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第10編 第5章 コンクリート橋上部

第1節 適用

1.適用工種

本章は、道路工事における工場製作工、工場製品輸送工、PC橋工、プレビーム桁橋工、PCホロースラブ橋工、RCホロースラブ橋工、PC版桁橋工、PC箱桁橋工、PC片持箱桁橋工、PC押出し箱桁橋工、橋梁付属物工、コンクリート橋足場等設備工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。

2.適用規定(1)

仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。

3.適用規定(2)

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。

4.コンクリート構造物非破壊試験

コンクリート構造物非破壊試験(配筋状態及びかぶり測定)については、以下による。

(1)受注者は、設計図書において非破壊試験の対象工事と明示された場合は、非破壊試験により、配筋状態及びかぶり測定を実施しなければならない。

(2)非破壊試験は「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領」(以下、「要領」という。)(国土交通省、平成30年10月)に従い行わなければならない。

(3)本試験に関する資料を整備及び保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに工事完成時までに監督職員へ提出しなければならない。

(4)要領により難い場合は、監督職員と協議しなければならない。

5.強度測定

コンクリート構造物微破壊・非破壊試験(強度測定)については、以下によるものとする。

(1)受注者は、設計図書において微破壊・非破壊試験の対象工事と明示された場合は、微破壊または非破壊試験により、コンクリートの強度測定を実施しなければならない。

(2)微破壊・非破壊試験は「微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領」(以下、「要領」という。)(国土交通省、平成30年10月)に従い行わなければならない。

(3)受注者は、本試験に関する資料を整備及び保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに工事完成時までに監督職員へ提出しなければならない。

(4)要領により難い場合は、監督職員と協議しなければならない。

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。

発行者基準名発行年月
日本道路協会道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編)平成29年11月
日本道路協会道路橋示方書・同解説(Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編)平成29年11月
日本道路協会道路橋示方書・同解説(Ⅴ耐震設計編)平成29年11月
日本道路協会道路橋支承便覧平成30年12月
土木学会プレストレストコンクリート工法設計施工指針平成3年3月
日本道路協会コンクリート道路橋設計便覧令和2年9月
日本道路協会コンクリート道路橋施工便覧令和2年9月
日本道路協会防護柵の設置基準・同解説/ボラードの設置便覧令和3年3月
日本道路協会道路橋伸縮装置便覧昭和45年4月
日本道路協会小規模吊橋指針・同解説昭和59年4月
日本道路協会道路橋ケーブル構造便覧令和3年11月
日本道路協会道路照明施設設置基準・同解説平成19年10月
建設省土木研究所プレキャストブロック工法によるプレストレストコンクリート道路橋設計・施工指針(案)平成7年12月
国土技術研究センタープレビーム合成桁橋設計施工指針平成30年8月
日本みち研究所補訂版 道路のデザイン-道路デザイン指針(案)とその解説-平成29年11月
日本みち研究所景観に配慮した道路附属物等ガイドライン平成29年11月

第3節 工場製作工

10-5-3-1 一般事項

1.適用工種

本節は、工場製作工としてプレビーム用桁製作工、橋梁用防護柵製作工、鋼製伸縮継手製作工、検査路製作工、工場塗装工、鋳造費その他これらに類する工種について定めるものとする。

2.施工計画書

受注者は、原寸、工作、溶接、仮組立に関する事項を施工計画書へ記載しなければならない。なお、設計図書に示されている場合または設計図書に関して監督職員の承諾を得た場合は、上記項目の全部または一部を省略することができる。

3.検測

受注者は、JIS B 7512(鋼製巻尺)の1級に合格した鋼製巻尺を使用しなければならない。なお、これにより難い場合は、設計図書について監督職員の承諾を得るものとする。

