第10編 第5章 コンクリート橋上部
第1節 適用
1.適用工種
本章は、道路工事における工場製作工 、工場製品輸送工、PC橋工、プレビーム桁橋工、PCホロースラブ橋工、RCホロースラブ橋工、PC版桁橋工、PC箱桁橋工、PC片持箱桁橋工、PC押出し箱桁橋工、橋梁付属物工、コンクリート橋足場等設備工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。
2.適用規定(1)
仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。
3.適用規定(2)
本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。
4.コンクリート構造物非破壊試験
コンクリート構造物非破壊試験(配筋状態及びかぶり測定)については、以下による。
(1)受注者は、設計図書において非破壊試験の対象工事と明示された場合は、非破壊試験により、配筋状態及びかぶり測定を実施しなければならない。
(2)非破壊試験は「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領」(以下、「要領」という。)(国土交通省、平成30年10月)に従い行わなければならない。
(3)本試験に関する資料を整備及び保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに工事完成時までに監督職員へ提出しなければならない。
(4)要領により難い場合は、監督職員と協議しなければならない。
5.強度測定
コンクリート構造物微破壊・非破壊試験(強度測定)については、以下によるものとする。
(1)受注者は、設計図書において微破壊・非破壊試験の対象工事と明示された場合は、微破壊または非破壊試験により、コンクリートの強度測定を実施しなければならない。
(2)微破壊・非破壊試験は「微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領」(以下、「要領」という。)(国土交通省、平成30年10月)に従い行わなければならない。
(3)受注者は、本試験に関する資料を整備及び保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに工事完成時までに監督職員へ提出しなければならない。
(4)要領により難い場合は、監督職員と協議しなければならない。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
| 発行者 | 基準名 | 発行年月 |
|---|---|---|
| 日本道路協会 | 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編) | 平成29年11月 |
| 日本道路協会 | 道路橋示方書・同解説(Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編) | 平成29年11月 |
| 日本道路協会 | 道路橋示方書・同解説(Ⅴ耐震設計編) | 平成29年11月 |
| 日本道路協会 | 道路橋支承便覧 | 平成30年12月 |
| 土木学会 | プレストレストコンクリート工法設計施工指針 | 平成3年3月 |
| 日本道路協会 | コンクリート道路橋設計便覧 | 令和2年9月 |
| 日本道路協会 | コンクリート道路橋施工便覧 | 令和2年9月 |
| 日本道路協会 | 防護柵の設置基準・同解説/ボラードの設置便覧 | 令和3年3月 |
| 日本道路協会 | 道路橋伸縮装置便覧 | 昭和45年4月 |
| 日本道路協会 | 小規模吊橋指針・同解説 | 昭和59年4月 |
| 日本道路協会 | 道路橋ケーブル構造便覧 | 令和3年11月 |
| 日本道路協会 | 道路照明施設設置基準・同解説 | 平成19年10月 |
| 建設省土木研究所 | プレキャストブロック工法によるプレストレストコンクリート道路橋設計・施工指針(案) | 平成7年12月 |
| 国土技術研究センター | プレビーム合成桁橋設計施工指針 | 平成30年8月 |
| 日本みち研究所 | 補訂版 道路のデザイン-道路デザイン指針(案)とその解説- | 平成29年11月 |
| 日本みち研究所 | 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン | 平成29年11月 |
第3節 工場製作工
10-5-3-1 一般事項
1.適用工種
本節は、工場製作工としてプレビーム用桁製作工 、橋梁用防護柵製作工、鋼製伸縮継手製作工、検査路製作工、工場塗装工、鋳造費その他これらに類する工種について定めるものとする。
2.施工計画書
受注者は、原寸、工作、溶接、仮組立に関する事項を施工計画書へ記載しなければならない。なお、設計図書に示されている場合または設計図書に関して監督職員の承諾を得た場合は、上記項目の全部または一部を省略することができる。
3.検測
受注者は、JIS B 7512(鋼製巻尺)の1級に合格した鋼製巻尺を使用しなければならない。なお、これにより難い場合は、設計図書について監督職員の承諾を得るものとする。
4.温度補正
受注者は、現場と工場の鋼製巻尺の使用にあたって、温度補正を行わなければならない。
