第10編 第2章 舗装
第10編 道路編 第2章 舗装
第1節 適用
1.適用工種
本章は、道路工事における道路土工、地盤改良工、舗装工、排水構造物工、縁石工、踏掛版工、防護柵工、標識工、区画線工、道路植栽工、道路付属施設工、橋梁付属物工、仮設工、その他これらに類する工種について適用する。
2.適用規定(1)
道路土工、地盤改良工、仮設工は、第1編第2章第4節道路土工、第3編第2章第7節地盤改良工及び第10節仮設工の規定による。
3.適用規定(2)
本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
| 発行者 | 基準名 | 発行年月 |
|---|---|---|
| 日本道路協会 | アスファルト舗装工事共通仕様書解説 | 平成4年12月 |
| 日本道路協会 | 道路土工要綱 | 平成21年6月 |
| 日本道路協会 | 道路緑化技術基準・同解説 | 平成28年3月 |
| 日本道路協会 | 舗装再生便覧 | 令和6年3月 |
| 日本道路協会 | 舗装調査・試験法便覧 | 平成31年3月 |
| 日本道路協会 | 道路照明施設設置基準・同解説 | 平成19年10月 |
| 日本道路協会 | 視線誘導標設置基準・同解説 | 昭和59年10月 |
| 日本道路協会 | 道路反射鏡設置指針 | 昭和55年12月 |
| 国土交通省 | 防護柵の設置基準の改定について | 平成16年3月 |
| 日本道路協会 | 防護柵の設置基準・同解説/ボラードの設置便覧 | 令和3年3月 |
| 日本道路協会 | 道路標識設置基準・同解説 | 令和2年6月 |
| 日本道路協会 | 視覚障害者誘導用ブロック設置指針・同解説 | 昭和60年9月 |
| 日本道路協会 | 道路橋床版防水便覧 | 平成19年3月 |
| 建設省 | 道路附属物の基礎について | 昭和50年7月 |
| 日本道路協会 | アスファルト混合所便覧 | 平成8年10月 |
| 日本道路協会 | 舗装施工便覧 | 平成18年2月 |
| 日本道路協会 | 舗装の構造に関する技術基準・同解説 | 平成13年9月 |
| 日本道路協会 | 舗装設計施工指針 | 平成18年2月 |
| 日本道路協会 | 舗装設計便覧 | 平成18年2月 |
| 日本道路協会 | 舗装の長期保証制度に関するガイドブック | 令和3年3月 |
| 日本道路協会 | 舗装種別選定の手引き | 令和3年12月 |
| 土木学会 | 舗装標準示方書[2023年制定] | 令和5年10月 |
| 日本みち研究所 | 道路のデザイン-道路デザイン指針(案)とその解説-補訂版 | 平成29年11月 |
| 日本みち研究所 | 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン | 平成29年11月 |
第3節 地盤改良工
10-2-3-1 一般事項
本節は、地盤改良工として、路床安定処理工、置換工その他これらに類する工種について定める。
10-2-3-2 路床安定処理工
路床安定処理工の施工については、第3編3-2-7-2路床安定処理工の規定による。
10-2-3-3 置換工
置換工の施工については、第3編3-2-7-3置換工の規定による。
第4節 舗装工
10-2-4-1 一般事項
1.適用工種
本節は、舗装工として舗装準備工、橋面防水工、アスファルト舗装工、半たわみ性舗装工、排水性舗装工、透水性舗装工、グースアスファルト舗装工、コンクリート舗装工、薄層カラー舗装工、ブロック舗装工その他これらに類する工種について定める。
2.適用規定
受注者は、舗装工において、使用する材料のうち、試験が伴う材料については、「舗装調査・試験法便覧」(日本道路協会、平成31年3月)の規定に基づき試験を実施する。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
3.異常時の処置
受注者は、路盤の施工において、路床面または下層路盤面に異常を発見したときは、直ちに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
4.浮石、有害物の除去
受注者は、路盤の施工に先立って、路床面の浮石、その他の有害物を除去しなければならない。
10-2-4-2 材料
舗装工で使用する材料については、第3編3-2-6-2材料の規定による。
10-2-4-3 舗装準備工
舗装準備工の施工については、第3編3-2-6-5舗装準備工の規定による。
10-2-4-4 橋面防水工
橋面防水工の施工については、第3編3-2-6-6橋面防水工の規定による。
10-2-4-5 アスファルト舗装工
アスファルト舗装工の施工については、第3編3-2-6-7アスファルト舗装工の規定による。
10-2-4-6 半たわみ性舗装工
半たわみ性舗装工の施工については、第3編3-2-6-8半たわみ性舗装工の規定による。
10-2-4-7 排水性舗装工
排水性舗装工の施工については、第3編3-2-6-9排水性舗装工の規定による。