4.温度補正

受注者は、現場と工場の鋼製巻尺の使用にあたって、温度補正を行わなければならない。

10-5-3-2 プレビーム用桁製作工

プレビーム用桁製作工については、第3編3-2-12-9プレビーム用桁製作工の規定による。

10-5-3-3 橋梁用防護柵製作工

橋梁用防護柵製作工の施工については、第3編3-2-12-7橋梁用防護柵製作工の規定による。

10-5-3-4 鋼製伸縮継手製作工

鋼製伸縮継手製作工の施工については、第3編3-2-12-5鋼製伸縮継手製作工の規定による。

10-5-3-5 検査路製作工

検査路製作工の施工については、第3編3-2-12-4検査路製作工の規定による。

10-5-3-6 工場塗装工

工場塗装工の施工については、第3編3-2-12-11工場塗装工の規定による。

10-5-3-7 鋳造費

橋歴板に用いる材質は、第3編3-2-3-25銘板工の規定による。

第4節 工場製品輸送工

10-5-4-1 一般事項

本節は、工場製品輸送工として、輸送工その他これらに類する工種について定める。

10-5-4-2 輸送工

輸送工の施工については、第3編3-2-8-2輸送工の規定による。

第5節 PC橋工

10-5-5-1 一般事項

1.適用工種

本節は、PC橋工としてプレテンション桁製作工(購入工)、ポストテンション桁製作工、プレキャストセグメント製作工(購入工)、プレキャストセグメント主桁組立工、支承工、架設工(クレーン架設)、架設工(架設桁架設)、床版・横組工、落橋防止装置工その他これらに類する工種について定める。

2.施工計画書

受注者は、コンクリート橋の製作工について施工計画書へ以下の事項を記載しなければならない。

(1)使用材料(セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量)

(2)施工方法(鉄筋工、型枠工、PC工、コンクリート工等)

(3)主桁製作設備(機種、性能、使用期間等)

(4)試験ならびに品質管理計画(作業中の管理、検査等)

3.シースの施工

受注者は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造とし、コンクリート打設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなければならない。

4.定着具及び接続具の使用

受注者は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続されたPC鋼材がJISまたは設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破壊することのないような構造及び強さを有するものを使用しなければならない。

5.PC鋼材両端のねじの使用

受注者は、PC鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205-1~4(一般用メートルねじ)に適合する転造ねじを使用しなければならない。

6.検測

受注者は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行いその結果を監督職員に提示しなければならない。なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、監督職員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。

7.架設に用いる仮設備及び架設用機材

受注者は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事目的物の品質・性能に係る安全性が確保できる規模と強度を有することを確認しなければならない。

10-5-5-2 プレテンション桁製作工(購入工)

プレテンション桁製作工(購入工)の施工については、第3編3-2-3-12プレテンション桁製作工(購入工)の規定による。

10-5-5-3 ポストテンション桁製作工

ポストテンション桁製作工の施工については、第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工の規定による。

10-5-5-4 プレキャストセグメント製作工(購入工)

プレキャストセグメント製作工(購入工)については、第3編3-2-3-12プレテンション桁製作工(購入工)の規定による。

10-5-5-5 プレキャストセグメント主桁組立工

プレキャストセグメント主桁組立工の施工については、第3編3-2-3-14プレキャストセグメント主桁組立工の規定による。

10-5-5-6 支承工

受注者は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」(日本道路協会、平成30年12月)による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

10-5-5-7 架設工(クレーン架設)

架設工(クレーン架設)の施工については、第3編3-2-13-3架設工(クレーン架設)の規定による。

10-5-5-8 架設工(架設桁架設)

桁架設については、第3編3-2-13-6架設工(架設桁架設)の規定による。

10-5-5-9 床版・横組工

横締め鋼材・横締め緊張・横締めグラウトがある場合の施工については、第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工の規定による。

10-5-5-10 落橋防止装置工

受注者は、設計図書に基づいて落橋防止装置を施工しなければならない。

第6節 プレビーム桁橋工

10-5-6-1 一般事項

1.適用工種

本節は、プレビーム桁橋工としてプレビーム桁製作工(現場)、支承工、架設工(クレーン架設)、架設工(架設桁架設)、床版・横組工、局部(部分)プレストレス工、床版・横桁工、落橋防止装置工その他これらに類する工種について定める。

2.検測

受注者は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行いその結果を監督職員に提示しなければならない。なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、監督職員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。

3.安全性の確認

受注者は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事目的物の品質・性能に係る安全性が確保できる規模と強度を有することを確認しなければならない。

4.施工計画書

受注者は、コンクリート橋の製作工について施工計画書へ以下の事項を記載しなければならない。

(1)使用材料(セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量)

(2)施工方法(鉄筋工、型枠工、PC工、コンクリート工等)

(3)主桁製作設備(機種、性能、使用期間等)

(4)試験ならびに品質管理計画(作業中の管理、検査等)

5.シースの施工

受注者は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造とし、コンクリート打設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなければならない。

