般事項
土台基礎工とは、一本土台、片梯子土台、梯子土台及び止杭一本土台をいうものと する。
2.木製の土台基礎工
受注者は、土台基礎工に木材を使用する場合には、樹皮をはいだ生木を用いなけれ ばならない。
3.土台基礎工の施工
受注者は、土台基礎工の施工にあたり、床を整正し締固めた後、据付けるものとし、 空隙には、割ぐり石、砕石等を充填しなければならない。
4.片梯子土台及び梯子土台の施工
受注者は、片梯子土台及び梯子土台の施工にあたっては、部材接合部に隙間が生じ ないように土台を組み立てなければならない。
5.止杭一本土台の施工
受注者は、止杭一本土台の施工にあたっては、上部からの荷重の偏心が生じないよ うに設置しなければならない。
6.土台基礎工に用いる木材
受注者は、土台基礎工に用いる木材について設計図書に示されていない場合には、 樹皮をはいだ生松丸太で、有害な腐れ、割れ、曲がり等のない材料を使用しなければ ならない。
7.止杭の先端
止杭の先端は、角すい形に削るものとし、角すい形の高さは径の1.5倍程度にしな ければならない。 3-2-4-3
基礎工(護岸)
1.一般事項
受注者は、基礎工設置のための掘削に際しては、掘り過ぎのないように施工しなけ ればならない。
2.水中打込みの禁止
受注者は、基礎工(護岸)のコンクリート施工において、水中打込みを行ってはな らない。
3.目地の施工位置
受注者は、基礎工(護岸)の目地の施工位置は設計図書に従って施工しなければな らない。
4.裏込め材の施工
受注者は、基礎工(護岸)の施工において、裏込め材は、締固め機械等を用いて施 工しなければならない。
5.プレキャスト法留基礎の施工
受注者は、プレキャスト法留基礎の施工に際しては、本条1項及び3項による他、沈 下等による法覆工の安定に影響が生じないようにしなければならない。 3-2-4-4
既製杭工
1.既製杭工の種類
既製杭工とは、既製コンクリート杭、鋼管杭、及びH鋼杭をいうものとする。
2.既製杭工の工法
既製杭工の工法は、打込み杭工法、中掘り杭工法、プレボーリング杭工法、鋼管ソ イルセメント杭工法または回転杭工法とし、取扱いは本条及び設計図書によらなけれ ばならない。
3.試験杭の施工
受注者は、試験杭の施工に際して、設計図書に従って試験杭を施工しなければなら ない。また、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、試験杭を施工しな ければならない。 なお、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、設計図書に示す工事 目的物の基礎杭の一部として使用できるように最初の一本を試験杭として施工しても よい。 また、一本だけで施工管理のための十分な情報が得られない場合は、次に施工する 杭も試験杭として実施することで不足する情報を補足し、以降の杭施工に反映するも のとする。
4.施工計画書、施工記録
受注者は、あらかじめ杭の打止め管理方法(ペン書き法による貫入量、リバウンド の測定あるいは杭頭計測法による動的貫入抵抗の測定など)等を定め施工計画書に記 載し、施工にあたり施工記録を整備及び保管し、監督職員の請求があった場合は、速 やかに提示するとともに工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。
5.杭施工跡の埋戻し
受注者は、既製杭工の施工後に、地表面に凹凸や空洞が生じた場合には、第3編32-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定により、これを埋戻さなければならない。
6.既製杭工の杭頭処理
受注者は、既製杭工の杭頭処理に際して、杭本体を損傷させないように行わなけれ ばならない。
7.既製杭工の打込み工法の選定
受注者は、既製杭工の打込み方法、使用機械等については打込み地点の土質条件、 立地条件、杭の種類に応じたものを選ばなければならない。
8.打込みキャップ等
受注者は、コンクリート既製杭工の打込みに際し、キャップは杭径に適したものを 用いるものとし、クッションは変形のないものを用いなければならない。
9.杭頭損傷の修補
受注者は、既製杭 工の施工にあたり、杭頭打込みの打撃等により損傷した場合は、 杭の機能を損なわないように、修補または取り替えなければならない。
10.打込み不能の場合の処置
受注者は、既製杭工の施工を行うにあたり、設計図書に示された杭先端の深度に達 する前に打込み不能となった場合は、原因を調査するとともに、設計図書に関して監 督職員と協議しなければならない。また、支持力の測定値が、設計図書に示された 支持力に達しない場合は、受注者は、設計図書に関して監督職員と協議しなければ ならない。
11.中掘り杭工法による既製杭工施工
受注者は、中掘り杭工法で既製杭工を施工する場合には、掘削及び沈設中は土質性 状の変化や杭の沈設状況などを観察し、杭周辺及び先端地盤の乱れを最小限に留める ように沈設するとともに、必要に応じて所定の位置に保持しなければならない。また、 先端処理については、試験杭等の条件に基づいて、管理を適正に行わなければならな い。杭の掘削・沈設速度は杭径や土質条件によって異なるが、試験杭により確認した 現場に適した速度で行う。 なお、施工管理装置は、中掘り掘削・沈設及びセメントミルク噴出撹拌方式の根固 部の築造時、コンクリート打設方式の孔底処理に必要な施工管理項目について常時表 示・記録できるものを選定する。
12.残杭の再使用時の注意
受注者は、既製杭工の打込みを終わり、切断した残杭を再び使用する場合は、設計 図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
13.既製コンクリート杭の施工
