第10編 第4章 鋼橋上部
第1節 適用
1.適用工種
本章は、道路工事における工場製作工、工場製品輸送工、鋼 橋架設工、橋梁現場塗装工、床版工、橋梁付属物工、歩道橋本体工、鋼橋足場等設置工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。
2.適用規定(1)
仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。
3.適用規定(2)
本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
| 発行者 | 基準名 | 発行年月 |
|---|---|---|
| 日本道路協会 | 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編) | 平成29年11月 |
| 日本道路協会 | 道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼橋・鋼部材編) | 平成29年11月 |
| 日本道路協会 | 道路橋示方書・同解説(Ⅴ耐震設計編) | 平成29年11月 |
| 日本道路協会 | 鋼道路橋施工便覧 | 令和2年9月 |
| 日本道路協会 | 鋼道路橋設計便覧 | 令和2年9月 |
| 日本道路協会 | 道路橋支承便覧 | 平成30年12月 |
| 日本道路協会 | 鋼道路橋防食便覧 | 平成26年3月 |
| 日本道路協会 | 道路照明施設設置基準・同解説 | 平成19年10月 |
| 日本道路協会 | 防護柵の設置基準・同解説/ボラードの設置便覧 | 令和3年3月 |
| 日本道路協会 | 立体横断施設技術基準・同解説 | 昭和54年1月 |
| 日本道路協会 | 道路橋床版防水便覧 | 平成19年3月 |
| 日本道路協会 | 鋼道路橋疲労設計便覧 | 令和2年9月 |
| 日本道路協会 | 道路橋伸縮装置便覧 | 昭和45年4月 |
| 日本道路協会 | 小規模吊橋指針・同解説 | 昭和59年4月 |
| 日本道路協会 | 道路橋ケーブル構造便覧 | 令和3年11月 |
| 日本みち研究所 | 補訂版 道路のデザイン-道路デザイン指針(案)とその解説- | 平成29年11月 |
| 日本みち研究所 | 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン | 平成29年11月 |
第3節 工場製作工
10-4-3-1 一般事項
1.適用工種
本節は、工場製作工として桁製作工、検査路製作工、鋼製伸縮継手製作工、落橋防止装置製作工、鋼製排水管製作工、橋梁用防護柵製作工、橋梁用高柵製作工、横断歩道橋製作工、鋳造費、アンカーフレ ーム製作工、工場塗装工その他これらに類する工種について定める。
2.施工計画書
受注者は、原寸、工作、溶接、仮組立に関する事項を施工計画書へ記載しなければならない。なお、設計図書に示されている場合または設計図書に関して監督職員の承諾を得た場合は、上記項目の全部または一部の記載を省略することができるものとする。
3.名簿の整備
受注者は、溶接作業に従事する溶接工の名簿を整備し、監督職員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
4.使用材料のキズ、ひずみ等
受注者は、鋳鉄品及び鋳鋼品の使用にあたって、設計図書に示す形状寸法のもので、応力上問題のあるキズまたは著しいひずみ及び内部欠陥がないものを使用しなければならない。
5.主要部材
主要部材とは、主構造と床組、二次部材とは、主要部材以外の二次的な機能を持つ部材をいうものとする。
10-4-3-2 材料
材料については、第3編3-2-12-2材料の規定による。
10-4-3-3 桁製作工
桁製作工の施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。
10-4-3-4 検査路製作工
検査路製作工の施工については、第3編3-2-12-4検査路製作工の規定による。
10-4-3-5 鋼製伸縮継手製作工
鋼製伸縮継手製作工の施工については、第3編3-2-12-5鋼製伸縮継手製作工の規定による。
10-4-3-6 落橋防止装置製作工
落橋防止装置製作工の施工については、第3編3-2-12-6落橋防止装置製作工の規定による。
10-4-3-7 鋼製排水管製作工
鋼製排水管製作工の施工については、第3編3-2-12-10鋼製排水管製作工の規定による。
10-4-3-8 橋梁用防護柵製作工
橋梁用防護柵製作工の施工については、第3編3-2-12-7橋 梁用防護柵製作工の規定による。
10-4-3-9 橋梁用高欄製作工
橋梁用高欄製作工の施工については、第3編3-2-12-7橋梁用防護柵製作工の規定による。
10-4-3-10 横断歩道橋製作工
横断歩道橋製作工の施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。
10-4-3-11 鋳造費
橋歴板に用いる材質は、第3編3-2-3-25銘板工の規定による。
10-4-3-12 アンカーフレーム製作工
アンカーフレーム製作工の施工については、第3編3-2-12-8アンカーフレーム製作工の規定による。