6.定着具及び接続具の使用

受注者は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続されたPC鋼材がJISまたは設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破損することのないような構造及び強さを有するものを使用しなければならない。

7.PC鋼材両端のねじの使用

受注者は、PC鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205-1~4(一般用メートルねじ)に適合する転造ねじを使用しなければならない。

10-5-6-2 プレビーム桁製作工(現場)

1.プレフレクション(応力導入)の施工

プレフレクション(応力導入)の施工については、以下の規定による。

(1)鋼桁のプレフレクションにあたっては、鋼桁の鉛直度を測定の上、ねじれが生じないようにするものとする。

(2)鋼桁のプレフレクションの管理を、荷重計の示度及び鋼桁のたわみ量によって行うものとする。なお、このときの荷重及びたわみ量の規格値は、表10-5-1の値とするものとする。

項目測定点測定方法単位規格値
荷重計の示度マノメーターの読みt±5%
鋼桁のたわみ量支間中央レベル及びスケールmm-1~+3mm

(3)受注者は、プレフレクション管理計画を施工計画書へ記載するとともに、プレフレクションに先立ち、載荷装置のキャリブレーションを実施しなければならない。

2.リリース(応力解放)の施工

リリース(応力解放)の施工については、以下の規定による。

(1)リリースを行うときの下フランジコンクリートは、リリース直後にコンクリートに生じる最大圧縮応力度が圧縮強度の0.6倍以下で、かつ圧縮強度が設計基準強度の90%以上であることを確認する。なお、圧縮強度の確認は、構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いて行うものとする。

(2)リリース時のコンクリートの材齢は、5日以上とする。ただし、蒸気養生等特別な養生を行う場合は、受注者は、その養生方法等を施工計画書に記載の上、最低3日以上確保しなければならない。

(3)受注者は、リリース時導入応力の管理は、プレビーム桁のたわみ量により行わなければならない。なお、たわみ量の許容値は、設計値に対して±10%で管理するものとする。

3.ブロック工法

受注者は、ブロック工法において主桁を解体する場合は、適切な方法で添接部を無応力とした上で行わなければならない。

4.地組工の施工

地組工の施工については、第3編3-2-13-2地組工の規定による。

5.横桁部材の連結に使用する高力ボルト

横桁部材の連結に使用する高力ボルトについては、第3編3-2-3-23現場継手工の規定による。

6.主桁製作設備の施工

受注者は、主桁製作設備の施工については、以下の規定による。

(1)主桁製作設備ついては、設計図書に示された固定点間距離に従って設けるものとする。

(2)支持台の基礎については、ベースコンクリートの設置等により有害な変形、沈下などが生じないようにするものとする。

10-5-6-3 支承工

受注者は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」(日本道路協会、平成30年12月)による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

10-5-6-4 架設工(クレーン架設)

架設工(クレーン架設)の施工については、第3編3-2-13-3架設工(クレーン架設)の規定による。

10-5-6-5 架設工(架設桁架設)

桁架設については、第3編3-2-13-6架設工(架設桁架設)の規定による。

10-5-6-6 床版・横組工

横締め鋼材・横締め緊張・横締めグラウトがある場合の施工については、第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工の規定による。

10-5-6-7 局部(部分)プレストレス工

部分プレストレスの施工については、以下の規定によるものとする。

(1)ブロック工法における部分プレストレスは、設計図書によるが、施工時期が設計と異なる場合は、監督職員の指示による。

(2)ブロック工法の添接部下フランジコンクリートには、膨張コンクリートを使用しなければならない。また、コンクリート打継面はレイタンス、ごみ、油など、付着に対して有害なものを取り除き施工するものとする。

10-5-6-8 床版・横桁工

1.横桁部材の連結の施工

受注者は、横桁部材の連結の施工については、高力ボルトを使用することとし、第3編3-2-3-23現場継手工の規定による。これ以外による場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

2.床版及び横桁のコンクリートの施工

受注者は、床版及び横桁のコンクリートの施工については、主桁の横倒れ座屈に注意し施工しなければならない。

10-5-6-9 落橋防止装置工

落橋防止装置工の施工については、第3編3-2-12-6落橋防止装置製作工の規定による。

第7節 PCホロースラブ橋工

10-5-7-1 一般事項

1.適用工種

本節は、PCホロースラブ橋工として架設支保工(固定)、支承工、PCホロースラブ製作工、落橋防止装置工その他これらに類する工種について定める。

2.検測

受注者は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行いその結果を監督職員に提示しなければならない。なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、監督職員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。