既製コンクリート杭の施工に ついては、以下の各号の規定によるものとする。 (1)受注者は、杭の適用範囲、杭の取扱い、杭の施工法分類はJIS A 7201(既製コン クリートくいの施工標準)の規格によらなければならない。 (2)受注者は、杭の打込み、埋込みはJIS A 7201(既製コンクリートくいの施工標準) の規定による。 (3)受注者は、杭の継手はJIS A 7201(既製コンクリートくいの施工標準)の規定に よる。
14.杭支持層の確認・記録
受注者は、杭の施工を行うにあたり、JIS A 7201(既製コンクリートくいの施工 標準)7施工7.4くい施工で、7.4.2埋込み工法を用いる施工の先端処理方法が、セメ ントミルク噴出撹拌方式または、コンクリート打設方式の場合は、杭先端が設計図書 に示された支持層付近に達した時点で支持層の確認をするとともに、確認のための資 料を整備及び保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに、 工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。セメントミルク噴出撹拌方式の場 合は、受注者は、過度の掘削や長時間の撹拌などによって杭先端周辺の地盤を乱さな いようにしなければならない。 また、コンクリート打設方式の場合においては、受注者は、根固めを造成する生コ ンクリートを打込むにあたり、孔底沈殿物(スライム)を除去した後、トレミー管な どを用いて杭先端部を根固めしなければならない。
15.既製コンクリート杭または鋼管杭の先端処理
受注者は、既製コンクリート杭または鋼管杭の先端処理をセメントミルク噴出撹拌 方式による場合は、杭基礎施工便覧に示されている工法技術またはこれと同等の工法 技術による ものとし、受注者は施工に先立ち、当該工法技術について、設計図書に関 して監督職員の承諾を得なければならない。 ただし、最終打撃方式及びコンクリート打設方式はこれらの規定には該当しない。
16.セメントミルクの水セメント比
受注者は、既製コンクリート杭の施工を行うにあたり、根固め球根を造成するセメ ントミルクの水セメント比は設計図書に示されていない場合は、60%以上かつ70% 以下としなければならない。掘削時及びオーガ引上げ時に負圧を発生させてボイリン グを起こす可能性がある場合は、杭中空部の孔内水位を常に地下水位より低下させな いよう十分注意して掘削しなければならない。 また、撹拌完了後のオーガの引上げに際して、吸引現象を防止する必要がある場合 には、セメントミルクを噴出しながら、ゆっくりと引き上げなければならない。
17.既製コンクリート杭のカットオフ
受注者は、既製コンクリート杭のカットオフの施工にあたっては、杭内に設置され ている鉄筋等の鋼材を傷つけないように、切断面が水平となるように行わなければな らない。
18.殻運搬処理
受注者は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、適正な処 置を行わなければならない。
19.鋼管杭及びH鋼杭の運搬・保管
受注者は、鋼管杭及びH鋼杭の運搬、保管にあたっては、杭の表面、H鋼杭のフラ ンジ縁端部、鋼管杭の継手、開先部分などに損傷を与えないようにしなければならな い。また、杭の断面特性を考えて大きなたわみ、変形を生じないようにしなければな らない。
20.鋼管杭及びH鋼杭の頭部の切りそろえ
受注者は、鋼管杭及びH鋼杭の頭部を切りそろえる場合には、杭の切断面を水平か つ平滑に切断し、鉄筋、ずれ止めなどを取付ける時は、確実に施工しなければならな い。
21.鋼管杭及びH鋼杭の現場継手
既製杭工における鋼管杭及びH鋼杭の現場継手については、以下の各号の規定によ るものとする。 (1)受注者は、鋼管杭及びH鋼杭の現場継手を溶接継手による場合については、アー ク溶接継手とし、現場溶接に際しては溶接工の選定及び溶接の管理、指導、検査及 び記録を行う溶接施工技術者を常駐させるとともに、以下の規定による。 (2)受注者は、鋼管杭及びH鋼杭の溶接は、JIS Z 3801(手溶接技術検定における試 験方法及び判定基準)に定められた試験のうち、その作業に該当する試験(または 同等以上の検定試験)に合格した者でかつ現場溶接の施工経験が6ヶ月以上の者に 行わさせなければならない。ただし半自動溶接を行う場合は、JIS Z 3841(半自動 溶接技術検定における試験方法及び判定基準)に定められた試験の種類のうち、そ の作業に該当する試験(またはこれと同等以上の検定試験)に合格した者でかつ現 場溶接の施工経験が6ヶ月以上の者に行わさせなければならない。 (3)鋼管杭及びH鋼杭の溶接に従事する溶接工は資格証明書を常携し、監督職員が資 格証明書の提示を求めた場合は、これに応じなければならない。 なお、受注者は、溶接工の作業従事者の名簿を施工計画書に記載しなければなら
ない。 (4)受注者は、鋼管杭及びH鋼杭の溶接には直流または交流アーク溶接機を用いるも のとし、二次側に電流計、電圧計を備えておき、溶接作業場にて電流調節が可能で なければならない。 (5)受注者は、降雪雨時、強風時に露天で鋼管杭及びH鋼杭の溶接作業を行ってはな らない。風は、セルフシールドアーク溶接の場合には10m/sec以内、ガスシールド アーク溶接の場合には2m/sec以内とする。ただし、作業が可能なように、遮へい した場合等には、設計図書に関して監督職員の承諾を得て作業を行うことができる。 また、気温が5℃以下の時は溶接を行ってはならない。ただし、気温が-10~+5℃ の場合で、溶接部から100㎜以内の部分がすべて+36℃以上に予熱した場合は施工 できる。 (6)受注者は、鋼管杭及びH鋼杭の溶接部の表面のさび、ごみ、泥土等の有害な付着 物をワイヤブラシ等でみがいて清掃し、乾燥させなければならない。 (7)受注者は、鋼管杭の上杭の建込みにあたっては、上下軸が一致するように行い、 表3-2-14の許容値を満足するように施工しなければならない。 なお、測定は、上杭の軸方向を直角に近い異なる二方向から行わなければならな い。 表3-2-14 外
径
現場円周溶接部の目違いの許容値 許容量
700㎜未満
2㎜以下
