第10編 第3章 橋梁下部
第1節 適用
1.適用工種
本章は、道路工事における工場製作工、工場製品輸送工、道 路土工、軽量盛土工、橋台工、RC橋脚工、鋼製橋脚工、護岸基礎工、矢板護岸工、法覆護岸工、擁壁護岸工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。
2.適用規定(1)
道路土工、仮設工は、第1編第2章第4節道路土工、第3編第2章第10節仮設工の規定による。
3.適用規定(2)
本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。
4.コンクリート構造物非破壊試験
コンクリート構造物非破壊試験(配筋状態及びかぶり測定)については、以下による。
(1)受注者は、設計図書において非破壊試験の対象工事と明示された場合は、非破壊試験により、配筋状態及びかぶり測定を実施しなければならない。
(2)非破壊試験は「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領」(以下、「要領」という。)(国土交通省、平成30年10月)に従い行わなければならない。
(3)本試験に関する資料を整備及び保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに工事完成時までに監督職員へ提出しなければならない。
(4)要領により難い場合は、監督職員と協議しなければならない。
5.強度測定
コンクリート構造物微破壊・非破壊試験(強度測定)については、以下による。
(1)受注者は、設計図書において微破壊・非破壊試験の対象工事と明示された場合は、微破壊または非破壊試験により、コンクリートの強度測定を実施しなければならない。
(2)微破壊・非破壊試験は「微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領」(以下、「要領」という。)(国土交通省、平成30年10月)に従い行わなければならない。
(3)受注者は、本試験に関する資料を整備及び保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに工事完成時までに監督職員へ提出しなければならない。
(4)要領により難い場合は、監督職員と協議しなければならない。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
| 発行者 | 基準名 | 発行年月 |
|---|---|---|
| 日本道路協会 | 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編) | 平成29年11月 |
| 日本道路協会 | 道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼橋・鋼部材編) | 平成29年11月 |
| 日本道路協会 | 道路橋示方書・同解説(Ⅳ下部構造編) | 平成29年11月 |
| 日本道路協会 | 道路橋示方書・同解説(Ⅴ耐震設計編) | 平成29年11月 |
| 日本道路協会 | 鋼道路橋施工便覧 | 令和2年9月 |
| 日本道路協会 | 道路橋支承便覧 | 平成30年12月 |
| 日本道路 協会 | 鋼道路橋防食便覧 | 平成26年3月 |
| 日本道路協会 | 道路橋補修便覧 | 昭和54年2月 |
| 日本道路協会 | 杭基礎施工便覧 | 令和2年9月 |
| 日本道路協会 | 杭基礎設計便覧 | 令和2年9月 |
| 日本道路協会 | 鋼管矢板基礎設計施工便覧[令和4年度改訂版] | 令和5年2月 |
| 日本道路協会 | 道路土工要綱 | 平成21年6月 |
| 日本道路協会 | 道路土工-擁壁工指針 | 平成24年7月 |
| 日本道路協会 | 道路土工-カルバート工指針 | 平成22年3月 |
| 日本道路協会 | 道路土工-仮設構造物工指針 | 平成11年3月 |
| 日本みち研究所 | 補訂版 道路のデザイン-道路デザイン指針(案)とその解説- | 平成29年11月 |
| 日本みち研究所 | 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン | 平成29年11月 |
第3節 工場製作工
10-3-3-1 一般事項
1.適用工種
本節は、工場製作工として、刃口金物製作工、鋼製橋脚製作工、アンカーフレーム製作工、工場塗装工その他これらに類する工種について定める。
2.施工計画書
受注者は、原寸、工作 、溶接、仮組立に関する事項を施工計画書へ記載しなければならない。なお、設計図書に示されている場合または設計図書に関して監督職員の承諾を得た場合は、上記項目の全部または一部を省略することができるものとする。
3.名簿の整備
受注者は、溶接作業に従事する溶接工の名簿を整備し、監督職員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
4.材料使用時の注意(1)
受注者は、鋳鉄品及び鋳鋼品の使用にあたって、設計図書に示す形状寸法のもので、応力上問題のあるキズ及び著しいひずみ並びに内部欠陥がないものを使用しなければならない。
5.材料使用時の注意(2)
主要部材とは主構造と床組、二次部材とは主要部材以外の二次的な機能を持つ部材をいうものとするものとする。
10-3-3-2 刃口金物製作工
刃口金物製作工の施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。
10-3-3-3 鋼製橋脚製作工
1.適用規定(1)
鋼製橋脚製作工の施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。
2.接合部の製作
受注者は、アンカーフレームと本体部(ベースプレート)との接合部の製作にあたっては、両者の関連を確認して行わなければならない。
3.適用規定(2)
製品として購入するボルト・ナットについては、第2編2-2-5-6ボルト用鋼材の規定による。また、工場にて製作するボルト・ナットの施工については、設計図書によらなければならない。
10-3-3-4 アンカーフレーム製作工
アンカーフレーム製作工の施工については、第3編3-2-12-8アンカーフレーム製作工の規定による。
10-3-3-5 工場塗装工
工場塗装工の施工については、第3編3-2-12-11工場塗装工の規定による。
第4節 工場製品輸送工
10-3-4-1 一般事項
本節は、工場製品輸送工として、輸送工その他これらに類する工種について定める。
10-3-4-2 輸送工
輸送工の施工については、第3編3-2-8-2輸送工の規定による。
第5節 軽量盛土工
10-3-5-1 一般事項
本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。
10-3-5-2 軽量盛土工
軽量盛土工の施工については、第3編3-2-11-2軽量盛土工の規定による。
第6節 橋台工
10-3-6-1 一般事項
本節は、橋台工として、作業土工(床掘り、埋戻し)、既製杭工、場所打杭工、深礎工、オープンケーソン基礎工、ニュ ーマチックケーソン基礎工、橋台躯体工、地下水位低下工、その他これらに類する工種について定める。
10-3-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
10-3-6-3 既製杭工
既製杭工の施工については、第3編3-2-4-4既製杭工の規定による。
10-3-6-4 場所打杭工
場所打杭工の施工については、第3編3-2-4-5場所打杭工の規定による。
10-3-6-5 深礎工
深礎工の施工については、第3編3-2-4-6深礎工の規定による。