第3編 第2章 一般施工(第7節〜第10節)
第7節 地盤改良工
3-2-7-1 一般事項
本節は、地盤改良工として路床安定処理工、置換工、表層安定処理工、パイルネット工、サンドマット工、バーチカルドレーン工、締固め改良工、固結工その他これらに類する工種について定める。
3-2-7-2 路床安定処理工
1.一般事項
受注者は、路床土と安定材を均一に混合し、締固めて仕上げなければならない。
2.作業前の準備
受注者は、安定材の散布を行う前に現地盤の不陸整正や必要に応じて仮排水路などを設置しなければならない。
3.安定材の散布
受注者は、所定の安定材を散布機械または人力によって均等に散布しなければならない。
4.混合
受注者は、路床安定処理工にあたり、散布終了後に適切な混合機械を用いて混合しなければならない。また、受注者は混合中は混合深さの確認を行うとともに混合むらが生じた場合は、再混合を行わなければならない。
5.施工
受注者は、路床安定処理工にあたり、粒状の石灰を用いる場合には、一回目の混合が終了した後仮転圧して放置し、生石灰の消化を待ってから再び混合を行わなければならない。ただし、粉状の生石灰(0〜5mm)を使用する場合は、一回の混合とすることができる 。
6.粉塵対策
受注者は、路床安定処理工における散布及び混合を行うにあたり、粉塵対策について、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
7.路床安定処理工の手順
受注者は、路床安定処理工にあたり、混合が終了したら表面を粗均しした後、整形し締固めなければならない。また、当該箇所が軟弱で締固め機械が入れない場合には、湿地ブルドーザなどで軽く転圧を行い、数日間養生した後に整形しタイヤローラなどで締固めなければならない。
3-2-7-3 置換工
1.一般事項
受注者は、置換のために掘削を行うにあたり、掘削面以下の層を乱さないように施工しなければならない。
2.一層の仕上がり厚さ
受注者は、路床部の置換工にあたり、一層の敷均し厚さは、仕上がり厚で20cm以下としなければならない。
3.締固め管理
受注者は、構造物基礎の置換工にあたり、構造物に有害な沈下及びその他の影響が生じないように十分に締め固めなければならない。
4.終了表面の処置
受注者は、置換工において、終了表面を粗均しした後、整形し締固めなければならない。
3-2-7-4 表層安定処理工
1.一般事項
受注者は、表層安定処理工にあたり、設計図書に記載された安定材を用いて、記載された範囲、形状に仕上げなければならない。
2.適用規定
サンドマット及び安定シートの施工については、第3編3-2-7-6サンドマット工の規定による。
3.表層安定処理
受注者は、表層混合処理を行うにあたり、安定材に生石灰を用いこれを貯蔵する場合は、地表面50cm以上の水はけの良い高台に置き、水の侵入、吸湿を避けなければならない。
なお、受注者は、生石灰の貯蔵量が500kgを超える場合は、消防法の適用を受けるので、これによらなければならない。
4.掘削法面勾配の決定
受注者は、置換のための掘削を行う場合には、その掘削法面の崩壊が生じないように現地の状況に応じて勾配を決定しなければならない。
5.サンドマット(海上)
受注者は、サンドマット(海上)にあたっては、潮流を考慮し砂を所定の箇所へ投下しなければならない。
6.配合試験
受注者は、安定材の配合について施工前に配合試験を行う場合は、安定処理土の静的締固めによる供試体作製方法または、安定処理土の締固めをしない供試体の作製方法(地盤工学会)の各基準のいずれかにより供試体を作製し、JIS A 1216(土の一軸圧縮試験方法)の規準により試験を行わなければならない。