700㎜以上1,016㎜以下
3㎜以下
1,016㎜を超え1,524㎜以下
4㎜以下
摘
要
上 ぐいと 下ぐ いの外 周長 の差で 表し 、 そ の差を2 ㎜× π以下 とす る。 上 ぐいと 下ぐ いの外 周長 の差で 表し 、 そ の差を3 ㎜× π以下 とす る。 上 ぐいと 下ぐ いの外 周長 の差で 表し 、 そ の差を4 ㎜× π以下 とす る。
(8)受注者は、鋼管杭及びH鋼杭の溶接完了後、溶接箇所について、欠陥の有無の確 認 を行わなければならない。 なお、確認の結果、発見された欠陥のうち手直しを要するものについては、グラ インダまたはガウジングなどで完全にはつりとり、再溶接して補修しなければなら ない。 (9)受注者は、斜杭の場合の鋼杭及びH鋼杭の溶接にあたり、自重により継手が引張 りを受ける側から開始しなければならない。 (10)受注者は、本項(7)及び(8)のほか、杭の現場溶接継手に関する溶接条件、溶 接作業、検査結果等の記録を整備及び保管し、監督職員の請求があった場合は、速 やかに提示するとともに、工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。
(11)受注者は、H鋼杭の溶接にあたり、まず下杭のフランジの外側に継目板をあて周 囲をすみ肉溶接した後、上杭を建込み上下杭軸の一致を確認のうえ、継目板を上杭 にすみ肉溶接しなければならない。突合わせ溶接は両側フランジ内側に対しては片 面V形溶接、ウェブに対しては両面K形溶接を行わなければならない。ウェブに継 目板を使用する場合、継目板の溶接はフランジと同一の順序とし、杭断面の突合わ せ溶接はフランジ、ウェブとも片面V形溶接を行わなければならない。
22.鋼管杭中掘り杭工法の先端処理
鋼管杭における中掘り杭工法の先端処理については、本条14項15項及び16項の規定 によるものとする。
23.鋼管杭防食処置
受注者は、鋼管杭防食を行うにあたり、現地状況に適合した防食を行わなければな らない。
24.部材の損傷防止
受注者は、鋼管杭防食の施工を行うにあたり、部材の運搬、保管、打込み時などに 部材を傷付けないように しなければならない。 3-2-4-5
場所打杭工
1.試験杭
受注者は、試験杭の施工に際して、設計図書に従って試験杭を施工しなければなら ない。また、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、試験杭を施工しな ければならない。 なお、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、設計図書に示す工事 目的物の基礎杭の一部として使用できるように最初の一本を試験杭として施工しても よい。 また、一本だけで施工管理のための十分な情報が得られない場合は、次に施工する 杭も試験杭として実施することで不足する情報を補足し、以降の杭施工に反映するも のとする。
2.施工計画書、施工記録
受注者は、杭長決定の管理方法等を定め施工計画書に記載し、施工にあたり施工記 録を整備及び保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに工 事完成時に監督職員へ提出しなければならない。
3.場所打杭工の施工後の埋戻し
受注者は、場所打杭工の施工後に、地表面に凹凸や空洞が生じた場合には、第3編 3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定により、これを掘削土等の良質な土を用 いて埋戻さなければならない。
4.機械据付け地盤の整備
受注者は、場所打杭工の施工に使用する掘削機械の作業中の水平度や安定などを確 保するために、据付け地盤を整備しなければならない。掘削機は、杭位置に据付けな ければならない。
5.周辺への影響防止
受注者は、場所打杭工の施工を行うにあたり、周辺地盤及び支持層を乱さないよう に掘削し、設計図書に 示された深度に達する前に掘削不能となった場合は、原因を調 査するとともに、設計図書に関して、監督職員と協議しなければならない。
6.鉛直の保持
受注者は、場所打杭工の施工を行うにあたり、常に鉛直を保持し、所定の深度まで 確実に掘削しなければならない。
7.掘削速度
受注者は、場所打杭工の施工にあたり、地質に適した速度で掘削しなければならな い。
8.支持地盤の確認
受注者は、場所打杭工の施工にあたり、設計図書に示した支持地盤に達したことを、 掘削深さ、掘削土砂、地質柱状図及びサンプルなどにより確認し、その資料を整備及 び保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時 に監督職員へ提出しなければならない。また、受注者は、コンクリート打込みに先立 ち孔底沈殿物(スライム)を除去しなければならない。
9.鉄筋かごの建込み
受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの建込み中及び建込み後に、湾曲、脱落座 屈などを防止するとともに、鉄筋かごには、設計図書に示されたかぶりが確保できる ように、スペーサを同一深さ位置に4ヶ所以上、深さ方向3m間隔程度で取り付けなけ ればならない。特に杭頭部は、位置がずれやすいことから鉄筋かご円周長に対して 500~700㎜の間隔で設置するものとする。
10.鉄筋かごの継手
受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの継手は重ね継手としなければならない。 これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
11.鉄筋かごの組立て
受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの組立てにあたっては、形状保持などのた めの溶接を構造設計上考慮する鉄筋に対して行ってはならない。ただし、これにより 難い場合には監督職員と協議するものとする。また、コンクリート打込みの際に鉄筋 が動かないように堅固なものとしなければならない。 なお、鉄筋かごを運搬する場合には、変形を生じないようにしなければならない。