3.架設に用いる仮設備及び架設用機材

受注者は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事目的物の品質・性能に係る安全性が確保できる規模と強度を有することを確認しなければならない。

4.施工計画書

受注者は、コンクリート橋の製作工について施工計画書へ以下の事項を記載しなければならない。

(1)使用材料(セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量)

(2)施工方法(鉄筋工、型枠工、PC工、コンクリート工等)

(3)主桁製作設備(機種、性能、使用期間等)

(4)試験ならびに品質管理計画(作業中の管理、検査等)

5.シースの施工

受注者は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造とし、コンクリート打設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなければならない。

6.定着具及び接続具の使用

受注者は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続されたPC鋼材がJISまたは設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破損することのないような構造及び強さを有するものを使用しなければならない。

7.PC鋼材両端のねじの使用

受注者は、PC鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205-1~4(一般用メートルねじ)に適合する転造ねじを使用しなければならない。

10-5-7-2 架設支保工(固定)

支保工及び支保工基礎の施工については、第1編第3章第8節型枠・支保の規定による。

10-5-7-3 支承工

受注者は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」(日本道路協会、平成30年12月)による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

10-5-7-4 PCホロースラブ製作工

PCホロースラブ製作工の施工については、第3編3-2-3-15PCホロースラブ製作工の規定による。

10-5-7-5 落橋防止装置工

落橋防止装置工の施工については、第3編3-2-12-6落橋防止装置製作工の規定による。

第8節 RCホロースラブ橋工

10-5-8-1 一般事項

1.適用工種

本節は、RCホロースラブ橋工として架設支保工(固定)、支承工、RC場所打ホロースラブ製作工、落橋防止装置工その他これらに類する工種について定める。

2.検測

受注者は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行いその結果を監督職員に提示しなければならない。なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、監督職員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。

3.架設に用いる仮設備及び架設用機材

受注者は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事目的物の品質・性能に係る安全性が確保できる規模と強度を有することを確認しなければならない。

4.施工計画書

受注者は、コンクリート橋の製作工について施工計画書へ以下の事項を記載しなければならない。

(1)使用材料(セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量)

(2)施工方法(鉄筋工、型枠工、PC工、コンクリート工等)

(3)主桁製作設備(機種、性能、使用期間等)

(4)試験ならびに品質管理計画(作業中の管理、検査等)

5.シースの施工

受注者は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造とし、コンクリート打設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなければならない。

6.定着具及び接続具の使用

受注者は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続されたPC鋼材がJISまたは設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破損することのないような構造及び強さを有するものを使用しなければならない。

7.PC鋼材両端のねじの使用

受注者は、PC鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205-1~4(一般用メートルねじ)に適合する転造ねじを使用しなければならない。

10-5-8-2 架設支保工(固定)

支保工及び支保工基礎の施工については、第1編第3章第8節型枠・支保の規定による。

10-5-8-3 支承工

受注者は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」(日本道路協会、平成30年12月)による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

10-5-8-4 RC場所打ホロースラブ製作工

円筒型枠の施工については、第3編3-2-3-15PCホロースラブ製作工の規定による。

10-5-8-5 落橋防止装置工

落橋防止装置工の施工については、第3編3-2-12-6落橋防止装置製作工の規定による。

第9節 PC版桁橋工

10-5-9-1 一般事項

1.適用工種

本節は、PC版桁橋工としてPC版桁製作工その他これらに類する工種について定める。

2.施工計画書

受注者は、コンクリート橋の製作工について施工計画書へ以下の事項を記載しなければならない。

(1)使用材料(セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量)

(2)施工方法(鉄筋工、型枠工、PC工、コンクリート工等)

(3)主桁製作設備(機種、性能、使用期間等)

(4)試験ならびに品質管理計画(作業中の管理、検査等)

3.シースの施工

受注者は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造とし、コンクリート打設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなければならない。

4.定着具及び接続具の使用

受注者は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続されたPC鋼材がJISまたは設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破損することのないような構造及び強さを有するものを使用しなければならない。

5.PC鋼材両端のねじの使用

受注者は、PC鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205-1~4(一般用メートルねじ)に適合する転造ねじを使用しなければならない。

