第10編 第16章 道路修繕
第16章 道路修繕
第1節 適用
1.適用工種
本章は、道路工事における工場製作工、工場製品輸送工、道路土工、舗装工、排水構造物工、縁石工、防護柵工、標識工、区画線工、道路植栽工、道路付属施設工、軽量盛土工、擁壁工、石・ブロック積(張)工、カルバート工、法面工、落石雪害防止工、橋梁床版工、鋼桁工、橋梁支承工、橋梁付属物工、横断歩道橋工、橋脚巻立て工、現場塗装工、トンネル工、構造物撤去工、仮設工、その他これらに類する工種について適用する。
2.適用規定(1)
道路土工は第1編第2章第4節道路土工、構造物撤去工は第3編第2章第9節構造物撤去工、仮設工は第3編第2章第10節仮設工の規定による。
3.適用規定(2)
本章に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編及び本編第1章~11章の規定による。
4.道路修繕の施工
受注者は、道路修繕の施工にあたっては、安全かつ円滑な交通を確保するため道路を良好な状態に保つようにしなければならない。
5.臨機の措置
受注者は、工事区間内での事故防止のため、やむを得ず臨機の措置を行う必要がある場合は、第1編総則1-1-1-45臨機の措置の規定に基づき処置しなければならない。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
| 発行者 | 基準名 | 発行年月 |
|---|---|---|
| 日本道路協会 | 道路維持修繕要綱 | 昭和53年7月 |
| 日本道路協会 | 鋼道路橋防食便覧 | 平成26年3月 |
| 日本道路協会 | 舗装調査・試験法便覧 | 平成31年3月 |
| 日本道路協会 | 舗装再生便覧 | 令和6年3月 |
| 日本道路協会 | 道路橋補修便覧 | 昭和54年2月 |
| 日本道路協会 | 舗装施工便覧 | 平成18年2月 |
| 日本道路協会 | 舗装の構造に関する技術基準・同解説 | 平成13年9月 |
| 日本道路協会 | 舗装設計施工指針 | 平成18年2月 |
| 日本道路協会 | 舗装設計便覧 | 平成18年2月 |
| 日本みち研究所 | 補訂版 道路のデザイン-道路デザイン指針(案)とその解説- | 平成29年11月 |
| 日本みち研究所 | 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン | 平成29年11月 |
第3節 工場製作工
10-16-3-1 一般事項
1.適用工種
本節は、工場製作工として床版補強材製作工、桁補強材製作工、落橋防止装置製作工、RC橋脚巻立て鋼板製作工その他これらに類する工種について定める。
2.施工計画書
受注者は、原寸、工作、溶接、仮組立に関する事項を施工計画書へ記載しなければならない。
3.鋳鉄品及び鋳造品
受注者は、鋳鉄品及び鋳造品の使用にあたっては、設計図書に示す形状寸法のもので、有害なキズまたは著しいひずみがないものを使用しなければならない。
10-16-3-2 材料
材料については、第3編3-2-12-2材料の規定による。
10-16-3-3 床版補強材製作工
床版補強材製作工の施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。
10-16-3-4 桁補強材製作工
桁補強材製作工の施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による 。
10-16-3-5 落橋防止装置製作工
落橋防止装置製作工の施工については、第3編3-2-12-6落橋防止装置製作工の規定による。
10-16-3-6 RC橋脚巻立て鋼板製作工
1.適用規定
RC橋脚巻立て鋼板製作工の施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。
2.鋼板製作
(1)受注者は、橋脚の形状寸法を計測し、鋼板加工図の作成を行い、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
(2)鋼板の加工は、工場で行うものとする。
(3)工場塗装工の施工については、第3編3-2-12-11工場塗装工の規定による。なお、塗装種類、回数、使用量は設計図書によるものとする。
(4)受注者は、鋼板固定用等の孔あけは、正確な位置に直角に行わなければならない。
3.形鋼製作
(1)受注者は、フーチングアンカー筋の位置を正確に計測し、加工図を作成し、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
(2)形鋼の加工は、工場で行うものとする。
(3)工場塗装工の施工については、第3編3-2-12-11工場塗装工の規定による。なお、塗装種類、 回数、使用量は設計図書によるものとする。
第4節 工場製品輸送工
10-16-4-1 一般事項
本節は、工場製品輸送工として、輸送工その他これらに類する工種について定める。
10-16-4-2 輸送工
輸送工の施工については、第3編3-2-8-2輸送工の規定による。
第5節 舗装工
10-16-5-1 一般事項
本節は、舗装工として、路面切削工、舗装打換え工、オーバーレイ工、路上再生工、薄層カラー舗装工その他これらに類する工種について適用する。