12.コンクリート打設
受注者は、場所打杭工のコンクリート打込みにあたっては、トレミー管を用いたプ ランジャー方式によるものとし、打込み量及び打込み高を常に計測しなければならな い。これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならな い。また、受注者は、トレミー管下端とコンクリート立上り高の関係をトレミー管の 位置、コンクリート打込み数量より検討し、トレミー管をコンクリートの上面から打 込み開始時を除き、2m以上入れておかなければならない。
13.杭頭の処理
受注者は、場所打杭工の杭頭処理に際して、杭の本体を損傷させないように行わな ければならない。また、受注者は、場所打杭工の施工にあたり、連続してコンクリー トを打込み、レイタンス部分を除いて品質不良のコンクリート部分を見込んで設計図 書に示す打上り面より孔内水を使用しない場合で50㎝以上、孔内水を使用する場合で 80㎝以上高く打込み、硬化後、設計図書に示す高さまで取り壊さなければならない。 オールケーシング工法による場所打杭の施工にあたっては、鉄筋天端高さまでコンク リートを打ち込み、硬化後、設計図書に示す高さまで取り壊すものとする。
14.オールケーシング工法の施工
受注者は、オールケーシング工法の施工におけるケーシングチューブの引抜きにあ たり、鉄筋かごの共上りを起こさないようにするとともに、引抜き最終時を除き、ケ ーシングチューブ下端をコンクリートの上面から2m以上コンクリート内に挿入してお かなければならない。
15.杭径確認
受注者は、全ての杭について、床掘完了後(杭頭余盛部の撤去前)に杭頭部の杭径 を確認するとともに、その状況について写真撮影を行い監督職員に提出しなければな らない。その際、杭径が出来形管理基準を満たさない状況が発生した場合は、補修方 法等について監督職員と協議しなければならない。
16.水頭差の確保
受注者は、リバース工法、アースドリル工法、ダウンザホールハンマー工法及び大 口径ボーリングマシン工法の施工にあたり、掘削中には孔壁の崩壊を生じないように、 孔内水位を外水位より低下させてはならない。また、掘削深度、排出土砂、孔内水位 の変動及び安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度、比重等の状況について管理しな ければならない。
17.鉄筋かご建込み時の孔壁崩壊防止
受注者は、リバース工法、アースドリル工法、ダウンザホールハンマー工法及び大 口径ボーリングマシン工法において鉄筋かごを降下させるにあたり、孔壁に接触させ て孔壁崩壊を生じさせてはならない。
18.殻運搬処理
受注者は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、適正な処 置を行わなければならない。
19.泥水処理
受注者は、泥水処理を行うにあたり、水質汚濁に係る環境基準(環境省告示)、都 道府県公害防止条例等に従い、適切に処理を行わなければならない。
20.杭土処理
受注者は杭土処理を行うにあたり、適切な方法及び機械を用いて処理しなければな らない。
21.地下水への影響防止
受注者は、周辺地域の地下水利用状況等から作業に伴い水質水量等に影響を及ぼす おそれのある場合には、あらかじめその調査・対策について設計図書に関して監督職
員と協議しなければならない。
22.泥水・油脂等の飛散防止
受注者は、基礎杭施工時における泥水・油脂等が飛散しないようにしなければなら ない。 3-2-4-6
深礎工
1.仮巻コンクリート
受注者は、仮巻コンクリートの施工を行う場合は、予備掘削を行いコンクリートは ライナープレートと隙間無く打設しなければならない。
2.深礎掘削
受注者は、深礎掘削を行うにあたり、常に鉛直を保持し支持地盤まで連続して掘削 するとともに、余掘りは最小限にしなければならない。また、常に孔内の排水を行わ なければならない。
3.土留工
受注者は、掘削孔の全長にわたって土留工を行い、かつ撤去してはならない。これ により難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。また、 土留材は脱落、変形及び緩みのないように組立てなければならない。 なお、掘削完了後、支持地盤の地質が水を含んで軟化するおそれがある場合には、 速やかに孔底をコンクリートで覆わなければならない。
4.支持地盤の確認
受注者は、孔底が設計図書に示す支持地盤に達したことを、掘削深度、掘削土砂、 地質柱状図などにより確認し、その資料を整備及び保管し、監督職員の請求があった 場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時に監督職員へ提出しなければならな い。
5.コンクリート打設
受注者は、コンクリート打設にあたっては、打込み量及び打込み高を常に計測しな ければならない。
6.鉄筋組立て
受注者は、深礎工において鉄筋を組み立てる場合は、適切な仮設計画のもと所定の 位置に堅固に組み立てるとともに、曲がりやよじれが生じないように、土留材に固定 しなければならない。ただし、鉄筋の組立てにおいては、組立て上の形状保持等のた めの溶接を構造設計上考慮する鉄筋に対して行ってはならない。
7.鉄筋の継手
軸方向鉄筋の継手は機械式継手とし、せん断補強鉄筋は重ね継手または機械式継手 とする。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
8.裏込注入
受注者は、土留め材と地山との間に生じた空隙部には、全長にわたって裏込注入を おこなわなければならない。 なお、裏込注入材料が設計図書に示されていない場合には、監督職員の承諾を得 なければならない。
9.裏込材注入圧力