10-5-9-2 PC版桁製作工

PC版桁製作工の施工については、第3編3-2-3-16PC箱桁製作工の規定による。

第10節 PC箱桁橋工

10-5-10-1 一般事項

1.適用工種

本節は、PC箱桁橋工として架設支保工(固定)、支承工、PC箱桁製作工、落橋防止装置工その他これらに類する工種について定める。

2.検測

受注者は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行いその結果を監督職員に提示しなければならない。なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、監督職員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。

3.架設に用いる仮設備及び架設用機材

受注者は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事目的物の品質・性能に係る安全性が確保できる規模と強度を有することを確認しなければならない。

4.施工計画書

受注者は、コンクリート橋の製作工について施工計画書へ以下の事項を記載しなければならない。

(1)使用材料(セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量)

(2)施工方法(鉄筋工、型枠工、PC工、コンクリート工等)

(3)主桁製作設備(機種、性能、使用期間等)

(4)試験ならびに品質管理計画(作業中の管理、検査等)

5.シースの施工

受注者は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造とし、コンクリート打設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなければならない。

6.定着具及び接続具の使用

受注者は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続されたPC鋼材がJISまたは設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破損することのないような構造及び強さを有するものを使用しなければならない。

7.PC鋼材両端のねじの使用

受注者は、PC鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205-1~4(一般用メートルねじ)に適合する転造ねじを使用しなければならない。

10-5-10-2 架設支保工(固定)

支保工及び支保工基礎の施工については、第1編第3章第8節型枠・支保の規定による。

10-5-10-3 支承工

受注者は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」(日本道路協会、平成30年12月)による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

10-5-10-4 PC箱桁製作工

PC箱桁製作工の施工については、第3編3-2-3-16PC箱桁製作工の規定による。

10-5-10-5 落橋防止装置工

落橋防止装置工の施工については、第3編3-2-12-6落橋防止装置製作工の規定による。

第11節 PC片持箱桁橋工

10-5-11-1 一般事項

1.適用工種

本節は、PC片持箱桁橋工としてPC版桁製作工、支承工、架設工(片持架設)その他これらに類する工種について定める。

2.検測

受注者は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行いその結果を監督職員に提示しなければならない。なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、監督職員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。

3.架設に用いる仮設備及び架設用機材

受注者は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事目的物の品質・性能に係る安全性が確保できる規模と強度を有することを確認しなければならない。

4.施工計画書

受注者は、コンクリート橋の製作工について施工計画書へ以下の事項を記載しなければならない。

(1)使用材料(セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量)

(2)施工方法(鉄筋工、型枠工、PC工、コンクリート工等)

(3)主桁製作設備(機種、性能、使用期間等)

(4)試験ならびに品質管理計画(作業中の管理、検査等)

5.シースの施工

受注者は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造とし、コンクリート打設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなければならない。

6.定着具及び接続具の使用

受注者は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続されたPC鋼材がJISまたは設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破損することのないような構造及び強さを有するものを使用しなければならない。

7.PC鋼材両端のねじの使用

受注者は、PC鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205-1~4(一般用メートルねじ)に適合する転造ねじを使用しなければならない。

10-5-11-2 PC片持箱桁製作工

1.適用規定(1)

コンクリート・PC鋼材・PC緊張の施工については、第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工の規定による。

2.適用規定(2)

PCケーブルのPC固定・PC継手の施工については、第3編3-2-3-15PCホロースラブ製作工の規定による。

3.適用規定(3)

受注者は、PC鋼棒のPC固定及びPC継手(普通継手・緊張端継手)がある場合は「プレストレストコンクリート工法設計施工指針 第6章 施工」(土木学会、平成3年3月)の規定により施工しなければならない。

4.適用規定(4)

横締め鋼材・横締め緊張・鉛直締め鋼材・鉛直締め緊張・グラウト等がある場合の施工については、第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工の規定による。

10-5-11-3 支承工

受注者は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」(日本道路協会、平成30年12月)による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

10-5-11-4 架設工(片持架設)

1.適用規定(1)

作業車の移動については、第3編3-2-13-3架設工(クレーン架設)の規定による。

2.仮支柱の使用

受注者は、仮支柱が必要な場合、有害な変形等が生じないものを使用しなければならない。

3.適用規定(2)