10-5-3-2 プレビーム用桁製作工
プレビーム用桁製作工については、第3編3-2-12-9プレビーム用桁製作工の規定による。
10-5-3-3 橋梁用防護柵製作工
橋梁用防護柵製作工の施工については、第3編3-2-12-7橋梁用防護柵製作工の規定による。
10-5-3-4 鋼製伸縮継手製作工
鋼製伸縮継手製作工の施工については、第3編3-2-12-5鋼製伸縮継手製作工の規定による。
10-5-3-5 検査路製作工
検査路製作工の施工については、第3編3-2-12-4検査路製作工の規定による。
10-5-3-6 工場塗装工
工場塗装工の施工については、第3編3-2-12-11工場塗装工の規定による。
10-5-3-7 鋳造費
橋歴板に用いる材質は、第3編3-2-3-25銘板工の規定による。
第4節 工場製品輸送工
10-5-4-1 一般事項
本節は、工場製品輸送工として、輸送工その他これらに類する工種について定める。
10-5-4-2 輸送工
輸送工の施工については、第3編3-2-8-2輸送工の規定による。
第5節 PC橋工
10-5-5-1 一般事項
1.適用工種
本節は、PC橋工としてプレテンション桁製作工(購入工)、ポストテンション桁製作工、プレキャストセグメント製作工(購入工)、プレキャストセグメント主桁組立工、支承工、架設工(クレーン架設)、架設工(架設桁架設)、床版・横組工、落橋防止装置工その他これらに類する工種について定める。
2.施工計画書
受注者は、コンクリート橋の製作工について施工計画書へ以下の事項を記載しなければならない。
(1)使用材料(セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量)
(2)施工方法(鉄筋工、型枠工、PC工、コンクリート工等)
(3)主桁製作設備(機種、性能、使用期間等)
(4)試験ならびに品質管理計画(作業中の管理、検査等)
3.シースの施工
受注者 は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造とし、コンクリート打設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなければならない。
4.定着具及び接続具の使用
受注者は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続されたPC鋼材がJISまたは設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破壊することのないような構造及び強さを有するものを使用しなければならない。
5.PC鋼材両端のねじの使用
受注者は、PC鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205-1~4(一般用メートルねじ)に適合する転造ねじを使用しなければならない。
6.検測
受注者は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行いその結果を監督職員に提示しなければならない。なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、監督職員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。
7.架設に用いる仮設備及び架設用機材
受注者は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事目的物の品質・性能に係る安全性が確保できる規模と強度を有することを確認しなければならない。
10-5-5-2 プレテンション桁製作工(購入工)
プレテンション桁製作工(購入工)の施工 については、第3編3-2-3-12プレテンション桁製作工(購入工)の規定による。
10-5-5-3 ポストテンション桁製作工
ポストテンション桁製作工の施工については、第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工の規定による。
10-5-5-4 プレキャストセグメント製作工(購入工)
プレキャストセグメント製作工(購入工)については、第3編3-2-3-12プレテンション桁製作工(購入工)の規定による。
10-5-5-5 プレキャストセグメント主桁組立工
プレキャストセグメント主桁組立工の施工については、第3編3-2-3-14プレキャストセグメント主桁組立工の規定による。
10-5-5-6 支承工
受注者は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」(日本道路協会、平成30年12月)による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
10-5-5-7 架設工(クレーン架設)
架設工(クレーン架設)の施工については、第3編3-2-13-3架設工(クレーン架設)の規定による。
10-5-5-8 架設工(架設桁架設)
桁架設については、第3編3-2-13-6架設工(架設桁架設)の規定による。
10-5-5-9 床版・横組工
横締め鋼材・横締め緊張・横締めグラウトがある場合の施工については、第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工の規定による。