裏込材注入圧力は、低圧(0.1N/㎟程度)とするが、これにより難い場合は、施工 に先立って監督職員の承諾を得なければならない。
10.湧水処理
受注者は、掘削中に湧水が著しく多くなった場合には 、設計図書に関して監督職員 と協議しなければならない。
11.ライナープレートの組立て
受注者は、ライナープレートの組立にあたっては、偏心と歪みを出来るだけ小さく するようにしなければならない。
12.施工計画書、施工記録
受注者は、グラウトの注入方法については、施工計画書に記載し、施工にあたって は施工記録を整備保管し、監督職員の請求があった場合は速やかに提示するとともに、 工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。
13.殻運搬処理
受注者は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、適正な処 置を行わなければならない。 3-2-4-7
オープンケーソン基礎工
1.施工計画書
受注者は、オープンケーソンのコンクリート打込み、1ロットの長さ、ケーソン内 の掘削方法、載荷方法等については、施工計画書に記載しなければならない。
2.刃口金物据付け
受注者は、不等沈下を起こさないよう刃口金物据付けを行わなければならない。
3.ロットのコンクリートの連続打設
受注者は、オープンケーソンの1ロットのコンクリートが、水密かつ必要によって は気密な構造となるように、連続して打込まなければならない。
4.施工記録の整備、保管
受注者は、オープンケーソンの施工にあたり、施工記録を整備及び保管し、監督職 員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに工事完成時に監督職員へ提出し なければならない。
5.火薬類の使用
受注者は、オープンケーソン基礎 工の掘削沈下を行うにあたり、火薬類を使用する 必要が生じた場合は、事前に設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。 なお、火薬類の使用によってみだりに周辺地盤を乱さないようにしなければならな い。
6.オープンケーソンの沈下促進
受注者は、オープンケーソンの沈下促進を行うにあたり、全面を均等に、中央部か らできるだけ対称に掘り下げ、トランシット等で観測し移動や傾斜及び回転が生じな いように、矯正しながら施工しなければならない。オープンケーソン施工長及び沈下 量は、オープンケーソン外壁に刃口からの長さを記入し、これを観測し、急激な沈下 を生じないように施工しなければならない。
7.過堀りの禁止
受注者は、オープンケーソンの沈下促進にあたり、刃先下部に過度の掘り起こしを してはならない。著しく沈下が困難な場合には、原因を調査するとともに、その処理 方法について、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
8.最終沈下直前の掘削
受注者は、オープンケーソンの最終沈下直前の掘削にあたっては、刃口周辺部から 中央部に向って行い、中央部の深掘りは避けなければならない。
9.支持地盤の確認
受注者は、オープンケーソンが設計図書に示された深度に達したときは、ケーソン 底面の乱された地盤の底ざらいを行い、支持地盤となる地山及び土質柱状図に基づき 底面の支持地盤条件が設計図書を満足することを確認し、その資料を整備及び保管 し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時に監督 職員 へ提出しなければならない。
10.底版コンクリート打設準備
受注者は、底版コンクリートを打込む前に刃口より上にある土砂を掘削しなければ ならない。さらに刃先下部の掘越した部分はコンクリートで埋戻さなければならない。 また陸掘りの場合を除き、水中コンクリートは、オープンケーソン内の水位の変動が ないことを確認したうえ、トレミー管またはコンクリートポンプ等を用いて打込むも のとする。この場合、管の先端は常に打込まれたコンクリート中に貫入された状態に しておかなければならない。
11.掘削時の注意
受注者は、機械により掘削する場合には、作業中、オープンケーソンに衝撃を与え ないようにしなければならない。
12.オープンケーソン内の湛水処理
受注者は、底版コンクリート打込みの後、オープンケーソン内の湛水を排除しては ならない。
13.中詰充てんの施工
受注者は、中詰充填を施工するにあたり、オープンケーソン内の水位を保った状態 で密実に行わなければならない。
14.止水壁取壊し
受注者は、止水壁取壊しを行うにあたり、構造物本体及びオープンケーソンを損傷 させないよう、壁内外の外力が釣り合うよう注水、埋戻しを行わなければならない。
15.殻運搬処理
受注者は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、適正な処 置を行わなければならない。 3-2-4-8
ニューマチックケーソン基礎工
1.施工計画書
受注者は、ニューマチックケーソンのコンクリート打込み、1ロットの長さ、ケー ソン内の掘削方法、載荷方法等については、施工計画書に記載しなければならない。
2.1ロットコンクリートの連続打設 受注者は、ニューマチックケーソンの1ロットのコンクリートが、水密かつ必要に よっては気密な構造となるように、連続して打込まなければならない。
3.施工記録の整備、保管
受注者は、ニューマチックケーソンの施工にあたり、施工記録を整備及び保管し、 監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時に監督職員 へ提出しなければならない。
4.マンロック及びマテリアルロック
通常安全施工上の面から、ニューマチックケーソン1基につき、作業員の出入りの ためのマンロックと、材料の搬入搬出、掘削土砂の搬出のためのマテリアルロックの 2本以上のシャフトが計画されるが、受注者は、1本のシャフトしか計画されていない 場合で、施工計画の検討により、2本のシャフトを設置することが可能と判断される ときには、その設置方法について、設計図書に関して監督職員と協議しなければな らない。
