第10編 第14章 道路維持
第14章 道路維持
第1節 適用
1.適用工種
本章は、道路工事における巡視・巡回工、道路土工、舗装工、排水構造物工、防護柵工、標識工、道路付属施設工、軽量盛土工、擁壁工、石・ブロック積(張)工、カルバート工、法面工、橋梁床版工、橋梁付属物工、横断歩道橋工、現場塗装工、トンネル工、道路付属物復旧工、道路清掃工、植栽維持工、除草工、冬期対策施設工、応急処理工、構造物撤去工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。
2.適用規定(1)
道路土工は第1編第2章第4節道路土工、構造物撤去工は第3編第2章第9節構造物撤去工、仮設工は第3編第2章第10節仮設工の規定による。
3.適用規定(2)
本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編及び本編第1章~11章の規定による。
4.道路維持の施工
受注者は、道路維持の施工にあたっては、安全かつ円滑な交通を確保するため道路を良好な状態に保つようにしなければならない。
5.臨機の措置
受注者は、工事区間内での事故防止のため、やむを得ず臨機の措置を行う必要がある場合は、第1編総則1-1-1-45臨機の措置の規定に基づき処置しなければならない。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は 、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
| 発行者 | 基準名 | 発行年月 |
|---|---|---|
| 日本道路協会 | 道路維持修繕要綱 | 昭和53年7月 |
| 日本道路協会 | 舗装再生便覧 | 令和6年3月 |
| 日本道路協会 | 舗装調査・試験法便覧 | 平成31年3月 |
| 日本道路協会 | 道路橋補修便覧 | 昭和54年2月 |
| 日本道路協会 | 道路トンネル維持管理便覧(本体工編) | 令和2年8月 |
| 日本道路協会 | 道路トンネル維持管理便覧(付属施設編) | 平成28年11月 |
| 日本道路協会 | 道路緑化技術基準・同解説 | 平成28年3月 |
| 日本道路協会 | 舗装施工便覧 | 平成18年2月 |
| 日本道路協会 | 舗装の構造に関する技術基準・同解説 | 平成13年9月 |
| 日本道路協会 | 舗装設計施工指針 | 平成18年2月 |
| 日本道路協会 | 舗装設計便覧 | 平成18年2月 |
| 日本みち研究所 | 補訂版 道路のデザイン-道路デザイン指針(案)とその解説- | 平成29年11月 |
| 日本みち研究所 | 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン | 平成29年11月 |
第3節 巡視・巡回工
10-14-3-1 一般事項
本節は、巡視・巡回工として道路巡回工その他これらに類する工種について定める。
10-14-3-2 道路巡回工
1.通常巡回
通常巡回は、設計図書に示された巡回区間について、通常の状態における道路及び道路の利用状況を把握するため、主として以下の事項について情報収集を行うものとする。
(1)道路及び道路の付属物の状況
- ① 路面、路肩、路側、法面及び斜面
- ② 排水施設
- ③ 構造物
- ④ 交通安全施設
- ⑤ 街路樹
- ⑥ 地点標及び境界杭
(2)交通の状況、特に道路工事等の施工箇所における保安施設の設置状況、及び交通処理状況
(3)道路隣接地における工事等が道路におよぼしている影響、及び樹木等の道路構造への支障状況
(4)道路の占用の状況等
(5)降積雪状況及び雪崩危険箇所等の状況
2.通常巡回の実施時期
通常巡回の実施時期は、設計図書または監督職員の指示によるものとする。
3.交通異常の場合の処置
受注者は、通常巡回中に道路交通に異常が生 じている場合または異常が生ずるおそれがある場合は、直ちに監督職員へ連絡し、その処置について指示を受けなければならない。
4.巡回日誌
受注者は、通常巡回終了後速やかに、設計図書に定める様式により巡回日誌を監督職員に提出しなければならない。
5.緊急巡回
緊急巡回は、監督職員の指示する実施時期及び箇所について、監督職員の指示する内容の情報収集及び連絡を行うものとする。
6.通常巡回及び緊急巡回の巡回員
通常巡回及び緊急巡回の巡回員は、現地状況に精通した主任技術者または同等以上の者でなければならない。
なお、緊急の場合などで監督職員が承諾した場合を除き、巡回員は巡回車の運転手を兼ねてはならない。
第4節 舗装工
10-14-4-1 一般事項
1.適用工種
本節は、舗装工として路面切削工、舗装打換え工、切削オーバーレイ工、オーバーレイ工、路上再生工、薄層カラー舗装工、コンクリート舗装補修工、アスファルト舗装補修工その他これらに類する工種について定める。
2.舗装工の施工
受注者は、舗装工の施工については、施工箇所以外の部分に損傷を与えないように行わなければならない。
3.適用規定
舗装工の施工による発生材の処理は、第3編3-2-9-15運搬処理工の規定による。
10-14-4-2 材料
1.アスファルト注入に使用する注入材料
アスファルト注入に使用する注入材料は、ブローンアスファルトとし、JIS K 2207(石油アスファルト)の規格に適合するものとする。
なお、ブローンアスファルトの針入度は設計図書によらなければならない。
2.目地補修に使用するクラック防止シート
受注者は、目地補修に使用するクラック防止シートについては、施工前に監督職員に品質を証明する資料の承諾を得なければならない。
10-14-4-3 路面切削工
路面切削工の施工については、第3編3-2-6-15路面切削工の規定による。
10-14-4-4 舗装打換え工
舗装打換え工の施工については、第3編3-2-6-16舗装打換え工の規定による。