支保工基礎の施工については、第1編1-3-8-2構造の規定による。

第12節 PC押出し箱桁橋工

10-5-12-1 一般事項

1.適用工種

本節は、PC押出し箱桁橋工としてPC押出し箱桁製作工、架設工(押出し架設)その他これらに類する工種について定める。

2.検測

受注者は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行いその結果を監督職員に提示しなければならない。なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、監督職員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。

3.架設に用いる仮設備及び架設用機材

受注者は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事目的物の品質・性能に係る安全性が確保できる規模と強度を有することを確認しなければならない。

4.施工計画書

受注者は、コンクリート橋の製作工について施工計画書へ以下の事項を記載しなければならない。

(1)使用材料(セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量)

(2)施工方法(鉄筋工、型枠工、PC工、コンクリート工等)

(3)主桁製作設備(機種、性能、使用期間等)

(4)試験ならびに品質管理計画(作業中の管理、検査等)

5.シースの施工

受注者は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造とし、コンクリート打設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなければならない。

6.定着具及び接続具の使用

受注者は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続されたPC鋼材がJISまたは設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破損することのないような構造及び強さを有するものを使用しなければならない。

7.PC鋼材両端のねじの使用

受注者は、PC鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205-1~4(一般用メートルねじ)に適合する転造ねじを使用しなければならない。

10-5-12-2 PC押出し箱桁製作工

1.適用規定(1)

コンクリート・PC鋼材・PC緊張の施工については、第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工の規定による。

2.適用規定(2)

PCケーブルのPC固定・PC継手の施工については、第3編3-2-3-15PCホロースラブ製作工の規定による。

3.適用規定(3)

PC鋼棒のPC固定及びPC継手(普通継手・緊張端継手)の施工については、第10編10-5-11-2PC片持箱桁製作工の規定による。

4.適用規定(4)

横締め鋼材・横締め緊張・鉛直締め鋼材・鉛直締め緊張・グラウト等がある場合の施工については、第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工の規定による。

5.主桁製作設備の施工

主桁製作設備の施工については、以下の規定による。

(1)主桁製作台の製作については、円滑な主桁の押出しができるような構造とする。

(2)主桁製作台を効率よく回転するために、主桁製作台の後方に、鋼材組立台を設置する。主桁製作台に対する鋼材組立台の配置については、設計図書によるが、これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

10-5-12-3 架設工(押出し架設)

1.手延べ桁と主桁との連結部の施工

受注者は、手延べ桁と主桁との連結部の施工については、有害な変形等が生じないことを確認しなければならない。

2.仮支柱の使用

受注者は、仮支柱が必要な場合は、鉛直反力と同時に水平反力が作用する事を考慮して、有害な変形等が生じないものを使用しなければならない。

3.滑り装置の高さ管理

受注者は、各滑り装置の高さについて、入念に管理を行わなければならない。

第13節 橋梁付属物工

10-5-13-1 一般事項

本節は、橋梁付属物工として伸縮装置工、排水装置工、地覆工、橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工、検査路工、銘板工その他これらに類する工種ついて定める。

10-5-13-2 伸縮装置工

伸縮継手据付けについては、第3編3-2-3-24伸縮装置工の規定による。

10-5-13-3 排水装置工

排水装置工の施工については、第10編10-4-8-4排水装置工の規定による。

10-5-13-4 地覆工

地覆工の施工については、第10編10-4-8-5地覆工の規定による。

10-5-13-5 橋梁用防護柵工

橋梁用防護柵工の施工については、第10編10-4-8-6橋梁用防護柵工の規定による。

10-5-13-6 橋梁用高欄工

橋梁用高欄工の施工については、第10編10-4-8-7橋梁用高欄工の規定による。

10-5-13-7 検査路工

検査路工の施工については、第10編10-4-8-8検査路工の規定による。

10-5-13-8 銘板工

銘板工の施工については、第3編3-2-3-25銘板工の規定による。

第14節 コンクリート橋足場等設置工

10-5-14-1 一般事項

本節は、コンクリート橋足場等設置工として橋梁足場工、橋梁防護工、昇降用設備工その他これらに類する工種について定める。

10-5-14-2 橋梁足場工

橋梁足場工の施工については、第10編10-4-10-2橋梁足場工の規定による。

10-5-14-3 橋梁防護工

橋梁防護工の施工については、第10編10-4-10-3橋梁防護工の規定による。

10-5-14-4 昇降用設備工

昇降用設備工の施工については、第10編10-4-10-4昇降用設備工の規定による。