5.ニューマチックケーソン沈下促進
受注者は、ニューマチックケーソン沈下促進を行うにあたり、ケーソン自重、載荷 荷重、摩擦抵抗の低減などにより行わなければならない。やむを得ず沈下促進に減圧 沈下を併用する場合は、工事着手前に設計図書に関して監督職員の承諾を得るとと もに、施工にあたってはケーソン本体及び近接構造物に障害を与えないようにしなけ ればならない。
6.掘削沈設管理
受注者は、掘削沈設を行うにあたり、施工状況、 地質の状態などにより沈下関係図 を適宜修正しながら行い、ニューマチックケーソンの移動傾斜及び回転を生じないよ うに施工するとともに、急激な沈下を避けなければならない。
7.底面地盤の支持力と地盤反力係数
受注者は、ニューマチックケーソンが設計図書に示された深度に達したときは底面 地盤の支持力と地盤反力係数を確認するために平板載荷試験を行い、当該ケーソンの 支持に関して設計図書との適合を確認するとともに、確認のための資料を整備及び 保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時に 監督職員へ提出しなければならない。
8.中埋めコンクリート施工前の作業
受注者は、中埋めコンクリートを施工する前にあらかじめニューマチックケーソン 底面地盤の不陸整正を行い、作業室内部の刃口や天井スラブ、シャフト及びエアロッ クに付着している土砂を除去するなど、作業室内を清掃しなければならない。
9.中埋めコンクリートの打設
受注者は、中埋めコンクリートを施工するにあたり、作業室内の気圧を管理しなが ら、作業に適するワーカビリティーの中埋めコンクリートを用いて、刃口周辺から中 央へ向って打込み、打込み後24時間以上、気圧を一定に保ち養生し、断気しなければ ならない。
10.砂セントルの構造
受注者は、刃口及び作業室天井スラブを構築するにあたり、砂セントルは全荷重に 対して十分に堅固な構造としなければならない。
11.砂セントルの解体
受注者は、砂セントルを解体するにあたり、打設したコン クリートの圧縮強度が 14N/㎟以上かつコンクリート打設後3日以上経過した後に行わなければならない。
12.止水壁取壊し
受注者は、止水壁取壊しを行うにあたり、構造物本体及びニューマチックケーソン を損傷させないよう、壁内外の外力が釣り合うよう注水、埋戻しを行わなければなら ない。
13.殻運搬処理
受注者は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、適正な処 置を行わなければならない。 3-2-4-9
鋼管矢板基礎工
1.試験杭の施工
受注者は、鋼管矢板基礎工の施工においては、設計図書に従って試験杭として鋼管 矢板を施工しなければならない。また、設計図書に示されていない場合には、各基礎 ごとに、試験杭として鋼管矢板を施工しなければならない。 なお、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、設計図書に示す工事 目的物の基礎杭の一部として使用できるように最初の一本を試験杭として施工しても よい。
2.施工計画書、施工記録
受注者は、施工前に杭長決定の管理方法等を定め施工計画書に記載し施工にあたり 施工記録を整備及び保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとと もに工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。
3.プレボーリングの取扱い
プレボーリングの取扱いは、設計図書によらなければならない。
4.杭頭損傷の修補
受注者は、鋼管矢板基礎工の施工にあたり、杭頭打込みの打撃等により損傷した場 合は、杭の機能を損なわないように、修補または取り替えなければな らない。
5.杭施工跡の埋戻し
受注者は、鋼管矢板の施工後に、地表面に凹凸や空洞が生じた場合には、第3編32-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定により、これを埋戻さなければならない。
6.鋼管矢板施工法の選定
受注者は、鋼管矢板の施工にあたり、打込み方法、使用機械等については打込み地 点の土質条件、立地条件、杭の種類に応じたものを選ばなければならない。
7.打込み不能時の処置
受注者は、鋼管矢板の施工にあたり、設計図書に示された深度に達する前に打込み 不能となった場合は、原因を調査するとともに、設計図書に関して監督職員と協議 しなければならない。また、設計図書に示された深度における支持力の測定値が、
設計図書に示された支持力に達しない場合は、設計図書に関して監督職員と協議し なければならない。
8.鋼管矢板の運搬保管
受注者は、鋼管矢板の運搬、保管にあたっては、杭の表面、継手、開先部分などに 損傷を与えないようにしなければならない。また矢板の断面特性を考えて大きなたわ み、変形を生じないようにしなければならない。
9.杭頭部の切りそろえ
受注者は、杭の頭部を切りそろえる場合には、杭の切断面を水平かつ平滑に切断し、 鉄筋、ずれ止めなどを取り付ける時は、確実に施工しなければならない。
10.残杭の再使用の場合の処置
受注者は、鋼管矢板の打込みを終わり、切断した残杭を再び使用する場合は、設計 図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
11.鋼管矢板の溶接
鋼管矢板基礎工において鋼管矢板の溶接を行う場合については、以下の各号の規定 によるものとする。 (1)受注者は、鋼管矢板の現場継手を溶接継手による場合については、アーク溶接継 手とし、現場溶接に際しては溶接工の選定及び溶接の管理、指導、検査及び記録を 行う溶接施工技術者を常駐させなければならない。 (2)受注者は、鋼管矢板の溶接については、JIS Z 3801(手溶接技術検定における試 験方法及び判定基準)に定められた試験のうち、その作業に該当する試験(または 同等以上の検定試験)に合格した者で、かつ現場溶接の施工経験が6ヶ月以上の者 に行わさせなければならない。ただし半自動溶接を行う場合は、JIS Z 3841(半自 動溶接技術検定における試験方法及び判定基準)に定められた試験の種類のうち、 その作業に該当する試験(またはこれと同等以上の検定試験)に合格した者で、か つ現場溶接の施工経験が6ヶ月以上の者に行わせなければならない。 (3)鋼管矢板の溶接に従事する溶接工は資格証明書を常携し、監督職員が資格証明書 の提示を求めた場合は、これに応じなければならない。 なお、受注者は、溶接工の作業従事者の名簿を施工計画書に記載しなければなら ない。 (4)受注者は、鋼管矢板の溶接には直流または交流アーク溶接機を用いるものとし、 二次側に電流計、電圧計を備えておき、溶接作業場にて電流調節が可能でなければ ならない。 (5)受注者は、降雪雨時、強風時に露天で鋼管杭及びH鋼杭の溶接作業を行ってはな らない。ただし、作業が可能なように、遮へいした場合等には、設計図書に関して 監督職員の承諾を得て作業を行うことができる。また、気温が5℃以下の時は溶接 を行ってはならない。ただし、気温が-10~+5℃の場合で、溶接部から100㎜以内 の部分がすべて+36℃以上に予熱した場合は施工できる。 (6)受注者は、鋼管矢板の溶接部の表面のさび、ごみ、泥土等の有害な付着物をワイ ヤブラシ等でみがいて清掃し、乾燥させなければならない。
(7)受注者は、鋼管矢板の上杭の建込みにあたっては、上下軸が一致するように行い、 表3-2-15の許容値を満足するように施工しなければならない。 なお、測定は、上杭の軸方向を直角に近い異なる二方向から行わなければならな い。 表3-2-15 外
径
現場円周溶接部の目違いの許容値 許容量
700㎜未満
2㎜以下
700㎜以上1,016㎜以下
3㎜以下
1,016㎜を超え2,000㎜以下
4㎜以下
摘
要
上 ぐいと 下ぐ いの外 周長 の差で 表し 、 そ の差を2 ㎜× π以下 とす る。 上 ぐいと 下ぐ いの外 周長 の差で 表し 、 そ の差を3 ㎜× π以下 とす る。 上 ぐいと 下ぐ いの外 周長 の差で 表し 、 そ の差を4 ㎜× π以下 とす る。
(8)受注者は、鋼管矢板の溶接完了後、設計図書に示された方法、個数につき、指定 された箇所について欠陥の有無を確認しなければならない。 なお、確認の結果、発見された欠陥のうち手直しを要するものについては、その 箇所をグラインダまたはガウジングなどで完全にはつりとり再溶接して補修しなけ ればならない。 (9)受注者は、本項(7)及び(8)のほか、杭の現場溶接継手に関する溶接条件、溶 接作業、検査結果等の記録を整備及び保管し、監督職員の請求があった場合は、速 やかに提示するとともに、工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。
12.導材の設置
受注者は、鋼管矢板の打込みにあたり、導枠と導杭から成る導材を設置しなければ ならない。導材は、打込み方法に適した形状で、かつ堅固なものとする。
13.建込み精度管理
受注者は、鋼管矢板の建込みに際し ては、導枠のマーキング位置に鋼管矢板を設置 して二方向から鉛直性を確認しながら施工しなければならない。受注者は、打込みを 行う際には、鋼管矢板を閉合させる各鋼管矢板の位置決めを行い、建込みや精度を確 認後に行わなければならない。建込み位置にずれや傾斜が生じた場合には、鋼管矢板 を引抜き、再度建込みを行わなければならない。
14.頂部の処置
受注者は、鋼管矢板打込み後、頂部の処置については設計図書によらなければなら ない。
15.継手部の処置
受注者は、鋼管矢板の継手管内は、ウォータージェットなどにより排土し、設計図 書の定めによる中詰材を直ちに充填しなければならない。
16.鋼管矢板掘削時の注意
受注者は、鋼管矢板の掘削を行うにあたっては、鋼管矢板及び支保等に衝撃を与え ないようにしなければならない。
17.中詰コンクリート打設前準備
受注者は、鋼管矢板本体部の中詰コンクリートの打込みに先立ち、鋼管矢板本体内 の土砂等を取り除かなければならない。
18.中詰コンクリートの打設
受注者は、鋼管矢板基礎工の中詰コンクリートの打込みにおいては、材料分離を生 じさせないように施工しなければならない。
19.底盤コンクリートの打設前準備
受注者は、底盤コンクリートの打込みに先立ち、鋼管矢板表面に付着している土砂 等の掃除を行い、これを取り除かなければならない。
20.頂版接合部材の溶接
受注者は、鋼管矢板本体に頂版接合部材を溶接する方式の場合は、鋼管矢板表面の 泥土、水 分、油、さび等の溶接に有害なものを除去するとともに、排水及び換気に配 慮して行わなければならない。
21.頂版コンクリートの打設前準備
受注者は、鋼管矢板基礎工の頂版コンクリートの打込みに先立ち、鋼管矢板表面及 び頂版接合部材に付着している土砂等の掃除を行い、これを取り除かなければならな い。
22.仮締切部鋼管矢板切断時の注意
受注者は、鋼管矢板基礎工の仮締切り兼用方式の場合、頂版・躯体完成後の仮締切 部鋼管矢板の切断にあたっては、設計図書及び施工計画書に示す施工方法・施工順序 に従い、躯体に悪影響を及ぼさないように行わなければならない。
23.殻運搬処理
受注者は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、適正な処 置を行わなければならない。
24.間詰コンクリートの施工
受注者は、鋼管矢板基礎工の間詰コンクリートの施工にあたり、腹起しと鋼管矢板 の隙間に密実に充填しなければならない。
25.間詰コンクリートの撤去
受注者は、鋼管矢板基礎工の間詰コンクリートの撤去にあたっては、鋼管矢板への 影響を避け、この上でコンクリート片等が残留しないように行わなければならない。
第5節 石・ブロック積(張)工
3-2-5-1
一般事項
1.適用工種
本節は、石・ブロック積(張)工として作業土工(床掘り、埋戻し)、コンクリー トブロック工、緑化ブロック工、石積(張)工その他これらに類する工種について定 める。
2.付着物の除去
受注者は、石・ブロック積(張)工の施工に先立ち、石・ブロックに付着したごみ、 泥等の汚物を取り除かなければならない。
3.積み上げ時の注意
受注者は、石・ブロック積(張)工の施工にあたっては、等高を保ちながら積み上 げなければならない。
4.水抜き孔
受注者は、コンクリートブロック工及び石積(張)工の水抜き孔を設計図書に基づ いて施工するとともに、勾配について定めがない場合には、2%程度の勾配で設置し なければならない。 なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければなら ない。
5.谷積
受注者は、コンクリートブロック工及び石積(張)工の施工にあたり、設計図書に 示されていない場合は谷積としなければならない。
図3-2-4
谷
積
6.裏込め
受注者は、裏込めに割ぐり石を使用する場合は、クラッシャラン等で間隙を充填し なければならない。
7.端末部及び曲線部等の処置
受注者は、端末部及び曲線部等で間隙が生じる場合は、半ブロックを用いるものと し、半ブロックの設置が難しい場合は、コンクリート等を用いて施工しなければなら ない。
8.端部保護ブロック及び天端コンクリート施工時の注意
受注者は、端部保護ブロック及び天端コンクリートの施工にあたっては、裏込め材 の流出、地山の漏水や浸食等が生じないようにしなければならない。
9.石・ブロック積(張)工の基礎
受注者は、石・ブロック積(張)工の基礎の施工にあたっては、沈下、壁面の変形 などの石・ブロック積(張)工の安定に影響が生じないようにしなければならない。 3-2-5-2
作業土工(床掘り・埋戻し)
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定に よる。
コンクリートブロック工
1.一般事項
コンクリートブロック工とは、コンクリートブロック積、コンクリートブロック張 り、連節ブロック張り及び天端保護ブロックをいうものとする。
2.コンクリートブロック積(張)
コンクリートブロック積とは、プレキャストコンクリートブロックによって練積さ れたもので、法勾配が1:1より急なものをいうものとする。 コンクリートブロック張りとは、プレキャストブロックを法面に張りつけた、法勾 配が1:1若しくは1:1よりゆるやかなものをいうものとする。
3.コンクリートブロック張りの基礎
受注者は、コンクリートブロック張りの施工に先立って、砕石、割ぐり石またはク ラッシャランを敷均し、締固めを行わなければならない。また、ブロックは凹凸なく 張込まなければならない。
4.コンクリートブロック工の空張の積上げ
受注者は、コンクリートブロック工の空張の積上げにあたり、胴がい及び尻かいを 用いて固定し、胴込め材及び裏込め材を充填した後、天端付近に著しい空隙が生じな いように入念に施工し、締固めなければならない。
5.コンクリートブロック工の練積または練張の施工
受注者は、コンクリートブロック工の練積または練張の施工にあたり、合端を合わ せ尻かいを用いて固定し、胴込めコンクリートを充填した後に締固め、合端付近に空 隙が生じないようにしなければならない。
6.裏込めコンクリート
受注者は、コンクリートブロック工の練積における裏込めコンクリートは、設計図 書に示す厚さを背面に確保するために、裏型枠を設けて打設しなければならない。た だし、コンクリート打設した後に、裏型枠を抜き取り、隙間を埋めておかなければな らない。 なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければなら ない。
7.伸縮目地、水抜き孔の施工
受注者は、コンクリートブロック工の練積または練張における伸縮目地、水抜き孔 などの施工にあたり、施工位置については設計図書に従って施工しなければならない。 なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければなら ない。
8.合端の施工
受注者は、コンクリートブロック工の練積または練張における合端の施工にあたり、 モルタル目地を塗る場合は、あらかじめ、設計図書に関して監督職員の承諾を得な ければならない。
積(張)ブロック
合端
積(張)ブロック 胴込め材 尻がい 胴がい 裏込め材
胴込コンクリート 裏込めコンクリート 裏込め材
練積
空積 図3-2-5
コンクリートブロック工
9.末端部及び曲線部等の処置
受注者は、プレキャストコンクリート板を使用するコンクリートブロック張りにお いて、末端部及び曲線部等で間隙が生じる場合には半ブロックを用いるものとし、半 ブロックの設置が難しい場合はコンクリート等を用いなければならない。また、縦継 目はブロック相互の目地が通らないように施工しなければならない。
10.施工時の注意
受注者は、プレキャストコンクリート板を使用するコンクリートブロック張りにお いて、ブロックの目地詰めには、空隙を生じないように目地材を充填し、表面を平滑 に仕上げなければならない。
11.施工計画書
受注者は、連節ブロックの連結材の接合方法について、あらかじめ施工計画書に記 載しなければならない。 3-2-5-4
緑化ブロック工
1.一般事項
受注者は、緑化ブロック基礎のコンクリートは設計図書に記載されている打継目地 以外には打継目地なしに一体となるように、打設しなければならない。
2.緑化ブロック積のかみ合わせ施工
受注者は、緑化ブロック積の施工にあたり、各ブロックのかみ合わせを確実に行わ なければならない。
3.緑化ブロック積の裏込め施工
受注者は、緑化ブロック積の施工にあたり、緑化ブロックと地山の間に空隙が生じ ないように裏込めを行い、1段ごとに締固めなければならない。